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法律第百号(昭六二・九・二六)

  ◎勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第六条の見出しを「(勤労者財産形成貯蓄契約等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「勤労者財産形成年金貯蓄契約」の下に「又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約」を加え、同項第一号イ中「当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。)並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による」を「次に掲げる」に改め、「この号」の下に「及び第六項」を、「及びロ」の下に「並びに第四項第一号イ」を加え、同号イに次のように加える。

   (1) 当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。)

   (2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等

 第六条第一項第一号ハ中「次項第一号ニ」の下に「及び第四項第一号ホ」を加え、同項第二号イ中「五年」を「三年」に、「被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金又は共済金に係る金銭、剰余金又は割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の」を「次に掲げる」に改め、同号イに次のように加える。

   (1) 被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金若しくは共済金又は剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)

   (2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み

 第六条第一項第二号ロ中「五年」を「三年」に改め、同号ハ中「次項第二号ハ」を「以下この条」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 損害保険会社(保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社又は外国損害保険事業者をいう。以下この条及び第十二条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの

  イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。

   (1) 当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金又は剰余金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)

   (2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み

  ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること。

  ハ 当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

  ニ 当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該勤労者であること。

  ホ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

  ヘ 当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

  ト 当該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 第六条第一項第三号ハ中「前号」を「第二号」に改め、同条第二項第一号ハ中「場合」の下に「及び当該勤労者が死亡した場合」を加え、同項第二号ロ中「以下」の下に「この号及び次号において」を加え、同号ニ中「、共済金その他政令で定める金銭」を「又は共済金」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの

  イ 当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロ及び第四項第三号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

  ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

  ハ 当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。

  ニ ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

  ホ 当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

  ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

  ト 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 第六条に次の四項を加える。

4 この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

 一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの

  イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。

  ロ 当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得のための対価の全部若しくは一部でその取得の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家としての住宅の取得のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

  ハ ロに定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。

  ニ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員又は地方公務員である場合にあつては、第十五条第二項に規定する共済組合等)又は第九条第三項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

  ホ 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 二 生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの

  イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をするものであること。

  ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。

  ハ 当該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家としての住宅の取得のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

  ニ ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間又は共済期間中に第一項第二号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

  ホ ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

  ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

  ト 当該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

  チ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

  リ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 三 損害保険会社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの

  イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。

  ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること。

  ハ 当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家としての住宅の取得のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

  ニ ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

  ホ ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

  へ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

  ト 当該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

  チ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

  リ 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

5 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない。

6 既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(以下この項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。

 一 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。

 二 前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第一項第二号イ(1)又は同項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。

 三 その他の政令で定める事項

7 前項の規定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者

生命保険契約等

生命保険契約等(郵便年金契約を含む。)

保険料

保険料、掛金

財形貯蓄取扱機関

財形年金貯蓄取扱機関

生命保険若しくは

生命保険(郵便年金法による年金保険を含む。)若しくは

 

勤労者財産形成貯蓄契約に

勤労者財産形成年金貯蓄契約に

 

三年

五年

勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者

財形貯蓄取扱機関

財形住宅貯蓄取扱機関

勤労者財産形成貯蓄契約に

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に

三年

五年

 第六条の二第一項各号列記以外の部分中「農業協同組合連合会をいう。)」の下に「、損害保険会社(保険業法の規定による免許を受けた損害保険会社をいう。)」を加え、「又は勤労者」を「、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者」に改め、同項第二号中「共済金受取人」の下に「、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人」を加え、「又は勤労者財産形成年金貯蓄契約」を「、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改め、「同じ。)」の下に「、損害保険契約」を加え、「払込み又は」を「払込み(以下この号及び第八条において「保険料等の払い込み」という。)又は」に改め、「生命保険契約等、」の下に「損害保険契約、」を加え、「保険料、掛金若しくは共済掛金の払込みに係る」を「保険料等の払込みに係る」に改め、同項第四号中「又は生命共済に関する契約」を「、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約」に、「剰余金又は」を「剰余金、」に、「割戻金」を「割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金」に、「保険料又は」を「保険料、」に、「共済掛金」を「共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料」に改め、同項第六号中「返 戻金」を「返戻金」に改め、「同じ。)」の下に「、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)」を、「、共済金」の下に「、満期返戻金」を加え、「保険料又は」を「保険料、」に改め、「共済掛金」の下に「又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料」を加える。

