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法律第十四号(昭五六・三・三一)

  ◎物品税法の一部を改正する法律

 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 別表第六号中「敷物類」の下に(第九号5に掲げるものを除く。)」を加える。

 別表第七号の品目欄及び税率欄を次のように改める。

 

1 普通乗用自動車、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー(2、4、7及び9に掲げるものを除く。)

三〇%

 

 

2 小型普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもので、長さが三二〇センチメートルを超え、幅が一四〇センチメートルを超え、又は気筒容積が五五〇立方センチメートルを超えるもの及び電気を動力源とし、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のもののうち、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいい、4に掲げるものを除く。)、小型キャンピングカー(四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のもののうち、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいう。)及び小型キャンピングトレーラー(長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のものをいう。)

一七・五%

 

 

3 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器

一七・五%

 

 

4 軽普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のもの及び電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの並びにその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいう。)

一五%

 

 

5 乗用兼用貨物自動車(6から9までに掲げるものを除く。)

一〇%

 

 

6 雪上スクーター

一〇%

 

 

7 大型乗用三輪自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートルを超え、又は幅が一四〇センチメートルを超えるもの及びその他のもので、長さが三二〇センチメートルを超え、幅が一四〇センチメートルを超え、又は気筒容積が五五〇立方センチメートルを超えるものをいう。)及び大型二輪自動車(電気を動力源とし、長さが二五〇センチメートルを超え、又は幅が一三〇センチメートルを超えるもの及びその他のもので、長さが二五〇センチメートルを超え、幅が一三〇センチメートルを超え、又は気筒容積が二五〇立方センチメートルを超えるものをいう。)

一〇%

 

 

8 軽乗用兼用貨物自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいい、6、7及び9に掲げるものを除く。)

五%

 

 

9 小型乗用三輪自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいう。)及び小型二輪自動車(電気を動力源とし、長さが二五〇センチメートル以下、幅が一三〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが二五〇センチメートル以下、幅が一三〇センチメートル以下で気筒容積が二五〇立方センチメートル以下のものをいう。)

五%

 

 別表第九号中「及び電気掛布」を「、電気掛布及び電気敷物」に改め、「湯沸かし器」の下に「(10に掲げるものを除く。)」を、「冷水器」の下に「(11に掲げるものを除く。)」を加え、「及び電気脱水機並びに」を「、電気脱水機、衣類乾燥機及び」に、

9 扇風機及び冷風扇

一五%

9 扇風機及び冷風機

一五%

 

 

10 温水暖房機並びにガス温水ボイラー及び液体燃料温水ボイラー

一五%

 

 

11 冷水製造機

一五%

 

 

12 冷房用又は暖房用の放熱器

一五%

に改める。

 別表第一〇号の品目欄及び税率欄を次のように改める。

 

1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートルを超えるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管

二〇%

 

 

2 大型テレビジョン映像投写機(結像時の映像面の最大径が六九センチメートルを超えるものをいう。)並びにテレビジョン映像投写機の大型スクリーン(投写面の最大径が六九センチメートルを超えるものをいう。)及びブラウン管

二〇%

 

 

3 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管

一五%

 

 

4 小型テレビジョン映像投写機(結像時の映像面の最大径が六九センチメートル以下のものをいう。)及びテレビジョン映像投写機の小型スクリーン(投写面の最大径が六九センチメートル以下のものをいう。)

一五%

 

 

5 磁気映像プレーヤー及び磁気映像録画機

一五%

 

 

6 テレビジョンチューナー

一五%

 

 

7 テレビジョン撮像機並びにそのレンズ及び撮像管

一五%

 

 

8 蓄音機(アンサンブル式の蓄音機用レコード演奏装置を含む。)並びに蓄音機用レコードのレコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機

一五%

 

 

9 ステレオ式の磁気音声再生機(アンサンブル式の磁気音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー

一五%

 

 

10 ステレオ式のラジオ受信機及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。15において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの

