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法律第七十三号(昭五六・六・九)

  ◎昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「第六条の五」を「第六条の六」に改める。

  第六条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第六条の六 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。

  一 昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

  二 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

 2 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 3 前二項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第十条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十条の六 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く。第五項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 四十九万二千円

  二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

 2 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。

  一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)に定める率を乗じて得た額

 3 新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。

 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

 5 昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 6 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

  第十一条中「第六条の五」を「第六条の六」に改める。

 第十三条の五第一項中「次条第一項及び第十三条の七第一項」を「次条から第十三条の八まで」に改める。

  第十三条の七の次に次の一条を加える。

  (昭和五十六年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

 第十三条の八 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち昭和五十四年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十四年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額に三・四を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定は、施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金について準用する。

 3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第十九条中「第十条の五」を「第十条の六」に改める。

  別表第九の次に次の一表を加える。

 別表第十(第六条の六、第十条の六関係)

給 料 年 額

金  額

四、三五九、五二四円未満のもの

一・〇四二

五、三〇〇円

四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの

一・〇〇〇

一八八、四〇〇円

四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの

〇・九七八

二九五、六〇〇円

一三、四三六、三六四円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

第二条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「、第十三条から第十四条まで及び第十四条の四」を「及び第十三条から第十三条の八まで」に改める。

  第十四条から第十五条までを削り、第十六条を第十四条とし、第十七条を第十五条とする。

  第十八条中「第十六条の」を「第十四条の」に、「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十六条とする。

  第十九条中「第十五条」を「第十三条の八」に改め、同条を第十七条とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「次に掲げる者」を「組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたもの」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二項中「第三号イ」を「第三号」に改め、同条第三項中「第一項第三号イ」を「第一項第三号」に改める。

  第四十条第一項中「組合員期間」を「組合員である期間(以下「組合員期間」という。)」に改める。

  第九十三条の五第一項中「六万円」を「十二万円」に、「八万四千円」を「二十一万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第九十三条の六 遺族年金を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するもの(同項ただし書に該当する者を除く。)が、通算年金通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その支給を受けることができる間、同項の規定による加算は行わない。

  第百七条第一項中「読み替えられた前項第三号」と」の下に「、第九十三条の六中「前条第一項各号」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた前条第一項各号」と」を加える。

  第百十四条第三項及び第二百四条第四項中「四十一万円」を「四十二万円」に改める。

  附則第十四条の二中「第二条第一項第三号イ又はロ」を「第二条第一項第三号」に改める。

  附則第二十五条第一項中「読み替えられた前項第三号」と」の下に「、第九十三条の六中「前条第一項各号」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前条第一項各号」と」を加える。

  附則第四十条の三第二項中「附則第十四条の二」を「附則第十四条の三」に改める。

第四条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  目次中

第九章 雑則(第百二十六条―第百四十六条)

 
 

第十章 罰則(第百四十七条―第百五十条)

 を

第九章 船員組合員等の特例(第百二十六条―第百四十四条の二)

 
 

第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等(第百四十四条の三―第百四十四条の二十二)

 
 

第九章の三 雑則(第百四十四条の二十三―第百四十六条)

 
 

第十章 罰則(第百四十七条―第百五十条の二)

 に改め、

第十二章 地方団体関係団体職員の年金制度等

 
 

 第一節 総則(第百七十四条―第百九十四条)

 
 

 第二節 団体共済組合員(第百九十五条―第百九十七条)

 
 

 第三節 団体共済組合の給付(第百九十八条―第二百二条の三)

 
 

 第三節の二 団体共済組合の福祉事業(第二百二条の四)

 
 

 第四節 費用の負担(第二百三条―第二百九条)

 
 

 第五節 審査請求(第二百十条―第二百十二条)

 
 

 第六節 雑則(第二百十三条―第二百十八条)

 
 

 第七節 罰則(第二百十九条―第二百二十二条)

 を削る。

  第二条第一項中「及び第十二章」を削る。

  第十一条中「三人」の下に「地方職員共済組合にあつては、監事四人」を加える。

  第五十一条中「及び第十二章」を削り、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。

  第六十条中「第百三十一条第一項」を「第百四十四条の二十八第一項」に改める。

  第八十六条第一項第二号中「(第四号及び第五号を除く。)に掲げる期間(」を「に掲げる期間(同項第四号に掲げる期間及び同項第五号に掲げる期間(第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間を除いた期間とする。)を除く期間とし、」に改める。

  第九十三条第三号中「及び同条第五号に掲げる法律(第十二章を除く。)に定める制度」を「に定める年金制度及び同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度を除く。)」に改める。

  第百八条第二項中「第百二十六条第三項」を「第百四十四条の二十三第三項」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第百十三条第二項及び第四項中「第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条」を「第百三十六条第二項、第百三十九条及び第百四十四条の三十一」に改める。

  「第九章 雑則」を「第九章 船員組合員等の特例」に改める。

  第百二十六条から第百三十四条までを次のように改める。

 第百二十六条から第百三十四条まで 削除

  第百四十条第一項中「第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条」を「第百三十六条第二項、第百三十九条及び第百四十四条の三十一」に改める。

  第百四十二条第一項中「第十二章」を「第九章の二」に改め、同条第二項の表中「第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条」を「第百三十六条第二項、第百三十九条及び第百四十四条の三十一」に、「第百四十四条の三第二項」を「第百四十四条の二第二項」に、

第百三十四条(見出しを含む。)

 
 

第百三十六条第二項

 
 

第百三十九条

 を

第百三十六条第二項

 
 

第百三十九条

 
 

第百四十四条の三十一(見出しを含む。)

 に改める。

  第百四十四条の二を削り、第百四十四条の三を第百四十四条の二とし、同条の次に次の一章並びに章名及び十条を加える。

    第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等

 (団体職員の取扱い)

 第百四十四条の三 次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職の場合における休職の事由に相当する事由により地方公務員の休職に相当する取扱いを受けた者その他自治省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第四十一条、第四十二条(短期給付に係る部分に限る。)、第四十三条第二項、第四十四条第一項、第四十九条第二項、第四章第二節、第六章、第百三十五条から第百四十条まで、第百四十三条から前条まで、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の三十一の規定を除く。)を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。

  一 地方自治法第二百六十三条の三に規定する連合組織で同条の規定による届出をしたもの

  二 地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人

  三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの

  四 健康保険法第二十二条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの

  五 地方公務員災害補償法第三条に規定する地方公務員災害補償基金

  六 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)第一条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金

  七 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第一条に規定する水害予防組合

  八 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社

  九 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社

  十 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社

 2 団体職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項第五号

地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの

第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものに相当するもの

第二条第二項

前項第二号又は第三号

前項第三号

第四十四条第二項

給料の

給料(第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)の

第四十七条

弔慰金、遺族年金

遺族年金

第四十八条第二項

給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)

