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法律第七十五号(昭五四・一二・二八)

  ◎昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の九第三項中「第三条の六第三項又は第四項」を「昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第一条の規定による改正前の第三条の六第三項又は第四項」に改める。

  第一条の十第三項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第三項中「改正前の第三条の六第三項又は第四項」とあるのは、「改正前の第三条の七第五項において準用する五十四年改正法第一条の規定による改正前の第三条の六第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

  第一条の十の次に次の一条を加える。

 (昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の十一 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額にその相当する額が別表第九の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に同表の下欄に掲げる額を加算して得た額の十二分の一に相当する額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 3 前二項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年金については、これらの規定による改定後の年金額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十四万七千円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十八万五千三百円

  二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額

   イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 六十四万七千円

   ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 四十八万五千三百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円

  三 遺族年金 次のイからホまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからホまでに定める額

   イ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十七万四千五百円

   ロ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満であるもの 二十八万九百円

   ハ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十二万三千五百円

   ニ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満であるもの及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 二十四万二千七百円

   ホ イからニまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円

 4 前三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

 5 第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき、又は第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 6 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第四項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 7 前各項の規定の適用を受ける年金のうち六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金については、その額(その額につき第四項又は前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。

  一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 四十二万円

  二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 三十一万五千円

 8 前各項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、第一項から第三項まで又は前項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 六万円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 八万四千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円

 9 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第七項の規定に準じて算定した額に改定する。

 10 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 11 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金(六十歳以上の者及び遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金を除く。)については、その額が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

  一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 四十二万円

  二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 三十一万五千円

 12 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 13 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第二条の十六第三項中「第三条の六第三項若しくは第四項」を「五十四年改正法第一条の規定による改正前の第三条の六第三項若しくは第四項」に改める。

  第二条の十九第三項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第三項中「改正前の第三条の六第三項若しくは第四項」とあるのは、「改正前の第三条の七第五項において準用する五十四年改正法第一条の規定による改正前の第三条の六第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。

  第二条の二十一の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の二十二 昭和五十三年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ当該年金に係る平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、その給付事由が生じた日(障害年金にあつては、これを受ける者が退職した日)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、その給付事由が生じた日(障害年金にあつては、これを受ける者が退職した日)において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

  一 昭和五十二年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による年金 当該年金の額を第二条の十九第一項、第二条の二十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第九の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に同表の下欄に掲げる額を加算して得た額

  二 昭和五十二年四月一日以後昭和五十三年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和五十二年四月一日以後昭和五十三年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による年金 その給付事由が生じた日における当該年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第九の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に同表の下欄に掲げる額を加算して得た額

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と続み替えるものとする。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  第三条の二から第三条の八までを削る。

  第四条第二項第二号中「五十一年改正法第二条」を「昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十四号。以下「五十一年改正法」という。)第二条」に改める。

  第四条の六第三項中「「五十一年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二」」を「「改正前の法別表第一の二」」に、「五十一年改正法第二条の規定による改正後の」を「改正後の」に改める。

  第四条の六の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の七 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と、同項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば、当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の十一第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。

 2 前条第二項又は第三項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十二第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と、「、「新法通算退職年金の改定基礎月額」と」とあるのは「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と、同項第二号中「別表第一の二」とあるのは「別表第一の二(昭和五十一年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員については、五十四年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二)」と」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十二年四月一日以後昭和五十三年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十二第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と、「、「新法通算退職年金の改定基礎月額」と」とあるのは「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と、同項第二号中「昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十四号。以下「五十一年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法別表第一の二」とあるのは「五十四年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二」と」と読み替えるものとする。

 4 第四条の四第七項の規定は、旧法第三十七条の二第六項、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項又は五十四年改正法第二条の規定による改正前の法第三十七条の三第六項の規定の適用を受けた通算退職年金について準用する。この場合において、第四条の四第七項中「前各項」とあるのは、「第四条の七第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

 5 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 6 昭和五十三年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、又は第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員に係る通算遺族年金であつて、その年金を受ける権利が昭和五十四年三月三十一日以前に取得されたものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

