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法律第八十二号(平元・一二・一九)

  ◎貨物運送取扱事業法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 利用運送事業(第三条―第二十二条)

 第三章 運送取次事業(第二十三条―第三十四条)

 第四章 外国人等による国際貨物運送取扱事業(第三十五条―第五十条)

 第五章 雑則(第五十一条―第五十九条)

 第六章 罰則(第六十条―第六十六条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、貨物運送取扱事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物運送取扱事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

2 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。

3 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項の航空運送事業を経営する者をいう。

4 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項の第一種鉄道事業若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者をいう。

5 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。

6 この法律において「貨物運送取扱事業」とは、利用運送事業及び運送取次事業をいう。

7 この法律において「利用運送事業」とは、第一種利用運送事業及び第二種利用運送事業をいう。

8 この法律において「第一種利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種利用運送事業以外のものをいう。

9 この法律において「第二種利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輸の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。

10 この法律において「運送取次事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者(実運送事業者及び利用運送事業を経営する者に限る。以下この項において同じ。)の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取又は他人の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取を行う事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業及び同条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同条第二項の港湾運送事業に相当する事業を経営する事業を除く。)をいう。

   第二章 利用運送事業

 (許可)

第三条 利用運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 利用運送事業の許可は、利用運送事業の種別(前条第七項の利用運送事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。

3 第二種利用運送事業について第一項の許可を受けた者は、次条第一項第三号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業を経営するときは、当該第一種利用運送事業について、第一項の許可を受けることを要しない。

 (許可の申請)

第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 経営しようとする利用運送事業の種別

 三 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他運輸省令で定める事項に関する事業計画

 四 第二種利用運送事業を経営しようとする場合には、貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他運輸省令で定める事項に関する集配事業計画

2 前項の申請書には、事業の施設その他の運輸省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 (欠格事由)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。

 一 一年以上の微役又は禁 錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 二 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

 四 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送に係る利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

  イ 日本国籍を有しない者

  ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

  ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

  ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

 (許可の基準)

第六条 運輸大臣は、第三条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。

 二 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

 三 航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送事業にあっては、その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。

 四 第二種利用運送事業にあっては、貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。

 五 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする第二種利用運送事業であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるものにあっては、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。

 (事業計画及び集配事業計画)

第七条 第三条第一項の許可を受けた者(以下「利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画(第一種利用運送事業の許可を受けた者にあっては、事業計画。以下同じ。)に定めるところに従わなければならない。

2 運輸大臣は、利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

第八条 利用運送事業者は、事業計画及び集配事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3 利用運送事業者は、第一項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (運賃及び料金)

第九条 利用運送事業者は、運賃及び料金(船舶運航事業者の行う運送に係る利用運送であって運輸省令で定めるものに係るものを除く。)を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。

 二 特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 三 他の利用運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

 (運賃又は料金の割戻しの禁止)

第十条 利用運送事業者は、荷主に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。

 (利用運送約款)

第十一条 利用運送事業者は、利用運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

 一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

3 運輸大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)においては、利用運送事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の利用運送約款を定めることができる。同項の認可を受けた利用運送約款を当該標準利用運送約款と同一のものに変更しようとするときも、同様とする。

4 前項後段の場合においては、当該利用運送事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (事業の種別等の掲示)

第十二条 利用運送事業者は、利用運送事業の種別、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金、利用運送約款その他運輸省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 (差別的取扱いの禁止)

第十三条 利用運送事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。

 (運輸に関する協定)

第十四条 利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で運輸省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (事業改善の命令)

第十五条 運輸大臣は、利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

 一 事業計画又は集配事業計画を変更すること。

 二 利用運送約款を変更すること。

 三 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

 (名義の利用等の禁止)

第十六条 利用運送事業者は、その名義を他人に利用運送事業のため利用させてはならない。

2 利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

 (事業の譲渡し及び譲受け等)

第十七条 利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 利用運送事業者たる法人の合併は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、利用運送事業者たる法人と利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において、利用運送事業者たる法人が存続するときは、この限りでない。

