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法律第三十六号(昭六一・四・二五)

  ◎農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法

 (趣旨)

第一条 この法律は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条の規定による都道府県に対する貸付金等の財源を緊急に確保し、もつて農業経営基盤の強化に資するため、昭和六十一年度及び昭和六十二年度における日本中央競馬会の国庫納付金の納付及び農業経営基盤強化措置特別会計の歳入の特例等を定めるものとする。

 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

第二条 日本中央競馬会は、昭和六十一事業年度及び昭和六十二事業年度において、毎事業年度、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち三百億円の二分の一に相当する金額を当該事業年度の四月一日から六月三十日までの間に国庫に納付しなければならない。

2 前項の規定による国庫納付金(次条において「特別国庫納付金」という。)の額に相当する金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

 (農業経営基盤強化措置特別会計の歳入の特例等)

第三条 特別国庫納付金は、その納付された年度における農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とする。

2 前項の規定により農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とされる特別国庫納付金の額に相当する金額は、農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金及び当該貸付けに関する事務に要する費用の財源に充てるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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