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法律第八十号(昭六三・六・一〇)

  ◎民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律

 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第四号中「次の」を「イ又はロに掲げる施設とハに掲げる」に改め、ロをハとし、イの次に次のように加える。

  ロ 各種の無線通信の業務を行うための施設であつて、その業務の用に供する空中線を集合して設置することができる構造及び設備を有するもので、かつ、相当数の企業等に利用させるためのもの

 第二条第一項第五号に次のように加える。

  ハ 我が国及び外国の相当数の企業の従業員等が相互の交流を図りつつ経済社会の国際化に即応した研修を行うことができる研修施設及び会議場施設(これらと一体的に設置される宿泊施設その他の共同利用施設を含む。)

  ニ 我が国又は外国の経済、社会、技術等の紹介を適切かつ効果的に行うための施設であつて、展示施設、展示物として供される建物又は構築物及び観覧場その他の共同利用施設が一体的に設置されるもの

 第二条第一項第六号に次のように加える。

  ハ 旅客その他の港湾を利用する者の港湾その他の海事に関する理解の増進を適切かつ効果的に図るための施設であつて、展示施設、展望施設その他の共同利用施設を備えたもの

  ニ 次に掲げる施設から構成される一群の施設

   (1) 港湾における業務に関する研究開発を効果的に行うための施設であつて、港湾における業務を行う者の共用に供されるもの

   (2) 港湾における情報処理を効率的に行うための多様な機能を有する施設であつて、港湾における業務を行う者の需要に応ずるためのもの

   (3) 港湾における業務に関する研究開発の成果又は港湾における情報の提供又は交換のための会議場施設、研修施設その他の共同利用施設

 第二条第一項第七号イ中「有するもの」の下に「又はその業務が行われる区域の各種の情報の処理を高度に行うための機能を有する相当規模のもの」を加え、「これと」を「これらと」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 電気通信業又は放送業の業務を行うための施設であつて、その業務が行われる区域の電気通信を高度に行うための機能を有する相当規模のもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)

 第二条第一項第七号に次のように加える。

  ホ 熱供給施設であつて、イに掲げる施設の機能を活用して熱の供給状態の監視又は熱供給設備の制御を行うための機能を有するもので、かつ、イに掲げる施設と一体的に設置されるもの

 第二条第一項に次の四号を加える。

 九 農林畜水産業に関する技術のうち農林水産省の所掌に係るもの(以下この号において「農林畜水産業技術」という。)に関する研究開発及び企業化を効果的に行うために設置される一群の施設であつて次の施設から構成されるもの

  イ 農林畜水産業技術に関する研究開発のための施設であつて農林畜水産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの

  ロ 農林畜水産業技術に係る技術者の研修施設

  ハ 農林畜水産業技術に関する研究開発の成果又は技術情報の提供又は交換のための展示施設、会議場施設その他の施設

  ニ 農林畜水産業技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設

 十 漁港の利用の高度化を図るために設置される次の施設

  イ 水産物の処理又は保蔵を効率的に行うための共同利用施設と漁港を利用する者の利便を増進するための施設が併せて設置される施設

  ロ 漁港における業務の効率化を図るための漁港業務用の施設であつて、漁港における業務を行う者が相当数入居し、かつ、これらの者の業務の円滑な実施を図るための共同利用設備を備えたもの

 十一 流通機能の高度化を図るために設置される次の施設

  イ 相当数の貨物流通(貨物の輸送、保管その他の流通のうち運輸省の所掌に係るものをいう。)の事業を行う者が利用するための施設であつて、当該事業に係る各種の業務を高度に処理するための多様な機能を有するもので、かつ、利用する事業者等の業務の円滑な実施を図るための会議場施設、研修施設その他の共同利用施設を備えたもの

  ロ 相当数の卸売業又は小売業の業務を行う者が利用するための流通業務用の施設であつて、商品の受注及び発注を集中的かつ効率的に行うための機能並びに商品の仕分を自動的に行うための機能を有するもので、かつ、利用する事業者等の業務の円滑な実施を図るための会議場施設その他の共同利用施設を備えたもの

