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法律第六十八号(昭六〇・六・一八)

  ◎国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条中「四十六万八百円」を「四十七万七千六百円」に、「三十万七千二百円」を「三十一万八千円」に改める。

  第六十二条中「三十九万九千六百円」を「四十一万四千円」に改める。

  第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「三十万七千二百円」を「三十一万八千円」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「二万五千六百円」を「二万六千五百円」に、「三万八千四百円」を「三万九千八百円」に改める。

  第十八条中「一万八百円」を「一万千二百五十円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 附則第四条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の国民年金法の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 昭和六十年五月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。

 (年金額の改定措置の特例)

第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十九年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百三・四を基準として、昭和六十年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2 前項の規定による措置は、政令で定める。

3 前二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条

 二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条

 三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条

 四 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項

 五 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・自治大臣署名) 

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