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法律第十五号(昭五六・三・三一)

  ◎地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の五第二項を次のように改める。

 2 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

  第十七条の五に次の一項を加える。

 4 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。

  第十八条の二第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第二号中「差押」を「差押え」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。

  一 納付又は納入に関する告知(延滞金及び加算金に係るものを除く。) 当該告知に係る文書が発せられた日

  二 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日

  第二十三条第一項第四号中「第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する」を「第四十一条の十二第八項の規定により読み替えて適用される」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 資本等の金額、資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。

  第二十五条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会並びに健康保険組合及び健康保険組合連合会」を「並びに社会保険診療報酬支払基金」に改め、同項第二号中「中小企業団体中央会」の下に「、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会」を加える。

  第三十四条第一項第五号イ中「(昭和十四年法律第四十一号)」を削り、同項第十号中「二十二万円」の下に「(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。第五項において同じ。)である場合には、二十三万円)」を加え、同条第五項中「又は所得割の納税義務者の」の下に「老人控除対象配偶者若しくはその他の」を加える。

  第五十一条第一項中「百分の五・二」を「百分の五」に、「百分の六・二」を「百分の六」に改める。

  第五十二条第一項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項の表の第一号中「資本の金額又は出資金額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。次号から第四号まで及び第四項において同じ。)」を「資本等の金額」に改め、「超える法人(」の下に「保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び」を加え、同項の表の第二号から第四号までの規定中「資本の金額又は出資金額」を「資本等の金額」に改め、同条第二項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第四項中「資本の金額又は出資金額」を「資本等の金額」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、「が保険業法に規定する相互会社」を削り、「である場合には」を「にあつては」に改める。

  第六十二条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「定」を「定め」に、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七十二条第五項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 不動産貸付業

  第七十二条第五項第十八号の次に次の一号を加える。

  十八の二 駐車場業

  第七十二条第七項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第十五号の二の次に次の一号を加える。

  十五の三 コンサルタント業

  第七十二条第七項第十六号の二の次に次の一号を加える。

  十六の三 デザイン業

  第七十二条第八項中「範囲」の下に「並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲」を加える。

  第七十二条の四第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とする。

  第七十二条の五第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「真珠母貝養殖調整組合連合会」の下に「、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会」を加える。

  第七十二条の六十第一項及び第二項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に改め、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項又は第二項の罪についての時効の期間による。

  第七十三条の二第十一項中「土地区画整理事業(」の下に「農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び」を加え、同条第十二項中「同法第百条の二(」の下に「農住組合法第八条第一項において適用する場合及び」を加える。

  第七十三条の六第三項中「換地の取得」の下に「(農住組合法第八条第一項において適用する土地区画整理法第百四条第一項又は第八項の規定による換地の取得を含む。)」を、「準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」の下に「及び農住組合法第八条第一項」を加え、「日本住宅公団法第四十二条において適用する場合及び」を「日本住宅公団法第四十二条及び農住組合法第八条第一項において適用する場合並びに」に改める。

  第七十三条の十四第一項中「三百五十万円」を「四百二十万円」に改める。

  第七十三条の十五第一項中「百分の三」を「百分の四」に改める。

  第百二十九条第七項中「写」を「写し」に、「六月間」を「一年間」に改める。

  第二百九十二条第一項第四号中「第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する」を「第四十一条の十二第八項の規定により読み替えて適用される」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 資本等の金額 資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。

  第二百九十六条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会並びに健康保険組合及び健康保険組合連合会」を「並びに社会保険診療報酬支払基金」に改め、同項第二号中「中小企業団体中央会」の下に「、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会」を加える。

  第三百十二条第一項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項の表の第一号中「資本の金額又は出資金額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。次号から第四号まで及び第五項において同じ。)」を「資本等の金額」に改め、「超える法人(」の下に「保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び」を加え、同項の表の第二号から第四号までの規定中「資本の金額又は出資金額」を「資本等の金額」に改め、同条第三項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第五項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本等の金額」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、「が保険業法に規定する相互会社」を削り、「である場合には、当該相互会社の資本の金額又は出資金額」を「にあつては、当該法人の資本等の金額」に改める。

