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法律第六十七号(平元・一一・七)

  ◎電波法の一部を改正する法律

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「海岸局及び船舶局」を「海岸局等」に、「航空局及び航空機局」を「航空局等」に改める。

 第二条中「基く」を「基づく」に、「左の」を「次の」に改め、同条第六号中「操作」の下に「又はその監督」を加える。

 第六条第一項第四号中「及び航空機の無線局」を「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局及び航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的として航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)」に改める。

 第十条中「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に、「、第五十条第一項」を「及び第五十条第一項」に改め、「及び同条第二項に規定する航空機通信長の要件」を削る。

 第十二条中「第三十九条」の下に「又は第三十九条の三」を加える。

 第三十九条を次のように改める。

 (無線設備の操作)

第三十九条 第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(船舶局の無線設備であつて郵政省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて郵政省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。

2 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他郵政省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。

3 主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、郵政省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

4 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

5 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し郵政省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

6 第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

7 無線局(郵政省令で定めるものを除く。)の免許人は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、郵政省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し郵政大臣の行う講習を受けさせなければならない。

 第三十九条の次に次の二条を加える。

 (指定講習機関)

第三十九条の二 郵政大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第七項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。

2 指定講習機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。

3 郵政大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。

4 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の九第二項及び第三十八条の十から第三十八条の十五までの規定は、指定講習機関に準用する。この場合において、第三十八条の三第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十九条の二第二項」と、同項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五中「技術基準適合証明」とあるのは「講習」と、第三十八条の七第二項中「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第三十九条の二第五項において準用するこの章」と、第三十八条の十五第一項中「第三十八条の二第三項」とあるのは「第三十九条の二第三項」と読み替えるものとする。

 (アマチュア無線局の無線設備の操作)

第三十九条の三 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、第五条第二項第四号に掲げるアマチュア無線局を開設した者が当該無線局の無線設備の操作を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。

 第四十条を次のように改める。

 (無線従事者の資格)

第四十条 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。

 一 無線従事者(総合) 次の資格

  イ 第一級総合無線通信士

  ロ 第二級総合無線通信士

  ハ 第三級総合無線通信士

 二 無線従事者(海上) 次の資格

  イ 第一級海上無線通信士

  ロ 第二級海上無線通信士

  ハ 第三級海上無線通信士

  ニ 第四級海上無線通信士

  ホ 政令で定める海上特殊無線技士

 三 無線従事者(航空) 次の資格

  イ 航空無線通信士

  ロ 政令で定める航空特殊無線技士

 四 無線従事者(陸上) 次の資格

  イ 第一級陸上無線技術士

  ロ 第二級陸上無線技術士

  ハ 政令で定める陸上特殊無線技士

 五 無線従事者(アマチュア) 次の資格

  イ 第一級アマチュア無線技士

  ロ 第二級アマチュア無線技士

  ハ 第三級アマチュア無線技士

  ニ 第四級アマチュア無線技士

2 前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

 第四十一条第二項を次のように改める。

2 無線従事者の免許は、次の各号の一に該当する者(第二号又は第三号に該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。

 一 前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者

 二 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者

 三 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)ごとに郵政省令で定める当該資格以外の同項の資格及び業務経歴を有する者であつて、郵政省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると郵政大臣が認定したもの

 第四十一条第三項中「又は前項」を「、前項第二号」に改め、「修了した日」の下に「又は同項第三号の規定による認定を受けた日」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 第四十六条第一項中「特殊無線技士、電信級アマチユア無線技士又は電話級アマチユア無線技士の資格の」を削り、「特定試験事務」という。)」を「試験事務」という。)の全部又は一部」に改め、同条第二項中「前項の資格」を「郵政省令で定める区分」に、「特定試験事務」を「試験事務」に改め、同条第三項中「資格の特定試験事務」を「区分の試験事務」に改める。

 第四十七条中「特定試験事務」を「試験事務」に改める。

 第四十七条の二中「特定試験事務」を「試験事務」に改め、「、第三十八条の四第一項中「区分」とあるのは「資格」と」を削る。

 第四十八条第二項中「特定試験事務」を「試験事務」に改める。

 第四十八条の二第一項中「第三十九条本文」を「第三十九条第一項本文」に改め、「操作」の下に「又はその監督」を加え、同条第二項第一号中「操作」の下に「又はその監督」を加える。

 第四十八条の三第一号中「第三十九条本文」を「第三十九条第一項本文」に改め、「操作」の下に「又はその監督」を加える。

 第四十九条中「第四十一条から」を「第三十九条及び第四十一条から」に改め、「もののほか」の下に「、講習の科目その他講習の実施に関する事項」を加え、「第四十一条第二項ただし書」を「第四十一条第二項第二号」に改める。

 第五十条第一項の表無線通信士の欄中「第一級無線通信士」を「第一級総合無線通信士」に、「第二級無線通信士」を「第二級総合無線通信士」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「船舶局無線従事者証明」を「主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明」に改め、同項を同条第二項とする。

 第五十一条を次のように改める。

 (選解任届)

第五十一条 第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。

 第五十二条中「こえて」を「超えて」に、「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第一号及び第二号中「且つ」を「かつ」に、「前置して」を「前置する方法その他郵政省令で定める方法により」に改め、同条第三号中「前置して」を「前置する方法その他郵政省令で定める方法により」に改める。「第二節 海岸局及び船舶局の運用」を「第二節 海岸局等の運用」に改める。

 第六十三条第五項中「海岸局は」を「海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は」に、「但し」を「ただし」に、「海岸局については」を「海岸局及び海岸地球局については」に改める。