3 第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4 第一項の認可を受けて利用運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて利用運送事業者たる法人が他の法人と合併した場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

 (相続)

第十八条 利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第五条及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

 (事業の休止及び廃止)

第十九条 利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (貨物の集配に係る輸送の安全)

第二十条 第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けた者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。

 (事業の停止及び許可の取消し)

第二十一条 運輸大臣は、利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 二 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 三 第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けた者(自動車を使用して貨物の集配を行う者に限る。)にあっては、貨物自動車運送事業法第三十三条(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。

 (附帯業務)

第二十二条 第九条から第十二条まで及び第十五条の規定は、利用運送事業者が当該利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管及び仕分、代金の取立て及び立替えその他通常利用運送事業に附帯する業務について準用する。

   第三章 運送取次事業

 (登録)

第二十三条 運送取次事業を経営しようとする者は、運輸大臣の行う登録を受けなければならない。

 (登録の申請)

第二十四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地

 三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号

 四 事業に係る運送機関の種類、業務の範囲その他運輸省令で定める事項

2 前項の申請書には、事業の計画その他の運輸省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 (登録の実施)

第二十五条 運輸大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 運輸大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 (登録の拒否)

第二十六条 運輸大臣は、第二十三条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 一年以上の懲役又は禁 錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 二 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

 四 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者による本邦内の各地間において発着する貨物の運送に係る運送取次事業を経営しようとする者であって、第五条第四号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの

 五 その事業に必要と認められる運輸省令で定める施設を有しない者

 六 その事業を遂行するために必要と認められる運輸省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

2 運輸大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 (変更登録等)

第二十七条 第二十三条の登録を受けた者(以下「運送取次事業者」という。)は、第二十四条第一項第四号に掲げる事項について変更をしようとするときは、運輸大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

3 第二十四条第二項、第二十五条及び前条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

4 運送取次事業者は、第二十四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。その届出があった場合には、運輸大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

 (料金)

第二十八条 運送取次事業者は、料金(船舶運航事業者の行う運送(当該運送に係る利用運送を含む。)であって運輸省令で定めるものに係るものを除く。)を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第九条第二項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第二項中「利用運送事業者」とあるのは、「運送取次事業者」と読み替えるものとする。

 (運送取次約款)

第二十九条 運送取次事業者は、運送取次約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の運送取次約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「利用運送事業者」とあるのは「運送取次事業者」と、同条第二項第二号中「少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに」とあるのは「少なくとも料金の収受及び」と、同条第三項中「標準利用運送約款」とあるのは「標準運送取次約款」と読み替えるものとする。

 (運送機関の種類等の掲示)

第三十条 運送取次事業者は、その事業に係る運送機関の種類、料金、運送取次約款その他運輸省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 (事業の廃止等)

第三十一条 運送取次事業者は、その事業を廃止し、又はその事業の全部を譲渡したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

2 運送取次事業者たる法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 一 法人が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であった者

 二 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合においては、その清算人

 三 法人が破産により解散した場合においては、その破産管財人

3 運送取次事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知った日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

4 運送取次事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に第二十三条の登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き運送取次事業を経営することができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた運送取次事業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなす。

 (事業の停止及び登録の取消し)

第三十二条 運輸大臣は、運送取次事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 二 不正の手段により第二十三条の登録又は第二十七条第一項の変更登録を受けたとき。

 三 第二十六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至ったとき。

2 第二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 (登録の抹消)

第三十三条 運輸大臣は、第三十一条第一項から第三項までの規定による届出があったとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該運送取次事業の登録を抹消しなければならない。

 (準用規定)

第三十四条 第十条、第十三条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)及び第十六条の規定は、運送取次事業者について準用する。この場合において、第十条中「運賃又は料金」とあるのは「料金」と、第十五条及び第十六条中「利用運送事業」とあるのは「運送取次事業」と、第十五条第二号中「利用運送約款」とあるのは「運送取次約款」と読み替えるものとする。