  第三百十四条の二第一項第十号中「二十二万円」の下に「(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。第五項において同じ。)である場合には、二十三万円)」を加え、同条第五項中「又は所得割の納税義務者の」の下に「老人控除対象配偶者若しくはその他の」を加える。

  第三百十四条の六第一項中「百分の十二・一」を「百分の十二・三」に、「百分の十四・五」を「百分の十四・七」に改める。

  第三百二十四条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に改め、同条第五項中「定」を「定め」に、「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第三百四十三条第六項中「土地区画整理事業(」の下に「農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び」を、「同法第百条の二(」の下に「農住組合法第八条第一項において適用する場合及び」を加え、「保留地に係る第一項」を「保留地に係る同項」に改める。

  第三百四十八条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号の六中「踏切保安装置」の下に「(これらに類する踏切道及び踏切保安装置として政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第二号の七中「建設された立体交差化施設」の下に「(これに類する立体交差化施設として政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第十号中「固定資産」の下に「(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が児童福祉法による児童福祉施設の用に供する固定資産にあつては、政令で定めるものを除く。)」を加え、同項中第二十八号を削り、第二十八号の二を第二十八号とする。

  第三百四十九条の三第六項中「三分の二」を「四分の三」に改め、同条に次の一項を加える。

 28 貿易研修センターが貿易研修センター法第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

  第四百四十五条の二を削る。

  第四百四十七条第一項中「、第四百四十五条の二第五項に規定するもののほか」を削る。

  第四百四十八条第一項及び第四百四十九条中「第四百四十五条の二第五項又は」を削る。

  第四百八十九条第一項中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十一号から第二十二号の三までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十二号の四中「アセトアルデヒド(揮発油を原料とするものに限る。)、」を削り、同号を同項第二十二号の三とする。

  第四百九十一条の次に次の一条を加える。

  (ガス税の納税義務の免除等)

 第四百九十一条の二 市町村は、ガスの使用がガス事業法第二十条ただし書の規定による認可を受けた契約(その契約の期間が一年以下のものに限る。)に基づくガスの使用でエネルギーの利用の合理化及び効率化に資するものとして政令で定めるものに該当し、かつ、当該ガスの使用が当該政令で定めるガスの使用であることにつき市町村長の確認があつたときは、当該ガスの使用に係るガスに対して課するガス税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 2 市町村長は、ガス税の納税者(特別徴収すべきガス税にあつては、特別徴収義務者)からその納付すべきガス税(特別徴収すべきガス税にあつては、納入すべきガス税)について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同項に規定する契約に基づくガスの使用を開始した日から十五月を経過する日までの期間を限つて、当該ガス税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、正当な理由があると認められる場合には、当該期間は、市町村長が定める相当の期間とすることができる。

 3 前項の場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

 4 市町村長は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係るガス税について第一項の規定を適用することができないものであることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係るガス税に係る地方団体の徴収金について、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係るガス税に係る地方団体の徴収金を納付又は納入しなければならない。

 5 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項の規定による担保について準用する。

 6 市町村は、ガス税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該ガス税に係るガスの使用が第一項の規定に該当するものであり、かつ、同項の市町村長の確認があつたときは、当該ガス税の納税者(特別徴収に係るガス税にあつては、特別徴収義務者)の申請に基づいて、当該ガス税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

 7 市町村長は、前項の規定によりガス税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 8 前二項の規定によつてガス税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

 9 ガス税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきガス税について、納税者から第二項又は第六項に規定する申告又は申請をすべき旨の申出があつた場合において、当該ガス税について第一項の規定が適用されるべきものであると認められるときは、当該申告又は申請をしなければならない。

 10 第一項の確認及び第二項の申告の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五百八十五条第五項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

  第五百八十六条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第十七号中「、同条第三項の福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」を「又は同条第三項の福利厚生会社」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十七の二 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地

  第五百八十六条第二項第二十二号の四中「第三十一条第一項第四号又は第六号」を「第三十一条第一項第六号」に改め、同項第二十二号の五及び第二十二号の六を削り、同項第二十八号中「前号」を「第二十七号の二」に改め、同項第二十九号中「第二十二号の四から第二十三号まで」を「第二十三号」に改める。

