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法律第五十八号(平三・五・二)

  ◎土地改良法等の一部を改正する法律

 (土地改良法の一部改正)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七項中「取得した者」の下に「(第五十三条の三の二第一項第一号(第八十九条の二第三項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)」を加える。

  第十八条第五項中「少くとも」を「少なくとも」に、「五分の四」を「五分の三」に改める。

  第三十六条第一項中「第九十条第九項」を「第九十条第八項」に改める。

  第五十三条の三の二第一項中「当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地」を「次の各号に掲げる土地」に、「第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第三号に掲げる施設の用に供する省令で定める土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地」を「それぞれ当該各号に掲げる土地」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地 当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地

  二 当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地 第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第三号に掲げる施設の用に供する省令で定める土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地

  第五十三条の三の二第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは、「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と読み替えるものとする。

  第五十四条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

  第五十四条に次の一項を加える。

 7 第二項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。

  第八十二条第三項中「少くとも」を「少なくとも」に、「五分の四」を「五分の三」に改める。

  第八十五条の三第一項中「その管理する」を「次に掲げる」に改め、「その土地改良施設」の下に「(第二号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第一号に掲げる土地改良施設。次項において「土地改良区管理施設」という。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 土地改良区が管理する土地改良施設

  二 前号に掲げる土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国又は都道府県が管理するもの

  第八十五条の三第二項中「現行管理区域内に」を「現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第二条第二項第一号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に」に、「現行管理区域内の」を「現行受益地内の」に、「現行管理区域以外」を「現行受益地以外」に改め、同条第三項中「現行管理区域」を「現行受益地」に改める。

  第八十八条の二第二項第一号中「又は第九項」を「又は第八項」に改める。

  第八十九条の二の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「おいて準用する」を「おいて読み替えて準用する」に改め、同条第十項中「から第六項まで」を「から第七項まで」に改める。

  第九十条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 第一項の都道府県は、第二項及び第三項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第二項及び第三項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

 6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。

  第九十条第七項を削り、同条第八項中「第六項」を「前項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「、又は」を「、若しくは」に、「行なう」を「行う」に改め、「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を、「(関連土地改良事業」の下に「又は関連管理事業」を、「あつては、」の下に「それぞれ」を加え、「関連土地改良事業の」を「関連土地改良事業又は関連管理事業の」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 第一項の都道府県は、第二項から第五項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第一項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

  第九十条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「、第七項又は前項」を「又は第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の前に次の一項を加える。

 10 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

  第九十条の二第三項中「又は第五項」を「、第五項又は第九項」に、「同条第五項」を「同項」に改め、「から当該国営土地改良事業につき同条第六項の規定により市町村が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額」を削り、同条第五項中「又は第五項」とあるのは」を「、第五項」とあるのは、」に改め、「、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と」を削り、同条第六項中「又は都道府県」を「、都道府県又は市町村」に、「、又は」を「、若しくは」に、「又は増大する」を「若しくは増大する」に改め、「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を加え、「の工事の完了」を「にあつてはその工事の完了」に改め、「公告があつた日」の下に「、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき第百十三条の二第三項の規定による公告があつた日」を加え、「の計画」を「若しくは当該関連管理事業の計画」に、「すでに」を「既に」に改め、「災害等により当該関連土地改良事業」の下に「又は当該関連管理事業」を、「(都道府県」の下に「及び市町村」を加え、同条第七項中「前項の場合」の下に「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を加え、「又は第五項」を「、第五項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、同条第八項中「同条第十項及び第十一項」を「同条第十一項及び第十二項」に改める。

  第九十一条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 都道府県は、前項の規定による分担金の全部又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

 3 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第二百二十四条の分担金として徴収することができる。

  第九十一条第四項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第五項中「又は」を「若しくは」に、「行なう」を「行う」に改め、「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を、「(関連土地改良事業」の下に「又は関連管理事業」を、「あつては、」の下に「それぞれ」を加え、「関連土地改良事業の」を「関連土地改良事業又は関連管理事業の」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 都道府県は、第一項、第二項及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。この場合においては、第九十条第十項の規定を準用する。