給付金

第四十九条第一項

その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)

その給付に要した費用に相当する金額

第五十条第一項

給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)

給付事由

給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)

給付を受ける権利を有する者

第五十一条

退職給付又は休業手当金

退職給付

第五十二条

退職給付及び休業手当金

退職給付

第八十六条第一項第一号

公務

業務

公務傷病

業務傷病

第八十六条第一項第二号

公務

業務

同項第四号に掲げる期間及び同項第五号に掲げる期間(第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間を除いた期間とする。)

同項第五号に掲げる期間のうち第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間

第八十六条第二項

公務

業務

公務傷病について地方公務員災害補償法の規定による療養補償又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者(同法の規定による傷病補償年金又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者を除く。)にあつては、「公務傷病が治つた時若しくは地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくはこれに相当する補償が支給されることとなつた時」

業務傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付を退職の際に受けている者(同法の規定による傷病補償年金を受けている者を除く。)にあつては、「業務傷病が治つた時、労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金が支給されることとなつた時若しくは労働基準法第八十一条の規定による打切補償を受けた時」

療養の給付又は療養費の支給開始後一年六月を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている者(当該傷病についての同法の規定による通勤災害に係る療養補償又はこれに相当する給付の開始後一年六月を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、継続して当該補償又は給付を受けている者を含む。)にあつては、「療養の給付若しくは療養費の支給(地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る療養補償又はこれに相当する給付を含む。)開始後一年六月を経過するまでの間に治つた時若しくは治らないがその期間を経過した時」

その退職の時までにその傷病が治らなかつた者にあつては、「当該傷病につき健康保険の療養の給付若しくは療養費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付若しくは療養費の支給を受ける診療を受けた日から起算して一年六月を経過した時若しくは当該傷病が治つた時のどちらか早い時、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師若しくは歯科医師の診療を受けた日から起算して一年六月を経過した時若しくは当該傷病が治つた時のどちらか早い時」

第八十六条第三項

地方公務員共済組合審査会

団体職員審査会

公務傷病

業務傷病

第八十七条及び第八十九条第一項

公務

業務

第八十九条第二項

公務傷病

業務傷病

公務

業務

第九十条第四項から第六項まで

公務

業務

第九十一条第一項

公務

業務

地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間

労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間

第九十一条第二項及び第九十一条の二第一項

公務

業務

第九十一条の二第二項

公務

業務

公務傷病

業務傷病

第九十二条第一項

公務

業務

療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間に治つた時

その退職の時までにその傷病が治らなかつた者にあつては、当該傷病につき健康保険の療養の給付又は療義費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付又は療養費の支給を受ける診療を受けた日から起算して三年を経過するまでの間に治つた時、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して三年を経過するまでの間に治つた時

第九十二条第二項

公務

業務

第九十三条第一号及び第二号

公務傷病

業務傷病

第九十三条第三号

公務傷病

業務傷病

同条第四号に掲げる法律に定める年金制度及び同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度を除く。)

同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度に限る。)

第九十三条第四号

公務

業務

第九十七条第一項

地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間

労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間

第九十七条第二項及び第九十七条の二第一項

公務傷病

業務傷病

第九十七条の二第二項

公務傷病

業務傷病

公務

業務

第百八条第一項

病気、負傷、廃疾、死亡若しくは災害

廃疾若しくは死亡

当該病気、負傷、廃疾、死亡又は災害

当該廃疾又は死亡

第百八条第三項

病気、負傷、廃疾

廃疾

その病気若しくは廃疾

その廃疾

第百十一条第一項

組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた

地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された

第百十七条第一項

の徴収

その他第九章の二の規定による徴収金の徴収、第百四十四条の十四の規定による処分

地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)

団体職員審査会

第百十七条第二項

徴収

徴収、処分

別表第三

公務

業務

 3 職員(団体職員を除く。以下この項及び次項、第百四十四条の八並びに第百四十四条の二十において同じ。)が引き続き団体職員となつたとき、又は団体職員が引き続き職員となつたときは、第四章第三節その他の長期給付に関する規定の適用については、それぞれ職員でなくなつた日又は団体職員でなくなつた日に退職したものとみなす。

 4 職員である期間に係る組合員期間と団体職員である期間に係る組合員期間(以下「団体組合員期間」という。)とは、第四十条第二項及び第三項の規定にかかわらず、合算しない。

  (団体職員となつた復帰希望職員についての特例)

 第百四十四条の四 組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この条において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となるために退職した場合において、その者が、その団体職員となつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その引き続く団体組合員期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下この条において「復帰したとき」という。)の第四十条の規定による組合員期間の計算上団体組合員期間以外の組合員期間とみなされることを希望する旨を、当該退職の際に所属していた組合に申し出たときは、当該退職に係る長期給付は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。

 2 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で自治省令で定めるもの以外の者がその後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)又は団体職員である間に死亡したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、前項の退職の時に退職しなかつたものとみなし、その復帰したとき又は団体職員である間に死亡したときに引き続く団体組合員期間は、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方職員共済組合は、責任準備金のうちその者の当該団体組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、同項の退職の際に所属していた組合に移換しなければならない。

 3 前項の規定の適用を受けた者の同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体組合員期間は、引き続き復帰したとき又は団体職員である間に死亡したとき以後においては、団体組合員でなかつたものとみなす。

 4 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き他の団体職員となつた場合(その者が更に引き続き当該団体職員以外の他の団体職員となつた場合を含む。)における前三項の規定の適用については、その者は、これらの他の団体職員として在職する間、復帰希望職員として在職するものとみなす。

 5 前各項に定めるもののほか、復帰希望職員が引き続き復帰した場合又は団体職員である間に死亡した場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

  (団体職員運営評議員会)

 第百四十四条の五 地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。

 2 団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。

 第百四十四条の六 団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。)は、評議員十人以内で組織する。

 2 評議員は、自治大臣が団体組合員のうちから命ずる。

 3 自治大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

 第百四十四条の七 次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。

  一 定款の変更

  二 運営規則の変更

  三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

  四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

 2 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

 3 第八条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項の組合の業務に関する重要事項が団体組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。

  (団体組合員に係る給付の特例)

 第百四十四条の八 団体組合員期間が十年以上二十年未満である者が退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合(第七十四条に規定する廃疾年金を受けることとなり、又は受けている場合を除く。)において、その者の団体組合員期間にその退職前の職員であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が二十年以上となるときは、第七十八条第一項又は第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第九十三条第二号の規定の適用については、その者は団体組合員期間が二十年以上である者に該当するものとみなす。

 2 第七十八条の二、第八十一条及び第八十二条の規定は、前項の規定に該当する者には適用しないものとする。

 3 第一項の規定の適用を受ける者の退職年金については、第七十八条第二項中「給料年額の百分の四十に相当する金額」とあるのは、「団体組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき給料年額に百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額」とする。