 第六十四条第一項中「四百八十五キロヘルツ」を「四百九十キロヘルツ」に、「五百十五キロヘルツ」を「五百十キロヘルツ」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第六十五条に次の一項を加える。

4 次の表の上欄に掲げる無線局で郵政省令で定める周波数(同表の三の項に掲げる無線局にあつては、同表の下欄に掲げる周波数とする。)の指定を受けているものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては郵政省令で定める時間中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

無線局

周波数

一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局

指定を受けている周波数のうち郵政省令で定める周波数

二 船舶地球局及び海岸地球局

郵政省令で定める周波数

三 船舶局

百五十六・六五メガヘルツ

 第六十六条第一項中「及び船舶局」を「、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)」に、「且つ」を「かつ」に改め、「通報する等」の下に「郵政省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「遭難信号」の下に「又は第五十二条第一号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信」を加える。

 第六十七条第一項中「海岸局及び船舶局」を「海岸局等」に改め、同条第二項中「海岸局及び船舶局」を「海岸局等」に改め、「緊急信号」の下に「又は第五十二条第二号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信」を加え、「少くとも三分間」を「その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(郵政省令で定める場合には、少なくとも三分間)」に改める。

 第六十八条第一項中「海岸局及び船舶局」を「海岸局等」に、「すみやかに、且つ」を「速やかに、かつ」に改め、同条第二項中「海岸局及び船舶局」を「海岸局等」に改め、「安全信号」の下に「又は第五十二条第三号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信」を加える。

 「第三節 航空局及び航空機局の運用」を「第三節 航空局等の運用」に改める。

 第七十条の三第一項中「義務航空機局」の下に「及び航空機地球局」を加え、同条第二項中「航空局」の下に「及び航空地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第七十条の四中「及び航空機局」を「、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第七十条の六中「第六十六条から第六十九条まで(遭難通信、緊急通信、安全通信及び」を「第六十九条(」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。

 第九十九条の十一第一項第一号中「第三十九条(無線設備の操作)、第四十一条第二項ただし書(無線従事者の養成課程に関する認定の基準)」を「第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号及び第三号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)」に、「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に、「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号」に改め、「第六十五条第一項」の下に「及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加え、同項第三号中「第四十七条の二、」を「第三十九条の二第五項、第四十七条の二、」に改め、「第百二条の十三第六項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関」の下に「、指定講習機関」を加え、同項第四号中「指定証明機関の指定」の下に「、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定」を加える。

 第百三条第一項中「指定試験機関が」を「指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関が」に改め、第十二号を第十三号とし、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

 六 第三十九条第七項の規定による講習を受ける者

 第百三条第二項中「規定により」の下に「指定講習機関、」を、「手数料は、」の下に「当該指定講習機関、」を加える。

 第百十条の二中「第四十七条の二」を「第三十九条の二第五項、第四十七条の二」に改め、「指定証明機関」の下に「、指定講習機関」を加える。

 第百十三条第一号中「第三十九条」を「第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の三」に改め、同条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「第三十九条本文」を「第三十九条第一項本文」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百十三条の二中「指定証明機関」の下に「、指定講習機関」を加え、同条第一号及び第二号中「第四十七条の二」を「第三十九条の二第五項、第四十七条の二」に改め、同条第三号中「第四十七条の二」を「第三十九条の二第五項、第四十七条の二」に、「特定試験事務」を「講習の業務の全部、試験事務」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 目次及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日

 二 第五十二条及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号」に改める部分及び「第六十五条第一項」の下に「及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成三年七月一日

2 前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五項中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。

3 この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中

イ 第一級海上無線通信士

   
 

ロ 第二級海上無線通信士

   
 

ハ 第三級海上無線通信士

   
 

ニ 第四級海上無線通信士

   
 

ホ 政令で定める海上特殊無線技士

 

 とあるのは、

イ 第四級海上無線通信士

   
 

ロ 政令で定める海上特殊無線技士

 

 とする。

4 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

 (無線従事者に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以上「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。

旧資格

新資格

第一級無線通信士

第一級総合無線通信士

第二級無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級無線通信士

第三級総合無線通信士

航空級無線通信士

航空無線通信士

電話級無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級無線技術士

第一級陸上無線技術士

第二級無線技術士

第二級陸上無線技術士

特殊無線技士

新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格

第一級アマチユア無線技士

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチユア無線技士

第二級アマチュア無線技士

電信級アマチユア無線技士

第三級アマチュア無線技士

電話級アマチユア無線技士

第四級アマチュア無線技士

2 この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であって旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。

3 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

 (船舶地球局に関する経過措置)

第三条 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

4 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。

5 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。

6 第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

第五条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表第二十号中「第一級無線通信士」を「第一級総合無線通信士」に、「第一級無線技術士」を「第一級陸上無線技術士」に、「第二級無線通信士」を「第二級総合無線通信士」に、「第二級無線技術士」を「第二級陸上無線技術士」に改め、同表第二十号の二中「第一級無線通信士」を「第一級総合無線通信士」に、「第一級無線技術士」を「第一級陸上無線技術士」に改める。

 (航空法の一部改正)

第六条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表一等航空通信士の項中「第一級無線通信士」を「第一級総合無線通信士」に改め、同表二等航空通信士の項中「第二級無線通信士」を「第二級総合無線通信士」に改め、同表三等航空通信士の項中「航空級無線通信士」を「航空無線通信士」に改める。

(文部・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

 

 

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