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法律第四十四号(昭五八・五・二〇)

  ◎建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律

 (建築士法の一部改正)

第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三条の二」を「第三条の三」に、「第七章 罰則(第三十五条―第三十八条)」を

第七章 雑則(第三十四条の二・第三十四条の三)

 
 

第八章 罰則(第三十五条―第三十八条の三)

 に改める。

  第二条第一項中「及び二級建築士」を「、二級建築士及び木造建築士」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「、建築物」を「建築物」に、「現寸図の類」を「現寸図その他これに類するもの」に、「、その者」を「その者」に、「、設計図書」を「設計図書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。

  第三条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「百平方メートルをこえ」を「百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え」に改め、同条第三項中「延べ面積」の下に「(木造の建築物に係るものを除く。)」を加え、第一章中同条の次に次の一条を加える。

  (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

 第三条の三 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

 2 第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。

  第四条第二項中「二級建築士に」を「二級建築士又は木造建築士に」に、「、都道府県知事」を「、それぞれ都道府県知事」に改め、「二級建築士試験」の下に「又は木造建築士試験」を加え、同条第三項中「建設大臣又は都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士」を「一級建築士になろうとする者にあつては建設大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士」に、「二級建築士の」を「二級建築士若しくは木造建築士の」に改める。

  第五条第一項中「又は二級建築士の」を「、二級建築士又は木造建築士の」に、「又は二級建築士名簿」を「、二級建築士名簿又は木造建築士名簿」に改め、同条第二項中「二級建築士の」を「二級建築士若しくは木造建築士の」に改め、「二級建築士免許証」の下に「若しくは木造建築士免許証」を加え、同条第三項中「登録免許税を」の下に「国に」を、「二級建築士」の下に「又は木造建築士」を加え、「、それぞれ国庫又は都道府県に納入」を「都道府県に、それぞれ納付」に改める。

  第五条の二第一項及び第二項中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に改め、「、二級建築士」の下に「又は木造建築士」を加え、同条第三項中「二級建築士」の下に「又は木造建築士」を加える。

  第六条中「二級建築士名簿」の下に「及び木造建築士名簿」を加える。

  第七条中「左の」を「次の」に、「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に改め、同条第三号中「よつて、免許取消の処分を受けてから」を「より免許を取り消され、その取消しの日から起算して」に改める。

  第八条中「左の」を「次の」に、「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に改め、同条第一号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 前条第三号に該当する者を除き、第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  第九条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「基いて」を「基づいて」に、「それぞれ建設大臣又は免許を与えた」を「免許を与えた建設大臣又は」に、「取消さなければ」を「取り消さなければ」に、「免許取消」を「免許の取消し」に改める。

  第十条第一項を次のように改める。

   一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号の一に該当する場合においては、免許を与えた建設大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。

  一 禁錮以上の刑に処せられたとき。

  二 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。

  三 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

  第十条第二項中「取消」を「取消し」に、「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第十一条中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「それぞれ建設省令又は」を「一級建築士に係るものにあつては建設省令で、二級建築士又は木造建築士に係るものにあつては」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 2 木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。

  第十三条中「又は二級建築士試験」を「、二級建築士試験又は木造建築士試験」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「それぞれ建設大臣又は」を「一級建築士試験にあつては建設大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては」に改める。

  第十五条の見出し中「二級建築士試験」の下に「及び木造建築士試験」を加え、同条中「二級建築士試験」の下に「及び木造建築士試験」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条の次に次の十六条を加える。

  (中央指定試験機関の指定)

 第十五条の二 建設大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。

 2 中央指定試験機関の指定は、一を限り、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 建設大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

 4 建設大臣は、中央指定試験機関に一級建築士試験事務を行わせるときは、当該一級建築士試験事務を行わないものとする。

  (指定の基準)

 第十五条の三 建設大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、中央指定試験機関の指定をしてはならない。

  一 職員、設備、一級建築士試験事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士試験事務の実施に関する計画が一級建築士試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

  二 前号の一級建築士試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 一級建築士試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 2 建設大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、中央指定試験機関の指定をしてはならない。

  一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

  二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

  三 第十五条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

  四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

   イ 第二号に該当する者

   ロ 第十五条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

  (指定の公示等)

