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法律第八十七号(昭六〇・七・五)

  ◎道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十一条の三」を「第七十一条の五」に、「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める。

 第二十条第三項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加え、同条の付記中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改める。

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

 第三十五条第一項中「軽車両」の下に「及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車」を加え、同条第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。

 第四十一条の二第四項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第五十一条第六項中「を通知する等すみやかに」を「並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知し、その他」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「又は前二項に規定する」を「、第五項又は第六項の規定による」に、「負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する」を「負担とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。

7 警察署長は、第五項後段の規定により保管した車両につき、前項後段の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。

8 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。

9 第七項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

 第五十一条に次の七項を加える。

11 警察署長は、前項の規定により運転者等又は所有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。

12 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

13 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金を納付しないときは、警察署長は、国税滞納処分の例により、負担金を徴収することができる。この場合における負担金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

14 納付され又は徴収された負担金は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

15 第六項後段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第五項後段の規定により保管した車両(第七項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

16 警察署長は、第七項の規定による車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第八項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を運輸大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。

17 第五項後段及び第六項から第十五項までの規定は、第五項後段の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第六項中「又は使用者」とあるのは「、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第七項中「前項後段」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十項中「第二項、第三項、第五項又は第六項の規定による車両の移動、」とあるのは「第五項後段又は第六項の規定による」と、「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み替えるものとする。

 第六十二条中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。

 第七十一条第五号の三中「次条」を「第七十一条の五」に、「つけた」を「付けた」に改め、同号を同条第五号の四とし、同条第五号の二の次に次の一号を加え、同条の付記中「第五号の三」を「第五号の四」に改める。

 五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

 第七十一条の二を次のように改める。

 (自動車の運転者の遵守事項)

第七十一条の二 自動車の運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病等のため座席ベルトを装着することが適当でない者が自動車を運転するとき、第三十九条第一項に規定する緊急自動車の運転に従事する者が当該自動車を運転するとき、その他の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病等のため座席ベルトを装着させることが適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。

 第七十一条の三第二項中「かぶつて」を「かぶらないで」に、「運転するように努めなければならない」を「運転してはならない」に改め、同条第三項中「この項」を「この条」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加え、同条の付記中「第三項」の下に「及び第四項」を加える。

4 第八十四条第三項の自動二輪車免許を受けた者で、当該自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。

 第四章第一節中第七十一条の三の次に次の二条を加える。

 (初心運転者の受講義務)

第七十一条の四 第八十四条第二項の第一種運転免許を受けた者で、当該第一種運転免許を受けていた期間が一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に第一種運転免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなる場合において、公安委員会から第百八条の二第一項第一号に規定する講習を行う旨の通知を受けたときは、当該講習を受けなければならない。

 (初心運転者標識の表示義務)

第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、総理府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標織を付けないで普通自動車を運転してはならない。

  (罰則 第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)

 第七十四条の二第八項中「第百八条の二第一項第一号」を「第百八条の二第一項第二号」に改める。

 第七十五条の十第二項を削り、同条の付記中「第一項については」を削る。

 第八十一条第五項中「負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する」を「負担とする」に改め、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

6 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。

7 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

8 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金を納付しないときは、警察署長は、国税滞納処分の例により、負担金を徴収することができる。この場合における負担金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

9 納付され又は徴収された負担金は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

 第八十二条第三項及び第八十三条第三項中「第六項」を「第十項」に改める。

 第九十条第七項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第三号」に改める。

 第九十八条第四項中「第百八条の二第一項第三号」を「第百八条の二第一項第四号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百一条の三中「第百八条の二第一項第四号」を「第百八条の二第一項第五号」に、「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。

 第百三条第九項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第三号」に改める。

 第百八条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「こえない」を「超えない」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 第七十一条の四に規定する第一種運転免許を受けた者で、同条に規定する行為が同条の政令で定める基準に該当することとなるものに対する講習

 第百十条の二第三項中「第二十三条」の下に「、第三十四条第五項」を加える。

 第百十二条第四項中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前各項」に、「一件について三千円、前項の手数料の額は講習一時間について千円を超えない範囲内で、」を「、実費を勘案して」に改める。

 第百十三条第一項中「警察署長が行なう」を削り、「許可について」を「規定による許可又は第七十八条第五項の規定による許可証の再交付を受けようとする者から」に、「千円をこえない範囲内で、」を「実費を勘案して」に改める。

 第百十九条第一項第十二号の四中「第一項」を削る。

 第百二十条第一項第二号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第九号中「第五号の三」を「第五号の四」に改め、「第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。

 第百二十一条第一項第五号中「、第二項、第三項若しくは第四項」を「から第五項まで」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の二(初心運転者の遵守事項)」を「第七十一条の五(初心運転者標識の表示義務)」に改める。

 第九章第三節中第百二十九条の次に次の一条を加える。

 (期間の特例)

第百二十九条の二 第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する時間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

 別表中「第五号の三」を「第五号の四」に改め、「第七十一条の三第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。

   附 則

1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める部分に限る。)及び第百二十九条の次に一条を加える改正規定 この法律の公布の日

 二 第五十一条、第六十二条、第八十一条、第八十二条第三項及び第八十三条第三項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第七十一条の三の次に二条を加える改正規定(第七十一条の四に係る部分に限る。)昭和六十一年一月一日

 四 第七十一条の三第二項の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を経過した日

 五 その他の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

2 前項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第六項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第六項後段の規定による公示があつたものとみなす。

3 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第五十一条第十七項において準用する同条第五項後段の規定により保管された積載物とみなす。

4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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