一五%

 

 

11 複合型スピーカーシステム

一五%

 

 

12 蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコード

一五%

 

 

13 ラジオ受信機(10及び15に掲げるものを除く。)

一〇%

 

 

14 磁器音声再生機及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー(9に掲げるものを除く。)

一〇%

 

 

15 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの又は幅若しくは高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器(10に掲げるものを除く。)及びスピーカーシステム(11に掲げるものを除く。)

五%

 

   附  則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年五月一日から施行する。

 (一般的経過措置)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

 (暫定的非課税)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十六年九月三十日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次に掲げる物品については、物品税を課さない。

 一 改正後の物品税法別表(以下「新別表」という。)第二種第七号5に掲げる物品

 二 新別表第二種第七号8に掲げる物品

 三 新別表第二種第九号5に掲げる物品のうち、電気敷物

 四 新別表第二種第九号7に掲げる物品のうち、衣類乾燥機

 五 新別表第二種第九号10に掲げる物品のうち、改正前の物品税法別表(以下「旧別表」という。)第二種第九号6に掲げる物品(改正前の物品税法(以下「旧法」という。)において課税物品に該当することとされていたものに限る。)に該当しないもの

 六 新別表第二種第九号11及び12に掲げる物品

 七 新別表第二種第一〇号2及び4に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一〇号1及び2に掲げる物品(旧法において課税物品に該当することとされていたものに限る。)に該当しないもの

 八 新別表第二種第一〇号5から7までに掲げる物品

 (税率の暫定的軽減)

第四条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに課されるべき物品税の税率は、新別表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の税率欄に掲げる税率とする。

物品名

期間

税率

1 新別表第二種第七号3に掲げる物品

施行日から昭和五六年九月三〇日まで

一五%

2 前条第一号に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日まで

五%

3 前条第三号から第六号までに掲げる物品

 

4 前条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの

 

5 前条第八号に掲げる物品

 

昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日まで

五%

6 附則第七条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号4、6及び7に掲げる物品に該当するもの

 

7 附則第七条第一項第二号ハの物品のうち、新別表第二種第一〇号3に掲げる物品に該当するもの

昭和五七年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日まで

一〇%

8 前条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの

昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日まで

一〇%

9 附則第七条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号1及び2に掲げる物品に該当するもの

 

10 附則第七条第一項第二号ハの物品のうち、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの

昭和五七年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日まで

一五%

 (軽減税率適用物品の免税移出等に係る経過措置)

第五条 前条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限がその移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、当該期限の日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。

2 前条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて同条の表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に次の表の上欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

免除の規定

追徴の規定

物品税法第十八条第一項

同法第十八条第八項

物品税法第二十三条第一項

同法第二十三条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条

3 前二項の規定は、次に掲げる物品で、施行日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて準用する。この場合において、第一項中「その移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあり、及び前項中「その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、第一号に掲げる物品については「前条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、第二号に掲げる物品については「施行日」とそれぞれ読み替えるものとする。

 一 前条の表の物品名欄1に掲げる物品

 二 新別表第二種第七号2及び7に掲げる物品

 (輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過措置)

第六条 附則第四条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の各号に掲げるもので同表の期間欄に掲げる期間内に購入され、又は引き取られたものについて、その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

 一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第三項本文又は第五項本文

 二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた課税物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)

 三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文

2 前項の規定は、前条第三項各号に掲げる物品で、施行日前に購入され、又は引き取られたものについて準用する。この場合において、前項中「その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、同条第三項第一号に掲げる物品については「附則第四条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、同項第二号に掲げる物品については「施行日」と、それぞれ読み替えるものとする。

 (営業開廃申告に係る経過措置)

第七条 昭和五十六年十月一日において、同日前から引き続いて次に掲げる物品の製造をする者は、物品税法第三十五条第二項前段の規定による申告については、同日から起算して一月以内に、当該製造に係る物品名、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

