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法律第九十三号(平三・一〇・五)

  ◎麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 監督(第五十条の二十七―第五十八条)」を

第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第五十条の二十七―第五十条の三十七)

 
 

第四章 監督(第五十条の三十八―第五十八条)

 に改める。

  第一条中「講ずること」の下に「等」を加える。

  第二条中第三十四号を第三十五号とし、第七号から第三十三号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

  七 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。

  第二条に次の八号を加える。

  三十六 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。

  三十七 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。

  三十八 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。

  三十九 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

  四十 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。

  四十一 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

  四十二 特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

  四十三 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。

  第十二条第一項中「含有する麻薬」の下に「(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)」を、「製剤し」の下に「、小分けし」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。

  第十三条第一項中「前条第一項及び第二項」を「ジアセチルモルヒネ等及び前条第二項」に、「第十九条」を「第十九条の二」に改める。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (輸出の際の表示)

 第十九条の二 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

  第二十条第一項中「第十二条第一項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。

  第二十二条の見出しを「(製剤及び小分け)」に改め、同条中「製剤しては」を「製剤し、又は小分けしては」に、「但し」を「ただし」に、「製剤する」を「製剤し、又は小分けする」に改める。

  第二十四条第九項中「にある」の下に「麻薬卸売業者、」を加える。

  第二十七条第六項中「及び住所」及び「及び使用期間、発行の年月日」を削り、「並びに麻薬業務所の名称及び所在地」を「その他厚生省令で定める事項」に、「押印し」を「記名押印又は署名をし」に改める。

  第三十六条第二項中「第十二条第一項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。

  第四十一条中「(昭和二十三年法律第二百一号)」を削る。

  第五十条の十二第四項及び第五項中「輸入許可書」を「輸入許可証明書」に改める。

  第五十条の十八中「第二十九条の二の規定は、」を「第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第十九条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。

  第五十条の三十を第五十条の四十一とし、第五十条の二十九を第五十条の四十とし、第五十条の二十八を第五十条の三十九とする。

  第五十条の二十七第一項中「若しくは向精神薬取扱者」を「、向精神薬取扱者その他の関係者」に、「若しくは向精神薬試験研究施設」を「、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。

  第五十条の二十七を第五十条の三十八とする。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等

  (業務の届出)

 第五十条の二十七 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第一項及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

  (業務廃止の届出)

 第五十条の二十八 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。第五十条の三十四第一項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

 2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

  (麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)

 第五十条の二十九 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。

  一 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量

  二 輸出者の氏名又は名称及び住所

  三 輸入の期間

  (麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)

 第五十条の三十 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。

  一 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量

  二 輸入者の氏名又は名称及び住所

  三 輸出の期間

  四 仕向地

 2 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。

  一 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量

  二 輸入者の氏名又は名称及び住所

  三 輸出の期間

  四 仕向地

  (麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)

 第五十条の三十一 麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

  一 輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量

  二 輸出者の氏名又は名称及び住所

  三 輸入の期間

  (麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)

 第五十条の三十二 麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

  一 輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量

  二 輸入者の氏名又は名称及び住所

  三 輸出の期間

  四 仕向地

  (事故等の届出)

 第五十条の三十三 麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

 2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

 3 都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生大臣に報告しなければならない。

  (記録)

 第五十条の三十四 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  一 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年月日

  二 麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

 2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から二年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。

  (準用)

 第五十条の三十五 第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。

  (適用除外等)

 第五十条の三十六 麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

  (関係大臣への通知)

 第五十条の三十七 厚生大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。

  第五十二条第一項中「第五十条の三十」を「第五十条の四十一」に改める。

  第五十四条第一項中「百七十名以内の」及び「通じて百三十五名以内の」を削り、同条第二項中「麻薬取締員」を「麻薬取締官の定数及び麻薬取締員」に改め、同条第五項中「あへん法若しくは」を「あへん法、」に、「に違反する罪、刑法」を「若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第五十八条の六第六項中「第五十三条第二項及び第三項」を「第五十条の三十八第三項及び第四項」に改める。