 4 前項の規定により算定した退職年金の額が、団体組合員期間が二十年であるものとして第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。

 5 第一項に規定する職員であつた期間及び同項に規定する国の職員であつた期間の計算は、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。

 6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定の適用を受ける者に対する給付に関し必要な事項は、政令で定める。

  (団体組合員に係る福祉事業に要する費用)

 第百四十四条の九 団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の給料の総額の百分の一に相当する金額の範囲内とする。

  (団体組合員に係る費用の負担の特例)

 第百四十四条の十 地方職員共済組合の長期給付に要する費用で団体組合員に係るものは、その費用の予想額と長期給付に係る次項の掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合算額とが、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるように算定するものとする。この場合においては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

 2 地方職員共済組合の事業で団体組合員に係るものに要する費用は、団体組合員及び団体が掛金として負担するほか、地方公共団体の負担金をもつて充てる。

 3 前項の規定により団体組合員及び団体が掛金として負担する割合は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 長期給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。) 団体組合員百分の四十二・五、団体百分の四十二・五

  二 業務による廃疾年金又は第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第九十三条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金に要する費用 団体百分の百

  三 福祉事業に要する費用 団体組合員百分の五十、団体百分の五十

 4 第二項の規定により地方公共団体が負担する割合は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 長期給付に要する費用(前項第二号に掲げるものを除く。) 百分の十五

  二 地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るもの(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用 百分の百

 5 前項に定めるもののほか、第二項の規定による地方公共団体の負担について必要な事項は、政令で定める。

  (掛金の徴収等)

 第百四十四条の十一 地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に要する費用に充てるため、前条第二項の掛金を徴収する。

 2 前項の規定による掛金の徴収は、団体組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき、行うものとする。この場合において、団体組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に更に団体組合員の資格を取得したときは、当該資格の取得によるその月の掛金は、徴収しない。

 3 掛金は、自治省令で定めるところにより、団体組合員の給料を標準として算定するものとし、その給料と掛金との割合は、地方職員共済組合の定款で定める。

 4 団体組合員のうち給料の額が四十二万円を超える者は、前項の規定の適用については、その額が四十二万円であるものとみなす。

 第百四十四条の十二 団体は、自己及びその使用する団体組合員の負担すべき毎月の掛金を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。

 2 団体は、団体組合員の給与を支給するときは、その給与から当該団体組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月分の掛金(団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金)に相当する金額を控除することができる。

 3 団体は、前項の規定により控除されなかつた掛金の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。

 4 団体は、団体組合員が地方職員共済組合に対して支払うべき第百十二条第一項第四号の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。

  (督促及び延滞金の徴収等)

 第百四十四条の十三 地方職員共済組合は、掛金を滞納した団体に対し、期限を指定して、その掛金の納付を督促しなければならない。

 2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

 3 第一項の規定によつて督促したときは、地方職員共済組合は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日から掛金の完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

 4 前項の場合において、掛金の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあつた掛金の額を控除した金額による。

 5 掛金の額に千円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。

 6 督促状に指定した期限までに完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。

 7 延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 第百四十四条の十四 前条第一項の規定による督促を受けた団体が、同項の規定により指定された期限までに掛金を完納しないときは、団体の住所又はその財産のある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、地方職員共済組合の請求により、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、地方職員共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 2 市町村が、前項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、地方職員共済組合は、自治大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。

 第百四十四条の十五 掛金その他この章の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 第百四十四条の十六 掛金その他この章の規定による徴収金は、この章に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  (団体職員審査会)

 第百四十四条の十七 地方職員共済組合に、団体職員審査会を置く。

 2 団体職員審査会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。

 第百四十四条の十八 団体職員審査会は、委員六人をもつて組織する。

 2 委員は、団体組合員を代表する者、団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、地方職員共済組合の理事長が委嘱する。

 3 前二項に規定するもののほか、第百十八条第四項から第七項まで及び第百十九条から第百二十一条までの規定は、団体職員審査会について準用する。この場合において、第百十九条第一項中「組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員」とあるのは、「団体組合員を代表する委員、団体を代表する委員」と読み替えるものとする。

  (組合役職員に関する特例)

 第百四十四条の十九 地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定(役員については、長期給付に関する規定を除く。)を適用する。この場合においては、第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項中「同項に規定する団体」とあり、並びに第百四十四条の十第二項及び第三項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。

  (経理に関する取扱い)

 第百四十四条の二十 地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。

  (適用除外)

 第百四十四条の二十一 第五条第四項及び第五項の規定は団体及び団体組合員に係る掛金に関する事項について、第百二十二条の規定は団体組合員に係る長期給付及び福祉事業に関する事項については、適用しない。

  (厚生年金保険法等との関係)

 第百四十四条の二十二 第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体で法人でないものに使用される者は、厚生年金保険法第十二条の規定の適用については、同条第一号に規定する法人に使用される者とみなす。

 2 団体組合員は、健康保険法第十二条の規定の適用については、同条第一項に規定する他の法律に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

 3 団体組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

    第九章の三 雑則

  (時効)

 第百四十四条の二十三 この法律(第百五十一条第一項の地方議会議員共済会に関する部分を除く。以下この章において同じ。)に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、長期給付については五年間行わないときは、時効によつて消滅する。

 2 掛金(第百十三条第二項又は第百四十四条の十第二項の掛金をいう。第百四十四条の二十六第二項において同じ。)その他前章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

 3 時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

  一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

  二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

 4 地方職員共済組合のする団体及び団体組合員に係る掛金その他前章の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

  (期間計算の特例)

 第百四十四条の二十四 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が書面の郵送により行われたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。

  (戸籍書類の無料証明)

 第百四十四条の二十五 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長とする。)は、組合又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  (端数の処理)

 第百四十四条の二十六 長期給付を受ける権利を決定し、又は長期給付の額を改定する場合において、その決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額に五十円未満の端数があるとき、又はその全額が五十円未満であるときは、これを切り捨て、これらの長期給付の額に五十円以上百円未満の端数があるとき、又はその全額が五十円以上百円未満であるときは、これを百円に切り上げるものとする。

 2 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金に係る端数計算については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。

  (主務大臣の権限)

 第百四十四条の二十七 組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。

 2 組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

 3 主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。

 4 主務大臣は、毎年少なくとも一回、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

 5 主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

 第百四十四条の二十八 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

 2 当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (主務大臣等)

 第百四十四条の二十九 この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については自治大臣及び自治省令、公立学校共済組合については文部大臣及び文部省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び総理府令とする。

 2 主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、自治大臣に協議しなければならない。

 3 自治大臣は、政令で定めるところにより、第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに前条第一項に規定する権限に属する事務の一部を、都道府県知事に行わせることができる。

 4 この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。

  (医療に関する事項等の報告)

 第百四十四条の三十 組合は、総理府令・文部省令・厚生省令・自治省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による給付に関する事項について、厚生大臣に報告しなければならない。

