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法律第二十三号(平三・四・二)

  ◎国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律

 (国立学校設置法の一部改正)

第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の四 大学入試センター(第九条の三)」を

第三章の四 大学入試センター(第九条の三)

第三章の五 学位授与機構(第九条の四)

 に改める。

  第二条第一項中「及び第三章の四」を「から第三章の五まで」に改める。

  第三条の三の見出し中「第六十八の二」を「第六十八条」に改め、同条第一項中「第六十八条の二」を「第六十八条」に、「北陸先端科学技術大学院大学」を

北陸先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学

 に改め、同条第二項中「石川県」の下に「とし、奈良先端科学技術大学院大学の位置は、奈良県」を加える。

  第三条の四第二項の表中

岐阜大学工業短期大学部

岐阜県

岐阜大学

 を

岐阜大学医療技術短期大学部

岐阜県

岐阜大学

岐阜大学工業短期大学部

 に改める。

  第三章の四の次に次の一章を加える。

    第三章の五 学位授与機構

  (学位授与機構)

 第九条の四 学位の授与に関し、次に掲げる業務を行う機関として、学位授与機構を置く。

  一 学校教育法第六十八条の二第三項に定めるところにより、学位を授与すること。

  二 学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。

  三 大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

(学校教育法の一部改正)

第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

  第六十八条を削り、第六十八条の二を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第六十八条の二 大学(第五十二条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。

  大学は、文部大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。

  国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の五に規定する学位授与機構は、文部大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。

 一 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士

 二 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士

  学位に関する事項を定めるについては、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。

 第六十九条の二第八項中「及び第六十三条」を削る。

 第八十七条の二中「(昭和二十四年法律第百五十号)」を削る。

 (国立学校設置法の一部改正)

第三条 国立学校設置法の一部を次のように改正する。

  第三条の四第二項の表中

北海道大学医療技術短期大学部

北海道

北海道大学

小樽商科大学短期大学部

小樽商科大学

 を

北海道大学医療技術短期大学部

北海道

北海道大学

 に、

岐阜大学医療技術短期大学部

岐阜県

岐阜大学

岐阜大学工業短期大学部

 を

岐阜大学医療技術短期大学部

岐阜県

岐阜大学

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条の三の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条第一項中「第六十八条の二」を「第六十八条」に改める部分を除く。)及び第三条の四第二項の表の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から、第三条及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。

 (奈良先端科学技術大学院大学の学生の入学)

2 奈良先端科学技術大学院大学は、平成五年度から学生を入学させるものとする。

 (小樽商科大学短期大学部及び岐阜大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)

3 小樽商科大学短期大学部及び岐阜大学工業短期大学部は、第三条の規定による改正後の国立学校設置法第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

 (学士の学位に関する経過措置)

4 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。

 (統計法の一部改正)

5 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項第二号中「学士と称し得る」を「学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

6 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「及び第三章の四」を「から第三章の五まで」に改める。

  第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第五号中「第六十八条の二」を「第六十八条」に改める。

 (司法試験法の一部改正)

7 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号中「称号」を「学位」に、「終つた」を「終わつた」に改める。

 (教育職員免許法等の一部改正)

8 次に掲げる法律の規定中「称号」を「学位」に改める。

 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第三項第一号、別表第一、別表第二及び別表第五

 二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条第一項第一号

 三 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第八条第一号

 四 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)附則第八項

 (国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)

9 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「及び第三章の四」を「から第三章の五まで」に改める。

  附則第二項中「第六十八条の二」を「第六十八条」に改める。

(内閣総理・法務・文部・厚生・労働大臣署名) 

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