  第六十四条第一項を次のように改める。

   ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

  第六十四条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。

  第六十四条の二第一項を次のように改める。

   ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

  第六十四条の二第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十四条の三 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。

 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

  第六十五条第一項を次のように改める。

   次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

  一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)

  二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者

  第六十五条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。

  第六十六条第一項を次のように改める。

   ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

  第六十六条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。

  第六十六条の三第一項を次のように改める。

   向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。

  第六十六条の三第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条を第六十六条の四とする。

  第六十六条の二第一項を次のように改める。

   向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。

  第六十六条の二第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条を第六十六条の三とする。

  第六十六条の次に次の一条を加える。

 第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

  第六十八条中「違反行為」を「罪に当たる行為」に、「機械又は器具」を「車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)」に、「提供した」を「提供し、又は運搬した」に改める。

  第六十八条の二中「第十二条第一項又は第二十四条及び第二十六条の規定により禁止される」を「第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる」に改める。

  第六十九条の二中「第六十六条の二第一項又は第二項」を「第六十六条の三第一項又は第二項」に改める。

  第六十九条の三中「場合においては」を「罪に係る麻薬又は向精神薬で」に、「麻薬又は向精神薬」を「もの」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する罪(第六十四条の三及び第六十六条の二の罪を除く。)の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

  第六十九条の四中「第六十六条の二第一項又は第二項の違反行為」を「第六十六条の三第一項又は第二項の罪に当たる行為」に、「提供した」を「提供し、又は運搬した」に改める。

  第六十九条の五中「第五十条の十六の規定により禁止される」を「第六十六条の四第一項又は第二項の罪に当たる」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十九条の六 第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

  第七十条中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号中「第五十条の二十八から第五十条の三十まで」を「第五十条の三十九から第五十条の四十一まで」に改め、同号を同条第十九号とし、同条中第十七号を第十八号とし、第二号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十九条の二の規定に違反した者

  第七十二条第九号中「第五十条の二十七第一項」を「第五十条の三十八第一項」に改め、同号を同条第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。

  十 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第七十二条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した者

  第七十三条の二に次の六号を加える。

  三 第五十条の二十八の規定に違反した者

  四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者

  六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者

  七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した者

  八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第七十四条中「第六十六条の二第二項若しくは第三項、第六十六条の三第二項若しくは第三項」を「第六十六条の三第二項若しくは第三項若しくは第六十六条の四第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項若しくは第三項、第六十六条の二第二項若しくは第三項」に、「又は第七十三条の二」を「若しくは前条」に改める。

  第七十六条中「第十二条第一項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に、「同条第二項」を「第十二条第二項」に、「同条第一項及び第二項」を「ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項」に改める。

  別表第三の次に次の一表を加える。

 別表第四 (第二条関係)

 一 アセトン

 二 アントラニル酸及びその塩類

 三 エチルエーテル

 四 エルゴタミン及びその塩類

 五 エルゴメトリン及びその塩類

 六 ピペリジン及びその塩類

 七 無水酢酸

 八 リゼルギン酸及びその塩類

 九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの

 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

 (大麻取締法の一部改正)

第二条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「カンナビス、サテイバ、エル」を「カンナビス・サティバ・エル」に、「但し」を「ただし」に改め、「除く。)」の下に「並びに大麻草の種子及びその製品」を加える。

  第二十一条第一項中「大麻取締」を「大麻の取締り」に、「麻薬取締官又は」を「大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは」に、「吏員」を「職員」に、「又は試験」を「若しくは試験」に改め、同条第二項中「吏員」を「職員」に、「呈示」を「提示」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第二十四条第一項を次のように改める。

   大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

  第二十四条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。

  第二十四条の二第一項を次のように改める。

   大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

  第二十四条の二第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。

  第二十四条の六中「第三条第一項、第十三条又は第十六条の規定により禁止される」を「第二十四条の二の罪に当たる」に改め、同条を第二十四条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

  第二十四条の五中「違反行為」を「罪に当たる行為」に、「機械又は器具を提供した」を「車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した」に改め、同条を第二十四条の六とする。

  第二十四条の四中「前三条の場合においては」を「第二十四条から前条までの罪に係る大麻で」に、「大麻」を「もの」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