2 第十条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)及び第二十八条から第三十条までの規定は、運送取次事業者が当該運送取次事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管及び仕分、代金の取立て及び立替えその他通常運送取次事業に附帯する業務について準用する。この場合において、第十条中「運賃又は料金」とあるのは「料金」と、第十五条中「利用運送事業」とあるのは「運送取次事業」と、同条第二号中「利用運送約款」とあるのは「運送取次約款」と読み替えるものとする。

   第四章 外国人等による国際貨物運送取扱事業

 (許可)

第三十五条 外国人等は、第三条第一項及び第五条(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、運輸大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業を経営することができる。

2 前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、利用運送事業の種別について行う。

3 第三条第三項の規定は、第二種利用運送事業について第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、同条第三項中「次条第一項第三号の事業計画」とあるのは、「第三十五条第四項の事業計画」と読み替えるものとする。

4 第一項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

5 運輸大臣は、第一項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

6 運輸大臣は、第一項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

 (事業計画)

第三十六条 前条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2 外国人国際利用運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 前条第六項の規定は、前項の認可について準用する。

4 外国人国際利用運送事業者は、第二項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

5 運輸大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。

 (運賃及び料金)

第三十七条 外国人国際利用運送事業者は、運賃及び料金(第九条第一項の運輸省令で定める利用運送に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第五項の規定は、前項の運賃又は料金について準用する。

 (事業の廃止)

第三十八条 外国人国際利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (事業の停止及び許可の取消し)

第三十九条 運輸大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 一 外国人国際利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 二 外国人国際利用運送事業者の所属国(外国人国際利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。)が、当該外国人国際利用運送事業者が第三十五条第一項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

 三 外国人国際利用航空運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けた者をいう。)にあっては、日本国と当該外国人国際利用航空運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際利用航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

 四 前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。

 (貨物の集配に係る輸送の安全)

第四十条 第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けた者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。

 (登録)

第四十一条 外国人等は、第二十三条及び第二十六条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、運輸大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業を経営することができる。

2 前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分により行う。

 (登録の申請)

第四十二条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

 一 第二十四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 二 業務の範囲その他運輸省令で定める事項

2 運輸大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

 (登録の実施)

第四十三条 運輸大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際海上運送取次事業者登録簿又は外国人国際航空運送取次事業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 運輸大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 (登録の拒否)

第四十四条 運輸大臣は、第四十一条第一項の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 一年以上の懲役又は禁 錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 二 利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

 四 第二十六条第五号又は第六号に掲げる者のいずれかに該当する者

 五 国際貨物運送に係る運送取次事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として運輸省令で定めるものに該当する者

2 運輸大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 (変更登録等)

第四十五条 第四十一条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際運送取次事業者」という。)は、第四十二条第一項第二号に掲げる事項について変更をしようとするときは、運輸大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

3 第四十二条第二項、第四十三条及び前条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第四十三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

4 外国人国際運送取次事業者は、第四十二条第一項第一号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。その届出があった場合には、運輸大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

 (料金)

第四十六条 外国人国際運送取次事業者は、料金(第二十八条第一項の運輸省令で定める運送に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第三十六条第五項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第五項中「外国人国際利用運送事業者」とあるのは、「外国人国際運送取次事業者」と読み替えるものとする。

 (事業の廃止)

第四十七条 外国人国際運送取次事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (事業の停止及び登録の取消し)

第四十八条 運輸大臣は、外国人国際運送取次事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

 一 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

 二 不正の手段により第四十一条第一項の登録又は第四十五条第一項の変更登録を受けたとき。

 三 第四十四条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 四 前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として運輸省令で定めるものに該当するに至ったとき。

2 第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 (登録の抹消)

第四十九条 運輸大臣は、第四十七条の規定による届出があったとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際運送取次事業者の登録を抹消しなければならない。

 (許可の条件等)

第五十条 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を付することができる。

   第五章 雑則

 (貨物運送取扱事業の健全な発達等のためにする施策)

第五十一条 運輸大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物運送取扱事業の健全な発達並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。

 (貨物運送取扱事業に関する団体の届出)