 第十五条の四 建設大臣は、中央指定試験機関の指定をしたときは、中央指定試験機関の名称及び住所、一級建築士試験事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士試験事務の開始の日を公示しなければならない。

 2 中央指定試験機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第十五条の五 中央指定試験機関の役員の選任及び解任は、建設大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 建設大臣は、中央指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第十五条の六 中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。

 2 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は、試験委員の半数を超えてはならない。

 3 中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を建設大臣に届け出なければならない。

 4 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。

  (秘密保持義務等)

 第十五条の七 中央指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、一級建築士試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 前項に定めるもののほか、前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 3 一級建築士試験事務に従事する中央指定試験機関の役員及び職員(前条第一項の試験委員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (試験事務規程)

 第十五条の八 中央指定試験機関は、建設省令で定める一級建築士試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 建設大臣は、前項の認可をした試験事務規程が一級建築士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 3 第十五条の二第三項の規定は、建設大臣が第一項又は前項の規定により認可又は命令をする場合に準用する。

  (事業計画等)

 第十五条の九 中央指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 中央指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に建設大臣に提出しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第十五条の十 中央指定試験機関は、建設省令で定めるところにより、一級建築士試験事務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第十五条の十一 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央指定試験機関に対し、一級建築士試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び立入検査)

 第十五条の十二 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央指定試験機関に対し、一級建築士試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定試験機関の事務所に立ち入り、一級建築士試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  (一級建築士試験事務の休廃止)

 第十五条の十三 中央指定試験機関は、建設大臣の許可を受けなければ、一級建築士試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 建設大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第十五条の十四 建設大臣は、中央指定試験機関が第十五条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 建設大臣は、中央指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第十五条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。

  二 第十五条の四第二項、第十五条の六第一項から第三項まで、第十五条の九、第十五条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。

  三 第十五条の五第二項(第十五条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十五条の八第二項又は第十五条の十一の規定による命令に違反したとき。

  四 第十五条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで一級建築士試験事務を行つたとき。

  五 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 第十五条の二第三項の規定は、建設大臣が前項の規定による処分をする場合に準用する。

 4 建設大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (建設大臣による試験の実施)

 第十五条の十五 建設大臣は、中央指定試験機関が第十五条の十三第一項の規定により一級建築士試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により中央指定試験機関に対し一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は中央指定試験機関が天災その他の事由により一級建築士試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十五条の二第四項の規定にかかわらず、一級建築士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 建設大臣は、前項の規定により一級建築士試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている一級建築士試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

 3 建設大臣が、第一項の規定により一級建築士試験事務を行うこととし、第十五条の十三第一項の規定により一級建築士試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。

  (中央指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

 第十五条の十六 中央指定試験機関が行う一級建築士試験事務に係る処分又はその不作為については、建設大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (都道府県指定試験機関)

 第十五条の十七 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。

 2 都道府県指定試験機関の指定は、都道府県ごとに一を限り、二級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 都道府県知事は、都道府県指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県建築士審査会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

 4 都道府県知事は、都道府県指定試験機関に二級建築士等試験事務を行わせるときは、当該二級建築士等試験事務を行わないものとする。

 5 第十五条の三から前条までの規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士試験事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、第十五条の三中「前条第二項」とあるのは「第十五条の十七第二項」と、第十五条の五第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第十五条の八第三項及び第十五条の十四第三項中「第十五条の二第三項」とあるのは「第十五条の十七第三項」と、第十五条の十五第一項中「第十五条の二第四項」とあるのは「第十五条の十七第四項」と読み替えるものとする。

  第十六条を次のように改める。

  (受験手数料)

 第十六条 一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は都道府県(都道府県指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、都道府県指定試験機関)に、政令の定めるところにより、受験手数料を納付しなければならない。

 2 前項の規定により中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関に納められた手数料は、それぞれ中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の収入とする。

  第十七条第一項中「ものの外」を「もののほか」に、「及び二級建築士試験」を「並びに二級建築士試験及び木造建築士試験」に改め、同条第二項中「ものの外」を「もののほか」に改め、「二級建築士試験」の下に「及び木造建築士試験」を加える。

  第十八条第三項中「工事監督」を「工事監理」に改め、「もし」を削る。

  第十九条中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十条第一項中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「なつ印」を「なつ印」に改め、同条第二項中「直ちに」の下に「、建設省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備(建築基準法第二条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき建設大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は前項の規定による報告書において、その旨を明らかにしなければならない。

