衆議院

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法律第六号(昭五九・三・三一)

   租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条・第四十二条の二)」を「第一節 法人税率等の特例(第四十二条―第四十二条の三)」に、「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める。

 第一条中「相続税、」を「相続税、贈与税、」に改める。

 第四条の二第九項及び第四条の三第十項中「第七十六条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

 第七条中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第十条第一項中「昭和五十九年」を「昭和六十一年」に改める。

 第十条の二を次のように改める。

 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー利用効率化設備等」という。)を取得し、又はエネルギー利用効率化設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第五号に掲げる機械及び装置にあつては、同号に規定する個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー利用効率化設備等(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー利用効率化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第一号イ、第二号イ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー利用効率化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 次に掲げる機械その他の減価償却資産(次号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

  イ 製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の設備で熱(熱源となる燃料を含む。以下この号において同じ。)又は動力の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 廃熱の回収利用等により熱又は動力の効率的利用に直接資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 二 次に掲げる機械その他の減価償却資産

  イ 製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の設備で熱源、動力源等として利用する電気の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 動力、熱等への変換の合理化等により電気の効率的利用に直接資する機械その他の減価償却資産でその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 三 原油の精製工程における常圧蒸留残油その他の原料油を化学的処理により分解又は改質する機械その他の減価償却資産で石油資源の利用の高度化に著しく資するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 四 石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

 五 第十二条の二第一項に規定する中小企業者に該当する個人が取得し、又は製作する同項に規定する機械及び装置のうち第一号、第二号又は前号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

2 前項の規定により当該エネルギー利用効率化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー利用効率化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー利用効率化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー利用効率化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3 青色申告書を提出する個人が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー利用効率化設備等を取得し、又はエネルギー利用効率化設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー利用効率化設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー利用効率化設備等(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー利用効率化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

6 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー利用効率化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7 第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

8 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

9 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第十条の二の次に次の一条を加える。

 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の三 青色申告書を提出する個人で第十二条の二第一項に規定する中小企業者に該当するものが、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない電子機器利用設備(電子の運動の特性を高度に応用した部品を使用する機械及び装置並びに器具及び備品で中小企業の事業の高度化等に著しく資するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下第四項までにおいて「特定電子機器利用設備」という。)を取得し、又は特定電子機器利用設備を製作して、これを所得税法の施行地にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電子機器利用設備(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定電子機器利用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電子機器利用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 前項の規定により当該特定電子機器利用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定電子機器利用設備を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定電子機器利用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定電子機器利用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定電子機器利用設備を取得し、又は特定電子機器利用設備を製作して、これを所得税法の施行地にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定電子機器利用設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定電子機器利用設備(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない電子機器利用設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを所得税法の施行地にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合(その用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該指定事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した電子機器利用設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定電子機器利用設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した電子機器利用設備につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた電子機器利用設備をその年において当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該電子機器利用設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該電子機器利用設備を当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。

7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、電子機器利用設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項から第五項まで(電子機器利用設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

11 第四項に規定する電子機器利用設備につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該電子機器利用設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該電子機器利用設備を当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該電子機器利用設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該電子機器利用設備につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該指定事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

12 前項の規定を適用する場合における同項の指定事業の用に供しなくなつた電子機器利用設備に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13 第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

 二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の三第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

 第十一条第一項の表の第二号中「百分の十八」の下に「(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で大蔵省令で定めるものについては、百分の十六)」を加え、同表の第四号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。

 第十二条第一項の表の第一号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。

 第十三条の二第一項中「百分の三十」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の二十七)」を加え、同項第二号中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第三号中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和五十九年」を「昭和六十四年」に改める。

 第十四条第二項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第十五条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に、「百分の百三十」を「百分の百二十七」に改める。

 第十六条の二を削る。

 第十七条中「百分の七十五」を「百分の七十六」に改める。

 第二十条の三第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「十万分の一・六」を「十万分の一・四」に、「十万分の二・四」を「十万分の二・六」に改める。

 第二十条の四第一項中「昭和五十九年」を「昭和六十一年」に改める。

 第二十一条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「工業所有権等(同項第一号に規定する工業所有権等をいう。以下この条において同じ。)」を「工業所有権(商標権を除く。)その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。以下この条において「特許権等」という。)」に改め、同項第二号並びに同条第三項及び第五項中「工業所有権等」を「特許権等」に改める。