  (地方公共団体の報告等)

 第百四十四条の三十一 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。

  (地方職員共済組合の報告徴取等)

 第百四十四条の三十二 地方職員共済組合は、自治省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

 2 地方職員共済組合は、自治省令で定めるところにより、団体組合員又は団体組合員に係る給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

  第百四十六条中「第百四十四条」を「第百四十四条の三十二」に改める。

  第百四十七条中「第百三十条第二項」を「第百四十四条の二十七第二項」に改める。

  第百四十八条中「行なう」を「行う」に改め、同条第一号中「及び第十二章」を削り、同条第四号中「第百三十条第五項」を「第百四十四条の二十七第五項」に改め、同条第五号中「行なつた」を「行つた」に改める。

  第百五十条中「行なつた」を「行つた」に、「第百三十一条第一項」を「第百四十四条の二十八第一項」に改め、第十章中同条の次に次の一条を加える。

 第百五十条の二 第百四十四条の三十二の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、一万円以下の過料に処する。

  第十二章を削る。

  附則第十四条の三中「又は第二百条に規定する」を「に規定する」に、「、第四十四条第二項又は第二百条」を「、同項」に、「これらの規定」を「同項」に改める。

  附則第十八条の二第一項中「(第二百二条」を「(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。以下「昭和五十六年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正前の法」という。)第二百二条」に改め、同項各号中「(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。)」を削る。

  附則第十八条の三第一項及び第十八条の五中「(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削る。

  附則第十八条の六中「(第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「、第九十四条」を「、同条」に改める。

  附則第十八条の七第一項中「又は団体共済組合員期間」及び「(第二百二条において準用する場合を含む。)」を削り、「団体共済組合員」の下に「(昭和五十六年改正前の法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員をいう。)」を加え、同条第二項中「又は団体共済組合員期間」を削り、同条第四項中「又は団体共済組合」を削り、同条第五項中「(第二百二条において準用する場合を含む。)」を削る。

  附則第三十三条の二第二項第一号中「第百四十四条の二第二項」を「第百四十四条の四第二項」に改める。

  附則第三十五条の二の見出し中「団体共済組合の給付」を「団体組合員に係る長期給付」に改め、同条中「第二百三条第一項に規定する団体共済組合の給付」を「第百四十四条の十第一項に規定する地方職員共済組合の長期給付に要する費用で団体組合員に係るもの」に、「「団体共済組合の給付」を「「団体組合員に係る長期給付」に、「もつて団体共済組合の給付」を「もつて団体組合員に係る長期給付」に改める。

  附則第三十五条の三の見出し中「団体共済組合の給付」を「団体組合員に係る長期給付」に改め、同条第一項中「団体共済組合の給付」を「団体組合員に係る長期給付」に、「第二百三条第三項第二号」を「第百四十四条の十第三項第二号」に改め、同条第二項第一号中「第二百三条第一項」を「第百四十四条の十第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定 同項中「新法第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号」とあるのは、「新法第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号並びに附則第三十五条の三第一項」とする。

  附則第四十条中「、共済給付金及び団体共済組合が行なう給付」を「及び共済給付金」に改める。

  附則第四十条の三第一項及び第三項中「又は団体共済組合」を削り、同条第四項中「第百八十条」を「第百四十四条の七」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項第五号中「昭和五十五年法律第三十九号」を「昭和五十六年法律第三十六号」に改める。

  第十四条の二中「七十万円」を「七十四万九千円」に改める。

  第二十九条の二第一項第一号中「七十万円」を「七十四万九千円」に改め、同項第二号中「五十二万五千円」を「五十六万千八百円」に改める。

  第四十一条第一項中「百十三万四千円」を「百二十三万六千円」に改め、同条第二項中「百十三万四千円」を「百二十三万六千円」に、「百三万八千円」を「百十四万円」に改め、同条第三項中「三万六千円」を「四万二千円」に改める。

  第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項及び第百十九条の二第三項中「第九十三条の五」を「第九十三条の五及び第九十三条の六」に改める。

  第百四十三条の四の二中「七十万円」を「七十四万九千円」に改める。

  第百四十三条の十の二第一項第一号中「七十万円」を「七十四万九千円」に改め、同項第二号中「五十二万五千円」を「五十六万千八百円」に改める。

  第百四十三条の十六中「第九十三条の五」を「第九十三条の五及び第九十三条の六」に改める。

  別表第二中「三、一五四、〇〇〇円」を「三、三七二、八〇〇円」に、「二、一二二、〇〇〇円」を「二、二八一、八〇〇円」に、「一、四六四、〇〇〇円」を「一、五八一、八〇〇円」に改め、同表の備考二中「十八万円」を「二十一万円」に改め、同表の備考三中「十二万円」を「十三万二千円」に、「三万六千円」を「四万二千円」に、「七万八千円」を「九万円」に改める。

第六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一章の二 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第百三十二条の二―第百三十二条の九)」を

第十一章の二 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第百三十二条の二―第百三十二条の九)

 
 

第十一章の三 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等(第百三十二条の十―第百三十二条の四十)

 に、「第百四十二条の三」を「第百四十三条」に改め、「第十三章の二 団体共済更新組合員に関する経過措置等(第百四十三条―第百四十三条の二十四)」を削る。

  第一条中「、年金である共済給付金及び地方団体関係団体職員共済組合が行なう給付」を「及び年金である共済給付金」に改める。

  第二条第一項中「及び第十三章の二を除く」を「を除く」に改め、同項第三号イ中「第十三章の二を除き、」を削り、同項第十号中「第十三章及び第十三章の二」を「第十一章の三及び第十三章」に改める。

  第十一条第一項第五号中「第十三章の二」を「第十一章の三」に改める。

  第二十条第一項中「第十三章の二を除き、」を削る。

  第三十六条中「及び第十三章の二」を削る。

  第六十四条第一項中「第十三章の二を除き、」を削る。

  第百三十条の二第一項中「第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員」を「第百三十二条の十第一項第四号に規定する団体更新組合員」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「第百四十三条の二第一項第一号」を「第百三十二条の十二第一項第一号」に改め、同表の第三号中「第百四十三条の二第一項第三号」を「第百三十二条の十二第一項第三号」に改め、同表の第四号中「団体共済組合員期間(新法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。次項において同じ。)」を「第百三十二条の十第一項第三号に規定する旧団体共済組合員であつた期間又は新法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間」に改め、同条第二項中「第十二章」を「第九章の二」に、「第十三章の二」を「第十一章の三」に、「団体共済組合員期間」を「新法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間」に改める。

  第百三十二条の二第一項中「第十三章及び第十三章の二」を「次章及び第十三章」に改める。

  第十一章の二の次に次の一章を加える。

    第十一章の三 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等

  (定義)