第五十二条 貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物運送取扱事業の健全な発達を図ることを目的として貨物運送取扱事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

2 運輸大臣は、貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物運送取扱事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。

 (通運計算事業の届出)

第五十三条 鉄道運送事業者の行う運送に係る貨物運送取扱事業その他運輸省令で定める貨物運送取扱事業を経営する者(以下「特定貨物運送取扱事業者」という。)の需要に応じ、有償で、当該貨物運送取扱事業から生ずる特定貨物運送取扱事業者間の債権債務の決済又は債権の取立てを行う事業(以下「通運計算事業」という。以下同じ。)を経営しようとする者は、当該債権債務の決済又は債権の取立てに関する契約の締結及び解除に関する事項、通運計算事業を経営する者の責任に関する事項その他の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 通運計算事業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (許可等の条件)

第五十四条 この法律(第四章の規定を除く。)に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 (報告の徴収及び立入検査)

第五十五条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、運輸省令で定めるところにより、利用運送事業者、運送取次事業者、外国人国際利用運送事業者、外国人国際運送取次事業者又は通運計算事業を経営する者(以下「利用運送事業者等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、利用運送事業者等の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (経過措置)

第五十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (権限の委任)

第五十七条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に委任することができる。

 (聴聞)

第五十八条 運輸大臣は、第二十一条又は第三十二条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。聴聞に際しては、これらの者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。

 (運輸省令への委任)

第五十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。

   第六章 罰則

第六十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条第一項の規定に違反して第二種利用運送事業を経営した者

 二 第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に第二種利用運送事業のため利用させた者

 三 第十六条第二項の規定に違反して第二種利用運送事業を他人にその名において経営させた者

 四 第三十五条第一項の規定により第二種利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

第六十一条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 一 第三条第一項の規定に違反して第一種利用運送事業を経営した者

 二 第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に第一種利用運送事業のため利用させた者

 三 第十六条第二項の規定に違反して第一種利用運送事業を他人にその名において経営させた者

 四 第三十五条第一項の規定により第一種利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

第六十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十三条の規定に違反して運送取次事業を経営した者

 二 第三十四条第一項において準用する第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に運送取次事業のため利用させた者

 三 第三十四条第一項において準用する第十六条第二項の規定に違反して運送取次事業を他人にその名において経営させた者

 四 第四十一条第一項の規定により登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者

第六十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第八条第一項又は第三十六条第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

 二 第二十一条又は第三十九条の規定による事業の停止の命令に違反した者

第六十四条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

 二 第九条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項又は第四十六条第一項の規定による届出をしないで運賃又は料金を収受した者

 三 第七条第二項、第九条第二項(第二十二条及び第二十八条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十五条(第二十二条及び第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十六条第五項(第三十七条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 四 第三十二条第一項又は第四十八条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

 五 第二十七条第一項の規定に違反して第二十四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第四十五条第一項の規定に違反して第四十二条第一項第二号に掲げる事項について変更をした者

 六 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 七 第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第八条第三項、第十一条第四項(第二十二条及び第二十九条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条、第十九条、第二十七条第四項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十六条第四項、第三十八条、第四十五条第四項、第四十七条又は第五十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (通運事業法の廃止)

第二条 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)は、廃止する。

 (海上運送法の一部改正)

第三条 海上運送法の一部を次のように改正する。

  目次中「、海上運送取扱業」を削る。

  第二条第一項中「、海上運送取扱業」を削り、同条第八項を削り、同条第九項中「物品海上運送」を「海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)」に、「貸渡」を「貸渡し」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「海上運送取扱業」を「運送取次事業(貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第十項に規定する運送取次事業のうち自己の名をもつて物品海上運送の取次ぎをするものに限る。)」に、「けい留施設」を「係留施設」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とする。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

  第三十三条中「、海上運送取扱業」を削る。

 (道路運送法の一部改正)

第四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 自動車運送取扱事業(第八十条―第九十五条)」を「第五章 削除」に改める。

  第二条第一項中「、自動車運送取扱事業」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「、自動車運送事業者」の下に「(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第七項とする。