  第五条中「第二条の二十一」を「第二条の二十二」に改める。

  第六条中「前各条」を「第一条から第二条の二十二まで及び第四条から前条まで」に改める。

  附則第十項から第三十一項までを削る。

  別表第八の次に次の一表を加える。

 別表第九(第一条の十一、第二条の二十二関係)

年 額 の 区 分

一、七二五、〇〇〇円未満

一・〇三七

二、〇〇〇円

一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満

一・〇三三

八、九〇〇円

二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満

一・〇二四

三四、〇〇〇円

四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、五一八、三一九円以上

〇・四〇五

二、八二八、八〇〇円

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条の三」を「第三十八条」に改め、「(第一条―第十四条)」を削る。

  第十八条第四項ただし書中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第二十条第一項の表中「六六、〇〇〇円」を「六七、〇〇〇円」に、「六七、〇〇〇円」を「六七、五〇〇円」に、

第三十八級

三八〇、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円以上

 

 を

第三十八級

三八〇、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円以上 三八五、〇〇〇円未満

   
 

第三十九級

三九〇、〇〇〇円

三八五、〇〇〇円以上

 

 に改める。

  第二十三条の二第一項中「又は減額退職年金」を「、減額退職年金又は通算退職年金」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第三十条第三項中「基く」を「基づく」に改め、「処せられたときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第三十六条第一項ただし書中「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条第三項中「五十五歳」を「六十歳」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第三十六条の三を次のように改める。

  (高額所得者の退職年金の停止)

 第三十六条の三 退職年金で百二十万円を超える額のものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳に満たない間は、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金の額のうち百二十万円を超える部分の額の百分の五十に相当する額の支給を停止する。

 2 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職年金に係る所得の金額を除く。)から同法第二編第二章第四節の規定による所得控除の額を控除した額をいう。

 3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。第三十七条第三項中「又は前二条の規定」及び「又は同項本文及び前条の規定」を削り、「第三十六条第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第四項中「又は同項及び前条の規定」及び「又は同条本文及び前条の規定」を削り、「第三十六条の二ただし書」を「同条ただし書」に改め、同条第五項中「(前条本文の規定の適用を受けた者にあつては、同条本文の規定により改定前の退職年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)」を削る。

  第三十七条の二第一項中「五十五歳」を「五十五歳に達した後六十歳」に改め、同条第二項中「その額の百分の四に相当する額に、五十五歳」を「その額に、六十歳」に改め、「年数」の下に「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率」を加え、同条第三項中「前条第一項」を「第三十六条の三並びに前条第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三十六条の三第一項中「で百二十万円」とあるのは「で当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額が百二十万円」と、「の額のうち」とあるのは「の額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち」と、「額の百分の五十」とあるのは「額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た額の百分の五十」と読み替えるものとする。

  第三十七条の二第四項中「又は同条及び第三十六条の三の規定」及び「又は同項本文及び第三十六条の三の規定」を削り、「第三十六条第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第五項中「又は同項及び第三十六条の三の規定」及び「又は同条本文及び第三十六条の三の規定」を削り、「第三十六条の二ただし書」を「同条ただし書」に改め、同条第六項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第三十七条の三第三項中「その者についての前項の退職又は任意資格喪失事由に係る退職一時金の額の計算の基礎となつた」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第三十八条を次のように改める。

  (脱退一時金)

 第三十八条 組合員期間(第四十四条の規定により障害年金を受ける権利が消滅した者の当該障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間を除く。)が一年以上二十年未満である組合員又は任意継続組合員が、退職した後に六十歳に達した場合若しくは六十歳に達した後に退職した場合又は任意資格喪失事由に該当した後に六十歳に達した場合若しくは六十歳に達した後に任意資格喪失事由に該当した場合において、その者の請求があつたときは、脱退一時金を支給する。ただし、その者が退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

 2 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 退職した後に六十歳に達した場合又は任意資格喪失事由に該当した後に六十歳に達した場合 次のイ及びロに掲げる額の合算額

   イ 平均標準給与の日額に、組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た額

   ロ 退職した日又は任意資格喪失事由に該当した日の属する月の翌月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額