  第九十一条の二第三項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第六項」に、「同条第二項」を「前条第六項」に改め、「から当該都道府県営土地改良事業につき同条第三項により市町村が徴収する分担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額」を削り、同条第四項中「都道府県は」を「都道府県又は市町村は」に、「又は」を「、若しくは」に、「又は増大する」を「若しくは増大する」に改め、「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を、「関連土地改良事業計画」の下に「若しくは関連管理事業計画」を加え、同条第五項中「前項の場合」の下に「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を加え、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第六項」に改め、同条第六項中「同条第十項及び第十一項」を「同条第十一項及び第十二項」に改める。

  第九十二条中「行なつた」を「行つた」に、「若しくは第九項」を「若しくは第八項」に改める。

  第百十一条の九第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力

  第百十三条の三第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

  一 第五十四条第二項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。) 第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

  二 第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する第五十四条第二項ただし書及び同条第七項 第八十九条の二第四項において準用する第八十七条第五項の規定による公告又は第九十六条及び第九十六条の四において準用する第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

  第百三十六条の見出しを「(決議、選挙等の取消し等)」に改め、同条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、「理由として」の下に「、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、」を加え、「取消」を「取消し」に改める。

  第百三十七条中「十万円」を「五十万円」に改める。

  第百三十八条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「取りこわし」を「取壊し」に改める。

  第百三十九条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  第百四十一条第一項中「賄ろ」を「わいろ」に、「申込」を「申込み」に、「二十五万円」を「百万円」に改める。

  第百四十三条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条中第六号を第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。

  十 第百三十四条又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。

  第百四十三条中第五号を第九号とし、第二号から第四号までを四号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の四号を加える。

  二 第二十条(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  三 第二十五条第一項、第二十六条又は第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  四 第二十九条第一項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  五 第二十九条第四項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。

  第百四十四条を削る。

  第百四十四条の二中「三万円」を「二十万円」に改め、同条を第百四十四条とする。

  第百四十五条中「五千円」を「十万円」に改める。

 (水資源開発公団法の一部改正)

第二条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項本文を次のように改める。

   総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。

  第二十条第三項中「供しようとする者」の下に「(施設の更新のために行う第十八条第一項第一号の改築の業務で当該改築に係る施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものにあつては、当該現に流水をかんがいの用に供する者を除く。)」を加える。

  第二十条の二第七項中「行なう」を「行う」に、「第三十条」を「第三十条第一項」に改める。

  第三十条に次の二項を加える。

 2 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、同項に規定する業務によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

 3 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

  第三十七条第一項中「次項」を「この条」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 公団は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

  第五十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第五十九条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

  第六十一条中「一万円」を「十万円」に改める。

 (農用地整備公団法の一部改正)

第三条 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 第一項の都道府県は、前項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令で定めるところにより、第一項の業務の実施に係る区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る前項に規定する者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

 4 前項の市町村は、政令で定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。

  第二十七条に次の二項を加える。

 7 第一項の都道府県は、第二項、第三項及び第五項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第一項の業務によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

 8 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

  第四十八条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第四十九条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中土地改良法第三十六条、第八十八条の二及び第九十条から第九十二条までの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第五十二条第一項(旧土地改良法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

第三条 平成四年三月三十一日以前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を旧土地改良法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

第四条 平成四年三月三十一日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部若しくは一部を旧土地改良法第九十一条第一項若しくは第五項若しくは同条第四項において準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をし、又は旧土地改良法第九十一条第二項の規定により負担させた都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収又は当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

 (水資源開発公団法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に水資源開発公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水資源開発公団法第三十条の規定により支払われた都道府県の負担金については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理大臣臨時代理・農林水産大臣臨時代理署名) 

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