  第二十条第一項及び第二十一条中「又は通運事業者」を削る。

  第三十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「又は通運事業者」を削る。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第五章を次のように改める。

    第五章 削除

 第八十条から第九十五条まで 削除

  第百二十二条第一項中「各々その号の」を「それぞれ当該各号に」に改め、同項第一号中「、第五章」を削る。

  第百二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号及び第五号を削る。

  第百三十条第一号中「、第六十六条第一項又は第八十六条第一項(第九十四条において準用する場合を含む。)」を「又は第六十六条第一項」に改め、同条第二号中「、第七十三条第二項」を「又は第七十三条第二項」に改め、「又は第九十条」を削り、同条第三号中「、第六十八条第五項又は第八十九条」を「又は第六十八条第五項」に改め、同条第四号中「及び第九十五条」を削り、同条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とする。

  第百三十八条第一号中「、第八十七条(第九十四条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二号中「(第九十五条において準用する場合を含む。)」及び「、第八十六条第四項、第八十八条第一項」を削る。

 (内航海運業法の一部改正)

第五条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、内航運送取扱業」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第三条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は内航運送取扱業」を削る。

  第四条第一項第二号中「、内航運送取扱業」を削り、同項第三号中「、取り扱う物品の範囲」を削る。

  第九条から第十三条までを次のように改める。

 第九条から第十三条まで 削除

  第十六条第一項中「又は内航運送取扱業」を削る。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第二十一条中「内航運送業者又は第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者」を「内航海運業者」に改める。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第三十一条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とする。

 (航空法の一部改正)

第六条 航空法の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十一条の三」を「第百三十一条の二」に改める。

  第二条中第十九項を削り、第二十項を第十九項とする。

  第百一条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「左に」を「次に」に改め、「、利用航空運送事業」を削り、「取消」を「取消し」に、「禁こ」を「禁 錮」に、「終り」を「終わり」に改める。

  第百二十二条の二及び第百二十二条の三を削る。

  第百二十五条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「、利用航空運送事業者(第百二十二条の二第一項の免許を受けた者をいう。以下同じ。)」を削る。

  第百三十一条の二を削り、第百三十一条の三を第百三十一条の二とする。

  第百三十三条第一項中「航空運送取扱業」を「旅客航空運送取扱業」に、「運送の取次」を「旅客の運送の取次ぎ」に改め、同条第二項中「航空運送取扱業」を「旅客航空運送取扱業」に改める。

  第百三十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、「、利用航空運送事業」を削り、「航空運送取扱業」を「旅客航空運送取扱業」に改める。

  第百五十五条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「、第百二十二条の二第一項」を削り、同条第二号及び第三号中「、第百二十二条の三第一項」を削り、同条第四号中「又は第百三十一条の二第一項」を削る。

  第百五十七条中「、利用航空運送事業者」を削り、「左の」を「次の」に改め、同条第二号及び第三号中「又は第百二十二条の三第一項」を削り、同条第四号及び第五号中「、第百二十二条の三第一項」を削り、同条第六号及び第七号中「又は第百二十二条の三第一項」を削り、同条第八号中「、第百二十二条の三第一項」を削る。

  第百五十七条の二中「又は外国人国際利用航空運送事業者」を削り、「左の」を「次の」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「(第百三十一条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。

  第百六十条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「(第百二十二条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二号中「、第百二十二条の三第一項」及び「(第百三十一条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(以下「旧通運事業法」という。)第二条第一項第一号の行為を行う事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第三条第一項の許可及び第二十三条の登録を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、第一項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画に記載されている事項のうち第二十五条第一項第一号に掲げる事項に相当するもの及び同項第二号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。

4 運輸大臣は、前項の場合において、第二十五条第一項第一号に掲げる事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権により、当該登録を更正することができる。

第八条 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第二号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

 一 旧通運事業法第二条第一項第一号及び第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者

 二 旧通運事業法第二条第一項第一号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けているもの

2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4 第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第二号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に第九条第一項の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。

