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法律第二十七号(昭五六・四・二五)

  ◎雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の二第一項中「変動」の下に「、産業構造の変化」を、「場合」の下に「又は雇用機会の減少がみられる場合」を、「予防」の下に「、雇用機会の増大」を加え、同項第一号中「され、その雇用する労働者を休業させる」を「された場合において、労働者を休業させ、又は労働者に職業に関する教育訓練を受けさせる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる」に改め、「当該休業に」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 雇用機会の減少がみられる場合において、高年齢者、心身障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に対して、雇用機会の減少の状況に応じ、必要な助成及び援助を行うこと。

  第六十一条の二第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項に規定する」を「前項各号に掲げる」に、「第二項各号」を「同項第一号」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六十二条第一項第一号中「引上げ」の下に「、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」を加え、「、高年齢者の雇入れの促進」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、「のほか、」の下に「産業間の雇用構造の改善その他」を加え、同号を同項第三号とする。

  第六十三条第一項第一号中「者に対して、」の下に「同法第九条第二項に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練その他」を加え、同項第五号中「雇用する労働者に」の下に「職業訓練法第九条第二項に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練その他の」を加える。

 (特定不況地域離職者臨時措置法の一部改正)

第二条 特定不況地域離職者臨時措置法(昭和五十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「雇用安定事業等の特例」を「助成及び援助」に改め、同条第一項中「労働者(これらの者のうち雇用保険法第六十一条の二第一項に規定する被保険者等に該当するものに限る。)に関し、同条の雇用安定事業として、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業規模の縮小等を余儀なくされた場合又は当該地域において雇用の機会の著しい減少がみられる場合における」を「労働者の」に改め、「対して」の下に「、雇用保険法第六十一条の二の雇用安定事業として」を加え、同条第二項及び第三項を削る。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第三条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条」を「第十八条」に改める。

  第十条の二第五項第二号中「ついた」を「就いた」に改め、同項第三号中「つく」を「就く」に改め、同項第四号中「就職促進手当」を「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)」に改める。

  第十条の三を次のように改める。

  (給付金の支給)

 第十条の三 国は、駐留軍関係離職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

  第十八条第一項中「次の業務を行なう」を「駐留軍関係離職者が事業を開始する場合において、必要な資金の借入れに係る債務の保証及びこれに附帯する業務を行うことその他駐留軍関係離職者の再就職の促進及びその生活の安定に関し必要な業務を行う」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務は次の各号に該当する駐留軍関係離職者に対して、同項第二号の二、第三号及び第四号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同項第六号の業務は」を「前項に規定する業務は、」に、「行なう」を「行う」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「第一項第四号」を「第一項」に改める。

  第十九条及び第二十条を削る。

  附則第三項ただし書中「就職促進手当」を「給付金」に改める。

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第四条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「就職促進手当」を「給付金」に改める。

  第十一条第二項第二号中「ついた」を「就いた」に改め、同項第六号中「就職促進手当」を「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を削り、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。

   イ 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。

   ロ 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。

   ハ 就職先の賃金が同一地域における同一職種に属する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。

   ニ その他正当な理由があるとき。

  五 第十三条第二項の規定による公共職業安定所長の指示に再度従わなかつたとき。

  「第三節 就職促進手当」を「第三節 給付金」に改める。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 国は、手帳の発給を受けた者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳の発給を受けた者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

 2 前項の規定により支給するものとされる雇用対策法の規定に基づく給付金(同法第十三条各号に掲げる給付金のうち、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)第四条の規定による改正前の第二十三条第一項の規定によりその支給がされていた給付金に相当するものに限る。)の支給については、雇用対策法第十四条第一項中「労働省令」とあるのは、「通商産業省令、労働省令」とする。

  第十七条から第二十二条までを次のように改める。

 第十七条から第二十二条まで 削除

  第二十三条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号から第二号までを削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号から第六号までを二号ずつ繰り上げ、同項第七号中「自営支度金を支給し、並びに」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第十号」を「前項第八号」に改める。

