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法律第三十四号(昭五七・四・二六)

  ◎住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「土地の取得及び造成」を「土地又は借地権の取得及び土地の造成」に改める。

  第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「該当するもの」の下に「又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるもの」を加え、同条第六号中「主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、」を「耐火建築物等で」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 耐火建築物等 主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。

  第十七条第一項中「この項において」を削り、同条第三項中「附随して」を「付随して」に、「土地の取得」を「土地又は借地権の取得」に改め、同条第四項中「土地を取得し、造成し、及び譲渡する事業又は土地を造成し、及び譲渡する事業」を「土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業」に改め、「地方公共団体並びに」の下に「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又は」を加え、「特定土地区画整理事業又は」を削り、「土地の取得及び造成」を「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成」に改め、同項第二号中「当該事業が」の下に「新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金

  第二十条第一項中「既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金、」を削り、「表一の項」の下に「及び二の項区分の欄」を加え、同項の表中「購入の場合」を「新築住宅の購入の場合」に、「並びにこれに付随する」を「又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する」に、「建設費及び」を「建設費又は既存住宅の購入価格(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び」に改め、同条第二項中「中高層耐火建築物」を「耐火建築物等」に、「あわせて」を「併せて」に、「附随する」を「付随する」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項の表区分の欄中「耐火構造の幼稚園等又は簡易耐火構造の幼稚園等」を「耐火建築物等である幼稚園等」に、「附随する」を「付随する」に、「耐火構造の幼稚園等及び簡易耐火構造の幼稚園等」を「耐火建築物等である幼稚園等」に、「並びに」を「及び」に改め、同表備考を削り、同条第五項中「標準建設費」の下に「又は既存住宅標準購入費」を、「住宅の建設」の下に「又は購入」を加え、同条第六項中「標準建設費」の下に「、既存住宅標準購入費」を加える。

  第二十一条第一項の表中

利率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 を

利率

 
 

貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 に改め、同表中七の項を八の項とし、二の項から六の項までを一項ずつ繰り下げ、一の項の次に次のように加える。

第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金のうち既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金(政令で定める貸付金を除く。)

当初期間につき、年六・五パーセント以内で政令で定める率

 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で政令で定める率

二十五年以内

  第二十一条第一項の表備考二中「建築基準法」を「、建築基準法」に、「又は」を「若しくは」に改め、「該当するもの」の下に「又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の災害復興住宅として主務省令で定めるもの」を加え、同表備考四中「建築基準法」を「、建築基準法」に、「又は」を「若しくは」に改め、「該当するもの」の下に「又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の地すべり等関連住宅として主務省令で定めるもの」を加え、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

 4 第一項の表一の項利率の欄に規定する政令で規模を定め、又は変更しようとする場合には、前項の規定に基づいて比較的大きい住宅の規模として定められた規模を上限とし、新築される住宅の平均的規模の動向を勘案して適当と認められる規模を下限とするものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情に配慮して特別の定めをすることができる。

  第二十一条第二項中「前項の表一の項」を「第一項の表一の項及び二の項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公庫は、第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第一号の規定に該当するもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。

  第二十一条の二第一項中「、若しくは」を「、又は」に、「建設する住宅に限る。)」を「建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、」に、「住宅若しくは中高層耐火建築物等の建設又は住宅の建設に附随する」を「住宅の建設若しくは購入、中高層耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する」に、「すえおき期間」を「据置期間」に改め、同条第二項中「建設する住宅」を「建設し、又は購入する住宅」に、「建設しようとする場合」を「建設し、又は購入しようとする場合」に改め、「住宅の建設」の下に「若しくは購入」を加える。

  第二十一条の三第一項中「中高層耐火建築物」を「耐火建築物等」に改め、同条第二項中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削る。

  第二十一条の四第三項第七号中「第三項」を「第四項」に改め、同項第八号中「第三項」を「第二項」に、「若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改める。

