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法律第七十八号(昭五七・八・一三)

  ◎昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の十三の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の十四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額にその相当する額が別表第十の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その相当する額が百二十八万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)の十二分の一に相当する額(その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 3 前二項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年金については、これらの規定による改定後の年金額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十九万二百円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十九万二千七百円

  二 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額

   イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 七十九万二百円

   ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上二十年未満であるものに係る年金及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 五十九万二千七百円

   ハ 六十五歳以上の者で組合員期間が六年以上九年未満であるものに係る年金 四十七万四千百円

   ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金三十九万五千百円

  三 遺族年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である年金 五十一万三千八百円

   ロ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である年金 三十八万五千四百円

 4 前三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十七年五月分以後、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、第一条の十一第四項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 十二万円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円

 5 第一項又は第三項の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 6 第一項から第三項までの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第四項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 7 第一条の十二第十三項及び第十四項の規定は、第四項又は前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、同条第十三項中「第九項各号の一」とあるのは「第一条の十四第四項各号の一」と、「又は第十項」とあるのは「又は同条第六項」と、「第九項第三号」とあるのは「同条第四項第三号」と、「及び第十項」とあるのは「及び第一条の十四第六項」と、「ただし、第一項、第二項又は第七項」とあるのは「ただし、同条第一項から第三項まで」と、同条第十四項中「第九項又は第十項」とあるのは「第一条の十四第四項又は第六項」と、「第九項及び第十項」とあるのは「同条第四項及び第六項」と読み替えるものとする。

 8 第一項から第四項まで又は前二項の規定の適用を受ける遺族年金については、その額(その額につき第四項又は第六項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

  一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 五十二万円

  二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 三十九万円

 9 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 10 第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用を受ける年金のうちこれらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額が四百十六万二千四百円以上である退職年金については、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する額(その額が第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に相当する額を超えるときは、その差額に相当する額)の支給を停止する。

  一 第一項から第三項まで又は第五項の規定による改定後の年金額

  二 第一項から第三項まで又は第五項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額が四百十六万二千三百九十二円であるものとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

  第二条の二十四の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の二十五 昭和五十六年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ当該年金に係る平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第二条の二十二第一項後段の規定を準用する。

  一 前条第一項に規定する年金 当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第十の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十八万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額(その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円))

  二 昭和五十五年四月一日以後昭和五十六年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和五十五年四月一日以後昭和五十六年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による年金 その給付事由が生じた日における当該年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第十の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十八万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額(その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円))

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 4 前三項の規定の適用を受ける年金のうちこれらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額が四百十六万二千四百円以上である退職年金又は減額退職年金であつて第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えることとなるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する額(その額が第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に相当する額を超えるときは、その差額に相当する額)の支給を停止する。

  一 前三項の規定による改定後の年金額

  二 前三項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額が四百十六万二千三百九十九円であるものとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

  第四条の九の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の十 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と、同項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の十四第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。

 2 前条第二項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十五第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と、「、「新法通算退職年金の改定基礎月額」と」とあるのは「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と、同項第二号中「別表第一の二」とあるのは「別表第一の二(昭和五十一年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員については、五十四年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二)」と」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十五年一月一日以後昭和五十六年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第四条第三項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「二十四万円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十五第一項」と読み替えるものとする。

 4 旧法第三十七条の二第六項、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項、五十四年改正法第二条の規定による改正前の法第三十七条の三第六項又は五十四年改正法第二条の規定による改正後の法第三十七条の三第五項の規定の適用を受けた通算退職年金については、これらの規定による合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて改定年金額とする。