  第二十四条第三項中「前条第一項第七号」を「前条第一項第五号」に改める。

  第二十五条第二項第一号から第二号までを削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「第二十三条第一項第七号」を「第二十三条第一項第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第七号を同項第四号とする。

  第三十五条中「同条第二項第七号」を「同条第二項第四号」に改める。

  第三十八条及び第三十九条中「又は就職促進手当の支給」を削る。

  第四十条中「次の各号のいずれかに該当する」を「氏名又は住所若しくは居所に変更が生じたときその他労働省令で定める」に改め、同条各号を削る。

  第四十条の二及び第四十条の三を削る。

  第四十二条から第四十四条までを次のように改める。

 第四十二条から第四十四条まで 削除

  第四十四条の二を削る。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

  (給付金の支給)

 第四十三条 国は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

  第四十四条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「自営支度金を支給し、及び」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「その他宿舎の確保に関し必要な援助を行なう」を「を行う」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号から第十一号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同項第七号を同項第三号とし、同項第八号から第十一号までを四号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第一項第三号」を「第一項第一号」に改める。

  第四十五条及び第四十六条を次のように改める。

 第四十五条及び第四十六条 削除

  附則第三条第二項の表下欄中「、第四十五条、第四十六条」を削る。

 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第六条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項第四号中「第七条第一項又は第二項の」を「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する」に改める。

  第六条の次に次の二条を加える。

  (船員となろうとする者に関する特例)

 第六条の二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第三条第一項、第四条(第一項各号列記以外の部分を除く。)及び第五条の規定中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、「公共職業安定所長」とあるのは「海運局長」と、「公共職業訓練施設の行う職業訓練」とあるのは「職業訓練」と、「公共職業安定所」とあるのは「海運局(海運監理部を含む。)」と、第四条第一項各号列記以外の部分中「公共職業安定所長」とあるのは「海運局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第四項第四号中「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金」とあるのは「第七条第一項の給付金」とする。

 2 前項に規定する漁業離職者に関しては、第三条第二項、前条及び第十条の規定は、適用しない。

  (給付金の支給等)

 第六条の三 国及び都道府県は、手帳所持者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

  第七条の見出しを削り、同条第一項中「ほか、手帳所持者」の下に「(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「公共職業安定所長」を「海運局長(海運監理部長を含む。)」に改め、「公共職業訓練施設の行う」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 手帳所持者の知識及び技能の習得を容易にするための技能習得手当

  第七条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に、「労働省令」を「運輸省令」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項中「他の法令」とあるのは、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)及びその他の法令」とする。

  第八条中「又は第二項」を削る。

  第九条中「及び第二項」を削る。

  第十一条を削り、第十二条第三項中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十一条とする。

 (特定不況業種離職者臨時措置法の一部改正)

第七条 特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第六十一条の二第一項若しくは第二項」を「第六十一条の二」に改める。

  第五条中「第六十一条の二第二項」を「第六十一条の二」に改め、「規定により同条同項の」を削る。

  第十条第四項第四号中「第十三条第一項又は第二項の」を「雇用対策法の規定に基づき支給する」に改める。

  第十三条から第十五条までを次のように改める。

  (給付金の支給)

 第十三条 国及び都道府県は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

 第十四条及び第十五条 削除

 (雇用促進事業団法の一部改正)

第八条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項各号列記以外の部分及び第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同項第三号及び第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 定年の引上げに関する措置を講ずる事業主その他の政令で定める事業主(その行う事業の規模が政令で定める規模のものに限る。)に対して、高年齢者の作業を容易にするため必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金の貸付けを行うこと。

第九条 雇用促進事業団法の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第八条の規定 この法律の公布の日

 二 第九条の規定及び附則第七条の規定 昭和五十六年十月一日

 三 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第一号の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。) 昭和五十七年一月一日

