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法律第五号(平四・三・三一)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十七条の五第三項中「、法人」を「、道府県民税の利子割に係る更正、決定若しくは加算金の決定、法人」に改める。

 第二十三条第一項第四号中「第百四十四条」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

 第三十四条第一項第五号の四中「同社」を「日本赤十字社」に改める。

 第五十三条第三項中「第六十二条の三第一項」の下に「若しくは第七項」を加える。

 第七十二条の十四第一項ただし書中「又は同法」を「、同法」に改め、「係る施設療養」の下に「又は同法の規定によつて老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護」を加える。

 第七十三条の二十七の五第一項中「、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会」を「若しくは商店街振興組合」に、「若しくは商工組合連合会」を「、商工組合連合会若しくは商店街振興組合連合会」に、「又は商工組合連合会」を「、商工組合連合会又は商店街振興組合連合会」に改める。

 第七十三条の二十七の七の見出し中「土地改良区」を「土地改良区等」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「前項」を「第一項の換地を取得した場合又は前項の法人が同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 道府県は、農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人が土地改良法第五十三条の三の二第一項(農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該法人による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 第二百九十二条第一項第四号中「第百四十四条」の下に「(租税特別措置法第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

 第三百十四条の二第一項第五号の四中「同社」を「日本赤十字社」に改める。

 第三百二十一条の八第三項中「第六十二条の三第一項」の下に「若しくは第七項」を加える。

 第三百四十九条の三第一項中「三分の一」の下に「(当該償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の二分の一)」を、「三分の二」の下に「(当該償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の四分の三)」を加え、同条第十五項中「又は改良」を「若しくは改良又はトンネルの新設」に改め、同条第二十三項中「二分の一」を「四分の一」に改める。

 第五百八十六条第二項第一号中トを削り、チをトとし、リをチとし、同項第一号の九の次に次の一号を加える。

 一の十 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業等開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区及び同法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域において、同法第二条第三項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)並びに同条第二項に規定する離島において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

 第五百八十六条第二項第二号ホ中「井戸で」の下に「平成四年一月一日以後に」を加え、「指定地域」を「指定地域となつた地域」に改め、同号中リを削り、ヌをリとし、同項第十三号を次のように改める。

 十三 削除

 第五百八十六条第二項第二十八号及び第二十九号中「第五号の四から第五号の六まで」を「第五号の五から第五号の七まで」に改める。

 第七百三条の四第十七項中「四十四万円」を「四十六万円」に改める。

 附則第三条の二中「第六十六条の四」を「第六十六条の三」に改める。

 附則第三条の三中「十五万円」を「十九万円」に改める。

 附則第六条第三項を削り、同条第四項中「第二項の規定」を「前項の規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を削り、同条第八項中「第六項の規定」を「前項の規定」に、「附則第六条第六項」を「附則第六条第五項」に改め、同項を同条第六項とする。

 附則第八条の二中「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び」に、「又は第六十三条の二第一項の規定」を「若しくは第六十三条の二第一項の規定」に改め、「規定中」の下に「「第四十二条の七第六項」とあるのは「第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

 附則第九条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

 附則第九条の二第一項中「附則第十五条第二十項」を「附則第十五条第二十一項」に、「二十年」を「二十五年」に、「十三年以内」を「十八年以内」に改める。

 附則第十条第二項及び第三項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 附則第十条の二中「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

 附則第十一条第一項中「昭和六十一年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「五分の二」を「五分の一」に改め、同条第三項及び第四項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「二分の一」に改め、同条第八項から第十一項まで及び第十三項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第十七項中「昭和六十三年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「五分の二」を「五分の一」に改める。

 附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項中「平成四年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。

 附則第十一条の五中「平成四年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「附則第十一条の五」を「附則第十一条の五第一項」に、「五年以内の期間(」を「五年以内の期間(当該不動産が同項」に、「五年)以内の期間(」を「五年)以内の期間(当該不動産が附則第十一条の五第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、第七十三条の二十七の六第一項の法人が中山間地域事業(同項に規定する農地保有合理化促進事業のうち、過疎地域活性化特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の自治省令で定める地域における担い手農業者の経営の定着発展を促進することを目的として、平成四年度以後に、道府県知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により、平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税について準用する。