 第二十五条の二第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項第二号中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項の選択をした居住者の昭和五十九年分及び昭和六十年分の所得税に係る第二項、第三項及び前項の規定の適用については、第二項第一号中「百分の二十五・六」とあるのは「百分の二十七・三」と、「百分の三十六・七」とあるのは「百分の三十七・五」と、第三項第一号ロ中「百分の七十」とあるのは「百分の六十八」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六」と、前項第二号中「百分の三十」とあるのは「百分の三十一」と、「百分の四十二」とあるのは「百分の四十三・三」とする。

 第二十七条を次のように改める。

第二十七条 削除

 第二十八条の四第三項第六号中「新築された住宅」を「個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅」に改め、「全部又は一部の」の下に「当該個人による」を加え、同項第七号中「全部又は一部の」の下に「当該個人による」を加え、同号ロ中「新築された住宅」を「当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅」に改める。

 第二十九条第一項中「昭和五十九年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「借り受けた場合」の下に「(当該資金を勤労者財産形成促進法第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)」を加え、「昭和五十九年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和五十九年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改める。

 第三十七条第一項の表以外の部分中「第十五号」を「第十六号」に改め、同項の表の第十四号の下欄のロ中「次号」の下に「及び第十六号」を加え、同表の第十五号の上欄中「船舶」の下に「(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)」を加え、同号を同表の第十六号とし、同表の第十四号の次に次の一号を加える。

十五 船舶(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条の三第一項の規定に基づき船腹量の最高限度が設定された船種に該当する船舶で同法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)

前号の下欄のイに掲げる減価償却資産

 第三十七条の五の見出し中「中高層耐火共同住宅」を「中高層耐火建築物等」に改め、同条第一項を次のように改める。

 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この項及び第三項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項及び第三項において「買換資産」という。)を当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

譲渡資産

買換資産

一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)

 イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等

 ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)

当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物(当該中高層耐火建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該中高層耐火建築物に係る構築物

二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)

 イ 前号のイに規定する既成市街地等

 ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域

当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物

 第三十七条の五に次の二項を加える。

4 個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、その者については、次の各号に定めるところによる。

 一 当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十六条の二第一項各号に掲げるものに該当するものである場合において、その者が同項に規定する買換資産の取得をするときは、当該譲渡をした資産は、同項に規定する譲渡資産に該当するものとみなして、同条から第三十六条の四までの規定を適用する。

 二 当該譲渡をした資産が、当該個人の事業の用に供しているものである場合において、その者が事業の用に供する土地等又は建物その他の減価償却資産で政令で定めるものの取得をするときは、当該譲渡をした資産又は当該取得をする資産は、第三十七条第一項の表の第一号若しくは第十四号の上欄に掲げる資産又は同表の第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資産にそれぞれ該当するものとみなして、同条から第三十七条の三までの規定を適用する。

5 前項の個人が同項の規定により第三十六条の二又は第三十七条の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十一条第一項及び第四十一条の八第一項中「昭和五十九年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十三中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第四十一条の十四第一項及び第二項中「五万円」を「七万円」に改める。

 第三章第一節の節名を次のように改める。

    第一節 法人税率等の特例

 第四十二条の四を削る。

 第四十二条の三第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に、「並びに次条第二項及び第三項」を「、次条第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改め、同条を第四十二条の四とする。

 第三章第一節中第四十二条の二を第四十二条の三とする。

 第四十二条第三項中「第四十二条第一項」を「第四十二条の二第一項」に改め、同条を第四十二条の二とし、第三章第一節中同条の前に次の一条を加える。

 (法人税率の特例)

第四十二条 法人又は人格のない社団等の昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

第一欄 

第二欄

第三欄

第四欄

一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この条において「普通法人」という。)又は人格のない社団等

同法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項

百分の四十二

百分の四十三・三

同法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項

百分の三十

百分の三十一

二 内国法人である普通法人

次条第一項第一号

百分の三十二

百分の三十三・三

百分の二十四

百分の二十五

三 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等

同法第六十六条第三項及び第百四十三条第三項

百分の二十五

百分の二十六

四 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(次項及び第四項において「協同組合等」という。)

同法第六十六条第三項

百分の二十五

百分の二十六

次条第一項第二号

百分の二十一

百分の二十二

五 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人

第六十七条の二第一項

百分の二十五

百分の二十六

2 内国法人である普通法人又は協同組合等の昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に終了する清算中の各事業年度に関する法人税法第百二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「百分の四十二」とあるのは「百分の四十三・三」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の二十六」とする。