  二 六十歳に達した後に退職した場合又は六十歳に達した後に任意資格喪失事由に該当した場合 前号イに掲げる額

 3 前項第一号ロに規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 4 前条第五項の規定は、脱退一時金の額の計算の基礎となるべき組合員又は任意継続組合員であつた期間が二以上ある者の脱退一時金の額を算定する場合に準用する。

 5 第一項に規定する者が同項の規定による請求を行うことなく死亡した場合には、当該請求は、その者の遺族(その死亡した者に係る遺族年金を受ける権利を有する者を除く。)が行うことができる。

 6 脱退一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間は、給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。

  第三十八条の二の前の見出し並びに同条及び第三十八条の三、第三十九条の四並びに第四十一条第三項を削る。

  第四十二条第四項及び第五項中「又は同項及び第三十九条の四の規定」を削り、同条第六項第二号中「又は同項及び第三十九条の四の規定」を削り、「第三十九条の三第二項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第七項中「(第三十九条の四において準用する第三十六条の三本文の規定の適用を受けた者にあつては、同条本文の規定により改定前の障害年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)」を削る。

  第四十四条第二項及び第三項を削る。

  第四十六条第一項第二号及び第四十六条の二第二号中「又は同条及び第三十六条の三の規定」及び「又は同項及び第三十六条の三の規定」を削る。

  第四十六条の四を次のように改める。

 第四十六条の四 削除

  第四十六条の五第一項中「前条」を「第四十六条の三」に改め、同項第一号中「四万八千円」を「六万円」に改め、同項第二号中「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同項第三号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。

  第四十六条の六第一項及び第二項中「並びに第四十六条の二から前条まで」を「、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条」に改め、同条第四項を削る。

  第四十七条中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第四十九条の三第二項中「第六項」を「第五項」に改める。

  第五十条から第五十二条までを次のように改める。

  (公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族給付)

 第五十条 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族給付については、この節に定めるもののほか、政令で定めるところによる。

 第五十一条及び第五十二条 削除

  附則第六条の三中「法律第百十二号」の下に「。以下「三十九年改正法」という。」を加え、「同法」を「三十九年改正法」に、「第六条」を「第六条、第七条の二」に、「第十一条」を「第七条の三」に、「第十三条」を「第十三条、第十五条の二」に改め、「法律第八十二号」の下に「。以下「四十一年改正法」という。」を加え、「附則第三条」を「附則第二条の二及び第三条」に改める。

  附則第六条の五及び第六条の七中「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)」を「三十九年改正法」に、「同法」を「三十九年改正法」に、「第六条」を「第六条、第七条の二」に、「第十一条」を「第七条の三」に、「第十三条」を「第十三条、第十五条の二」に、「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)」を「四十一年改正法」に、「附則第三条」を「附則第二条の二及び第三条」に改める。

  附則第七条から第十二条までを次のように改める。

  (退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例)

 第七条 退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この項及び次条第一項において「改正前の法」という。)第三十八条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。次条第一項において同じ。)又は第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受けた者(改正前の法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。次条第一項において同じ。)に係るものについての次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に掲げる規定による年金の額は、当該各号に掲げる規定により算定した額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

  一 第三十六条第二項本文の規定、三十九年改正法附則第六条第一項本文若しくは第七条第一項若しくは第二項の規定又は第三十六条の二本文の規定 改正前の法第三十六条の三本文の政令で定めるところにより算定した額

  二 第三十九条の二第一項本文若しくは第二項前段の規定、三十九年改正法附則第十三条第一項若しくは第十五条第一項若しくは第二項の規定又は第三十九条の三第一項本文若しくは第二項前段の規定 前号に定める額

  三 第四十六条第一項第一号の規定、三十九年改正法附則第十六条第一項の規定又は第四十六条の二(同条ただし書及び第二号から第四号までを除く。)の規定 第一号に定める額

  四 第四十六条第一項第二号から第四号までの規定、三十九年改正法附則第十六条第五項の規定、第四十六条の二第二号から第四号までの規定又は第四十六条の六の規定 第一号に定める額の百分の五十に相当する額