 附則第十二条の三第一項中「平成三年度分及び」を削り、「平成三年度分」を「同年度分及び平成五年度分)」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に、「適合する自動車で自治省令」を「適合する自動車又は同条の規定により平成五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で、政令」に、「昭和六十三年規制適合車」を「昭和六十三年規制適合車等」に、「適合しない自動車で自治省令で定めるもの」を「適合する自動車で政令で定めるもの(第五項及び第七項において「昭和五十四年規制適合車」という。)」に改め、「場合」の下に「(自治省令で定める場合を除く。)」を加え、「平成二年度分及び平成三年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に改め、同条第四項中「又は同条第三項各号」と、同条第五項」を「若しくは同条第三項各号」と、同条第五項」に改め、同条第五項中「適合する自動車で自治省令」を「適合する自動車、同条の規定により平成四年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車又は同条の規定により平成六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で、政令」に、「平成元年規制適合車」を「平成元年規制適合車等」に、「同法第四十一条の規定により昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるもの」を「昭和五十四年規制適合車」に改め、「場合」の下に「(自治省令で定める場合を除く。)」を加え、「平成二年度分及び平成三年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に改め、同条に次の二項を加える。

7 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(以下本項において「平成二年規制適合車」という。)に対して課する自動車税の標準税率は、昭和五十四年規制適合車につき自治省令で定める期間内に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして平成二年規制適合車を取得した場合(自治省令で定める場合を除く。)には、当該平成二年規制適合車に対し当該取得した者に課する平成四年度分及び平成五年度分の自動車税に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 営業用

年額

七千五百円

二 自家用

年額

一万三百円

8 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第十二条の三第七項」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号又は同条第七項各号」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項若しくは附則第十二条の三第七項又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号若しくは同条第七項各号」と、同条第五項中「自動車以外」とあるのは「自動車(附則第十二条の三第七項に規定する自動車を含む。)以外」と、「同項第一号」とあるのは「第一項第一号」と、「前各項」とあるのは「前各項又は同条第七項」とする。

 附則第十四条中「平成二年度分及び平成三年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に改める。

 附則第十五条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三年度」を「平成五年度」に改め、同条第五項中「井戸で」の下に「平成四年一月一日以後に」を加え、「指定地域内」を「指定地域となつた地域内」に、「平成二年度分及び平成三年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」を「三分の一」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 公共の危害防止のために設置された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

 附則第十五条第七項中「ばい煙を処理し」の下に「、同条第五項に規定する一般粉じんを処理し」を加え、「処理し、若しくは」を「処理し、又は」に、「償却資産又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止し、若しくは悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産で、」を「償却資産で」に、「平成二年度分及び平成三年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に改め、同条中第三十一項を第三十三項とし、第三十項を第三十二項とし、同条第二十九項中「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」を「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで」に改め、「政令で定めるもの」の下に「(次項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第三十項とし、同項の次に次の一項を加える。

31 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する施設整備事業により平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設した同条第一項各号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条第二十八項中「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」を「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで」に改め、「規定する道路」の下に「(以下本項において「道路」という。)」を、「許可」の下に「(以下本項において「許可」という。)」を、「代えて電線を」の下に「当該許可に係る道路の」を加え、「(電線を含む。)で」を「(電線を含む。以下本項において同じ。)又は上空に電線(自治省令で定めるものを除く。以下本項において同じ。)がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設した償却資産(これらの者が平成四年四月一日以後に許可を受けて、その用に供しているものに限る。)で、」に改め、「第三百四十九条の三第一項の規定」の下に「又は第二十一項、次項若しくは第三十一項の規定」を、「四分の三」の下に「(当該償却資産のうち上空に電線がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「平成三年度分及び平成四年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」を「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「平成三年一月一日」を「平成五年一月一日」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」を「平成三年四月一日(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、平成四年四月一日)から平成五年三月三十一日まで」に改め、「(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、五分の三)」を削り、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項中「平成三年度分」を「平成三年度から平成五年度までの各年度分」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「平成三年一月一日」を「平成五年一月一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日まで」を「平成三年一月二日から平成五年一月一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、同条第十二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、同条第九項中「平成三年度」を「平成五年度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日まで」を「平成三年一月二日から平成五年一月一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 公共の危害防止のために設置された前条各号に掲げる施設若しくは設備のうち既存の当該施設若しくは設備に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和六十二年四月一日以後において設置されたものに限り、第三百四十九条の三第三項又は第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税に限り、当該施設又は設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 附則第二十九条の二中「算定した税額」の下に「(附則第二十九条の三の二第一項及び第二十九条の三の三第一項において「農地課税相当額」という。)」を加える。