3 内国法人である普通法人が昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)又は合併をした場合における清算所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第九十九条第一項又は第百十五条第一項中「百分の三十七」とあるのは、「百分の三十八・一」とする。

4 協同組合等が昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第九十九条第二項又は第百十五条第二項中「百分の二十三」とあるのは、「百分の二十三・九」とする。

 第四十二条の四の次に次の二条を加える。

 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の五 青色申告書を提出する法人が、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー利用効率化設備等」という。)を取得し、又はエネルギー利用効率化設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第五号に掲げる機械及び装置にあつては、同号に規定する法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該エネルギー利用効率化設備等(次条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー利用効率化設備等の普通償却限度額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー利用効率化設備等の取得価額(第一号イ、第二号イ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 一 次に掲げる機械その他の減価償却資産(次号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

  イ 製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の設備で熱(熱源となる燃料を含む。以下この号において同じ。)又は動力の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 廃熱の回収利用等により熱又は動力の効率的利用に直接資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 二 次に掲げる機械その他の減価償却資産

  イ 製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の設備で熱源、動力源等として利用する電気の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 動力、熱等への変換の合理化等により電気の効率的利用に直接資する機械その他の減価償却資産でその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 三 原油の精製工程における常圧蒸留残油その他の原料油を化学的処理により分解又は改質する機械その他の減価償却資産で石油資源の利用の高度化に著しく資するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 四 石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

 五 第四十五条の二第一項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等が取得し、又は製作する同項に規定する機械及び装置のうち第一号、第二号又は前号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー利用効率化設備等を取得し、又はエネルギー利用効率化設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー利用効率化設備等につき前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項、前条並びに次条第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー利用効率化設備等(次条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー利用効率化設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

7 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

8 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の六 青色申告書を提出する法人で第四十五条の二第一項に規定する中小企業者に該当するもの又は農業協同組合等(以下この条において「中小企業者等」という。)が、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない電子機器利用設備(電子の運動の特性を高度に応用した部品を使用する機械及び装置並びに器具及び備品で中小企業の事業の高度化等に著しく資するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下第三項までにおいて「特定電子機器利用設備」という。)を取得し、又は特定電子機器利用設備を製作して、これを法人税法の施行地にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定電子機器利用設備(次条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定電子機器利用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電子機器利用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定電子機器利用設備を取得し、又は特定電子機器利用設備を製作して、これを法人税法の施行地にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定電子機器利用設備につき前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第四十二条の四並びに前条第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定電子機器利用設備(次条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3 中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない電子機器利用設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを法人税法の施行地にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(その用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該指定事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した電子機器利用設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定電子機器利用設備につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した電子機器利用設備につき第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

6 第三項に規定する電子機器利用設備につき同項の規定の適用を受けた法人が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度において、当該電子機器利用設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該電子機器利用設備を当該法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該電子機器利用設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条第一項、第四十二条の二第一項及び第六十七条の二第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該電子機器利用設備につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

7 前項の規定の適用を受ける電子機器利用設備に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9 第二項及び第三項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

10 第四項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第六項(電子機器利用設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第六項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十三条第一項の表の第二号中「百分の十八」の下に「(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で大蔵省令で定めるものについては、百分の十六)」を加え、同表の第五号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。

 第四十四条の次に次の一条を加える。

 (高度技術工業集積地域における高度技術工業用設備の特別償却)

第四十四条の二  青色申告書を提出する法人が、昭和五十九年一月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行われた高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)に係る同法第五条第一項の開発計画において定められた同条第二項第一号に掲げる地域(以下この項において「高度技術工業集積地域」という。)内において、当該承認の日から五年以内の期間で政令で定める期間内に、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのない機械及び装置並びに工場用又は研究所用の建物及びその附属設備を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該高度技術工業集積地域内において当該法人の営む高度技術工業(高度な工業技術の開発を行う事業又は高度な工業技術を製品の開発若しくは生産に利用する事業で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用(研究所用の建物及びその附属設備にあつては、高度技術工業以外の事業の用を含む。)に供した場合において、その用に供したこれらの減価償却資産が政令で定める規模のものであるときは、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(前二条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「高度技術工業用設備」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該高度技術工業用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度技術工業用設備の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十五条第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同項の表の第一号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。