  第二十二条の二の見出し中「貸付けの特例」を「貸付けについての配慮」に改め、同条第一項中「又は第二項」を「、第二項又は第十一項」に、「同条第一項第一号に該当する」を「自ら居住するため住宅を必要とする」に改め、「郵政大臣があつせんするもの」の下に「(次条において「住宅積立郵便貯金の預金者」という。)」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (住宅積立郵便貯金の預金者及び住宅宅地債券を引き受けた者に対する貸付けの特例)

 第二十二条の三 住宅積立郵便貯金の預金者又は第二十七条の三第二項に規定する住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対する第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項の表中「八割五分に相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、「八割に相当する金額」とあるのは「八割に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。

 2 前項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の表限度の欄に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率については、第二十一条第一項の表一の項及び二の項利率の欄の規定は適用せず、その利率は、政令で定める。

 3 第二十一条第六項の規定は、前項の規定により政令で利率を定め、又は変更する場合について、準用する。

  第二十七条の三第二項中「第十七条第四項の規定による貸付金に係る土地」を「第十七条第一項第四号の規定に該当する者に対する同項若しくは同条第二項第一号の規定による貸付金、同条第四項の規定による貸付金(同項第三号の規定による貸付金を除く。)、同条第十項の規定による貸付金又は同条第十一項の規定による貸付金(自ら居住するため住宅を必要とする者に対し譲渡する事業に係るものに限る。)に係る住宅、土地又は借地権」に、「住宅金融公庫宅地債券(以下「宅地債券」という。)」を「住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)」に改め、同条第三項、第五項及び第七項中「宅地債券」を「住宅宅地債券」に改める。

  第三十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「附随して」を「付随して」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 3 前項の住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用(当該住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とした場合においては、それらに要した費用を含む。)とする。

  第三十五条の二第一項中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項第四号」を「同条第一項第四号」に、「特定土地区画整理事業」を「土地区画整理事業」に、「貸付金に係る土地」を「貸付金に係る土地又は借地権」に改め、「関連利便施設の用に供されている土地」の下に「又は借地権及び同項第三号の規定により委託を受けて造成された土地」を加え、「土地を必要とする」を「土地又は借地権を必要とする」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項第四号」を「同条第一項第四号」に、「土地の取得及び造成」を「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「附随して」を「付随して」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。

 4 第一項及び前項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。

  第三十五条の三第一項中「特定土地区画整理事業」を「土地区画整理事業」に、「土地の取得及び造成」を「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成」に、「土地を賃貸し」を「土地若しくは借地権を賃貸し」に改め、同条第二項中「第三十五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「前条第三項」を「前条第二項」に、「土地の取得及び造成」を「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成」に改め、「土地の造成」と、」の下に「同条第二項中」を加え、「附随して」を「付随して」に改める。

  第四十六条第一項第四号中「第三十五条の二第三項」を「第三十五条の二第二項」に改める。

  附則第七項の次に次の五項を加える。

 8 公庫は、昭和五十六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。)で昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において支払うべきものに相当する金額の範囲内で、当該各年度につき、昭和六十年度以降昭和六十六年度までの各年度に損失として繰り越すことが適当と認められる政令で定める金額を、昭和五十七年度以降の各年度の特別損失として整理するものとする。

 9 前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる公庫の事業の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。

 10 政府は、附則第八項の特別損失を埋めるため、公庫に対して昭和六十年度から昭和六十六年度までの間において、毎年度、予算の定めるところにより、交付金の交付を行うものとする。

 11 公庫は、前項に規定する交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもつて附則第八項の特別損失を減額して整理するものとする。

 12 附則第八項の特別損失の繰越しの方法に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項の表中

利率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 
 

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 を

利率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 
 

当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率

 

 
 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率

 に改め、同表二の項中「一の項」の下に「及び二の項」を加え、同項を同表三の項とし、同表一の項の次に次のように加える。

公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金(政令で定める貸付金を除く。)

既存住宅の購入価額(購入価額が経過半数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額

当初期間につき、年六・五パーセント以内で政令で定める率

 