 四 第一条中雇用保険法第六十三条の改正規定 昭和五十七年四月一日

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条の二第五項及び第十条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なおその効力を有する。

2 駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第十八条第一項第一号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第二号の二の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第三号の雇用奨励金及び事業を施行日前に開始した場合における同項第四号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。

3 旧法第十条の三に規定する就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第十八条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第二項、第二章の二第三節及び第四章(第三十八条、第四十条から第四十条の三まで及び第四十二条から第四十三条の二までに限る。)の規定は、施行日前に旧法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

2 前項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者が、移住を施行日前に開始した場合における旧法第二十三条第一項第一号の移住資金、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第一号の二の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第一号の三の雇用奨励金、職業訓練を施行日前に受け始めた場合における同項第二号の職業訓練手当その他の手当及び事業を施行日前に開始した場合における同項第七号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第十号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。

3 旧法第十六条第一項に規定する就職促進手当及び旧法第二十四条第一項に規定する援護業務として行われる給付金(以下この項において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

4 第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、炭鉱離職者臨時措置法第四十五条中「労働大臣の権限」とあるのは、「労働大臣の権限(旧法に規定するものを含む。)」とする。

5 施行日前に旧法第三十八条又は第三十九条の規定に違反した行為及び施行日以後に第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第三十八条の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (沖繩振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第四十三条の規定は、施行日前に旧法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

2 前項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者が、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)を施行日前に受け始めた場合における旧法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転資金、事業を施行日前に開始した場合における同項第三号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第五号の雇用奨励金及び作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における同項第六号の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 旧法第四十三条の就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第四十四条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第四項及び第七条から第九条までの規定は、施行日前に旧法第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

2 旧法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する旧法第七条第一項の給付金は、第六条の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定による給付金とみなして、新法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第四条第四項並びに新法第八条及び第九条の規定を適用する。

 (特定不況業種離職者臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第七条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条第四項及び第十三条から第十五条までの規定は、施行日前に旧法第十条第一項又は第二項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

 (雇用促進事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第九条の規定による改正前の雇用促進事業団法(次項において「旧法」という。)第十九条第三項第三号及び第四号の資金の貸付けで第九条の規定の施行の日前に雇用促進事業団がその申込みを受理したものに関する業務については、なお従前の例による。

2 雇用促進事業団が行う旧法第十九条第三項第三号及び第四号に規定する業務に要する費用についての政府の交付金の交付については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十二号及び第三百四十八条第二項第十九号中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第一号」に改める。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第十条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第四十二条第一項及び」を削る。

  第七条第二項中「炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項及び」を削る。

  第二十五条第二項中「炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定は、附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)

第十二条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「炭鉱離職者に対する就職促進手当」を「同法第十六条第一項の規定により支給するものとされる給付金(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法第十六条第一項の規定によりその支給がされていた就職促進手当及び同法第二十三条第一項の規定によりその支給がされていた給付金に相当するものに限る。)」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改める。

  第三条第二項第五号中「就職促進手当」を「給付金」に改める。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者に支給される第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法第十六条第一項に規定する就職促進手当で施行日以後に支給されるものは、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第三条第二項第五号の給付金とみなして、同項の規定を適用する。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八号中「、第十条の三」を削り、同表第二十号の五中「、第四十三条」を削る。

 (職業訓練法の一部改正)

第十五条 職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業主は、その雇用する労働者に対する職業訓練を段階的かつ体系的に行うために必要な計画を作成するように努めなければならない。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「同法の規定による」を「同法第十一条第一項に規定する手帳所持者に係る雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づく」に、「訓練待期手当」を「給付金」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第十七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第七号の二及び第七号の三中「行なう」を「行う」に改め、「及び就職促進手当の支給」を削る。

(内閣総理・大蔵・厚生・通商産業・運輸・労働・自治大臣署名) 

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