 第四十五条の二第一項及び第五項中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改める。

 第四十五条の四第一項中「百分の三十」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の二十七)」を加え、同項第二号中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第三号中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第四十七条第二項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第四十八条第一項中「第四十三条、第四十四条」を「第四十三条から第四十四条の二まで」に、「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同項の表の第二号及び第三号中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第五十一条第一項中「百分の二十五」を「百分の二十三」に改める。

 第五十一条の二を削る。

 第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「第四十二条の四第一項」を「第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項」に改める。

 第五十二条の四中「百分の七十五」を「百分の七十六」に改める。

 第五十五条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十二」を「百分の十」に改め、同条第四項第三号イ中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、同号ロ中「百分の八十八」を「百分の九十」に改め、同条第十項中「第五十三条第一項」の下に「若しくは次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第五十五条の二 青色申告書を提出する法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特定海外債権の貸倒れによる損失に備えるため、次に掲げる金額の合計額の百分の一に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該法人が当該事業年度終了の時において有する特定海外債権の金額の合計額のうち当該法人が基準日において有していた特定海外債権の金額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 当該法人が当該事業年度終了の時において有する特定債務返済繰延契約対象債権の金額(前号に掲げる金額に含まれる政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した後の金額)の合計額

2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 特定海外債権 外国の政府及び国営の法人、第二条第一項第二号に規定する外国法人である政令で定める金融機関その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この号において「政府等」という。)に対する貸付金に係る債権のうち、その国の政府等に対する貸付金の回収が不確実であると認められる政令で定める事実が生じている国の政府等に対する貸付金に係る債権で政令で定めるものをいう。

 二 基準日 昭和五十九年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日(当該法人の有する債権が同日後に新たに前号の特定海外債権に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日)をいう。

 三 特定債務返済繰延契約対象債権 第一号の特定海外債権のうち、当該特定海外債権に係る債務の履行期限の延長に関する契約(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で当該特定海外債権に係る主要な債権者である金融機関が参加した協議に基づき昭和五十九年四月一日以後に締結されたもののうち金融の国際的な協調に著しく寄与するものの対象となつた債権として政令で定めるものをいう。

3 第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、当該法人が合併法人である場合における第一項第一号に掲げる特定海外債権の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 前条第八項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

6 法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定により当該法人の合併の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額があるときにおける当該海外投資等損失準備金の金額の処理は、次に定めるところによる。

 一 その合併に係る合併法人に引き継がれた当該海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 二 その合併に係る合併法人に引き継がれなかつた当該海外投資等損失準備金の金額は、当該合併に係る被合併法人のその合併の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 第一項の規定により海外投資等損失準備金を積み立てている法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定海外債権の金額のうち第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額については、法人税法第五十二条第一項の規定は、適用しない。

 第五十六条第二項第五号、同条第三項及び第五項中「前条第三項」を「第五十五条第三項」に改める。

 第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第五十七条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「五分の二」を「二十分の七」に、「五分の三」を「二十分の十三」に改め、同条第二項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「十万分の一・六」を「十万分の一・四」に、「十万分の二・四」を「十万分の二・六」に改める。

 第五十七条の四第四項中「農業協同組合連合会」の下に「又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会」を加え、「同号の事業を行う農業協同組合」を「同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合」に改める。

 第五十七条の七中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第五十八条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「工業所有権等(同項第一号に規定する工業所有権等をいう。以下この条において同じ。)」を「工業所有権(商標権を除く。)その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。以下この条において「特許権等」という。)」に改め、同項第二号並びに同条第三項及び第五項中「工業所有権等」を「特許権等」に改める。

 第六十三条第一項各号列記以外の部分中「第四十二条第一項」を「第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の六第六項」に改め、同条第三項第六号中「新築された住宅」を「法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅」に改め、「全部又は一部の」の下に「当該法人による」を加え、同項第七号中「全部又は一部の」の下に「当該法人による」を加え、同号ロ中「新築された住宅」を「当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅」に改め、同条第六項第二号を次のように改める。

 二 第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十三条」とし、第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十三条」とし、第四十二条の六の規定の適用については、同条第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに第六十三条」とする。

 第六十四条第六項中「第四十二条の四」を「第四十二条の五」に改める。

 第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第十四号又は第十五号」を「第十五号又は第十七号」に改め、同項の表の第十五号の上欄中「船舶」の下に「(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)」を加え、同号を同表の第十七号とし、同号の前に次の一号を加える。