 十二 大規模な都市鉄道新線に設置される旅客ターミナル施設であつて、旅客の利便の増進及びその沿線の地域住民の生活の向上を図るための多様な機能を有するもの

 第三条第三項中「、第七号及び第八号」を「及び第七号から第十二号まで」に改め、「第八号まで」の下に「及び第十号から第十二号まで」を加える。

 第四条第三項第五号中「第二条第一項第五号から第八号までに掲げるものに限る」を「第二条第一項第一号から第四号まで及び第九号に掲げるものを除く」に改める。

 第九条中「及び第八号」を「、第八号及び第十号から第十二号まで」に改める。

 第十条第一項中「建設した」の下に「特定施設に含まれる」を、「附属設備」の下に「並びに構築物」を加え、「その設置をすることが緊急に必要な特定施設に含まれるものとして」を削る。

 第十四条中「及び第五号」を「並びに第五号イ及びロ」に改める。

 第五十九条を次のように改める。

 (主務大臣)

第五十九条 第二章及びこの章における主務大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、第一号、第二号、第三号イ、第四号ロ、第七号及び第八号に掲げる特定施設に係る基本指針に関する事項のうち特定都市開発地区の指定に関するものその他特定都市開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定都市開発地区(第一号ロ、第二号ロ、第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設にあつては、特定港湾開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については当該特定施設に係る大臣(この条の本文の規定により定められた大臣をいう。以下同じ。)及び建設大臣とし、第一号ロ、第二号ロ、第五号、第六号、第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設に係る基本方針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に開するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区(第一号ロ、第二号ロ、第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設にあつては、特定都市開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については当該特定施設に係る大臣及び運輸大臣とし、第一号ロ、第二号ロ、第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設が特定都市開発地区であつて特定港湾開発地区である区域において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については当該特定施設に係る大臣、運輸大臣及び建設大臣とする。

 一 次の特定施設 通商産業大臣

  イ 第二条第一項第一号及び第三号に掲げるもの

  ロ 第二条第一項第五号イ及びハ並びに第八号に掲げるもの、同項第七号イに掲げる施設のみが設置されるもの並びに同号イに掲げる施設及び同号ホに掲げる施設が一体として設置されるもの

 二 次の特定施設 郵政大臣

  イ 第二条第一項第二号及び第四号に掲げるもの

  ロ 第二条第一項第七号ロに掲げる施設のみが設置されるもの及び同号ハに掲げるもの

 三 次の特定施設 通商産業大臣及び運輸大臣

  イ 第二条第一項第五号ロ及びニに掲げるもの

  ロ 第二条第一項第六号ニに掲げるもの

 四 次の特定施設 運輸大臣

  イ 第二条第一項第六号イからハまでに掲げるもの

  ロ 第二条第一項第十一号イ及び第十二号に掲げるもの

 五 第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設 通商産業大臣及び建設大臣

 六 第二条第一項第七号ロに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設 郵政大臣及び建設大臣

 七 次の特定施設 農林水産大臣

  イ 第二条第一項第九号に掲げるもの

  ロ 第二条第一項第十号に掲げるもの

 八 第二条第一項第十一号ロに掲げる特定施設 農林水産大臣及び通商産業大臣

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第一項中「第二条第一項第五号又は第六号」を「第二条第一項第五号イ若しくはロ又は第六号イ若しくはロ」に改め、同条第二項中「同項第七号ハ及び第八号に掲げるものを除く」を「同項第一号から第四号まで、第五号イ及びロ、第六号イ及びロ並びに第七号イ及びロに掲げるもの(同項第四号に掲げる特定施設にあつては同号イ及びハに掲げる施設により構成されるもの、同項第七号イに掲げる特定施設にあつては政令で定めるものに限る。)に限る」に改め、同条第六項中「第二条第一項第五号又は第六号」を「第二条第一項第五号イ若しくはロ又は第六号イ若しくはロ」に改め、同条第八項中「第二条第一項第七号ハ」を「第二条第一項第七号ニ」に改め、「同項第八号」の下に「及び第十二号」を加える。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第三条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十三号の次に次の一号を加える。

  八十三の二 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

  第十二条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に係るもののうち同法第二条第一項第九号に規定する特定施設に関すること。

  第三十八条中「第八十四号」を「第八十三号の二」に改める。

(大蔵・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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