5 前項に規定する者がこの法律の施行後最初に第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。

第九条 この法律の施行の際現に旧通運事業法第二十八条第一項の認可を受けている者は、施行日に第五十三条第一項の届出をしたものとみなす。

第十条 この法律の施行の際現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者又は旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第七条第一項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から六月間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。

2 前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。

3 前項の確認を受けた者は、第一項の規定にかかわらず、施行日から五年間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。

4 第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第五十五条、第六十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十三条(第二号に係る部分に限る。)、第六十四条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は利用運送事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について、第十条、第十三条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)、第十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第二項、第五十五条、第六十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条(第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は運送取次事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条 この法律の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の海上運送法(以下「旧海上運送法」という。)第二条第八項の海上運送取扱業について旧海上運送法第三十三条(旧海上運送法第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する旧海上運送法第二十条第一項の届出をしている者は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。

3 運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された第二十四条第一項各号に掲げる事項及び第二十五条第一項第二号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。

第十二条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第一号又は第二号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。

2 附則第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第四条の規定による改正前の道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。

第十三条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業(附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第十三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

第十四条 この法律の施行の際現に附則第五条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第三条第一項の許可及び第二十三条の登録を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第四条第一項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 附則第七条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第五条の規定による改正前の内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定により第一種利用運送事業の許可及び運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後第九条第一項の規定により最初に届け出なければならない運賃及び料金並びに第二十八条第一項の規定により最初に届け出なければならない料金については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。

5 前項に規定する者がこの法律の施行後第十一条第一項の規定により最初に認可を受けなければならない利用運送約款及び第二十九条第一項の規定により最初に認可を受けなければならない運送取次約款については、これらの規定中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。

第十五条 この法律の施行の際現に旧内航海運業法第三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者(以下「内航運送取扱業者」という。)は、施行日に附則第三条の規定による改正後の海上運送法第二条第八項の海運仲立業について同法第三十三条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の届出をしたものとみなす。

第十六条 この法律の施行の際現に旧内航海運業法第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項(これらの規定を旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金を供託している者は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。

2 前項の営業保証金の取戻しは、この法律の施行前に当該営業保証金につき旧内航海運業法第十三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令、運輸省令で定める。

4 前三項の規定にかかわらず、この法律の施行前に旧内航海運業法第二十四条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する営業保証金を取り戻すことを得べき事由が発生している者の当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に内航運送に関し内航運送取扱業者と取引をした者が有する当該取引により生じた債権については、旧内航海運業法第十三条及び第二十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第十七条 この法律の施行の際現に附則第六条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二条第十九項の利用航空運送事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

第十八条 この法律の施行の際現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 附則第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」と、「附則第八条第三項」とあるのは「附則第十八条第三項において準用する附則第八条第三項」と読み替えるものとする。

4 附則第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

第十九条 この法律の施行の際現に旧航空法第二条第十九項の利用航空運送事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第三十五条第四項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

第二十条 この法律の施行の際現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4 附則第八条第四項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

第二十一条 この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。

2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。

3 附則第十一条第三項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。

第二十二条 附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

第二十三条 附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

第二十四条 この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(旅客の運送の取次ぎに係る航空運送取扱業を経営しているものに限る。)は、施行日に附則第六条の規定による改正後の航空法第百三十三条第一項の規定による旅客航空運送取扱業の届出をしたものとみなす。

第二十五条 旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

第二十六条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から六月間は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

第二十七条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等又は旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「外国人航空運送取扱業者」という。)は、施行日から六月間は、第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を引き続き(外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

第二十八条 この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業(旧海上運送法等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第十条及び前二条の規定が適用される事業を除く。)を経営している者は、施行日から六月間は、第三条第一項若しくは第三十五条第一項の許可又は第二十三条若しくは第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

第二十九条 この法律の施行の際現に第五十二条第一項に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

第三十条 この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十一条 附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第三十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第二十五号中「通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業」を「貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物運送取扱事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第九項に規定する第二種利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)」に改める。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第三十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号中「内航海運業」を「内航海運事業」に改める。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第三十四条 港湾運送事業法の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第一項中「内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)」の下に「及び貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)」を加える。

