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法律第四十三号(昭六三・五・一七)

  ◎訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律

 訪間販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 訪問販売及び通信販売(第二条―第十条)」を

第二章 訪問販売及び通信販売

 第一節 定義(第二条)

 第二節 訪問販売(第三条―第七条)

 第三節 通信販売(第八条―第九条の三)

 第四節 雑則(第十条―第十条の七)

に、「第二十一条」を「第二十一条の二」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改める。

 第一条中「商品」を「商品等」に改め、「流通」の下に「及び役務の提供」を加える。

 第二章中第二条の前に次の節名を付する。

    第一節 定義

 第二条第一項を次のように改める。

  この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

 一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

 二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

 第二条第二項中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を、「売買契約」の下に「又は役務提供契約」を加え、「指定商品の販売」を「指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 この章及び第二十一条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

 第三条の前に次の節名を付する。

    第二節 訪問販売

 第三条中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を、「商品」の下に「若しくは権利又は役務」を加える。

 第四条中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を、「指定商品」の下に「若しくは指定権利」を加え、「受けたとき」を「受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき」に改め、同条ただし書を次のように改める。

  ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

 第四条第一号を次のように改める。

 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

 第四条第二号中「代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第三号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第六条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

 第五条を次のように改める。

第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の一に該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、通商産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 一 営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。

 二 営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。

 三 営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。

2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号の一に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、通商産業省令で定めるところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他通商産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 第五条の次に次の三条を加える。

 (禁止行為)

第五条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

 (指示)

第五条の三 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

 二 前号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして通商産業省令で定めるもの。

 (業務の停止等)

第五条の四 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第五条の二までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 第六条第一項中「販売業者が」を「販売業者若しくは役務提供事業者が」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは指定権利若しくは指定役務」を加え、「売買契約の」を「売買契約若しくは役務提供契約の」に改め、「受けた場合」の下に「若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合」を加え、「指定商品につき売買契約」を「指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約」に、「おいて売買契約」を「おいて売買契約又は役務提供契約」に改め、「除く。)」の下に「若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合」を、「その購入者」の下に「若しくは役務の提供を受ける者」を加え、後段を削り、同項第一号中「前条第二項又は第三項」を「第五条」に、「第四条本文」を「第四条」に改め、「以後において販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について通商産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日」を削り、「七日」を「八日」に改め、同項第二号中「販売業者から」を「第四条又は第五条の書面を受領した場合において」に改め、「は申込みの撤回等を行うことができない旨を通商産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき」を削り、同項に次の一号を加える。

 三 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

 第六条第二項中「前項前段の」を「当該申込みの撤回等に係る」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「引渡し」の下に「又は権利の移転」を、「引取り」の下に「又は返還」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。

5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

 第六条第二項の次に次の一項を加える。

3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 第七条の見出し中「解除」を「解除等」に改め、同条中「販売業者は、営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)又は営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結」を「販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号の一に該当する売買契約又は役務提供契約の締結を」に、「売買契約が」を「売買契約又はその役務提供契約が」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第一号中「当該商品が」を「当該商品又は当該権利が」に改め、「使用料の額」の下に「又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額」を、「(当該商品」の下に「又は当該権利」を、「から当該商品」の下に「又は当該権利」を加え、同条第二号中「当該商品」の下に「又は当該権利」を加え、同条第三号中「引渡し」の下に「若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額

 第七条に次の一項を加える。

2 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号の一に該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

 第八条の前に次の節名を付する。

    第三節 通信販売

 第八条中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加え、「販売条件」を「指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件」に改め、「当該商品」の下に「若しくは当該権利又は当該役務」を加え、同条第一号中「販売価格(」を「商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(」に改め、同条第二号中「代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第三号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第四号中「引渡し」の下に「又は権利の移転」を、「引取り」の下に「又は返還」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (誇大広告等の禁止)

