衆議院

メインへスキップ



法律第十三号(昭五七・三・三一)

  ◎国立学校設置法の一部を改正する法律

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第一項中「島根大学」を

島根大学

 
 

島根医科大学

に改める。

 第四条第一項の表九州大学の項中「温泉治療学研究所」を「生体防御医学研究所」に、「温泉治療学に関する」を「生体防御医学に関する」に改める。

 附則第三項中「一万四千八百四十一人」を「一万六千二百三十八人」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.