  第二十四条の四を第二十四条の五とし、第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。

 第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。

  一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

  二 第四条の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者

  三 第十四条の規定に違反した者

 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

  第二十五条第一項及び第二十六条中「これを」を削る。

  第二十七条中「第三項、」を「第三項若しくは」に、「第三項又は」を「第三項の罪を犯し、又は第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは」に改める。

 (覚せい剤取締法の一部改正)

第三条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「覚せい剤原料」を「覚せい剤原料」に、「第四十五条」を「第四十四条」に改める。

  第二条第二項中「覚せい剤製造業者」を「覚せい剤製造業者」に、「覚せい剤を製造し、且つ、」を「覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及び」に、「覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者」を「覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者」に改め、同条第八項中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料製造業者」に、「覚せい剤原料を」を「覚せい剤原料を」に改め、「製造すること」の下に「(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)」を加える。

  第十八条第一項中「覚せい剤を」を「覚せい剤を」に、「覚せい剤施用機関」を「覚せい剤施用機関」に、「覚せい剤研究者」を「覚せい剤研究者」に、「都道府県の発行する譲渡証の用紙に」を「厚生省令で定める様式により作成した譲渡証に、」に、「都道府県の発行する譲受証の用紙」を「厚生省令で定める様式により作成した譲受証」に、「且つ」を「かつ」に、「おして」を「押して」に改める。

  第三十条の六の次に次の一条を加える。

  (輸出の際の表示)

 第三十条の六の二 覚せい剤原料輸出業者は、覚せい剤原料を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

  第三十条の十七第一項中「から第五号まで」を「又は第二号」に改め、「、製造所又は研究所」を削り、同項第一号中「製造し、譲り渡し、譲り受け、又は業務若しくは研究のため使用した」を「譲り渡し、又は譲り受けた」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 覚せい剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所

  第三十条の十七第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

  一 製造し、譲り渡し、譲り受け、又は業務若しくは研究のため使用した覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日

  二 第三十条の十四の規定により届出をした覚せい剤原料の品名及び数量

  第三十一条中「覚せい剤又は覚せい剤原料の取締」を「覚せい剤又は覚せい剤原料の取締り」に、「覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関」を「覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関」に、「覚せい剤研究者」を「覚せい剤研究者」に改め、「含む。)」の下に「その他の関係者」を加える。

  第三十二条第一項中「覚せい剤の取締」を「覚せい剤の取締り」に、「覚せい剤製造業者」を「覚せい剤製造業者」に、「覚せい剤保管営業所」を「覚せい剤保管営業所」に、「覚せい剤施用機関」を「覚せい剤施用機関」に、「診療所又は」を「診療所、」に、「覚せい剤研究者」を「覚せい剤研究者」に改め、「研究所」の下に「その他覚せい剤に関係ある場所」を加え、「覚せい剤若しくは覚せい剤」を「覚せい剤若しくは覚せい剤」に、「疑」を「疑い」に改める。

  第三十九条の見出しを「(証紙の代価)」に改め、同条中「第十八条(譲渡証及び譲受証)に規定する譲渡証又は譲渡証の用紙を必要とする者は都道府県に、」を削り、「覚せい剤」を「覚せい剤」に、「国庫に、それぞれ」を「、国庫に、」に改める。

  第四十一条第一項を次のように改める。

   覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。

  第四十一条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。

  第四十一条の二第一項を次のように改める。

   覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

  第四十一条の二第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、同条第三項中「第一項第二号から第六号まで及び前項(第一項第二号から第六号までに係る部分に限る。)」を「前二項」に改める。

  第四十一条の八中「第十七条又は第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚せい剤又は覚せい剤原料の譲渡」を「第四十一条の二の罪に当たる覚せい剤の譲渡し」に改め、同条を第四十一条の十一とし、同条の次に次の二条を加える。

 第四十一条の十二 第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 第四十一条の十三 第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

  第四十一条の七中「若しくは第二項又は第四十一条の二第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項(同条第一項第五号又は第六号に係る部分に限る。)の違反行為」を「又は第二項の罪に当たる行為」に、「機械又は器具を提供した」を「車両、設備、機械、器具又は原材料(覚せい剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した」に改め、同条を第四十一条の九とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十一条の十 情を知つて、第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