第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

 第九条中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を、「指定商品」の下に「若しくは指定権利又は指定役務」を、「売買契約」の下に「又は役務提供契約」を加え、「に先だつてその代金」を「若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価」に、「当該商品に」を「当該商品若しくは当該権利又は当該役務に」に、「、その代金」を「、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価」に、「当該商品を送付した」を「当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供した」に改め、同条の次に次の二条及び節名を加える。

 (指示)

第九条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が前三条の規定に違反した場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 (業務の停止等)

第九条の三 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第八条から第九条までの規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

    第四節 雑則

 第十条第一項中「第三条から前条まで」を「第二節及び前節」に、「販売で」を「販売又は役務の提供で」に改め、同項第一号中「売買契約で」を「売買契約又は役務提供契約で、」に改め、「した者」の下に「が営業のために若しくは営業として締結するもの」を加え、「のために商行為となる」を「若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結する」に改め、「販売」の下に「又は役務の提供」を加え、同項第二号を次のように改める。

 二 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供

 第十条第一項第三号から第五号までの規定中「販売」の下に「又は役務の提供」を加え、同条第二項を削り、同条第三項第一号中「売買契約」の下に「若しくは役務提供契約」を加え、同項第二号中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を、「指定商品」の下に「若しくは指定権利若しくは指定役務」を、「売買契約」の下に「若しくは役務提供契約」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。

3 第七条の規定は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売(次項において「割賦販売等」という。)で訪問販売に該当するものについては、適用しない。

4 第八条及び第九条の規定は、割賦販売等で通信販売に該当するものについては、適用しない。

 第二章第四節中第十条の次に次の六条を加える。

 (訪問販売協会)

第十条の二 訪問販売を業として営む者は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的として、訪問販売を業として営む者を会員とし、その名称中に訪問販売協会という文字を用いる民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。

 (名称の使用制限)

第十条の三 前条に規定する法人(以下「訪問販売協会」という。)でない者は、その名称中に訪問販売協会という文字を用いてはならない。

2 訪問販売協会に加入していない者は、その名称中に訪問販売協会会員という文字を用いてはならない。

 (苦情の解決)

第十条の四 訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4 訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

 (通信販売協会)

第十条の五 通信販売を業として営む者は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的として、通信販売を業として営む者を会員とし、その名称中に通信販売協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。

 (名称の使用制限)

第十条の六 前条に規定する法人(以下「通信販売協会」という。)でない者は、その名称中に通信販売協会という文字を用いてはならない。

2 通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会員という文字を用いてはならない。

 (苦情の解決)

第十条の七 通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4 通信販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

 第十一条第一項中「この章において「連鎖販売業」とは、物品の販売」を「この章及び第二十一条において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)」に、「をする者」を「、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者」に改め、「商品の再販売」の下に「、受託販売若しくは販売のあつせん」を、「他の者」の下に「又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者」を、「購入」の下に「若しくはその役務の対価の支払」を、「商品の販売」の下に「若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせん」を加え、同条第二項中「この章」の下に「並びに第二十条の二第一項及び第二十一条」を、「付し」の下に「、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ」を加える。

 第十二条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 (禁止行為)

第十二条 統括者又は統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつぎ、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

2 統括者又は勧誘者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

 第十三条を削り、第十四条第一号中「商品」の下に「又は役務」を加え、同条を第十三条とする。

 第十五条中「商品を」を「商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを」に、「販売する」を「行う」に改め、同条第二項第一号中「商品」の下に「(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)」を加え、「又は品質」を「若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項

 第十五条第二項第四号中「事項」の下に「(第十七条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)」を加え、同条を第十四条とする。

 第十六条第一項中「商品を」を「商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを」に、「販売する」を「行う」に、「前条第二項」を「第十四条第二項」に改め、「以後においてその連鎖販売業を行う者からその契約の解除を行うことができる旨及びその契約の解除を行う場合の方法について通商産業省令で定めるところにより告げられた場合においてその告げられた日」を削り、「商品の」を「再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の」に、「その告げられた日後」を「その受領した日後」に改める。