  第五百九十六条第二号中「百分の三」を「百分の四」に改める。

  第七百一条の三十四第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 農住組合が農業を営む者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

  第七百三条の四第四項ただし書中「二十四万円」を「二十六万円」に改める。

  第七百三十四条第三項の表第三百十四条の六第一項の項中「百分の十二・一」を「百分の十二・三」に、「百分の十四・五」を「百分の十四・七」に改める。

  附則第三条の二の次に次の一条を加える。

  (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)

 第三条の三 道府県は、所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、二十七万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額以下である者に対しては、昭和五十六年度分の個人の道府県民税に限り、第二十四条第一項の規定にかかわらず、所得割(第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)を課することができない。

 2 道府県は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税に限り、二十七万円に所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条から第三十七条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

  一 当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

  二 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

  三 当該納税義務者の第三百十四条の三から第三百十四条の五まで、第三百十四条の七並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 3 市町村は、所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、二十七万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額以下である者に対しては、昭和五十六年度分の個人の市町村民税に限り、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。

 4 市町村は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税に限り、二十七万円に所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三から第三百十四条の五までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

  一 当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

  二 当該納税義務者の第三百十四条の三から第三百十四条の五まで、第三百十四条の七並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

  三 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

  附則第四条第三項を削る。

  附則第八条第二項中「、昭和五十一年法律第五号」を「、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年法律第五号」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条又は第百条の規定の適用を受ける法人の道府県民税及び市町村民税については、第二十三条第一項第四号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第八項」とあり、及び「租税特別措置法第四十一条の十二第八項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第四項を含む。)」と、第二百九十二条第一項第四号中「租税特別措置法第四十一条の十二第八項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第四項を含む。)」とする。

  附則第九条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  附則第十一条第二項を次のように改める。

 2 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十八年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。

  一 当該土地の取得が農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地(以下本項において「農用地区域内にある土地」という。)以外の土地の交換による取得である場合 交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)

  二 当該土地の取得が農用地区域内にある土地の交換による取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額

  三 当該土地の取得が農用地区域内にある土地以外の土地の取得である場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該土地の価格の四分の一に相当する額

  四 当該土地の取得が農用地区域内にある土地の取得である場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該土地の価格の三分の一に相当する額

  附則第十一条第三項を削り、同条第四項中「当該土地の取得」の下に「(前項の規定の適用を受ける土地の取得を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合により同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十八年三月三十一日までに行われたときに限り、交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条第七項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条の三中「附則第十一条の三」を「附則第十一条の五」に改め、同条を附則第十一条の五とする。

  附則第十一条の二第一項中「行なわれた」を「行われた」に、「当該譲渡した土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項ただし書中「前条第二項」を「附則第十一条第二項から第四項まで」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡した土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)

  二 当該土地の取得が農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額

  附則第十一条の二第二項中「前条第三項の規定は前項に規定する土地の取得が同条第三項の区域内にある土地の取得である場合について、第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は」を「第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、」に「、準用する」を「準用する」に改め、「、前条第三項中「前項」とあるのは「次条第一項」と」を削り、「附則第十一条の二第一項」を「附則第十一条の四第一項」に改め、同条第四項中「附則第十一条の二第三項」を「附則第十一条の四第三項」に改め、同条第六項中「附則第十一条の二第五項」を「附則第十一条の四第五項」に改め、同条第七項中「雇用促進事業団法第十九条第三項第四号の資金の貸付け」を「身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第三号の助成金の支給」に、「昭和五十六年三月三十一日まで」を「昭和五十六年十月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間」に、「当該貸付けを受けた額の三分の一に相当する額」を「価格の六分の一に相当する額」に改め、同条第八項中「附則第十一条の二第七項」を「附則第十一条の四第七項」に改め、同条第九項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同条第十項中「附則第十一条の二第九項」を「附則第十一条の四第九項」に改め、同条を附則第十一条の四とする。

  附則第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (住宅の取得及び住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の特例)

 第十一条の二 住宅の取得に対して課する不動産取得税の標準税率は、当該取得が昭和五十六年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に行われたときに限り、第七十三条の十五第一項の規定にかかわらず、百分の三とする。