  第三十三条の三第一項中「若しくは内航運送取扱業の許可を受けた者又は」を「の許可を受けた者若しくは」に改め、「届出をした者」の下に「(以下この項において「内航運送業者」という。)又は貨物運送取扱事業法第三条第一項の規定による利用運送事業(内航運送業者の行う運送に係るものに限る。)の許可を受けた者」を加え、「内航海運業者」と」を「内航海運事業者」と」に、「内航海運業者が」を「内航運送業者が」に改め、同条第二項中「内航海運業者」を「内航海運事業者」に改め、同条第三項中「内航海運業者」を「内航海運事業者」に、「同条同項」を「同項」に改める。

 (道路法の一部改正)

第三十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の二第三項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

 (道路交通事業抵当法の一部改正)

第三十六条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「通運事業」を「利用運送事業」に改める。

  第二条中「通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)による通運事業(同法第四条第三項の規定により荷主の指定のある免許に係るものを除く。)」を「貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種利用運送事業」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第五条中「通運事業」を「第二種利用運送事業」に改める。

  第十二条中「外、左に」を「ほか、次に」に改め、同条第一号中「通運事業」を「第二種利用運送事業」に改め、同条第五号を次のように改める。

  五 第二種利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点

  第十二条第六号中「又は通運事業法第四条第三項」を削る。

  第十四条の前の見出しを「(免許又は許可の取消し及び失効)」に改め、同条第一項中「免許の取消」を「主務大臣は、免許若しくは許可の取消し」に、「、主務大臣は、直ちにその旨」を「直ちに、許可の失効があつたときは、その事実を知つたとき直ちに、その旨」に改め、同条第四項中「免許」を「免許又は許可」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第五項中「みなされた免許」を「みなされた免許又は許可」に改める。

  第十五条第一項中「免許」の下に「又は許可」を加え、同条第二項中「免許の」を「免許又は許可の」に改める。

  第十八条の見出し中「免許」の下に「又は許可」を加え、同条第一項中「免許に」を「免許又は許可に」に、「通運事業法第六条第二項各号」を「貨物運送取扱事業法第五条各号」に改め、「当該免許」の下に「又は許可」を加える。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第三十七条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「内航海運業」を「内航海運事業」に改める。

 (警察法の一部改正)

第三十八条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第二項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第三十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「又は通運事業」を削る。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の九第一項第一号中「通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業」を「貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第九項に規定する第二種利用運送事業」に、「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)

第四十一条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第四十二条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

 (内航海運組合法の一部改正)

第四十三条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「内航海運業」を「内航海運事業」に改める。

  第二条第二項中「内航海運業」を「内航海運事業」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項の貨物運送取扱事業(第一号に掲げる事業又は当該事業に相当する前号に掲げる事業を営む者の行う運送に係るものに限る。)

  第三条、第八条第一項、第五十九条第一項、第六十条及び第六十七条第一項中「内航海運業」を「内航海運事業」に改める。

 (自動車ターミナル法の一部改正)

第四十四条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「(道路運送法の自動車運送取扱事業者を含む。以下同じ。)」を削り、「見易い」を「見やすい」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第四十五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

  第七十四条の二第一項中「及び通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の規定による通運事業者」を削る。

  第七十五条第三項中「通運事業法の規定による通運事業者」を「貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種利用運送事業を経営する者」に改める。

  第百八条の四中「通運事業法の規定による通運事業者」を「貨物運送取扱事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十六号の見出し中「、許可又は登録」を「又は許可」に改め、同号(三)を削る。

  別表第一第三十七号を次のように改正する。

三十七 削除

  別表第一第四十一号の見出し中「、利用航空運送事業」を削り、同号(二)中「、第百二十二条の二第一項」及び「、利用航空運送事業の免許」を削り、同号(四)を削り、同号の次に次のように加える。

四十一の二 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録

 (一) 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(許可)の利用運送事業の許可

   