十六 船舶(内航海運業法第二条の三第一項の規定に基づき船腹量の最高限度が設定された船種に該当する船舶で同法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)

前号の下欄のイに掲げる減価償却資産

 第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄のロ中「次号」の下に「及び第十七号」を加え、同号を同表の第十五号とし、同表の第十三号を同表の第十四号とし、同表の第十二号を同表の第十三号とし、同表の第十一号の次に次の一号を加える。

十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)

 イ 既成市街地等

 ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)

当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物(当該中高層耐火建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該中高層耐火建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)

 第六十五条の七第七項中「第四十二条の四」を「第四十二条の五」に改め、同条第十項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改める。

 第六十六条の四を次のように改める。

 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)

第六十六条の四 法人税法第七十五条の二第六項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引歩合が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引歩合の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

 第六十六条の十四の次に次の一条を加える。

 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第六十六条の十五 法人税法第八十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同法第八十一条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の同法第八十一条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。

 第六十七条の四第六項中「第四十二条の四」を「第四十二条の五」に改める。

 第六十八条中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第七十条を第六十九条の三とし、第七十条の二を第七十条とし、第七十条の三第四項中「第七十条の三第一項」を「第七十条の二第一項」に、「第七十条の三第二項」を「第七十条の二第二項」に改め、同条を第七十条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

 (住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例)

第七十条の三 相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人でその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が五百万円以下であるもののうち政令で定めるものが、昭和五十九年一月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間に、その者の住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下この項において「住宅用家屋」という。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。以下この項において「住宅用家屋の新築等」という。)の対価に充てるための金銭(以下この項及び次項において「住宅取得資金」という。)をその者の父若しくは母又は祖父若しくは祖母から贈与により取得した場合において、当該贈与による取得の日の属する年の翌年三月十五日までに、当該住宅取得資金の全額を当該対価に充てて住宅用家屋の新築等(新築にあつては、これに準ずる状態として大蔵省令で定めるものを含む。)をし、これを当該個人の居住の用に供したとき、又は同日後遅滞なく当該個人の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その年分の贈与税の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額と同号に掲げる金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。

 一 次に掲げる金額の合計額をその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第二十一条の七の規定を適用して計算した金額

  イ 住宅取得資金の額(当該金額が五百万円を超える場合には、五百万円。ロにおいて同じ。)の五分の一に相当する金額

  ロ その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額から住宅取得資金の額を控除した金額

 二 前号イに掲げる金額をその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第二十一条の七の規定を適用して計算した金額

2 前項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合には、当該取得をした日の属する年分の贈与税の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額と当該適用を受けた年分の贈与税に係る前項第一号イに掲げる金額との合計額をその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第二十一条の七の規定を適用して計算した金額

 二 当該適用を受けた年分の贈与税に係る前項第二号に掲げる金額

3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「贈与税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、贈与税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない贈与税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5 第一項の規定の適用を受けた個人に対する相続税法の規定の適用については、同法第二十一条の八中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第七十条の三」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同法第二十八条第一項及び第二項第一号中「第二十一条の八」とあるのは「第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の三第二項」とする。

 第七十二条から第七十四条までを次のように改める。

 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)

第七十二条 個人が、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十四条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の五とする。

 (住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)

第七十四条 個人が、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。)が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときは、その貸付けに係る債権(当該保証に係る求債権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。

 第七十四条の二を削り、第七十四条の三を第七十四条の二とする。

 第七十五条中「昭和四十八年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。第七十八条の四において「昭和四十八年改正法」という。)」に改める。

 第七十六条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に、「農地法第三十六条若しくは第六十一条又は第七十四条の二の規定により国から」を「国から次の表の各号の上欄に掲げる」に、「の所有権の保存又は移転の登記」を「に関する当該各号の中欄に掲げる事項について登記」に、「所有権の保存の登記にあつては千分の二とし、所有権の移転の登記にあつては千分の六」を「当該各号の下欄に掲げる割合」に改め、同項に次の表を加える。

 

 

 一 農地法第三十六条の規定による土地の売渡し

所有権の保存

千分の二

所有権の移転

千分の六

 二 農地法第六十一条又は第七十四条の二の規定による土地の売渡し又は譲与

所有権の保存

千分の三

所有権の移転

千分の九

 第七十六条第二項及び第三項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の三の見出し中「農地保有合理化法人」を「農地保有合理化法人等」に改め、同条中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改め、同条に次の一項を加える。

