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法律第四十二号(昭五四・六・九)

  ◎農業者年金基金法の一部を改正する法律

 農業者年金基金法(昭和四十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第十条の二の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 (年金給付の額の自動的改定措置)

第十条の二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額を改定する措置が講ぜられる場合には、年金給付の額については、当該措置が講ぜられる月分以後、当該措置に準じて政令で定めるところにより改定する。

 附則第十条の二の二を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 農業者年金基金法(以下「法」という。)第四十一条及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第三項の規定の適用については、年金給付の額について改正前の法附則第十条の二の規定により講ぜられた改定は、改正後の同条の規定により講ぜられた改定とみなす。

 (後継者の加入の特例)

第三条 国民年金の被保険者で次に掲げる要件のすべてに該当するもの(農業者年金の被保険者、経営移譲年金を受ける権利を有する者及び法第二十三条の規定により農業者年金の被保険者となることができる者を除く。)は、法第二十二条及び第二十三条の規定にかかわらず、農業者年金基金(以下「基金」という。)に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

 一 大正八年七月三日から昭和十五年一月一日までの間に生まれた者であつて、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(以下「基準日」という。)において、法第二十二条第一項の政令で定める面積以上の面積の農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下同じ。)につき所有権又は使用収益権(法第二十二条第一項に規定する使用収益権をいう。以下同じ。)に基づいて耕作又は養畜の事業を行つていた者(政令で定める者を除く。以下「特定農業者」という。)の直系卑属であつたもののうち、政令で定める要件に該当するものであること。

大正八年七月三日から大正九年一月一日までの間に生まれた者であつて、基金ヘの申出の日(以下「申出日」という。)において六十歳未満であるもの

昭和四十九年七月一日

大正九年一月二日から昭和十一年一月一日までの間に生まれた者

昭和五十年一月一日

昭和十一年一月二日から昭和十二年一月一日までの間に生まれた者

昭和五十一年一月一日

昭和十二年一月二日から昭和十三年一月一日までの間に生まれた者

昭和五十二年一月一日

昭和十三年一月二日から昭和十四年一月一日までの間に生まれた者

昭和五十三年一月一日

昭和十四年一月二日から昭和十五年一月一日までの間に生まれた者

昭和五十四年一月一日

 二 法第二十七条又は第二十八条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失したことがないこと。

 三 基準日から申出日までの間(その間に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第二項第一号に該当したことがある場合(政令で定める要件に該当する場合に限る。)における同号に該当するに至った日(その日が基準日前であるときは、基準日)から同号に該当しなくなつた日までの間を除く。)国民年金の被保険者であつたこと。

 四 基準日から申出日までの間に、法第五十七条の規定により農業者年金の被保険者でなかつたとみなされる期間を有しないこと。

 五 申出日において次のイ又はロに掲げる者であること。

  イ 特定農業者が農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行つている場合にあつては、当該特定農業者の直系卑属であつて当該特定農業者がその事業の後継者として指定する一人の者

  ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、基準日において特定農業者が所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業に供していた農地等のうちその二分の一を超える部分の農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者

2 前項の規定による申出は、昭和五十四年十二月三十一日までにしなければならない。

3 第一項の規定による申出をした者は、申出日に農業者年金の被保険者の資格を取得するものとする。

4 第一項の規定による申出をした者は、基準日の属する月から申出日の属する月の前月までの期間のうち、その者の国民年金の被保険者期間(農業者年金の被保険者期間を除く。以下「納付対象期間」という。)について、一月につき三千六百円を基金に納付することができる。

5 前項の規定による納付は、昭和五十五年十二月三十一日までにしなければならない。

6 第三項の規定により農業者年金の被保険者の資格を取得した者について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、当該規定に規定する同表の中欄に掲げる期間に、それぞれ同表の下欄に掲げる期間を算入する。

法第二十二条第二項第二号及び第三号(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二号ロ、第五十二条から第五十四条まで並びに第五十六条

被保険者期間

納付対象期間

法第二十二条第二項第三号(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)

短期被用者年金期間

特例短期被用者年金期間

法第二十六条第一項及び第四項(法第二十六条の二第二項(法第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項、第四十一条各号並びに第四十七条第二号

保険料納付済期間等

第四項の規定による納付がされた納付対象期間と、特例短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間

法第四十四条各号、第四十八条、第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条

保険料納付済期間

第四項の規定による納付がされた納付対象期間

  備考 この表において「特例短期被用者年金期間」とは、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため国民年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(第一項第三号の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその国民年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同条第二項第一号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。

7 第三項の規定により農業者年金の被保険者の資格を取得した者が法第五十三条の規定により脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となつた納付対象期間については、前項の規定を適用しない。

8 第一項第五号イに該当することにより同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者についての法第二十五条第五号、第四十二条第一項第二号イ及びロ並びに第四十七条第二号ロの規定の適用については、法第二十五条第五号中「第二十三条第一項第三号」とあるのは「農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十二号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項第五号イ」と、「同号に規定する耕作又は養畜の事業を行う者」とあるのは「改正法附則第三条第一項第一号の特定農業者」と、法第四十二条第一項第二号イ及びロ中「第二十三条第一項第三号」とあるのは「改正法附則第三条第一項第五号イ」と、法第四十七条第二号ロ中「第三号」とあるのは「改正法附則第三条第一項第五号イ」とする。

9 第四項の規定により納付された金額は、法附則第十条の三第一項の規定の適用については、保険料とみなす。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第四項中「年金たる保険給付」の下に「又は年金たる給付」を加え、同項に次の一号を加える。

  六 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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