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法律第六十二号(平二・六・二九)

  ◎大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 題名中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改める。

 目次中「宅地開発協議会(第四条)」を「住宅及び住宅地の供給に関する基本方針等(第三条の二―第四条の二)」に、「第百二十二条」を「第百二十一条」に改める。

 第一条中「住宅市街地の開発に関し、宅地開発協議会の制度を設ける」を「住宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅及び住宅地の供給に関する基本方針等について定める」に改め、「大量の」の下に「住宅及び」を加える。

 第三条中「必要となる」の下に「住宅及び」を加え、「住宅市街地を開発する事業」を「住宅市街地の開発整備に関する事業」に、「講ずるように」を「講ずるよう」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国及び関係地方公共団体は、前項に定めるもののほか、大都市地域における土地の有効な利用を促進し、並びにその投機的取引を抑制して住宅及び住宅地の供給の促進を図るため、必要な税制上の措置その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

 「第二章 宅地開発協議会」を「第二章 住宅及び住宅地の供給に関する基本方針等」に改める。

  第四条に見出しとして「(宅地開発協議会)」を付し、同条第一項中「及び関係のある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」を「、関係のある指定都市及び住宅・都市整備公団」に改め、第二章中同条の前に次の六条を加える。

 (供給基本方針)

第三条の二 建設大臣は、首都圏、近畿圏及び中部圏の各圏域ごとに、当該圏域における住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、大都市地域(その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。以下この章において同じ。)における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針(以下この章において「供給基本方針」という。)を定めるものとする。

2 供給基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本的な事項

 二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給目標年次並びにその全域及び都府県に係る区域別の目標量

 三 前号の目標量を達成するために必要な住宅及び住宅地の供給の促進に関する基本的施策

3 供給基本方針は、居住環境の良好な住宅に対する需要に配慮するとともに、市街地における土地の有効利用による住宅の供給と住宅市街地の計画的な開発とを総合的に推進することを旨として、定めるものとする。

4 供給基本方針は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他法律の規定による地域の振興又は整備に関する国の計画及び住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第五条第一項の規定による地方住宅建設五箇年計画との調和が保たれたものでなければならない。

5 建設大臣は、供給基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定める審議会及び関係都府県の意見を聴かなければならない。

6 建設大臣は、供給基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都府県に送付しなければならない。

7 前二項の規定は、供給基本方針の変更について準用する。

 (供給計画)

第三条の三 東京都、大阪府その他の住宅の需要の特に著しい政令で定める都府県は、供給基本方針に即して、当該都府県に係る区域における住宅及び住宅地の供給に関する計画(以下この章において「供給計画」という。)を定めるものとする。

2 供給計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 住宅及び住宅地の供給に関する方針

 二 当該都府県に係る区域における地域別の住宅及び住宅地の供給の目標年次及び目標量

 三 前号の目標量を達成するために必要な住宅及び住宅地の供給の促進に関する施策

 四 住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項並びに当該地域における住宅及び住宅地の供給の促進策

3 供給計画は、住宅建設計画法第六条第一項の規定による都道府県住宅建設五箇年計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 都府県は、供給計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 都府県は、供給計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、建設大臣に報告し、かつ、関係市町村に送付しなければならない。

6 建設大臣は、前項の規定により供給計画について報告を受けたときは、都府県に対し、必要な助言をすることができる。

7 前三項の規定は、供給計画の変更について準用する。

 (国及び関係地方公共団体等の責務)

第三条の四 国及び関係地方公共団体は、供給基本方針及び供給計画の達成のため、住宅又は住宅地の供給に関する事業の実施、相当規模の住宅又は住宅地の供給に関する事業を行う者に対する助言、指導等の援助その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 住宅・都市整備公団、関係地方住宅供給公社、関係土地開発公社及び日本勤労者住宅協会は、供給基本方針及び供給計画の達成に資することとなるように、住宅又は住宅地の供給に関する事業を実施するよう努めなければならない。

 (助言、指導その他の援助)

第三条の五 国は関係都府県及び関係市町村に対し、関係都府県は関係市町村に対し、供給基本方針及び供給計画の達成のため、当該都府県又は市町村における住宅及び住宅地の計画的な供給に関し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

 (住宅市街地の開発整備の方針)

第三条の六 大都市地域に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして建設大臣が指定するものに係る都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針においては、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めなければならない。

 一 当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

 二 当該都市計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要

  イ 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区

  ロ 市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第七条第一項の規定による市街化調整区域における相当規模の地区

2 住宅市街地の開発整備の方針は、供給計画に適合するように定めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、第一項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第二号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第二号に規定する住宅地高度利用地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (監視区域の指定)

第三条の七 都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、前条第一項第二号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

 第二章中第四条の次に次の一条を加える。

 (国の配慮)

第四条の二 国は、この章に定める施策を進めるに当たつては、関係都府県と密接に連絡し、その立場を尊重するものとする。

 第五条第一項第四号中「五ヘクタール」を「二へクタール」に改める。

 第二十四条第一項第一号中「第二種住居専用地域内」の下に「又は第二種住居専用地域及び住居地域内」を加える。

 第百五条中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)」を「指定都市」に改める。

 第百十一条第一項中「賄 賂」を「わいろ」に、「二十五万円」を「百万円」に改める。

 第百十二条及び第百十三条中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第百十五条中「 毀損した」を「き損した」に、「三万円」を「二十万円」に改める。

 第百十六条中「十万円」を「五十万円」に改める。

 第百十七条及び第百十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第百十九条及び第百二十条中「一万円」を「五万円」に改める。

 第百二十一条を次のように改める。

 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 一 第四十一条第二項の規定に違反した者

 二 第四十五条第二項において準用する土地区画整理法第三十二条第七項の規定に違反した者

 第百二十二条を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (都市計画法の一部改正)

3 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号及び第三号中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改める。

  第十二条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第六号中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改める。

  第十三条第三項中「市街化区域」の下に「、市街化調整区域」を加える。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

4 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に、「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

  第二十一条の三第一項及び第二項中「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第三号中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に、「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

  第三十三条の三第一項、第三十四条第二項第一号及び第三十四条の二第二項第十五号中「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

  第六十四条第一項第三号中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に、「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

  第六十五条第一項、第六十五条の三第一項第一号及び第六十五条の四第一項第十五号中「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

 (特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)

6 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に、「大都市地域住宅地供給促進法」を「大都市地域住宅等供給促進法」に改める。

 (公有水面埋立法等の一部改正)

7 次に掲げる法律の規定中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改める。

 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第一条第三項及び第二十六条

 二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十一条第二項

 三 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)第三条第十一号

 四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項第二号、第四号及び第五号

 五 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項から第五項まで、第七十三条の十四第十項、第三百四十三条第六項並びに附則第十一条の四第五項及び第十六条第六項

 六 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表

 七 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表

 八 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二の表

 九 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第五条第七号

 十 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第二項第二号

 十一 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項並びに第十条

 十二 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第六十条第三号及び第八十九条第二項

 十三 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第十二号

 十四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

 十五 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十七条(見出しを含む。)

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名) 

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