 2 職務による障害年金と職務によらない障害年金とが併給される場合における前項第二号の規定の適用については、同号において控除すべきこととされている額の控除は、職務によらない障害年金の額から行い、なお残額がある場合に、職務による障害年金の額から行うものとする。

  (障害年金の額の特例)

 第八条 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る障害年金については、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者で改正前の法第三十八条の規定による退職一時金又は第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含む。)の支給を受けたものに係る障害年金にあつては、第三十九条の二及び第三十九条の三並びに改正前の法第三十九条の四の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が四十八万五千三百円より少ないときは、当分の間、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定による障害年金の額は、四十八万五千三百円とする。

 2 第三十九条の二及び第三十九条の三の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者で組合員期間が九年以上であるものが六十五歳に達した場合において、その者の障害年金の額が四十八万五千三百円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

  (減額退職年金の支給開始年齢等の特例)

 第九条 退職年金を受ける権利を有する者がその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当するときは、第三十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次条の規定の適用がある場合を除き、当分の間、第三十七条の二第一項中「五十五歳」とあるのは「五十歳」と、同条第二項中「保険数理を基礎として」とあるのは「保険数理を基礎とするほか附則第九条に規定する理由を勘案して」とする。

  (退職年金の支給開始年齢等の特例)

 第十条 退職年金を受ける権利を有する者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第三十六条第一項ただし書及び第三項並びに第三十七条の二第一項、第二項及び第六項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、同条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

五十歳

昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

五十一歳

昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

 2 退職年金を受ける権利を有することとなつた者のうち次の表の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する第三十六条第一項ただし書及び第三項並びに第三十七条の二第一項、第二項及び第六項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、同条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

四十五歳

昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

四十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

四十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

四十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

四十九歳

 3 前二項の規定の適用を受ける者については、これらの規定により読み替えられた第三十七条の二第二項中「その額に」とあるのは「その額の百分の四に相当する額に」と、「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」とあるのは「を乗じて」として、同項の規定を適用する。

  (遺族年金の支給開始年齢の特例)

 第十一条 遺族年金を受ける権利を有することとなつた者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第四十七条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十五歳

昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十九歳

  (死亡に関する給付の特例)

 第十二条 組合員期間(第四十四条の規定により障害年金を受ける権利が消滅した者の当該障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間を除く。)が一年以上二十年未満である組合員又は任意継続組合員(昭和五十四年十二月三十一日において現に組合員又は任意継続組合員である者に限る。)が、退職した後に六十歳未満で死亡したとき、又は任意資格喪失事由に該当した後に六十歳未満で死亡したときは、その者の遺族に一時金(以下この条において「特例死亡一時金」という。)を支給する。ただし、その死亡した者の遺族がその死亡した者に係る遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

 2 特例死亡一時金の額は、その死亡した者に係る平均標準給与の日額に組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た額に、退職した日又は任意資格喪失事由に該当した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。

 3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 4 第三十七条の三第五項の規定は、特例死亡一時金の額の計算の基礎となるべき組合員又は任意継続組合員であつた期間が二以上ある者の特例死亡一時金の額を算定する場合に準用する。

 5 特例死亡一時金は、脱退一時金とみなして、給付に関する規定(第三十八条の規定を除く。)を適用する。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、特例死亡一時金に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十三条及び第十四条を削る。

  別表第一中「(第三十八条関係)」を「(第三十八条、附則第十二条関係)」に改める。

  別表第一の二を削る。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十号中「四百五十六万円」を「四百六十八万円」に改める。

  附則第七条第一項中「又は同項及び四十九年改正後の法第三十六条の三の規定」及び「又は同条及び四十九年改正後の法第三十六条の三の規定」を削り、同条第二項中「この条において」を削り、同条第六項中「第一条の十」を「第一条の十一第一項及び第十三項」に改める。

  附則第七条の次に次の二条を加える。

  (更新組合員に係る退職年金の額の特例)

 第七条の二 六十五歳以上の更新組合員に係る退職年金については、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正前の法」という。)第三十八条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)又は農林漁業団体職員共済組合法第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)の支給を受けたもの(五十四年改正前の法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)に係る退職年金にあつては、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二並びに五十四年改正前の法第三十六条の三の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定による退職年金の額は、六十四万七千円とする。