 第百三十二条の十 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 団体職員又は団体組合員 それぞれ新法第百四十四条の三第一項又は新法第百四十四条の四第一項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。

  二 業務傷病又は業務による廃疾年金若しくは業務によらない廃疾年金 それぞれ新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十六条第一項第一号又は同条第二項に規定する業務傷病又は業務による廃疾年金若しくは業務によらない廃疾年金をいう。

  三 旧団体共済組合員 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。以下「昭和五十六年法律第七十三号」という。)による改正前の新法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(第百三十二条の三十九第二項において「旧団体共済組合」という。)の組合員をいう。

  四 団体更新組合員 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「昭和三十九年改正法」という。)附則第一条本文に規定する施行日(新法第百四十四条の三第一項第八号又は第九号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十六年十一月一日、同項第十号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十九年十月一日。以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であつた者で、施行日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。

  五 退職時の給料年額 団体組合員が退職し、又は死亡した日の属する月の掛金の標準となつた給料の額の十二倍に相当する金額をいう。

  六 退職時の給料日額 団体組合員が退職し、又は死亡した日の属する月の掛金の標準となつた給料の額の三十分の一に相当する金額をいう。

 2 第二条第一項の規定にかかわらず、この章において給料又は新法の給料年額若しくは新法の給料日額とは、それぞれ新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第二条第一項第五号に規定する給料又は新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額若しくは給料日額をいうものとする。

 3 新法の給料年額又は新法の給料日額を算定する場合においては、前項の給料には、施行日前の期間(第百三十二条の十二第一項第二号ハの期間を除く。以下この項において同じ。)に係る給料は算入せず、また、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第四十四条第二項の組合員期間の月数には、施行日前の期間は算入しない。

 4 新法の規定による長期給付で団体組合員に係るものに対して新法の規定を適用する場合における必要な経過措置等については、第三条第五項、第四条第二項及び第二章から前章までの規定にかかわらず、この章に定めるところによる。

  (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)

 第百三十二条の十一 旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第十二章の規定による給付は昭和五十六年法律第七十三号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。

  (施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

 第百三十二条の十二 団体更新組合員の施行日前の次の期間は、団体組合員期間(新法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。以下この章において同じ。)に算入する。

  一 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、二及びホに掲げるものを除く。)

  二 団体職員(新法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間

   イ 旧市町村共済法附則第二十二項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「旧市町村職員共済組合の組合員期間」という。)でハに掲げる期間に引き続いているもの

   ロ 昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの

   ハ 昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者の当該組合員として新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「市町村職員共済組合の組合員期間」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの

   ニ 昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの

   ホ 新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの

  三 団体職員であつた期間(昭和二十二年五月三日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前二号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第四章第三節第二款若しくは第三款の規定による退職給付若しくは廃疾給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)

 2 前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第三十二項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第二号イの期間とみなす。

 3 団体更新組合員に係る新法第八十二条の規定による通算退職年金の基礎となるべき団体組合員期間又は新法第八十三条の規定による脱退一時金の基礎となるべき団体組合員期間を計算する場合には、第一項の規定にかかわらず、その者の同項第三号の期間(当該通算退職年金の基礎となるべき団体組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、団体組合員期間に算入しない。

  (退職年金の受給資格に関する特例)

 第百三十二条の十三 新法第百四十四条の八第一項に規定する職員であつた期間及び同項に規定する国の職員であつた期間には、職員(第七条第一項第三号に規定する職員をいう。)であつた期間及び国の職員(国の施行法第七条第一項第五号に規定する職員をいう。)であつた期間(以下この条においてこれらの期間を「第七条期間」という。)を含むものとする。ただし、第七条期間のうち公共企業体職員等共済組合法附則第五条第一項の規定により同法第十五条に規定する組合員期間に算入された期間については、この限りでない。

 2 新法第百四十四条の八第五項の規定は、第七条期間の計算について準用する。

 第百三十二条の十四 団体組合員期間が二十年未満である団体更新組合員で、施行日前におけるその者の四十歳に達した月以後の第百三十二条の十二第一項第一号の期間並びに同項第二号ロの期間、同号ニの期間及び同号ホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを合算した期間が十五年以上二十年未満であるものが退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合(新法第七十四条に規定する廃疾年金を受けることとなり、又は受けている場合及び新法第百四十四条の八第一項の規定の適用がある場合を除く。)には、新法第七十八条第一項又は新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十三条第二号の規定の適用については、その者は、団体組合期間が二十年以上である者に該当するものとみなす。この場合においては、新法第百四十四条の八第二項から第四項までの規定を準用する。

  (退職年金の額の特例)

 第百三十二条の十五 団体更新組合員に対する新法第七十八条第一項又は新法第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 第百三十二条の十二第一項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)二十年までの年数については一年につき退職時の給料年額の七十五分の一、二十年を超える年数については一年につき退職時の給料年額の二百二十五分の二に相当する金額

  二 第百三十二条の十二第一項第二号イの期間又は同号ロの期間 前号の期間の合算して二十年までの年数については一年につき退職時の給料年額の六十分の一、二十年を超える年数については一年につき退職時の給料年額の九十分の一に相当する金額

  三 第百三十二条の十二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間 前二号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき退職時の給料年額の百二十分の一・一、二十年を超える年数については一年につき退職時の給料年額の百八十分の一・一に相当する金額

  四 施行日以後の団体組合員期間及び第百三十二条の十二第一項第二号ハからホまでの期間 前三号の期間と合算して二十年に達するまでの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。第百三十二条の二十五第一項第一号から第三号までを除き、以下この章において同じ。)については一年につき新法の給料年額の百分の二、二十年を超える年数については一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する金額

 2 前項の規定を適用する場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。

 3 団体更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同項ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、第一項の規定による退職年金の額は、同項の規定により算定した金額に、その超える期間の年数一年につき退職時の給料年額の三百分の二(当該団体更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額を加えた金額とする。

 4 新法第七十八条第一項の規定による退職年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達した場合において、その者が第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

 第百三十二条の十六 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。

  一 団体組合員期間が二十年以下である団体更新組合員に対する退職年金 団体組合員期間が二十年であるものとして新法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額

  二 団体組合員期間が二十年を超える団体更新組合員に対する退職年金 新法第七十八条の二の規定により算定した金額

 2 前項の場合において、団体組合員期間のうち、第百三十二条の十二第一項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。

  (特例による退職年金の額の最高限及び最低保障)

 第百三十二条の十七 前二条の規定により算定した金額が新法の給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その額を前二条の退職年金の額とする。

 2 前二条の規定により算定した金額が六十八万四千円より少ないときは、その額を前二条の退職年金の額とする。

  (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障)

