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法律第五十五号(昭五五・五・二一)

  ◎銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第二号中「用に供するため」の下に「、若しくは第五条の四第一項の技能検定の用に供するため」を加え、同項第三号中「、第五条の五」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 第五条の四第一項の技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合

 第三条第一項第四号中「、第五条の五」を削り、同号の次に次の二号を加える。

 四の二 第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員が第九条の五第一項の射撃教習を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の備付け銃を所持する場合

 四の三 教習射撃場を設置し、又は管理する者が第九条の六第二項の備付け銃を業務のため所持する場合

 第三条第一項第七号中「猟銃等販売事業者」の下に「、教習射撃場を設置し、若しくは管理する者」を加え、「若しくは第五条の五」を削り、同項第八号中「、猟銃等販売事業者」の下に「、教習射撃場を設置する者」を加え、「若しくは第五条の五」を削り、同項第九号中「同条第二項」の下に「において準用する第九条の七第二項」を加え、同条第三項中「第一項第七号」を「第一項第四号の三及び第七号」に改める。

 第四条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「、総理府令で定める手続により」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「前項第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、総理府令で定める手続により」を削り、同項を同条第四項とする。

 第四条の二の見出し中「番号」を「確認及び番号」に改め、同条中「前条第一項第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、総理府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。

 第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (許可の申請)

第四条の二 前条の規定による許可を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

 一 住所、氏名及び生年月日

 二 銃砲又は刀剣類の種類(総理府令で定める猟銃の種類を含む。)

 三 銃砲又は刀剣類の所持の目的

 四 その他総理府令で定める事項

2 前項の許可申請書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。

 第五条第一項中「場合」の下に「又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合」を加え、同項第四号中「三年」を「五年」に改め、「取り消された者」の下に「及び同条第五項の規定により許可を取り消された者」を加え、同項第五号中「終り」を「終わり」に、「三年」を「五年」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 五の二 次条第二項第二号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)

 第五条第四項中「三年」を「五年」に改める。

 第五条の二第三項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「二十歳(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳)以上であり、かつ、その者が」を削り、同項第一号中「受けて」の下に「所持しようとする種類の」を加え、同項第三号中「第五条の四第二項」を「所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項」に改め、同項第四号中「第九条の四第三項」を「所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

 一 二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者)

 二 銃砲、刀剣類又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者

 第五条の四第一項中「受けようとするもの」の下に「(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)」を加え、「猟銃の操作」を「都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第五条(第一項第一号及び第二項を除く。)及び第五条の二(第三項を除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

 第五条の四に次の一項を加える。

3 第四条の二の規定は、第一項の技能検定を受けようとする者について準用する。

 第五条の五を削る。

 第六条第一項中「、総理府令で定める手続により」を削り、同条に次の一項を加える。

3 第四条の二の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。

 第七条第一項中「前二条」を「前条」に改める。

 第七条の三第一項中「、総理府令で定めるところにより」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第四条の二の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。

 第八条第一項中「、第五条の五」を削り、同項第六号中「第五条の二第三項第二号」を「第五条の二第四項第二号」に、「第五条の二第二項」を「第五条の二第二項第一号」に改め、同条第六項中「、第五条の五」を削り、同条第八項中「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「若しくは教習射撃場を設置する者」を加える。

 第九条第一項中「又は第五条の五」を削り、「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「若しくは教習射撃場を設置する者」を加え、同条第二項中「猟銃等販売事業者」の下に「又は教習射撃場を設置する者」を加え、同条第三項中「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「若しくは教習射撃場を設置する者」を加える。

 第九条の二第一項中「管理する者及び」を「設置する者及び管理する者並びに」に改める。

 第九条の四中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項及び第七項を削り、第八項を第五項とし、同条の次に次の四条を加える。

 (射撃教習)

第九条の五 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第五条の四第一項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第二項の備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2 射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて認定証を交付しなければならない。

3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。

 この場合において、認定を取り消された者は、認定証を返納しなければならない。

4 第四条の二の規定は、第二項の認定を受けようとする者について準用する。

5 教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。

 (備付け銃)

第九条の六 教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。

2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、総理府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の総理府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。

3 都道府県公安委員会は、総理府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

 (備付け銃の管理)

第九条の七 備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。

2 教習射撃場を管理する者は、備付け銃を総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。

3 都道府県公安委員会は、備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4 教習射撃場を管理する者は、備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

5 教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の認定証を提示した場合でなければ、備付け銃を使用されてはならない。

 (教習射撃場の指定の解除等と備付け銃の仮領置)

第九条の八 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。

 一 教習射撃場が第九条の四第一項各号の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合

 二 教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項又は第二項の規定に違反した場合

 三 教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合

 四 教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項、第九条の五第五項又は前条第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合

 五 教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。

3 都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該施設の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。

4 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該施設を設置する者又はその者から当該猟銃の譲渡、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。

5 第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。

 第十条第一項中「、第五条の五」を削り、同条第二項中「、第五条の五」及び「又は第五条の五」を削り、同条第三項及び第四項中「、第五条の五」を削る。

 第十条の二中「又は第五条の五」を削る。

 第十条の三第一項中「、第五条の五」を削り、同条第二項本文中「堅固な保管設備に施錠して行なわなければ」を「総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければ」に改め、同項ただし書中「堅固な」を「総理府令で定める基準に適合する」に改める。