 2 前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する更新組合員が六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

  (更新組合員に係る退職年金の停止に関する特例)

 第七条の三 更新組合員に係る次の各号に掲げる退職年金で当該各号に定める額(五十四年改正法第二条の規定による改正前の新法第三十八条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)又は新法第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受けた者(五十四年改正法第二条の規定による改正前の新法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。)にあつては、その額から政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額。以下この項において同じ。)が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳に満たない間は、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に定める額のうち百二十万円を超える部分の額の百分の五十に相当する額の支給を停止する。

  一 附則第六条又は第七条第一項の規定の適用によりその額が定められた退職年金 その額から附則第六条第一項第一号に掲げる額を控除して得た額

  二 附則第七条第二項の規定の適用によりその額が定められた退職年金 その額から従前の退職年金の額に同項第一号に掲げる額を加算して得た額を控除して得た額

  三 四十九年改正後の法第三十六条の二の規定によりその額が定められた退職年金 その額から同条の規定により算定した退職年金の額に附則第四条第一号の旧法組合員期間の年数を当該年金の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額

 2 五十四年改正法第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正後の法」という。)第三十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。

 3 更新組合員については、五十四年改正後の法第三十六条の三第一項の規定は、適用しない。

  附則第九条から第十一条までを次のように改める。

 第九条から第十一条まで 削除

  附則第十二条第三項第一号中「六十二万二千円」を「六十四万七千円」に改め、同項第二号中「四十六万六千五百円」を「四十八万五千三百円」に改め、同項第三号中「三十一万千円」を「三十二万三千五百円」に改める。

  附則第十四条第一項中「から第三十九条の四まで及び」を「及び第三十九条の三並びに」に改める。

  附則第十五条第一項中「又は同条及び四十九年改正後の法第三十九条の四の規定」を削り、「若しくは同条及び四十九年改正後の法第三十九条の四の規定並びに」を「及び」に、「四十九年改正後の法第四十一条」を「五十四年改正後の法第四十一条」に改め、「若しくは同条及び四十九年改正後の法第三十九条の規定」を削る。

  附則第十五条の次に次の一条を加える。

  (更新組合員に係る障害年金の額の特例)

 第十五条の二 更新組合員に係る障害年金で次の各号に掲げるものについては、四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者で五十四年改正前の法第三十八条の規定による退職一時金又は農林漁業団体職員共済組合法第四十五条の規定による障害一時金の支給を受けたものに係る障害年金にあつては、四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条、四十九年改正後の法第三十九条の三並びに五十四年改正前の法第三十九条の四の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が当該各号に掲げる障害年金の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額より少ないときは、当分の間、当該金額を四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定による障害年金の額とする。

  一 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る障害年金 六十四万七千円

  二 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る障害年金(前号に掲げる障害年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る障害年金 四十八万五千三百円

 2 四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する更新組合員が六十五歳に達した場合において、その者の障害年金の額が前項各号に掲げる障害年金の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、その者を当該各号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

  附則第十六条第五項中「第二項」の下に「、第七条の二」を加える。

  附則第二十条中「第七条」を「第七条、第七条の二」に、「第十三条」を「第七条の三、第十三条」に、「第十五条」を「第十五条、第十五条の二」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の次に次の一条を加える。

  (更新組合員に係る減額退職年金の停止に関する特例)

 第二条の二 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「五十四年改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の三の規定は、更新組合員(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三号の更新組合員をいい、改正法附則第二十条各号に掲げる者を含む。以下同じ。)に係る減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、五十四年改正後の三十九年改正法附則第七条の三第一項中「退職年金で」とあるのは「退職年金に基づく減額退職年金でその額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち」と、「退職年金に係る」とあるのは「減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金に係る」と、「額の百分の五十」とあるのは「額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た額の百分の五十」と読み替えるものとする。

  附則第三条を次のように改める。

  (更新組合員で再退職するものに係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)