  第二十一条中「行う外」を「行うほか」に、「基く」を「基づく」に改め、「業務」の下に「(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)」を加える。

  第二十二条を次のように改める。

  (知識及び技能の維持向上)

 第二十二条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

 2 建設大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

  第二十二条の二第一項中「(明治二十九年法律第八十九号」を削る。

  第二十三条第一項前段中「他人の求」を「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他人の求め」に、「基く」を「基づく」に、「以下」を「木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下」に、「一級建築士又は二級建築士は、」を「ときは、それぞれ」に、「又は二級建築士事務所」を「、二級建築士事務所又は木造建築士事務所」に改め、同項後段中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「求」を「求め」に改め、同条第二項中「三年間」を「五年間」に改める。

  第二十三条の二第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「又は二級建築士事務所」を「、二級建築士事務所又は木造建築士事務所」に改め、同項第三号中「以下」の下に「この章において」を加え、同項第四号中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に改め、同項第五号中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条第二項中「納入」を「納付」に改める。

  第二十三条の三第一項中「除く外」を「除くほか」に、「並びに」を「及び」に、「及び登録番号」を「、登録番号その他建設省令で定める事項」に、「又は二級建築士事務所登録簿」を「、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿」に改める。

  第二十三条の四第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「取消の日から」を「取消しの日から起算して」に、「取消の日において役員であつた者」を「取消しの日において役員であつた者でその取消しの日から起算して二年を経過しないもの」に改め、同項第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「役員であつた者」を「役員であつた者でその期間が満了しないもの」に改め、同項第四号中「又は第二号」を「、第二号又は第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第一号」の下に「、第二号」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 前項第二号に該当する者を除き、第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

  第二十四条中「は、専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は、専任の二級建築士」を「、二級建築士事務所又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により建築士事務所を管理する建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

  第二十四条の二を次のように改める。

  (帳簿の備付け等及び図書の保存)

 第二十四条の二 建築士事務所の開設者は、建設省令で定めるところにより、その業務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、建設省令で定める業務に関する図書を保存しなければならない。

  第二十六条の見出しを「(監督処分)」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、「おいては」の下に「、当該建築士事務所の開設者に対して戒告を与え」を加え、同項第一号中「第三号」の下に「、第四号」を加え、「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号及び第五号中「戒告以外の」を削り、同項第六号及び第七号中「二級建築士」の下に「又は木造建築士」を、「第三条」の下に「又は第三条の二」を加え、同項第八号中「又は第三条の二」を「から第三条の三まで」に改め、同項第九号中「基く」を「基づく」に改め、同項第十号中「ものの外」を「もののほか」に改め、「著しく」を削り、同条第三項中「又は前項の規定による処分をする」を「若しくは前項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる」に、「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に改める。

  第二十八条中「又は二級建築士試験に関する事務」を「、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)」に改める。

  第二十九条第二項を次のように改める。

 2 中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。

  第二十九条第三項中「及び」の下に「前項の」を加え、同項ただし書中「こえ」を「超え」に改める。

  第三十三条中「、試験委員その他一級建築士試験又は二級建築士試験の事務をつかさどる者」を「又は第二十九条第二項の試験委員」に、「当つて」を「当たつて」に改める。

  第三十五条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に、「その業務」を「それぞれその業務」に改め、同条第二号中「基いて」を「基づいて」に、「又は二級建築士」を「、二級建築士又は木造建築士」に改め、同条第三号中「又は第三条の二」を「から第三条の三まで」に改め、同条第四号の二中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

  七 第三十三条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らした者

  第三十五条の次に次の三条を加える。

 第三十五条の二 第十五条の七第一項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者又は第十五条の七第二項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反して事前に試験問題を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第三十五条の三 第十五条の十四第二項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第三十五条の四 第十五条の七第二項又は第三十三条の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第三十六条中「左の」を「次の」に、「これを三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「立入」を「立入り」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第四号を削る。

  三 第三十四条の二の規定に違反した者

  第三十六条の次に次の一条を加える。

 第三十六条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条の十(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  二 第十五条の十二第一項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十五条の十二第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 第十五条の十三第一項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の全部を廃止したとき。

  第三十七条中「前二条」を「第三十五条又は第三十六条」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第二十三条の六、第二十四条の二第二項又は第二十四の三の規定に違反した者