 一 附則第三条各号に掲げる物品のうち、課税物品に該当するもの

 二 次に掲げる物品のうち、昭和五十六年十月一日前においては、物品税法第九条の規定により物品税を課さないこととされているもので、同日以後同条の規定に該当しないこととなるもの

  イ 新別表第二種第七号9に掲げる物品

  ロ 新別表第二種第九号1、2及び4に掲げる物品、同号6に掲げる物品のうち湯沸かし器並びに同号7に掲げる物品のうち電気洗たく機

  ハ 新別表第二種第一〇号1に掲げる物品のうち大型テレビジョン受像機、同号3に掲げる物品のうち小型テレビジョン受像機及び同号15に掲げる物品のうちマイクロホン

2 昭和五十六年十月一日において、同日前から引き続いて物品税法第七条第一項の規定により、同項に規定する委託又は指示をすることにより前項各号に掲げる物品の製造とみなされる行為をする者は、同法第三十五条第四項の規定による申告については、同日から起算して一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

3 物品税法第三十五条第二項前段又は第四項及び同法第四十六条第二号の規定は、第一項又は前項に規定する者で昭和五十六年十月一日から起算して一月以内に第一項の製造を廃止し、又は前項の行為をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。

 (手持品課税)

第八条 次の表の物品名欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の期日欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所(第五項の規定により製造場とみなされる場所を含む。)で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)がそれぞれ同表の数量欄に掲げる数量以上であるときは、当該物品(同項の確認を受けて所持するものを除く。)については、その者が当該物品の製造者として当該物品をその日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、同表の税率欄に掲げる税率により物品税を課する。

物品名

期日

数量

税率

新別表第二種第七号2に掲げる物品

施行日

二〇個

二・五%

新別表第二種第七号3に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

二・五%

附則第三条第一号に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇個

五%

新別表第二種第七号7に掲げる物品

施行日

五〇個

五%

附則第三条第二号に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇個

五%

前条第一項第二号イの物品

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

五%

前条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号1に掲げる物品に該当するもの

昭和五六年一〇月一日

二〇個

一〇%

昭和五七年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇個

五%

前条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号2に掲げる物品に該当するもの

昭和五六年一〇月一日

五〇個

一〇%

昭和五七年一〇月一日

五〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

五〇個

五%

前条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号4に掲げる物品に該当するもの

昭和五六年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇個

五%

附則第三条第三号に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇〇個

五%

前条第一項第二号ロに規定する湯沸かし器

昭和五六年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇〇個

五%

前条第一項第二号ロに規定する電気洗たく機

昭和五六年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第三条第四号に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第三条第五号に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

一〇〇個

五%

新別表第二種第九号11に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇個

五%

新別表第二種第九号12に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇〇個

五%

前条第一項第二号ハに規定する大型テレビジョン受像機

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

一〇%

昭和五七年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第三条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの

昭和五六年一〇月一日

二〇個

一〇%

昭和五七年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇個

五%

前条第一項第二号ハに規定する小型テレビジョン受像機

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第三条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの

昭和五六年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇個

五%

新別表第二種第一〇号5に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

一〇〇個

五%

新別表第二種第一〇号6に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

二〇〇個

五%

新別表第二種第一〇号7に掲げる物品

昭和五六年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五七年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和五八年一〇月一日

一〇〇個

五%

前条第一項第二号ハに規定するマイクロホン

昭和五六年一〇月一日

二、五〇〇個

五%

2 前項の規定による物品税額については、税務署長は、同項の表の期日欄に掲げる日の区分に応じ、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、それぞれ同表の期日欄に掲げる日の属する月の翌月の一日から起算して五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

3 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 第一項の表の物品名欄に掲げる物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第一項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

5 第一項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持する物品が輸出する目的その他政令で定める目的に充てるべきものであることにつき当該物品の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係る物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、当該物品の貯蔵場所を当該物品の製造に係る製造場とみなす。

 (罰則に係る経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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