2 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に掲げる森林整備法人が、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に、同法第二条第二項に規定する分収育林契約に係る同項に規定する育林に関する事業で間伐、保育その他森林の整備を図ることが緊急に必要なものとして政令で定めるもののために当該分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合には、当該地上権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該設定を受けた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十六とする。

 第七十七条の五第一項中「十四年」を「十六年」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改める。

 第七十七条の六中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の三中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改める。

 第七十九条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第八十一条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項第三号中「千分の十六」を「千分の二十」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改める。

 第八十二条中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条の表の第一号中「千分の十二」を「千分の十六」に、「千分の二十」を「千分の二十五」に改める。

 第八十八条の三中「百分の二十二・五」を「百分の二十三」に改める。

 第九十条の三の見出し中「石油製品」を「石油製品等」に改め、同条第一項中「規定する石油製品」の下に「及びガス状炭化水素(以下この条及び次条第一項において「石油製品等」という。)」を加え、「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「当該石油製品」を「当該石油製品等」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 関税暫定措置法別表第一第二七・一一号の(2)の(@)に掲げる液化石油ガス第九十条の三第二項及び第三項中「石油製品」を「石油製品等」に改める。

 第九十条の四第一項中「石油製品」を「石油製品等」に改める。

 第九十条の十一第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。

 第九十三条の次に次の一条を加える。

 (物品切手の印紙税の非課税等の特例)

第九十三条の二 印紙税法別表第一第四号に掲げる物品切手については、同号の規定にかかわらず、同号の課税標準及び税率欄及び非課税物件欄中「六百円」とあるのは、「七百円」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十三条の二第一項第二号及び同条第二項並びに第四十五条の四第一項第二号及び同条第二項の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十三号)の施行の日

 二 第二十七条の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日

 三 第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日

 四 第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第四条 新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

5 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 旧法第十六条の二第一項に規定する個人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

7 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第五条 新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

 (社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)

第六条 旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。

2 昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。

 (個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七条 新法第二十八条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第八条 新法第三十七条第一項の表の第十五号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

2 新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十条 旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この章において「昭和五十九年旧法第四十二条の四」という。)(第二項及び第三項に限る。)」と、新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四(第二項及び第三項に限る。)」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十九年旧法第四十二条の四(第二項に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四(第二項及び第三項に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四(第二項及び第三項に限る。)」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四(第一項に限る。)」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十九年旧法第四十二条の四」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十一条 新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十三条第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。

4 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5 新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

6 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

8 旧法第五十一条の二第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

9 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十二条 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十三条 新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

第十四条 新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2 附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和五十九年旧法第四十二条の四の規定の適用については、同条第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする」とする。

 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 新法第六十五条の七第一項の表の第十二号及び第十六号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)

第十六条 新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第十七条 施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条、第七十三条又は第七十四条の二第一項に規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 施行日前に新築し、若しくは増築し、又は取得した旧法第七十四条又は第七十四条の二第二項に規定する家屋又は既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十七条の三第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物

施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間

千分の十六

二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間

千分の十二

三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間

千分の九

四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの

施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間

千分の十二

五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地

施行日から昭和六十年三月三十一日までの期間

千分の十六

7 新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (物品税の特例に関する経過措置)

第十八条 昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

2 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

3 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

免 除 の 規 定

追 徴 の 規 定

物品税法第十八条第一項

同法第十八条第八項

物品税法第二十三条第一項

同法第二十三条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地域に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条

4 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

 一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文

 二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品、同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)

 三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文

5 新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。

6 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

7 第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8 第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

9 昭和五十九年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (印紙税の特例に関する経過措置)

第十九条 昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

2 昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」を「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

  附則第十条第一項中「前条並びに昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項」を「昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」に、「又は昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項」を「又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは 「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年旧法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和五十九年新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」とする。

第二十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(昭和五十九年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和五十九年新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、同条第四項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十四条第二項中「若しくは第十二条の三」とあるのは「、第十二条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。

  附則第十一条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十四条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十四条第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、昭和五十九年新法第四十四条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の二第一項及び第五項並びに第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」とあるのは「、第四十五条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。

  附則第十一条第十三項を次のように改める。

 13 前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十五条の四、第四十六条、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下この章において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第一項及び第二項、第四十五条の四第一項並びに第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年旧法第四十八条」とする。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十二条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十」とあるのは、「百分の十二」とする。

 (工業再配置促進法の一部改正)

第二十三条 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第七条中「認定計画」を「第五条第一項の認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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