 第百三十二条の十八 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた団体組合員期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次項において同じ。)に達しているものである場合における当該退職年金については、新法第七十八条第二項、新法第七十八条の二、新法第百四十四条の八第三項及び第四項並びに第百三十二条の十五から前条までの規定により算定した金額が七十四万九千円より少ないときは、当分の間、その額を新法第七十八条第二項、新法第七十八条の二、新法第百四十四条の八第三項及び第四項並びに第百三十二条の十五から前条までの規定の退職年金の額とする。

 2 新法第七十八条第二項、新法第七十八条の二、新法第百四十四条の八第三項及び第四項並びに第百三十二条の十五から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が七十四万九千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。

  (退職年金の停止に関する特例)

 第百三十二条の十九 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

  一 第百三十二条の十五の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号から第三号までに掲げる金額の合算額を控除した金額

  二 第百三十二条の十六の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第百三十二条の十二第一項各号の期間を合算した期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた団体組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額

 2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による団体更新組合員の退職年金の支給の停止について準用する。

 3 新法第七十九条第四項の規定は、団体更新組合員については、適用しない。

  (減額退職年金の停止に関する特例)

 第百三十二条の二十 第十九条の三の規定は、前条第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第百三十二条の十九第一項各号」と読み替えるものとする。

  (通算退職年金の受給資格の特例)

 第百三十二条の二十一 第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に該当する団体組合員又は団体組合員であつた者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がその者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。

 2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

 3 次に掲げる者は、新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。

  一 第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)に該当する団体組合員で、昭和三十六年四月一日以後の団体組合員期間がその者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの

  二 明治四十四年四月一日以前に生まれた団体組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である団体組合員期間と同日以後の団体組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの

  (脱退一時金の額の特例)

 第百三十二条の二十二 団体更新組合員に対する新法第八十三条の規定による脱退一時金の額の算定の基礎となる同条第二項第一号イに掲げる金額は、次の各号の期間に応じ、当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 第百三十二条の十二第一項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)退職時の給料日額に、当該期間に対応する別表第五に定める日数を乗じて得た金額の百分の八十に相当する金額

  二 第百三十二条の十二第一項第二号イの期間又は同号ロの期間 退職時の給料日額に、当該期間に対応する別表第五に定める日数を乗じて得た金額

  三 第百三十二条の十二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間 退職時の給料日額に、当該期間に対応する別表第五に定める日数を乗じて得た金額の百分の五十五に相当する金額

  四 施行日以後の団体組合員期間及び第百三十二条の十二第一項第二号ハからホまでの期間 新法の給料日額に、当該期間と前三号の期間とを合算した期間に対応する別表第六に定める日数から前三号の期間に対応する同表に定めるそれぞれの日数を控除した日数を乗じて得た金額

  (業務による廃疾年金に関する規定の適用)

 第百三十二条の二十三 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十六条から第九十二条の三までの規定中業務による廃疾年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務傷病により廃疾となつた場合について適用する。

  (業務によらない廃疾年金の受給資格に係る団体組合員期間)

 第百三十二条の二十四 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十六条第一項第二号の規定により業務によらない廃疾年金を受ける権利に係る団体組合員期間は、施行日まで引き続く団体組合員期間及び施行日以後の団体組合員期間に限るものとする。

  (団体組合員期間が二十年を超える団体更新組合員の廃疾年金の額の特例)

 第百三十二条の二十五 団体更新組合員に対する新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十六条の規定による廃疾年金の額(新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)のうち二十年を超える団体組合員期間について加算する金額は、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 第百三十二条の十二第一項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)で二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職時の給料年額の二百二十五分の二に相当する金額

  二 第百三十二条の十二第一項第二号イの期間又は同号ロの期間で同項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職時の給料年額の九十分の一に相当する金額

  三 第百三十二条の十二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間で同項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)、同項第二号イの期間又は同号ロの期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職時の給料年額の百八十分の一・一に相当する金額

  四 施行日以後の団体組合員期間及び第百三十二条の十二第一項第二号ハからホまでの期間で同項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間又は同項第三号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する金額

 2 第百三十二条の十五第二項の規定は、前項各号の期間について準用する。

 3 七十歳以上の団体更新組合員が退職し、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職時の給料年額の二百二十五分の二」とあるのは「退職時の給料年額に二百二十五分の二と三百分の二(当該団体更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号中「退職時の給料年額の九十分の一」とあるのは「退職時の給料年額に九十分の一と三百分の二(当該団体更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第三号中「退職時の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「退職時の給料年額に百八十分の一・一と三百分の二(当該団体更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」とする。

 4 第百三十二条の十五第四項の規定は、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、第百三十二条の十五第四項中「前項」とあるのは、「第百三十二条の二十五第三項」と読み替えるものとする。

  (団体組合員に係る業務によらない廃疾年金の特例)

 第百三十二条の二十六 団体組合員に係る業務によらない廃疾年金で次の各号に掲げるものについては、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の規定により算定した金額が当該各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当分の間、その額を新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の廃疾年金の額とする。

  一 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の算定の基礎となつた団体組合員であつた期間のうち実在職した期間(次号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次号において同じ。)に達しているものに係る年金 七十四万九千円

  二 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十六万千八百円

 2 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の規定の適用を受ける団体組合員に係る業務によらない廃疾年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者の廃疾年金の額が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、廃疾年金の額を改定する。

  (業務傷病による死亡に係る遺族年金の規定の適用)

 第百三十二条の二十七 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十三条から第九十九条までの規定中新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十三条第一号の規定による遺族年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務傷病により死亡した場合について適用する。

  (遺族年金の受給資格に係る団体組合員期間)

 第百三十二条の二十八 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十三条第三号の規定による遺族年金(業務による廃疾年金を受ける権利を有する者に係る遺族年金を除く。)を受ける権利に係る団体組合員期間は、施行日まで引き続く団体組合員期間及び施行日以後の団体組合員期間に限るものとする。

  (業務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)

 第百三十二条の二十九 団体更新組合員に係る新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年を超える団体組合員期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第百三十二条の二十五第一項各号の期間に応じ、当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 2 第百三十二条の十五第二項の規定は、前項の第百三十二条の二十五第一項各号の期間について準用する。

 3 第三十八条第三項から第五項までの規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)は、第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第二号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年」とあるのは「第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百三十二条の二十九第三項において準用する前項第二号」と読み替えるものとする。

  (業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)

 第百三十二条の三十 団体更新組合員に係る新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第百三十二条の十五から第百三十二条の十七まで及び前条において準用する第三十八条第三項から第五項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第九十三条の三第一項各号の一に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した額)とする。

  (特例による遺族年金の額の最低保障)

 第百三十二条の三十一 前条の規定により算定した遺族年金の額が五十三万七千六百円より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。

  (特例による遺族年金に係る加算)

 第百三十二条の三十二 新法第九十三条の五及び第九十三条の六の規定は、前二条の場合について準用する。

  (地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

 第百三十二条の三十三 施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、新法第七十八条若しくは第八条から第十条まで又は新法第八十六条若しくは第二十六条第二項の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から六十日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第百三十二条の十二第一項第二号イ及びハの規定を適用しないものとする。

