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法律第九十六号(平元・一二・二八)

  ◎地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の三に次の一項を加える。

 4 自治大臣は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部大臣に協議しなければならない。

  第六十九条第一項中「前四十二日」の下に「(多胎妊娠の場合にあつては、七十日)」を加え、「以後四十二日」を「以後五十六日」に改める。

  第七十四条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」を削り、「百分の九十五」を「これ」に改める。

  第七十五条第四項中「五月、八月及び十一月において」を「四月、六月、八月、十月及び十二月に」に改める。

  第八十条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「六万円」を「六万四千円」に改める。

  第八十一条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。

  第八十七条第三項中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改め、同条第四項第一号中「三百四十万円」を「三百五十七万円」に改め、同項第二号中「二百十万円」を「二百二十万五千円」に改め、同項第三号中「百九十万円」を「百九十九万五千円」に改める。

  第八十八条第三項中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

  第八十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この項、次条、第九十一条及び第九十二条第五項ただし書において同じ。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第九十二条第五項ただし書において同じ。)の当該初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第九十一条第二項及び第九十二条第五項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。

  第九十条第一項中「(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)」を削る。

  第九十一条中「(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)」を削り、「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合されたこれらの規定に規定するその他障害が第八十九条第二項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。

  第九十二条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、その支給を停止された障害共済年金の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の当該初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

  第九十八条後段中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。

  第九十九条の二第三項中「八十五万円」を「八十九万二千五百円」に改める。

  第九十九条の三中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。

  第百十四条第四項中「四十七万円」を「五十三万円」に、「六万八千円」を「八万円」に改める。

  附則第十四条の三の見出し中「財政調整事業」を「財政調整事業等」に改め、同条第一項中「除く」及び「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加える。

  附則第十四条の六を削り、附則第十四条の五を附則第十四条の六とする。

  附則第十四条の四中「前条」を「前二条」に改め、同条を附則第十四条の五とする。

  附則第十四条の三の次に次の一条を加える。

 第十四条の四 市町村連合会は、第二十七条第二項各号に掲げる事業及び前条の規定により行う事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び自治大臣が指定するその他の組合(以下この条において「対象組合」という。)の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(自治大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金の交付の事業を行うことができる。

 2 市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、対象組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。

 3 対象組合は、政令で定めるところにより、前項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。

 4 前項の規定により市町村連合会に拠出する第二項の拠出金の拠出に要する費用は、国、地方公共団体若しくは職員団体又は対象組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。

 5 第一項の交付金の交付を受ける対象組合に係る第百十三条第一項第一号及び第二項第一号並びに第百十四条第三項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。

 6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十四条の七中「前条第二項の規定により読み替えて適用される」を削り、「加入組合の組合員」を「組合員」に、「加入組合の運営審議会」を「組合の運営審議会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (平均給料月額の改定)

 第十四条の八 昭和六十年九月以前の期間又は同年十月から平成元年三月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第四十四条第二項及び第百二条第一項中「給料の額」とあるのは、「給料の額(その月が附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額に、当該期間における全組合員(政令で定める者を除く。)の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額、厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和六十一年三月以前の期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)の厚生年金保険法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額並びに他の法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)のこれら他の法律に規定する標準報酬の月額及び標準給与の月額(以下この条において「全組合員の給料の額等」という。)を平均した額に対する附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員の給料の額等を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める再評価率を乗じて得た額とし、その月が昭和六十年九月以前の期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額に、同条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該再評価率を乗じて得た額とする。)」とする。

  附則第二十条第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改める。

  附則第二十七条第一項中「及び第八十六条」を「、第八十六条、第八十九条第二項、第九十一条第二項及び第九十二条第五項ただし書」に改め、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。

  附則第二十八条の六の見出し中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、「関する」を「対する」に改め、同条中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加える。

  附則第二十八条の七第四項中「(公立学校共済組合又は警察共済組合の特例継続組合員となつた者については、公立学校共済組合又は警察共済組合)」を削る。

  附則第三十三条を次のように改める。

  (短期給付等に係る掛金の標準となる給料の最高限度額の特例)

 第三十三条 健康保険法に規定する標準報酬の等級の最高等級に係る標準報酬月額が五十三万円を超える間においては、第百十四条第四項中「五十三万円」とあるのは、「五十三万円(短期給付及び福祉事業に係る掛金の標準となる給料の額については、健康保険法に規定する標準報酬の等級の最高等級に係る標準報酬月額を勘案して政令で定める額)」とする。

  附則第三十四条中「第四十四条第二項に規定する」を「第百十四条第三項及び第四項の規定により福祉事業に係る」に改め、「総額に」の下に「十二を乗じて得た額に」を加える。

  附則別表第二中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日」を「平成元年七月一日」に、「昭和六十七年六月三十日」を「平成四年六月三十日」に、「昭和六十七年七月一日」を「平成四年七月一日」に、「昭和七十年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。

  附則別表第三中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に、「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年四月一日」を「平成四年四月一日」に、「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「昭和七十年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「昭和七十三年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「昭和七十三年四月一日」を「平成十年四月一日」に、「昭和七十六年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。

  附則別表第四中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に、「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に、「昭和六十四年七月一日」を「平成元年七月一日」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年四月一日」を「平成四年四月一日」に、「昭和六十七年七月一日」を「平成四年七月一日」に、「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「昭和七十年四月一日」を「平成七年四月一日」に改める。

  附則別表第五中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日」を「平成元年七月一日」に、「昭和六十七年六月三十日」を「平成四年六月三十日」に、「昭和六十七年七月一日」を「平成四年七月一日」に、「昭和七十年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第八号中「又は総理府において作成した全国消費者物価指数」を削る。