  第四十一条の六中「前五条」を「第四十一条から前条まで」に、「覚せい剤又は覚せい剤原料」を「覚せい剤又は覚せい剤原料」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

  第四十一条の六を第四十一条の八とする。

  第四十一条の五中「若しくは第二項又は第四十一条の二第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項(同条第一項第五号又は第六号に係る部分に限る。)」を「又は第二項」に改め、同条を第四十一条の六とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十一条の七 第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

  第四十一条の四を第四十一条の五とする。

  第四十一条の三第二項中「前項第三号から第五号まで」を「前項第二号から第五号まで」に改め、同条第三項中「第一項第四号及び第五号並びに」を「第一項第二号から第五号まで及び」に、「第一項第四号及び第五号に」を「第一項第二号から第五号までに」に改め、同条を第四十一条の四とし、同条の前に次の一条を加える。

 第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

  一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

  二 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者

  三 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者

  四 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者

 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

  第四十二条第二十一号中「第三十条の十七第一項」を「第三十条の十七第一項又は第二項」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条中第二十号を第二十一号とし、第十五号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 第三十条の六の二(輸出の際の表示)の規定に違反した者

  第四十二条の二第六号中「第三十条の十七第二項」を「第三十条の十七第三項」に改める。

  第四十四条を削る。

  第四十五条中「、第四十一条の三第二項」を「の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項」に、「第四十一条の四、第四十二条又は」を「第四十一条の四第二項若しくは第三項、第四十一条の五、第四十二条若しくは」に、「罰する外」を「罰するほか、」に改め、同条を第四十四条とする。

 (あへん法の一部改正)

第四条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「パパヴエル・ソムニフエルム・エル、パパヴエル・セテイゲルム・デイーシー」を「パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー」に改める。

  第十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「若しくは大麻取締法」を「、大麻取締法」に、「に違反する」を「、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する」に改め、同条第三号中「取締」を「取締り」に改める。

  第四十四条第一項中「取締」を「取締り」に、「若しくは麻薬研究者」を「、麻薬研究者その他の関係者」に、「乾そう」を「乾燥」に、「若しくは麻薬の」を「、麻薬の」に改め、「研究施設」の下に「その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所」を加え、「疑」を「疑い」に改め、同条第二項中「取締」を「取締り」に、「若しくは麻薬研究者」を「、麻薬研究者その他の関係者」に、「乾そう」を「乾燥」に、「若しくは麻薬の研究施設」を「、麻薬の研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所」に、「疑」を「疑い」に改める。

  第五十一条第一項を次のように改める。

   次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

  一 けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)

  二 あへんをみだりに採取した者

  三 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者

  第五十一条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。

  第五十二条第一項を次のように改める。

   あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第五十五条第一号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

  第五十二条第二項中「違反行為をした」を「罪を犯した」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

 第五十二条の二 第九条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

 2 前項の未遂罪は、罰する。

  第五十四条中「前三条」を「第五十一条から前条まで」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く。)の実行に関し、あへん又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

  第五十四条の二中「違反行為」を「罪に当たる行為」に、「機械又は器具を提供した」を「車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した」に改める。

  第五十四条の三中「第七条の規定により禁止される」を「第五十二条第一項又は第二項の罪に当たる」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十四条の四 第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条の二及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

  第五十五条を次のように改める。

 第五十五条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第八条第三項の規定に違反した者

  二 第十七条の規定に違反した者

  第五十六条中「第五十二条」の下に「、第五十二条の二」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。

  第五十七条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「あたり」を「当たり」に改める。

  第五十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第五十九条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「立入」を「立入り」に改める。

 第六十条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第六十一条中「、第五十二条第二項」を「若しくは第五十二条第二項」に、「、第五十五条又は」を「の罪を犯し、又は第五十五条若しくは」に改める。

  第六十二条中「三万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出を業としている者又はこの法律の施行の際現に同条第四十号に規定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製及び特定麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。)、小分け(他人から譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者について新法第五十条の二十七の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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