  (再就職者の取扱い)

 第百三十二条の三十四 第百三十二条の十二、第百三十二条の十五から第百三十二条の二十まで、第百三十二条の二十二、第百三十二条の二十五、第百三十二条の二十六及び第百三十二条の二十九から前条までの規定は、次に掲げる者について準用する。

  一 団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの

  二 旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)

  (再就職者に係る退職年金等の額に関する特例)

 第百三十二条の三十五 旧団体共済更新組合員であつた者で昭和五十四年改正前の新法第二百二条において準用する昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)の額の算定につき昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六の規定の適用を受け、その後団体組合員となつたものに対する前条において準用する第百三十二条の十五第一項の規定の適用については、同項第一号、同項第二号、同項第三号又は同項第四号の金額は、これらの規定により算定した金額からそれぞれ第一号、第二号、第三号又は第四号に掲げる金額を控除した金額とする。

  一 昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第一号の期間の年数一年につき退職時の給料年額の百分の○・六に相当する金額

  二 昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第二号の期間の年数一年につき退職時の給料年額の百分の○・七五に相当する金額

  三 昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第三号の期間の年数一年につき退職時の給料年額の百二十分の○・五に相当する金額

  四 昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第四号の期間の年数一年につき新法の給料年額の百分の一・四に相当する金額

 2 前項に規定する者に対する前条において準用する第百三十二条の十六の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から同項各号に掲げる金額を控除した金額とする。

 3 第一項に規定する者に廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条において準用する第百三十二条の二十五の規定により算定した金額から第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。この場合における同項各号に掲げる金額の控除については、第二十八条第二項の規定を準用する。

  (再就職者に係る業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金に関する経過措置)

 第百三十二条の三十六 第百三十二条の三十四に規定する者に係る新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「同条第三号」とあるのは「第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第九十三条第三号」と、「第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第百三十二条の三十四において準用する施行法第百三十二条の三十から第百三十二条の三十二まで」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「施行法第百三十二条の三十四において準用する施行法第百三十二条の十五第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)の額の算定につき昭和五十四年法律第七十三号による改正前の施行法第百四十三条の六の規定の適用を受けた場合には、その算定した金額から施行法第百三十二条の三十五の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額。次項において同じ。)の百分の五十」と、同条第二項中「第九十三条第三号」とあるのは「第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第九十三条第三号」と、「第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「施行法第百三十二条の三十四において準用する施行法第百三十二条の三十から第百三十二条の三十二まで」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「施行法第百三十二条の三十四において準用する施行法第百三十二条の十五第一項の規定により算定した金額の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「施行法第百三十二条の三十六の規定により読み替えられた第一項」とする。

  (厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

 第百三十二条の三十七 第百三十二条の十二第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、二若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により団体組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

 2 第百三十二条の十二第一項第二号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により団体組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付又は新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。

  (市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)

 第百三十二条の三十八 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体更新組合員の団体職員としての在職期間の団体組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、団体組合員期間に算入する。

  (旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)

 第百三十二条の三十九 昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付は、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。

 2 昭和五十六年法律第七十三号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第二百二条において準用する新法第八十二条第二項若しくは第八十三条第一項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法附則第十八条の七第一項に規定する特例死亡一時金又は昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項若しくは第四項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法又は昭和五十四年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。

 3 昭和五十四年改正前の新法第二百二条において準用する昭和五十四年改正前の新法第八十三条第二項の規定による退職一時金の支給を受けた者が、団体組合員となり、新法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項又は第八十六条第一項の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたものとみなして、前項(昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項又は第四項に規定する返還一時金又は死亡一時金に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 第百三十二条の四十 団体組合員であつた者に係る年金である給付の支給につき、新法その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第一項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

 2 前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務による廃疾年金又は業務に係る遺族年金についての費用を除く。)のうち、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の第百四十三条の三第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号の規定の例による。

 3 第一項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務による廃疾年金又は業務に係る遺族年金についての費用は、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する。

  第百三十三条第二項中「第百二十七条」を「第百四十四条の二十四」に改める。

  第百三十六条第一項及び第二項中「前章」を「第十一章の二」に改める。

  第百三十六条の二第一項中「第百三十条第一項」を「第百四十四条の二十七第一項」に、「前条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、同条を第百三十六条の三とし、第百三十六条の次に次の一条を加える。

 第百三十六条の二 前章(第百三十二条の三十九及び第百三十二条の四十を除く。)の規定により第百三十二条の十第一項第四号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「新法第百四十四条の三第一項に規定する団体」と読み替えるものとする。

 2 新法第百四十四条の十三から第百四十四条の十六まで及び第百四十四条の二十三第四項の規定は、前項の追加費用について準用する。

  第百三十八条第二項中「新法第百七十四条第一項に規定する団体共済組合は、新法第百九十二条の規定による積立金」を「地方職員共済組合は、責任準備金」に、「組合」を「その者が所属する組合」に改める。

  第十三章の二を削る。

  第十三章中第百四十二条の三の次に次の一条を加える。

 第百四十三条 削除

  別表第五及び別表第六中「第百四十三条の六」を「第百三十二条の二十二」に改める。

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「準用する場合を含む。」の下に「次条において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 改正後の法第七十九条第四項から第六項までの規定並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和五十七年六月分以後適用する。ただし、これらの規定を適用して計算したその者の同月分以後の退職年金又は減額退職年金の額が、同年五月三十一日におけるその者の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「従前の年金額」という。)より少ないときは、従前の年金額をもつて、その者の同年六月分以後の退職年金又は減額退職年金の額とする。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正後の法」という。)第九十三条の五第一項、第九十三条の六、第百七条第一項、第百十四条第三項、第二百四条第四項及び附則第二十五条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

 (遺族の範囲に関する経過措置)

第二条 昭和五十六年改正後の法第二条(昭和五十六年改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)

第三条 昭和五十六年改正後の法第九十三条の五第一項及び第九十三条の六(これらの規定を昭和五十六年改正後の法第二百二条並びに昭和五十六年改正後の施行法第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項、第百十九条の二第三項及び第百四十三条の十六において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

2 昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正前の法」という。)第九十三条の五(昭和五十六年改正前の法第二百二条並びに第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正前の施行法」という。)第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項、第百十九条の二第三項及び第百四十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において昭和五十六年改正後の法第九十三条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第四条 昭和五十六年改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十六年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第五条 昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。

2 昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は廃疾年金について昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第六条 昭和五十六年改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。

2 昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について昭和五十六年改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については、同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。

 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)

第七条 昭和五十六年十月一日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、昭和五十六年改正後の施行法第七条第一項第三号の期間又は昭和五十六年改正後の施行法第十条第一項第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する昭和五十六年改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(昭和五十六年改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十六年九月三十日において昭和五十六年改正後の施行法第七条第一項第三号又は第十条第一項第一号(これらの規定を昭和五十六年改正後の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十六年改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後もこれらの改正前の規定の例によるものとする。

