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法律第五十一号(平元・六・二八)

  ◎中小企業事業団法の一部を改正する法律

 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「貸付け」の下に「及び出資」を加える。

 第十二条第一項を次のように改める。

  理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 第二十一条第一項第二号中「又はロ」を「からハまでのいずれか」に改め、同号に次のように加える。

  ハ 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。

 第二十一条第一項第三号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。

 第二十一条第三項中「事業」の下に「、同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業」を、「同項第三号」の下に「及び第三号の二」を加える。

 第二十二条第一項第一号中「同項第二号イ」の下に「及びハ」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 前条第一項第三号の二に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 第二十二条第五項中「同項第一号」の下に「、第一号の二」を加える。

 第二十六条に次の一項を加える。

3 事業団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

 第二十七条第一項中「第一号に掲げる業務に係るものと第二号に掲げる業務に係るものとその他の業務に係るものと」を「次の各号に掲げる業務ごとに経理」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 前二号に掲げる業務以外の業務

 第二十八条第一項中「額」の下に「(前条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定においては、その残余の額から次条第三項の規定に基づき同条第一項の出資資金に充てた額を控除した額)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (出資資金)

第二十八条の二 事業団は、第二十一条第一項第三号の二に掲げる業務及びこれに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「出資業務」という。)に関して、第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。

2 事業団は、前項の出資資金(以下「出資資金」という。)に係る経理については、第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定において前条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。

4 出資資金の運用によつて生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。

 第三十八条第二号中「同項第一号」の下に「、第一号の二」を加え、同条第三号中「第二十六条第一項」の下に「、第二十八条の二第三項」を加える。

 第四十条及び第四十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第四十二条中「五万円」を「十万円」に改める。

 附則に次の一条を加える。

 (出資資金の運用又は使用の特例)

第三十七条 事業団は、当分の間、第二十一条第一項第二号又は第三号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)の遂行上必要があるときは、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、出資資金の一部を貸付等業務に必要な資金に充てることができる。この場合において、事業団は、後日、当該貸付等業務に必要な資金に充てた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、出資資金に充てるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (出資資金への充当の特例)

第二条 中小企業事業団は、平成元事業年度において、この法律による改正後の中小企業事業団法(以下「新法」という。)第二十八条の二第一項に規定する出資業務に必要な資金に充てるべきものとして新法第五条第二項の規定により政府が出資した額に相当する金額のほか、予算で定めるところにより、新法第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定において当該事業年度に生ずる新法第二十八条第一項に規定する残余の額の見込額の一部を新法第二十八条の二第一項の出資資金に充てるものとする。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に中小企業事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第五条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「若しくはロ」を「からハまでのいずれか」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第十二号中「寄与する事業」の下に「若しくは同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業」を加え、「同号イ若しくはロ」を「同号イ若しくはハ」に、「施設」を「同号ロの施設」に、「受けて当該事業」を「受けてこれらの事業」に、「又は当該事業」を「又はこれらの事業」に改める。

(通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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