 第三条 五十四年改正法第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正後の法」という。)第三十七条の二第三項において準用する農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正後の農業漁業団体職員共済組合法第三十七条第二項の規定による改定後の減額退職年金の額であつて、更新組合員に係るものは、五十四年改正後の法第三十七条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより計算した割合をもつて同条第四項に規定する割合とし、同項及び同条第六項の規定の例により算定した額とする。

  附則第六条中「旧改正法」を「改正法」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)目次の改正規定(「第三十八条の三」を「第三十八条」に改める部分に限る。)、法第十八条第四項、第二十三条の二、第三十条第三項、第三十六条の三、第三十七条第三項から第五項まで、第三十七条の二第三項から第五項まで、第三十七条の三第三項から第七項まで及び第三十八条の改正規定、法第三十八条の二の前の見出し並びに同条及び第三十八条の三、第三十九条の四並びに第四十一条第三項を削る改正規定、法第四十二条第四項から第七項までの改正規定、法第四十四条第二項及び第三項を削る改正規定、法第四十六条第一項、第四十六条の二及び第四十六条の四の改正規定、法第四十六条の五第一項の改正規定(「前条」を「第四十六条の三」に改める部分に限る。)、法第四十六条の六第一項、第二項及び第四項、第四十九条の三第二項並びに第五十条から第五十二条までの改正規定、法附則第六条の三、第六条の五及び第六条の七の改正規定(「第十一条」を「第七条の三」に改める部分及び「附則第三条」を「附則第二条の二及び第三条」に改める部分に限る。)、法附則第七条から第十二条までの改正規定(法附則第七条及び第十二条に係る部分に限る。)、法別表第一の改正規定並びに法別表第一の二を削る改正規定、第三条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第七条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(三十九年改正法附則第七条の三に係る部分に限る。)、三十九年改正法附則第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第十五条第一項の改正規定並びに三十九年改正法附則第二十条の改正規定(「第十三条」を「第七条の三、第十三条」に改める部分に限る。)並びに第四条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十五年一月一日

 二 第二条中法第三十六条第一項及び第三項、第三十七条の二第一項、第二項及び第六項並びに第四十七条の改正規定、法附則第七条から第十二条までの改正規定(法附則第九条から第十一条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 昭和五十五年七月一日

2 第二条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の三十九年改正法(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第十二条第三項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

 (退職年金等の最低保障等に関する経過措置)

第二条 昭和五十四年三月分以前の月分の退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、第一条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第三条から第三条の八まで及び附則第十項から第三十一項までの規定は、なおその効力を有する。

 (標準給与に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十四年四月から同年十二月までの標準給与のうち、その月額が六万六千円である標準給与又は三十八万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十八万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与のうち昭和五十四年十二月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。

 (掛金に関する経過措置)

第四条 前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十四年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (給付の制限に関する経過措置)

第五条 改正後の法第三十条第三項の規定は、附則第一条第一項第一号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に禁錮以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者(一部施行日以後に再び禁錮以上の刑に処せられた者を除く。)については、なお従前の例による。

 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)

第六条 改正後の法第三十六条第一項ただし書及び第三項、第三十七条の二第一項、第二項及び第六項、第四十七条並びに附則第九条から第十一条までの規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

 (退職年金等の停止に関する経過措置)

第七条 改正後の法第三十六条の三(改正後の法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び改正後の三十九年改正法附則第七条の三(第四条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条の二において準用する場合を含む。)の規定は、一部施行日以後に退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。

 (通算退職年金等に関する経過措置)

第八条 改正後の法第三十七条の三及び第四十九条の三の規定は、一部施行日以後に退職した者又は任意資格喪失事由(法第三十七条の三第二項に規定する任意資格喪失事由をいう。以下同じ。)に該当した者に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、一部施行日前に退職した者又は任意資格喪失事由に該当した者に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。

2 一部施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間は、改正後の法第三十七条の三第三項に規定する組合員又は任意継続組合員であつた期間に該当しないものとする。

3 第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三十八条第三項の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)の支給を受けた者、障害年金を受ける権利を一部施行日以後において有する者となつたことにより改正前の法第三十八条の二の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第三十八条の三の規定による返還一時金の支給を受けた者について通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合におけるこれらの一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、なお従前の例による。

 (脱退一時金等に関する経過措置)