 (地方団体関係団体職員共済組合の解散等)

第八条 第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(以下「旧団体共済組合」という。)は、第四条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利義務は、その時において地方職員共済組合が承継するものとする。

2 前項の規定により旧団体共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第九条 地方職員共済組合の理事長は、昭和五十七年三月三十一日までに、旧団体共済組合の運営審議会の議を経て、第四条の規定の施行に伴い必要となる事項について地方職員共済組合の定款を変更し、及び団体組合員(第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)となるべき者に係る昭和五十七年四月一日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款の変更につき自治大臣の認可を申請しなければならない。

2 地方職員共済組合は、昭和五十七年四月一日までに、前項の認可を受けた定款の変更を公告しなければならない。

3 旧法第八条第一項の規定は、第一項の定款の変更並びに事業計画及び予算については、適用しない。

 (権利の承継に伴う経過措置)

第十条 附則第八条第一項の規定により地方職員共済組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2 附則第八条第一項の規定により地方職員共済組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (旧団体共済組合の職員の身分の取扱い)

第十一条 地方職員共済組合は、附則第八条第一項の規定により解散する旧団体共済組合の職員が引き続き地方職員共済組合の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。

 (従前の給付等)

第十二条 この附則及び第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新施行法」という。)に別段の規定があるもののほか、昭和五十七年四月一日前に旧法第十二章の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、新法の相当する規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続とみなす。

 (団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置)

第十三条 旧法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する団体職員として在職し、引き続き昭和五十七年四月一日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)におけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

 (組合役職員等の取扱いに関する経過措置)

第十四条 新施行法第百三十条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについて適用し、同日前に同項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に解散健康保険組合の職員であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 第四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第四号中「、地方団体関係団体職員共済組合」を削る。

  第三百四十八条第四項中「、地方議会議員共済会及び地方団体関係団体職員共済組合」を「及び地方議会議員共済会」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十八条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第十六号の三を削り、第十六号の四を第十六号の三とする。

  第十条第一項第九号の二を削る。

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第十九条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表第八十一条第一項第二号の項中「第四号及び第五号」を「同項第四号に掲げる期間及び同項第五号に掲げる期間(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間を除いた期間とする。)」に、「第六号」を「同項第六号に掲げる期間」に改め、同表第八十八条第三号の項中「同条第四号及び第五号」を「同条第四号に掲げる法律に定める年金制度及び同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度を除く。)」に、「同条第六号」を「同条第六号に掲げる法律に定める年金制度」に改める。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第二十条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「、第百五十八条(給付の種類)及び第百九十八条(団体共済組合の給付)」を「及び第百五十八条(給付の種類)」に、「及び第百二十四条(未帰還更新組合員に関する特例)」を「、第二十四条(未帰還更新組合員に関する特例)及び第百三十二条の三十九(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)」に改める。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法第百九十八条に規定する給付で年金として給されるもののうち、同日前に前条の規定による改正前の国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)により担保に供されたものについては、なお従前の例による。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二十二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「その他」を「その他の」に改め、「、地方団体関係団体職員共済組合」を削る。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 旧団体共済組合の組合員であつた者に係る農林漁業団体職員共済組合法に基づく農林漁業団体職員共済組合の給付で、昭和五十七年三月三十一日において前条の規定による改正前の同法第二十九条の規定の適用を受けるものについては、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第一項第二号中「(第四号及び第五号を除く。)に掲げる期間(」を「に掲げる期間(同項第四号に掲げる期間及び同項第五号に掲げる期間(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間を除いた期間とする。)を除く期間とし、」に改める。

  第八十八条第三号中「及び第五号に掲げる法律に定める制度」を「に掲げる法律に定める年金制度及び同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度を除く。)」に改める。

  第百二十六条の二第一項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削り、「の組合員」の下に「(同法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員を除く。以下次条までにおいて同じ。)」を加える。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二十五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の二第一項中「職員である者」の下に「及び地方の新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である者」を加える。

 (通算年金通則法の一部改正)

第二十六条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項ただし書中「第九号」を「第八号」に改め、同項第九号を削る。

  附則第二条第五項中「第百四十三条の二」を「第百三十二条の十二」に、「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第五号」に改める。

  附則第十条の前の見出しを「(地方職員共済組合の団体組合員に関する経過措置)」に改め、同条中「地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。附則第十二条の三第二項において「昭和五十六年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下附則第十二条の三までにおいて「昭和五十六年改正前の法」という。)第百七十四条第一項」に、「地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたもの」を「昭和五十六年改正前の法律百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(以下「旧地方団体関係団体職員共済組合」という。)の組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員となつたもの」に、「第百四十三条の二第一項第一号」を「第百三十二条の十二第一項第一号」に改める。

  附則第十一条中「地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたもの」を「旧地方団体関係団体職員共済組合の組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員となつたもの」に、「第百四十三条の二第一項第一号」を「第百三十二条の十二第一項第一号」に、「地方団体関係団体職員共済組合が行なう」を「地方職員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合をいう。附則第十二条の三第二項において同じ。)が行う」に改める。

  附則第十二条及び第十二条の二中「地方公務員等共済組合法」を「昭和五十六年改正前の法」に、「地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたもの」を「旧地方団体関係団体職員共済組合の組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員となつたもの」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十二条の三 昭和三十九年十月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に昭和五十六年改正前の法第十二章の規定の適用を受けた者については、昭和五十六年改正前の法(第十二章に限る。)及び昭和五十六年改正前の法第十二章に定める年金制度は、第三条の規定にかかわらず、同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。

 2 前項の規定によりその例によることとされる昭和五十六年法律第七十三号による改正前の附則第十一条に規定する期間に係る第七条第一項の規定による確認は、地方職員共済組合が行う。

 (所得税法の一部改正)

第二十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第十一号中「第二百三条第二項(費用の負担)」を「第百四十四条の十第二項(団体組合員に係る費用の負担の特例)」に、「団体等」を「団体」に改める。

  別表第一第一号の表地方団体関係団体職員共済組合の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表地方団体関係団体職員共済組合の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第二十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「並びに第二百二条の四第一項第二号(団体共済組合の福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(団体共済組合の福祉事業)の事業」を削り、「、地方団体関係団体職員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員」を「又は地方公務員共済組合の組合員」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の十七の項中「及び地方団体関係団体職員共済組合」を削る。

 (児童手当法の一部改正)

第三十一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第五号中「第二百三条第二項に規定する団体等」を「第百四十四条の十第二項に規定する団体」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第三十二条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第四項中「第百九十五条第一項」を「第百四十四条の三第一項」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

  附則第二条第二項中「(地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合を含む。以下同じ。)」を削る。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・労働・自治大臣署名) 

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