  附則第十条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項ただし書中「同項に規定する他のこの法律による年金である給付」とあるのは、「同項に規定する他のこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第一項に規定する旧共済法による年金である給付若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。

  附則第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  附則第十六条第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同項第二号中「国民年金等改正法附則第九条又は」を削り、同条第二項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同条第三項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額」を「二千六百三円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「二千五十円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「二千六百三円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「二千五十円に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第五項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「二千六百三円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  附則第十七条第二項第一号中「二万四千円」を「二万八千二百円」に改め、同項第二号中「四万八千円」を「五万六千四百円」に改め、同項第三号中「七万二千円」を「八万四千六百円」に改め、同項第四号中「九万六千円」を「十一万二千八百円」に改め、同項第五号中「十二万円」を「十四万千円」に改める。

  附則第十九条第四項中「第五項」を「第四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 旧共済法第百二条第一項若しくは旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第百二条第一項及び附則第二十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。

  附則第二十九条第一項第一号中「附則第十二条の規定又は」を削り、同項第二号中「国民年金等改正法附則第九条又は」を削る。

  附則第三十条第一項中「子」の下に「(新国民年金法第三十七条の二第一項第二号に規定する子に限る。次項において同じ。)」を加える。

  附則第三十五条第二項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

  附則第四十三条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」及び「当該政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「三万千二百三十六円」に改める。

  附則第四十六条第一項第一号及び第四十七条第一項第一号を次のように改める。

  一 六十二万四千七百二十円

  附則第四十八条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」及び「当該政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「三万千二百三十六円」に改め、同条第二項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に改める。

  附則第五十一条第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に改める。

  附則第五十四条第一項後段を次のように改める。

   この場合においては、旧共済法第九十三条の五第一項第一号中「十二万円」とあるのは「十二万八千円」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十二万四千円」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十二万八千円」とする。

  附則第六十一条第一項第一号、第六十三条第一項第一号及び第七十二条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に改める。

  附則第七十六条第一項中「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」及び「当該政令で定める額」を「三万千二百三十六円」に改める。

  附則第九十五条第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」を削り、「百分の九十五」を「これ」に改める。

  附則第九十八条第一項中「比率」の下に「を新共済法附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る再評価率(同条の規定により読み替えられた新共済法第四十四条第二項又は第百二条第一項に規定する再評価率をいう。附則第百十五条において同じ。)に乗じて得た率」を加え、「百分の七十に相当する金額」を「百分の七十(当該年金が障害年金であるときは、給料年額)に相当する金額に、附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、同項各号に掲げる金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額」に改め、「「当該金額」と」の下に「、「同条」とあるのは「前条」と」を加える。

  附則第百四条第二項及び第百八条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。

  附則第百十条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第九章の二の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員又は国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の組合員(政令で定める者に限る。)となつた場合及び旧共済法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員等共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合の組合員となつた場合について準用する。この場合において、第一項中「昭和六十二年」とあるのは「平成元年」と、前項中「昭和六十三年八月分」とあるのは「平成二年八月分」と読み替えるものとする。

  附則第百十条第四項中「前二項に定めるもののほか、」を削り、「第一項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第百十五条第一項及び第二項中「額)」の下に「に新共済法附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る再評価率を乗じて得た額」を加える。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方公務員等共済組合法第百十四条第四項の改正規定及び同法附則第三十三条の改正規定並びに附則第五条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

 二 第一条中地方公務員等共済組合法第七十五条第四項の改正規定 平成二年二月一日

 三 第一条中地方公務員等共済組合法第三十八条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十四条の三の改正規定、同法附則第十四条の六を削り、同法附則第十四条の五を同法附則第十四条の六とする改正規定、同法附則第十四条の四の改正規定、同法附則第十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第十四条の七の改正規定、同法附則第二十八条の六の改正規定及び同法附則第二十八条の七第四項の改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定 平成二年四月一日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 一 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十二条、附則第十六条、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第二十九条第一項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定 平成元年四月一日

 二 改正後の法第八十一条第二項及び第九十二条第二項の規定並びに改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項及び附則第百八条第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

 (出産手当金に関する経過措置)

第二条 出産の日が施行日前四十二日以前の日である組合員及び組合員であった者については、改正後の法第六十九条第一項の規定は、適用しない。

 (年金である給付等に関する経過措置)

第三条 改正後の法及び改正後の昭和六十年改正法の規定のうち附則第一条第二項第一号に掲げる規定は、平成元年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付(以下この条において「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、平成元年三月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

2 改正後の法及び改正後の昭和六十年改正法の規定のうち附則第一条第二項第二号に掲げる規定は、施行日の属する月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付について適用し、施行日の属する月の前月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

3 改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法第九十六条第一項の規定による障害一時金(以下この項及び附則第六条において「障害一時金」という。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金については、なお従前の例による。

 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)

第四条 この法律の公布の日以後平成二年三月三十一日までの間に行われる法第百十三条第一項後段の規定による再計算については、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の六第二項(法第百十三条第一項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第五条 改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

 (日本たばこ産業共済組合の組合員であった組合員に対する長期給付の特例に関する経過措置)

第六条 改正後の法附則第二十八条の六の規定は、平成二年四月一日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、同日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。

 (平成元年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定の特例)

第七条 平成元年四月分以後の共済会(法第百五十一条第一項に規定する共済会をいう。以下この条において同じ。)の行う年金である給付の額は、地方議会議員(同項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、改定の措置を講ずるものとする。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金法の一部改正)

第九条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の二中「「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは」を「「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、」に改め、「、「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合若しくは警察共済組合」と」を削る。

  附則第九条の五を削り、附則第九条の六を附則第九条の五とする。

(内閣総理・文部・厚生・自治大臣署名) 

 

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