  イ 第一種利用運送事業の許可

許可件数

一件につき九万円

  ロ 第二種利用運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (二) 貨物運送取扱事業法第二十三条(登録)の運送取次事業の登録

登録件数

一件につき三万円

 (三) 貨物運送取扱事業法第三十五条第一項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業の許可

   

  イ 第一種利用運送事業の許可

許可件数

一件につき九万円

  ロ 第二種利用運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (四) 貨物運送取扱事業法第四十一条第一項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業の登録

登録件数

一件につき三万円

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第四十七条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

 (地方道路公社法の一部改正)

第四十八条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第三項中「次の業務を行なう」を「次の業務を行う」に改め、同項第三号中「第二条第八項」を「第二条第七項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第四号及び第五号中「行なう」を「行う」に改める。

 (自動車事故対策センター法の一部改正)

第四十九条 自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第一号中「(同法第四十六条の規定により一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされる通運事業者の事業を含む。)」を削り、「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

 (外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正)

第五十条 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「第二条第十項」を「第二条第九項」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第五十一条 運輸省設置法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第二十八号中「内航海運業」を「内航海運事業」に改め、同項第百八号中「、自動車道事業、通運事業(附帯業務を含む。以下同じ。)及び通運計算事業」を「及び自動車道事業」に改め、同項第百九号を削り、同項第百十号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第百九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  百十 削除

  第三条の二第一項第百十五号中「、通運事業、通運計算事業」を削り、同項第百二十六号中「通運」を「鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業」に改め、同項第百五十七号中「、利用航空運送事業」を削り、同項第百六十号中「航空運送取扱業」を「旅客航空運送取扱業」に改め、同項第百六十四号の次に次の五号を加える。

  百六十四の二 利用運送事業(附帯業務を含む。以下同じ。)に関する許可及び認可に関すること。

  百六十四の三 運送取次事業(附帯業務を含む。以下同じ。)に関する登録及び認可に関すること。

  百六十四の四 前二号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。

  百六十四の五 前三号に掲げるもののほか、利用運送事業及び運送取次事業の発達、改善及び調整に関すること。

  百六十四の六 通運計算事業に関すること。

  第三条の二第二項第七号ニ中「通運事業」を「鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業」に改める。

  第四条第一項第十五号の七中「内航海運業」を「内航海運事業」に改める。

  第四条第一項第三十八号の二を次のように改める。

  三十八の二 削除

  第四条第一項中第四十二号及び第四十二号の二を削り、第四十二号の三を第四十二号とし、第四十二号の四から第四十二号の八までを二号ずつ繰り上げ、同項第四十四号中「、自動車道事業、自動車運送取扱事業、通運事業及び通運計算事業」を「及び自動車道事業」に改め、同項第四十四号の九中「、利用航空運送事業」を削り、同項第四十四号の十の次に次の二号を加える。

  四十四の十一 利用運送事業を許可し、及び利用運送事業の業務に関し、認可し、又は必要な処分をすること。

  四十四の十二 運送取次事業を登録し、及び運送取次事業の業務に関し、認可し、又は必要な処分をすること。

  第六条第一項第一号中「、自動車運送事業、通運事業及び通運計算事業」を「及び自動車運送事業」に改め、同項中第八号及び第八号の二を削り、第八号の三を第八号とし、第八号の四を第八号の二とし、同項第十一号の四を次のように改める。

  十一の四 削除

  第四十条第一項第五十七号中「、自動車道事業、通運事業及び通運計算事業」を「及び自動車道事業」に改め、同項第五十八号を次のように改める。

  五十八 削除

  第四十条第一項第七十三号中「、通運事業、通運計算事業」を削り、同号の次に次の四号を加える。

  七十四 利用運送事業に関する許可及び認可に関すること。

  七十五 運送取次事業に関する登録及び認可に関すること。

  七十六 前二号に掲げるもののほか、利用運送事業及び運送取次事業の発達、改善及び調整に関すること。

  七十七 通運計算事業に関すること。

 (検討)

第五十二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)

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