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法律第九十六号(昭五五・一一・二九)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第二項中「第十一条の四、第十一条の五」を「第十一条の四から第十一条の六まで」に改める。

 第十八条第二項中「五千四十円」を「五千四百五十円」に改める。

 第二十五条第二項中「五万二千円」を「五万三千五百円」に改める。

 附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に次の一項を加える。

17 第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与法附則第十二項から第十四項までの規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定の適用がないものとした場合における一週間の勤務時間とする。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号 俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

384,000

1

310,700

240,500

151,500

2

423,000

2

324,000

250,600

213,800

158,300

3

471,000

3

337,200

260,700

222,100

165,100

4

521,000

4

350,400

271,000

230,500

172,400

5

562,000

5

363,600

281,400

238,900

181,100

6

604,000

6

376,800

292,100

247,500

188,700

7

656,000

7

390,000

302,700

256,200

196,500

8

708,000

8

403,100

313,200

264,900

204,300

9

758,000

9

416,200

323,500

273,700

212,200

10

808,000

10

429,300

333,400

282,500

220,200

11

855,000

11

439,000

343,200

291,200

228,300

   

12

445,800

352,600

299,900

236,500

   

13

452,500

361,200

308,600

244,800

   

14

458,700

367,900

316,900

253,200

   

15

464,000

374,600

325,000

261,500

   

16

 

379,300

331,600

269,700

   

17

   

337,900

277,800

   

18

   

342,200

285,200

   

19

     

292,400

   

20

     

298,300

   

21

     

303,800

   

22

     

307,800

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

384,000

335,700

290,300

249,900

216,100

174,800

152,900

145,100

2

423,000

349,300

301,300

258,700

223,800

207,500

182,300

159,900

148,700

3

471,000

363,000

312,300

268,600

232,500

215,200

189,900

166,900

152,300

4

521,000

376,700

323,000

279,100

241,200

222,900

197,500

173,900

158,900

5

562,000

390,300

333,600

289,900

249,900

231,500

205,200

180,900

165,600

6

604,000

403,900

344,200

300,900

258,700

240,200

212,700

188,100

172,200

7

656,000

417,500

354,900

311,800

267,500

248,800

220,200

195,200

178,800

8

708,000

431,100

365,500

322,500

276,400

257,400

227,700

202,200

185,400

9

758,000

444,600

376,200

333,000

285,500

265,900

235,100

209,300

191,900

10

808,000

454,600

386,800

342,800

294,600

274,300

242,500

216,300

198,400

11

855,000

461,600

397,400

352,700

303,800

282,700

249,900

223,200

204,900

12

 

468,500

408,000

362,000

313,000

291,200

257,500

230,000

211,400

13

   

419,200

370,600

322,200

299,500

265,000

237,000

217,700

14

   

426,800

377,300

331,200

307,700

272,100

244,000

224,000

15

   

432,700

384,000

340,000

315,800

279,000

251,100

230,400

16

   

438,600

389,000

348,600

323,100

285,900

258,300

237,000

17

   

444,200

394,000

357,100

329,000

292,200

265,100

243,700

18

     

399,000

363,800

334,400

298,200

271,500

250,600

19

     

404,000

370,500

339,500

304,200

277,700

257,400

20

     

409,000

375,500

344,500

310,100

283,800

263,800

21

       

380,500

349,500

315,400

289,500

270,000

22

       

385,500

354,500

320,400

295,200

276,100

23

         

359,500

325,400

300,800

281,800

24

           

330,100

305,900

287,500

25

             

310,900

293,100

26

             

315,900

298,200

27

             

320,600

303,200

28

               

308,200

29

               

312,900

 

 

 

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

138,000

132,500

132,500

118,500

112,700

104,200

99,600

91,600

88,000

145,200

139,700

139,700

125,400

118,000

108,400

103,800

   

152,300

146,800

146,800

133,500

124,700

112,700

108,000

   

158,900

153,400

153,400

139,700

131,600

117,500

112,200

   

165,600

160,100

160,100

146,800

138,400

123,300

     

172,200

166,700

166,700

153,400

145,100

129,200

     

178,800

173,300

173,300

160,100

151,300

135,000

     

185,400

179,900

179,900

166,700

157,400

140,700

     

191,800

186,300

186,300

173,300

163,700

145,500

     

198,200

192,700

192,700

179,900

170,000

       

204,600

199,100

199,100

186,300

176,200

       

211,000

205,500

205,500

192,600

182,200

       

217,700

211,700

211,700

198,900

188,100

       

223,300

217,800

217,800

204,900

193,800

       

229,600

224,100

224,000

210,800

198,800

       

236,200

230,600

230,500

216,600

203,500

       

242,900

237,300

237,100

222,500

208,200

       

249,700

244,000

243,800

228,200

212,900

       

256,400

250,600

250,400

233,800

217,600

       

262,800

257,000

256,800

239,500

         

269,000

263,200

263,000

245,100

         

275,100

269,300

269,100

250,600

         

280,800

275,000

274,800

256,000

         

286,500

280,700

280,500

260,900

         

292,100

286,300

286,100

265,600

         

297,200

291,400

291,200

270,300

         

302,200

296,400

296,200

           

307,200

301,100

300,900

           

311,900

               

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に一項を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律(附則第十六項の次に一項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は昭和五十五年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から、同法別表第二(陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号)の施行の日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十四号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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