  二 第二十四条の二第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。

    第七章 雑則

  (名称の使用禁止)

 第三十四条の二 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

 2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

 3 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。

  (経過措置)

 第三十四条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (建築基準法の一部改正)

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十号中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第十一号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。

  第五条の二第一項及び第二項中「又は第三条の二」を「から第三条の三まで」に改める。

  第六条第二項中「又は第三条の二」を「から第三条の三まで」に改め、同条第三項中「基く」を「基づく」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (建築物の建築に関する確認の特例)

 第六条の二 次に掲げる建築物の建築(第一号に掲げる建築物にあつては、新築に限る。第七条の二、第十八条第三項及び第六項並びに第九十三条第二項において同じ。)に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」とあるのは「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(第二章の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定のうち政令で定める規定を除く。)」と、同条第三項中「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」とあるのは「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(第一項の政令で定める規定を除く。)」とする。

  一 前条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のうち、建築材料及び構造方法が一体として規格化された型式(建設省令で定める基準に該当するものとして建設大臣が指定したものに限る。)の住宅

  二 前条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

 2 前項の規定により読み替えて適用される前条第一項に規定する政令においては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

  第七条第一項中「前条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「前条第一項」を「第六条第一項」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第七条の二第一項中「消火栓」を「消火栓」に、「前条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条第一号及び第二号中「前条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。

  (建築物に関する検査の特例)

 第七条の二 第六条の二第一項各号に掲げる建築物の建築の工事で、建設省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに対する前条の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」とあるのは、「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める規定を除く。)」とする。

  第八条に次の一項を加える。

 2 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、建設大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

  第十二条第一項中「掲げる建築物」の下に「その他政令で定める建築物」を加え、「管理者 以下第二項において同様とする」を「管理者。次項において同じ」に、「建築士」を「一級建築士若しくは二級建築士」に改め、同条第二項中「掲げる建築物のその他」を「掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外」に、「建築士」を「一級建築士若しくは二級建築士」に改める。

  第十八条第一項中「第七条の二」を「第七条の三」に改め、同条第三項中「基く」を「基づく」に改め、「規定」の下に「(第六条の二第一項各号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合においては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める規定を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第六項中「基く」を「基づく」に改め、「条例の規定」の下に「(第七条の二に規定する建築物の建築の工事について通知を受けた場合においては、第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める規定を除く。次項において同じ。)」を加える。

  第八十五条第二項及び第八十七条の二第一項中「第七条の二」を「第七条の三」に改める。

  第八十八条第一項中「高架水槽」を「高架水槽」に、「第七条の二」を「第七条の三」に改め、同条第二項中「第七条」の下に「、第七条の三」を加える。

  第九十三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合においては、この限りでない。

  第九十三条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「条例の規定」の下に「(建築主事が第六条の二第一項各号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める規定を除く。)」を加え、同条第三項中「建築主事は、」の下に「第一項ただし書の場合において第六条第一項の規定による確認申請書を受理したとき又は」を加え、「当該通知」を「当該申請又は通知」に改め、同条第四項中「屎尿浄化槽」を「屎尿浄化槽」に改める。

  第九十九条第一項第二号中「第七条の二第一項」を「第七条の三第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (木造建築士の名称使用に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に木造建築士又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後の建築士法第三十四条の二第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (懲戒及び監督処分に関する経過措置)

3 この法律の施行の際現に改正前の建築士法第四条の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の懲戒処分又は同法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する登録の取消しその他の監督処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (消防法の一部改正)

5 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、確認に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合においては、この限りでない。

 第七条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「条例の規定」の下に「(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第三項の規定により建築主事が同法第六条の二第一項各号に掲げる建築物の建築(同項第一号に掲げる建築物にあつては、新築に限る。)について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める規定を除く。)」を加え、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」を「同法」に改める。

 (土地家屋調査士法の一部改正)

6 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項ただし書中「建築士」を「一級建築士若しくは二級建築士」に改める。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

7 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第三号中「建築士事務所」の下に「(木造建築士事務所を除く。)」を加える。

 (建設省設置法の一部改正)

8 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項の表中央建築士審査会の項中「一級建築士試験」を「建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十八条に規定する一級建築士試験」に、「建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)」を「同法」に改める。

 (内閣総理・法務・建設・自治大臣署名) 

 

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