当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で政令で定める率

二十五年以内

  第八条第二項の表備考三中「第二条第六号」を「第二条第七号」に改め、同表備考に次のように加える。

  六 この表において「当初期間」とは、公庫法第二十一条第一項の表一の項利率の欄に規定する当初期間をいう。

  七 この表において「地方住宅供給公社等」とは、公庫法第二十一条第一項の表一の項利率の欄に規定する地方住宅供給公社等をいう。

  第八条第三項を次のように改める。

 3 公庫は、公庫法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第一号の規定に該当するもののうち、当初期間(公庫法第二十一条第一項の表一の項利率の欄に規定する当初期間をいう。以下この項において同じ。)経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者に対する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。

  第八条第八項中「第二十一条第四項」を「第二十一条第六項」に、「表二の項」を「表三の項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第三項」に改め、「表一の項」の下に「及び二の項」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 公庫法第二十一条第四項の規定は、第二項の表一の項利率の欄に規定する政令で規模を定め、又は変更しようとする場合について、準用する。

  第八条第六項中「標準建設費」の下に「、既存住宅標準購入費」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「中高層耐火建築物」を「耐火建築物等(公庫法第二条第六号に規定する耐火建築物等をいう。)」に、「あわせて」を「併せて」に、「附随する」を「付随する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 公庫法第二十二条の三の規定は、第二項の場合における貸付けが同法第二十二条の二に規定する住宅積立郵便貯金の預金者又は同法第二十七条の三第二項に規定する住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対するものである場合について、準用する。この場合において、同法第二十二条の三第一項中「第二十条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二十条第一項の表限度の欄」とあるのは「北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項及び二の項限度の欄」と、同条第一項中「同項の表」とあるのは「同欄」と、「八割五分」とあるのは「八十五パーセント」と、「八割」とあるのは「八十パーセント」と、同条第二項中「第二十一条第一項」とあるのは「北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項」と読み替えるものとする。

  第八条の二第二項中「附随して」を「付随して」に改め、同項の表備考二中「建築基準法」を「、建築基準法」に、「又は」を「若しくは」に改め、「該当するもの」の下に「又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の家屋として主務省令で定めるもの」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

3 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十一条第一項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。

4 新公庫法第二十一条第一項の表二の項区分の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規定にかかわらず、新公庫法第二十一条第一項の表二の項利率の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。

5 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第二項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五条の二第二項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (郵便貯金法の一部改正)

7 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号中「第二十二条の二の規定」を「第二十二条の二及び第二十二条の三の規定」に、「第二十二条の二第一項」を「第二十二条の二」に改める。

  第六十条中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第十一項」に改める。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

8 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第二号及び第三項中「住宅金融公庫宅地債券」を「住宅金融公庫住宅宅地債券」に改める。

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

9 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第二十一条第四項」を「第二十一条第六項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第三項中「第三項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項」を「第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

10 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「第二十七条の三第二項に規定する宅地債券」を「第二十七条の三第二項に規定する住宅宅地債券」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

11 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第六項中「第二十二条の二第一項」を「第二十二条の二」に、「同項中」を「同条中」に、「又は第二項」を「、第二項又は第十一項」に、「同条第一項第一号」を「自ら居住するため住宅を必要とする」に、「同号イ」を「沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする」に改める。

  第三十五条第一項中「第三十五条第一項及び第二項」を「第三十五条第一項から第三項まで」に、「第三十五条の二第一項から第三項まで」を「第三十五条の二第一項、第二項及び第四項」に改める。

  第三十七条第一項第四号中「第三十五条の二第三項」を「第三十五条の二第二項」に改める。

 (特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)

12 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「又は第三項」を「又は第五項」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正)

13 住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「既存住宅(同法同条同項に規定する既存住宅をいう。)の購入を目的とする貸付金及び」を削り、「表一の項」の下に「及び二の項区分の欄」を加える。

 (行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)

14 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「(同法第二十二条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「及び二の項」に改める。

(内閣総理・大蔵・郵政・労働・建設大臣署名) 

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