 第六条の三第二項各号列記以外の部分中「生命共済(政令で定めるものに限る。)」の下に「、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第一号中「又は当該契約」を「、当該契約」に改め、「共済掛金」の下に「又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料」を加え、同項第四号中「又は生命共済に関する契約」を「、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約」に、「剰余金又は」を「剰余金、」に、「割戻金」を「割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金」に、「保険料又は」を「保険料、」に、「共済掛金」を「共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料」に改め、同項第六号中「若しくは共済金」の下に「、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金」を加え、「保険料又は」を「保険料、」に改め、「共済掛金」の下に「又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料」を加える。

 第七条の三中「及び勤労者財産形成年金貯蓄契約」を「、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改める。

 第七条の十九第二号中「又は生命共済に関する契約」を「、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約」に、「又は当該契約」を「、当該契約」に改め、「共済掛金」の下に「又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料」を加える。

 第八条中「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」を「勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込み」に改め、「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を、「所得税」の下に「及び道府県民税(都民税を含む。)」を加える。

 第十一条中「生命保険契約等」の下に「又は損害保険契約」を加える。

 第十二条第一項中「又は生命保険会社等」を「、生命保険会社等又は損害保険会社」に改め、同条第三項中「若しくは生命保険会社等」を「、生命保険会社等又は損害保険会社」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。

 (勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置)

第二条 その締結の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第一号及び第二号に掲げる契約に係るものに限る。)に該当するものを締結している勤労者が、次の各号に掲げる場合に応じ、前条ただし書に定める日から当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(同項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当する契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第一号及び次項第一号を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に該当する契約に変更すること、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。

 一 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に変更しようとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧法」という。)第六条第二項第一号ニ又は第二号トの規定に基づき、当該勤当者以外の勤労者(当該勤労者が雇用される事業場に雇用される者に限る。次項第一号において同じ。)との間において同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「保険料等」という。)の払込みに関し、勤労者に代わつて行う当該預入等に係る金銭又は保険料等の払込みに関する契約(以下「払込代行契約」という。)を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第六条第一項第一号(イからハまでを除く。)に規定する預入等(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が同号イに規定する預託による証券購入契約である場合にあつては、同号イに規定する金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。以下同じ。)のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び施行日以後における最初の当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)

 二 前号に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日

2 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者は、新法第六条第二項第一号ニ若しくは第二号ト又は第四項第一号ホ若しくは第二号リの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、施行日から当該各号に定める日までの間に、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同一の金融機関等又は生命保険会社等に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる。

 一 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行おうとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、旧法第六条第二項第一号ニ又は第二号トの規定に基づき、当該勤労者又は当該勤労者以外の勤労者との間で同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)又は保険料等の払込みに関し払込代行契約を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の新法第六条第一項第一号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)

 二 前号に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (郵便貯金法の一部改正)

第四条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「、次項及び第三項」を「及び次項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

   勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金に係る貯金総額は、一の預金者ごとに、これらの郵便貯金につき五百万円、これらの郵便貯金のうち同条第二項第一号に規定する契約に係るものにつき三百五十万円を超えてはならない。

   前項に規定する郵便貯金に係る貯金総額は、住宅積立郵便貯金及び同項に規定する郵便貯金に係る貯金総額を除く貯金総額が第一項に規定する制限額に満たない場合には、その差額の範囲内で、前項に規定する制限額を超えることができる。

(大蔵大臣臨時代理・運輸・郵政大臣臨時代理・労働・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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