 2 前項に規定する住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

 第十一条の三 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和五十六年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該不動産取得税の税額から当該税額の四分の一に相当する額を減額するものとする。

  一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から二年以内に当該土地の上にある住宅を取得した場合(次号に該当する場合を除く。)

  二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある住宅を取得していた場合

 2 前項に規定する土地の取得が第七十三条の二十四第一項若しくは第二項又は第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率を乗じて得た額」とあるのは、「税率を乗じて得た額の四分の三に相当する額」とする。

 3 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、第一項第一号に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の三第一項第一号」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「これら」とあるのは「同号」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の三第一項第一号」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の三第一項第一号」と、「これら」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

  附則第十二条の二を削る。

  附則第十二条の三第一項中「昭和五十五年度」を「昭和五十七年度」に改め、同条第二項中「昭和五十五年度」を「昭和五十七年度」に、「附則第十二条の三第一項」を「附則第十二条の二第一項」に改め、同条を附則第十二条の二とする。

  附則第十四条中「昭和五十四年度から昭和五十六年度までの各年度分」を「昭和五十六年度分」に、「、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものを「昭和五十二年六月十八日以後において新設されたもの、第五号に掲げる施設のうち一般廃棄物の最終処分場にあつては昭和五十五年一月二日以後において取得されたもの」に改め、同条第五号中「ごみ処理施設及び」の下に「一般廃棄物の最終処分場並びに」を加える。

  附則第十五条第一項中「昭和五十五年一月一日まで」を「昭和五十五年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同条第五項中「昭和五十五年一月一日」を「昭和五十七年一月一日」に改め、同条第十項中「昭和五十年一月二日から昭和五十五年一月一日まで」を「昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項中「並びに消防法第十条第一項に規定する貯蔵所で政令で定めるものに係る防油堤で昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築されたもの(増築された防油堤にあつては、当該増築部分とする。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「昭和五十三年度から昭和五十五年度まで」を「昭和五十六年度から昭和五十八年度まで」に、「固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、その後三年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五」を「固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項中「未利用エネルギーの有効利用の促進又は」を削り、「昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「昭和五十五年一月一日」を「昭和五十七年一月一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条に次の七項を加える。

 18 通信・放送衛星機構が昭和五十九年三月三十一日までに取得し、かつ、直接通信・放送衛星機構法第二十八条第一項第二号に規定する業務の用に供する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

 19 石油以外のエネルギー資源の当該資源の存する地域における有効利用の促進に資する機械その他の設備で政令で定めるもの(当該機械その他の設備につき昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

 20 卸売市場法第五十五条の許可を受けた者が同法第六条第一項に規定する都道府県卸売市場整備計画に基づき、政府の補助を受けて昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得した同法第二条第四項に規定する地方卸売市場の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第五項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 21 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項に規定する特定地方交通線を廃止する場合に必要となる同条第二項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業を経営する者が、同法第二十四条第二項の規定に基づく政府の補助を受けてする日本国有鉄道の交付金の交付を受けて昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、直接当該一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業の用に供する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 22 地方鉄道法の規定による地方鉄道業者が昭和六十一年三月三十一日までに取得した第三百四十九条の三第二十六項に規定する固定資産のうち当該地方鉄道業者が取得した日の前日において国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下本項において「交納付金法」という。)附則第十七項から第十九項までの規定(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第二十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十八項の表の第五号の規定を含む。以下本項において同じ。)の適用があつた償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三第二十六項の規定にかかわらず、交納付金法附則第十七項から第十九項までの規定による算定方法に準じ、自治省令で定めるところにより算定した額とする。

 23 農住組合が昭和五十八年一月一日までに取得し、かつ、農住組合法第七条第二項第四号に規定する事業の用に供する機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 24 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が身体障害者雇用促進法第十八条第一項第三号の助成金の支給を受けて昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

  附則第十六条第四項中「当該貸家住宅の一部が専ら住居として貸家の用に供されている場合」を「当該貸家住宅が専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅である場合」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十五年一月一日」を「昭和五十七年一月一日」に改める。

  附則第三十条の二中「昭和五十五年度」を「昭和五十七年度」に改める。

  附則第三十一条中「昭和五十六年五月三十一日」を「昭和五十九年五月三十一日」に改める。

  附則第三十一条の三第三項中「又は当該土地の取得で昭和五十五年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税」を削る。