 第十条の五の見出しを「(報告徴収、立入検査等)」に改め、同条に次の五項を加える。

2 都道府県公安委員会は、第十条の三第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上その保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃の保管場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。

4 警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6 第九条の七第三項の規定は、第十条の三第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の三第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。

 第十条の六中「、第五条の五」を削る。

 第十条の七第一項中「又は第五条の五」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「備付け銃」とあるのは、「第十条の七第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。

 第十条の七第三項を削り、同条第四項中「前項」の下に「において準用する第九条の七第三項」を加え、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

 第十一条第一項中「、第五条の五」を削り、「又は第六号」を「若しくは第六号又は第五条の二第二項第二号」に、「第五条の二第三項第一号」を「第五条の二第四項第一号」に改め、同条第二項及び第四項中「、第五条の五」を削り、同条第九項中「第五項又は第六項」を「第六項又は第七項」に、「第十一条第七項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「若しくは教習射撃場を設置する者」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前三項の理由」を「第二項から第四項までの事由」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き三年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

 第十二条中「第四項」を「第五項」に改める。

 第十三条中「許可」を「第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を」に、「警察官」を「警察職員」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、総理府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。

 第二十一条の二第一項中「第二号」の下に「、第四号の三」を加え、同条第二項中「、第五条の五又は」を「若しくは」に改め、「受けた者」の下に「、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場を設置する者」を、「第二号」の下に「、第四号の三」を加える。

 第二十三条の二中「、第五条の五」を削る。

 第二十四条の二第一項中「銃砲、刀剣類又は第二十二条に規定する刃物(以下この条において「銃砲刀剣類等」という。)」を「銃砲刀剣類等」に改め、同条第八項後段中「前項の銃砲」を「第二十四条の二第七項の銃砲」に改める。

 第二十五条第三項第一号及び第二十六条第一項中「、第五条の五」を削る。

 第二十七条第一項第二号中「、第五条の五」を削り、同条第三項後段中「第一項」を「第二十七条第一項」に改める。

 第二十七条の二第二項中「適合しているかどうか」の下に「、第九条の六第二項の届出に係る備付け銃を備え付けているかどうか、若しくは第九条の七第二項の総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該備付け銃を保管しているかどうか」を、「第十条の七第二項」の下に「において準用する第九条の七第二項」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 第十条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定により立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは、「第二十七条の二第二項」と読み替えるものとする。

 第二十七条の二第四項を削る。

 第二十九条の表第一号中「二千円」を「三千円」に改め、同表第二号中「五千円」を「七千五百円」に改め、同表第三号中「許可証」の下に「(第九条の五第二項の認定証を含む。)」を加え、「三千円」を「四千五百円」に改め、同表第四号中「二千円」を「三千円」に改め、同表第五号中「千円」を「千五百円」に改め、同表第六号中「二千円」を「三千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「四千五百円」に改め、同表第八号中「千円」を「千五百円」に改める。

 第三十一条の三第二号中「、第五条の五」を削る。

 第三十二条第一号中「第十条の七第四項」を「第十条の七第三項」に改める。

 第三十五条第三号を削り、同条第二号中「第四条の二(第五条の五第三項において準用する場合を含む。)」を「第四条の三第二項若しくは第九条の六第三項」に、「第十一条第五項若しくは第六項」を「第九条の八第三項、第十一条第六項若しくは第七項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第四条第二項(第五条の五第三項において準用する場合を含む。)」を「第四条の三第一項」に改め、「第九条第三項」の下に「、第九条の五第三項後段、第九条の七第二項(第十条の七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項」を加え、「、第十条の七第二項」を削り、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項及び第九条の五第四項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第三十五条第四号中「第二十三条の二」を「第九条の六第二項、第九条の七第四項(第十条の七第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二」に改め、同条第五号を削り、同条第六号中「第二十七条の二第二項」を「第十条の五第二項又は第二十七条の二第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

 六 第十三条前段の規定により警察職員が行う許可証及び銃砲若しくは刀剣類の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者

 七 第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者

 第三十七条中「第三十五条第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「第三十五条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条第一項第四号及び第五号の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、第五条の二の改正規定(第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、第八条第一項第六号の改正規定、第十一条第一項の改正規定(「、第五条の五」を削る部分を除く。)並びに第二十九条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第九条の五第二項の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第五条の五の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

3 前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧法第四条若しくは第六条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可又は旧法第七条の三の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第四条の二(第六条第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。

5 この法律の施行前一年内に交付された旧法の規定による合格証明書又は教習修了証明書(附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書又は教習修了証明書とみなす。

6 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第五条の五の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日までの間に申請者が申し出たときは、当該申請に基づき新法第五条の四第一項の技能検定の申請又は新法第九条の五第二項の認定の申請とみなす。

7 この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されている施設は、新法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されたものとみなす。

8 この法律の施行の際現に旧法第十条の三第二項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 附則第一項ただし書に規定する改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第四条又は第五条の五の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

10 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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