法律第十三号(昭五七・三・三一)
◎国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「島根大学」を
「 |
島根大学 |
|
島根医科大学 |
」 |
に改める。
第四条第一項の表九州大学の項中「温泉治療学研究所」を「生体防御医学研究所」に、「温泉治療学に関する」を「生体防御医学に関する」に改める。
附則第三項中「一万四千八百四十一人」を「一万六千二百三十八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)