 5 第一条第二項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 6 昭和五十六年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、又は第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員に係る通算遺族年金であつて、その年金を受ける権利が昭和五十七年四月三十日以前に取得されたものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 7 第一項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうちこれらの規定による年金額の改定の基礎となつた昭和五十七年度における旧法通算退職年金の改定基礎月額(第一項の規定により第四条第一項及び第二項の規定の例により算定された通算退職年金の額の算定の基礎となつた同条第一項第二号に規定する旧法通算退職年金の改定基礎月額という。以下この項において同じ。)の十二倍に相当する額が四百十六万二千四百円以上である通算退職年金については、昭和五十八年三月分まで、第一項、第四項又は第五項の規定による改定後の年金額のうち昭和五十七年度における旧法通算退職年金の改定基礎月額に係る部分の額と第一項、第四項又は第五項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち昭和五十六年度における旧法通算退職年金の改定基礎月額(前条第一項の規定により第四条第一項及び第二項の規定の例により算定された通算退職年金の額の算定の基礎となつた同条第一項第二号に規定する旧法通算退職年金の改定基礎月額をいう。)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する額(その額が第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に相当する額を超えるときは、その差額に相当する額)の支給を停止する。

  一 第一項、第四項又は第五項の規定による改定後の年金額

  二 第一項、第四項又は第五項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつた昭和五十七年度における旧法通算退職年金の改定基礎月額の十二倍に相当する額が四百十六万二千三百九十二円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

 8 第二項から第五項までの規定の適用を受ける通算退職年金のうちこれらの規定による年金額の改定の基礎となつた昭和五十七年度における新法通算退職年金の改定基礎月額(第二項又は第三項の規定により第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定された通算退職年金の額の算定の基礎となつた同条第三項第二号に規定する新法通算退職年金の改定基礎月額をいう。以下この項において同じ。)の十二倍に相当する額が四百十六万二千四百円以上である通算退職年金については、昭和五十八年三月分まで、第二項から第五項までの規定による改定後の年金額のうち昭和五十七年度における新法通算退職年金の改定基礎月額に係る部分の額と第二項から第五項までの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち昭和五十六年度における新法通算退職年金の改定基礎月額(前条第二項又は第三項の規定により第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定された通算退職年金の額の算定の基礎となつた同条第三項第二号に規定する新法通算退職年金の改定基礎月額をいう。)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する額(その額が第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に相当する額を超えるときは、その差額に相当する額)の支給を停止する。

  一 第二項から第五項からの規定による改定後の年金額

  二 第二項から第五項までの規定による改定後の年金額の算定の基礎となつた昭和五十七年度における新法通算退職年金の改定基礎月額の十二倍に相当する額が四百十六万二千三百九十二円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

  第五条及び第六条中「第二条の二十四」を「第二条の二十五」に改める。

  別表第九の次に次の一表を加える。

 別表第十(第一条の十四、第二条の二十五関係)

年額の区分

一、二八〇、〇〇〇円未満

一・〇五五

 

一、二八〇、〇〇〇円以上

四、六二二、二二三円未満

一・〇四五

一二、八〇〇円

四、六二二、二二三円以上

一・〇〇〇

二二〇、八〇〇円

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表中

七二、〇〇〇円

七四、〇〇〇円未満

   
 

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

 
 

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八二、五〇〇円未満

 を

七五、〇〇〇円

七六、〇〇〇円未満

   
 

七七、〇〇〇円

七六、〇〇〇円以上

七八、五〇〇円未満

 
 

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八二、五〇〇円未満

 に、

第四十級

四二〇、〇〇〇円

四一五、〇〇〇円以上

 を

第四十級

四二〇、〇〇〇円

四一五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

 
 

第四十一級

四三〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四三五、〇〇〇円未満

 
 

第四十二級

四四〇、〇〇〇円

四三五、〇〇〇円以上

 

 に改める。

  附則第八条中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十号中「五百四万円」を「五百二十八万円」に改める。

  附則第七条第六項中「第一条の十三第一項」を「第一条の十四第一項」に改める。

  附則第七条の二中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改める。

  附則第十二条第三項第一号中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同項第二号中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改め、同項第三号中「三十七万四千五百円」を「三十九万五千百円」に改める。

  附則第十五条の二第一項第一号中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同項第二号中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

 (標準給与に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十七年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万六千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万四千円以上七万六千円未満であるものを除く。)又は四十二万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十七年九月までの各月の標準給与とする。

 (掛金に関する経過措置)

第三条 前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十七年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)

第四条 改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十七年五月分以後適用する。

 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)

第五条 改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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