 第十七条を削り、第三章中第十六条を第十七条とし、第十四条の次に次の二条を加える。

 (指示)

第十五条 主務大臣は、統括者が第十二条若しくは第十三条の規定に違反し、若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第十二条の規定に違反し、若しくは第二号に掲げる行為をした場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

 二 前号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして通商産業省令で定めるもの。

 (連鎖販売取引の停止等)

第十六条 主務大臣は、統括者が第十二条若しくは第十三条の規定に違反し、若しくは前条各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第十二条の規定に違反し、若しくは前条第二号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は統括者が同条の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 第十八条第一項中「三月」を「十四日」に、「一月」を「七日」に改める。

 第十九条第一項中「第六条第一項前段若しくは同項第二号又は第十条第三項第二号」を「第六条第一項(第三号を除く。)又は第十条第二項第二号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項又は第十三条」を「第二条第一項第二号、第六条第一項第三号又は第十一条第一項」に改める。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (報告及び立入検査)

第二十条の二 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者若しくは勧誘者に対し報告をさせ、又はその職員に、販売業者、役務提供事業者若しくは統括者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第二十一条各号を次のように改める。

 一 指定商品に係る販売業者に関する事項並びに商品に係る一連の連鎖販売業の統括者及び勧誘者に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣

 二 指定権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者及び勧誘者に関する事項については、通商産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

 三 指定役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る一連の連鎖販売業の統括者及び勧誘者に関する事項については、通商産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

 四 第十九条第一項の規定による割賦販売審議会への諮問に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

 第四章中第二十一条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第二十一条の二 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行わせることができる。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 第五条の二又は第十二条の規定に違反した者

 二 第五条の四第一項、第九条の三第一項又は第十六条第一項の規定による命令に違反した者

 第二十三条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第五条第一項、第二項若しくは第三項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「第五条又は第十四条」に、「書面を交付しなかつた」を「、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第五条の三、第九条の二又は第十五条の規定による指示に違反した者

 第二十三条第五号中「第十七条第一項」を「第二十条の二第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第十四条」を「第十三条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第八条の二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者

 第二十三条の次に次の一条を加える。

第二十三条の二 第十条の三第二項又は第十条の六第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条中「前二条」を「前三条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二十五条 第十条の三第一項又は第十条の六第一項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会又は通信販売協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例による。

 (経過措置等)

第三条 新法第四条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定商品であつて旧法第二条第三項に規定する指定商品に該当するもの(以下「特定指定商品」という。)の売買契約の申込みについては、なお従前の例による。

2 新法第五条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

3 新法第六条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた特定指定商品の売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

4 新法第七条第一項の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

5 新法第七条第二項の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。

6 新法第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

7 新法第十四条第二項及び第十七条の規定は、この法律の施行後に新法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に旧法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

8 この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)」とあるのは、「訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十三号)の施行の日から起算して十四日を経過する日、その商品の送付があつた日から起算して三月を経過する日又はその商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して一月を経過する日のいずれか早い日」とする。

9 この法律の施行前にした行為並びに第一項、第二項及び第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条 昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の二に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の三及び第十条の四の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の二に規定する法人とみなす。

2 昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の五に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の六及び第十条の七の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の五に規定する法人とみなす。

 (割賦販売法の一部改正)

第五条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第一項第一号中「七日」を「八日」に改め、同条第五項中「申込者等」を「、申込者等」に、「又はその申込み」を「若しくはその申込み又は訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項に規定する指定商品(同法第六条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)に係るもの若しくはその申込み」に改める。

  第三十七条第一項中「(昭和五十一年法律第五十七号)」を削る。

 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第四項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者又は同法第三十条第二項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第二条第四項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第四条の三第一項及び第五項(同法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(厚生・農林水産・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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