  附則第三十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県は、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項に規定する特定地方交通線を廃止する場合に必要となる同条第二項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第二十四条第二項の規定に基づく政府の補助を受けてする日本国有鉄道の交付金の交付を受けて一般乗合用のバスで自治省令で定める要件に該当するものを取得した場合においては、当該取得が昭和六十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第六百九十九条の二第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

  附則第三十二条の三第二項中「昭和五十六年十一月十二日」を「昭和六十一年十一月十二日」に改める。

  附則第三十三条を附則第三十二条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国民健康保険税の減額の特例)

 第三十三条 昭和五十六年度分の国民健康保険税に限り、第七百三条の五の規定の適用については、同条中「第三百十四条の二第二項に規定する金額」とあるのは、「二十三万円」とする。

  附則第三十三条の二第一項中「第三十七条の三まで」の下に「、附則第三条の三第一項及び第二項」を加え、同条第六項中「第三十七条の三まで」の下に「、附則第三条の三第一項及び第二項」を、「第三百十四条の八」の下に「、附則第三条の三第三項及び第四項」を加える。

  附則第三十三条の三第三項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

  附則第三十三条の三第四項中「「第三百十四条の八第一項」と」の下に「、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と」を加える。

  附則第三十四条第三項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

  附則第三十四条第四項中「「第三百十四条の八第一項」と」の下に「、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と」を加える。

  附則第三十五条の二第一項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第四百八十九条第一項の改正規定、同法第四百九十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第三十一条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 昭和五十六年六月一日

 二 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五第一項及び第五百九十六条第二号の改正規定並びに同法附則第十一条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五条第二項から第六項まで及び第十二条第三項の規定 昭和五十六年七月一日

 三 第一条中地方税法第五十一条第一項、第三百十四条の六第一項及び第七百三十四条第三項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項、第七条第五項及び第六項並びに第十五条の規定 昭和五十六年八月一日

 四 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定並びに同法附則第八条に一項を加える改正規定 昭和五十九年一月一日

 五 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項、第三百四十三条第六項並びに第七百一条の三十四第三項の改正規定、同法附則第十一条第三項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に七項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

 六 第一条中地方税法附則第三十二条の三第二項の改正規定 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第 号)の施行の日

 七 第一条中地方税法第十七条の五、第十八条の二、第六十二条、第七十二条の六十及び第三百二十四条の改正規定並びに次条及び附則第十六条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2 新法第十八条の二の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。)について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)前から引き続き新法第二十五条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

3 新法第五十一条第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の法人税割として納付した、又は納付すベきであつた道府県民税の法人税割については、なお従前の例による。

5 新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第四条 新法第七十二条第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十六年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、昭和五十五年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第四項の規定は、昭和五十五年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

3 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第七十二条の五第四項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4 新法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、旧法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

6 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新法第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、新法第七十三条の二十七の二第一項、新法附則第十一条の四第一項若しくは第九項、第一項の規定によりその例によることとされる旧法附則第十一条の二第一項、第七項若しくは第九項又は第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

7 旧法附則第十一条第二項及び第三項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

8 新法附則第十一条の四第七項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

9 旧法附則第十一条の二第七項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

10 新法第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「昭和五十六年改正前の地方税法」という。)附則第十一条の二第七項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の適用を受ける土地の取得にあつては取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

第六条 新法第百二十九条第七項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第二百九十六条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

3 新法第三百十二条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第三百二十一条の十三第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の法人税割については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和五十五年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和五十年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築された旧法附則第十五条第十三項に規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 昭和五十三年度から昭和五十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第十四項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第九条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (電気税に関する経過措置)

第十条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (ガス税に関する経過措置)

第十一条 新法第四百九十一条の二の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十二条 新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 次項及び第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百九十六条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 昭和五十五年三月三十一日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十三条 新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二の規定は、農住組合法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税で、新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二に規定する施設に係るものについて適用する。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十四条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (都の特例に関する経過措置)

第十五条 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 新法第六十二条第四項、第七十二条の六十第五項及び第三百二十四条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後にした新法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為について適用し、同日前にした旧法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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