第九条 改正後の法第三十八条の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十二条の規定による特例死亡一時金は、一部施行日前に退職した者又は任意資格喪失事由に該当した者に係る退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、支給しない。

 (退職一時金等に関する経過措置)

第十条 一部施行日前に給付事由が生じた一時金である給付については、なお従前の例による。

2 一部施行日前に改正前の法第三十八条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、一部施行日以後に退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有する者となつたとき、又は一部施行日以後に六十歳に達したとき若しくは一部施行日以後に六十歳に達し、その後に、退職したとき若しくは任意資格喪失事由に該当したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項の規定により支給されることとなる返還一時金については、なお従前の例による。

3 一部施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者が一部施行日以後にその支給を受けなくなつたときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第四十四条第二項の規定により支給されることとなる差額に相当する額については、なお従前の例による。

4 一部施行日前に改正前の法第三十八条第二項の退職一時金の支給を受けた者が一部施行日以後に死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第五十条第一項の規定により支給されることとなる死亡一時金については、なお従前の例による。

 (遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)

第十一条 改正後の法第四十六条の五第一項の規定は、施行日前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の法の規定による給付についても、昭和五十四年六月分以後適用する。

 (退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例に関する経過措置)

第十二条 改正後の法附則第七条の規定は、一部施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)

第十三条 改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十五条の二及び第十六条第五項の規定は、施行日前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の法の規定による給付についても、昭和五十四年四月分以後適用する。

第十四条 昭和五十四年三月一日以後同年十一月三十日以前に資格喪失事由(組合員にあつては法第十五条第二項各号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては法第十七条第六項各号に掲げる事由をいう。第十一項において同じ。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同年三月一日以後同年十一月三十日以前に法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(法第四十六条の六の規定の適用がある遺族年金を除く。以下「五十四年四月以後の年金」と総称する。)については、その額(遺族年金については、その額につき法第四十六条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。この場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じてその額を定めるものとする。

 一 退職年金のうち六十五歳未満の者に係る年金 四十八万五千三百円

 二 障害年金のうち六十五歳以上の者で組合員期間が九年未満であるものに係る年金及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年未満であるものに係る年金 三十二万三千五百円

 三 遺族年金 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに定める額

  イ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十七万四千五百円

  ロ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。) 二十八万九百円

  ハ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でイ及びロに掲げる年金以外のもの 十八万七千三百円

  ニ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十二万三千五百円

  ホ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 二十四万二千七百円

  ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円

2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

3 五十四年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第一項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

5 五十四年四月以後の年金のうち六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金については、その額(その額につき法第四十六条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年六月分(その遺族年金を受ける権利が同年六月一日以後に取得されたものについては、その取得された日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。

 一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 四十二万円

 二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上である遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。) 三十一万五千円

 三 前二号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 二十一万円

6 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金の額の改定について準用する。この場合において、第二項第一号中「四万八千円」とあるのは「六万円」と、同項第二号中「七万二千円」とあるのは「八万四千円」と、同項第三号中「三万六千円」とあるのは「四万八千円」と読み替えるものとする。

7 五十四年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第五項の規定に準じて算定した額に改定する。

8 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項において準用する第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

9 五十四年四月以後の年金のうち遺族年金(第一項第三号ニからへまでに掲げる年金に限る。)については、その額が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年十月分(その遺族年金を受ける権利が同年十月一日以後に取得されたものについては、その取得された日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

 一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 四十二万円

 二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上である遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。) 三十一万五千円

 三 前二号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 二十一万円

10 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項において準用する第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

11 昭和五十四年二月二十八日以前に資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に三十九年改正法による改正後の法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る三十九年改正法による改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)

第十五条 改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十四年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

 (通算年金通則法の一部改正)

第十七条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条中「とみなされ、同法第三十八条の規定による退職一時金の基礎となるべきもの」を「とみなされたもの」に改める。

 (通算年金通則法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の通算年金通則法附則第十四条の規定は、一部施行日以後に退職した同条に規定する者に係る通算対象期間について適用し、一部施行日前に退職した同条に規定する者に係る通算対象期間については、なお従前の例による。

(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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