 附則第二十九条の三の次に次の見出し及び二条を加える。

 (市街化区域農地に係る平成四年度分の固定資産税又は都市計画税の徴収の方法等)

第二十九条の三の二 市街化区域農地に係る平成四年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、平成三年度分の固定資産税又は都市計画税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第二十九条の五第十四項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けた市街化区域農地その他の政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、当該市街化区域農地が平成四年十二月三十一日までに都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区(次条第一項において「生産緑地地区」という。)の区域内の農地に該当することとなることその他の政令で定める事由により市街化区域農地以外の農地となることが確実であると市町村長が認める場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(第三項において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該市街化区域農地に係る平成四年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下本項及び次項において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る平成四年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下本項及び次項において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

 一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

 二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第二十九条の三の三 市街化区域農地に係る平成四年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、平成三年度分の固定資産税又は都市計画税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第二十九条の五第十四項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けた市街化区域農地その他の政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、当該市街化区域農地が平成四年十二月三十一日までに生産緑地地区の区域内の農地に該当することとなることその他の政令で定める事由により市街化区域農地以外の農地となることが確実であると市町村長が認める場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から平成四年十二月三十一日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。

2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税が課される市街化区域農地が平成四年十二月三十一日までに市街化区域農地以外の農地とならないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

3 市町村長は、第一項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は、第一項の規定による徴収の猶予について準用する。

 附則第二十九条の六に次の一項を加える。

4 附則第二十九条の三の二及び第二十九条の三の三の規定は、市街化区域農地のうち平成三年度に係る賦課期日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第二十九条の七第一項の規定の適用があるものが、平成四年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当しないこととなつた場合について準用する。この場合において、附則第二十九条の三の二第一項及び第二十九条の三の三第一項中「平成三年度分の固定資産税又は都市計画税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第二十九条の五第十四項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けた市街化区域農地その他の政令で定めるもの」とあるのは、「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

 附則第三十一条の二第四項を削り、同条第五項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「八年以内」を「十年以内」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に、「附則第三十一条の二第九項」を「附則第三十一条の二第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とする。

 附則第三十一条の三第二項中「平成五年度」を「平成七年度」に、「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。

 附則第三十一条の五第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

 附則第三十二条第一項及び第三項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「若しくは」を「又は」に改め、「技術基準(以下本項」の下に「及び次項」を加え、「という。)に適合する自動車で自治省令」を「という。)に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令」に、「昭和六十三年規制適合車」を「昭和六十三年規制適合車等」に改め、「又は同条の規定により平成元年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成元年規制適合車」という。)」を削り、「適合しない自動車で自治省令」を「適合する自動車で政令」に改め、「又は平成元年規制適合車」を削り、「取得した場合」の下に「(自治省令で定める場合を除く。)」を加え、「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 道路運送車両法第四十一条の規定により平成五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

 一 平成四年四月一日から平成五年九月三十日まで 百分の一

 二 平成五年十月一日から平成六年二月二十八日まで 百分の〇・一

 附則第三十二条の三第一項中「平成四年四月一日」を「平成六年四月一日」に、「平成四年分」を「平成六年分」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項の表の下欄中「附則第三十二条の三第三項から第十一項まで」を「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「附則第三十二条の三第二項」を「附則第三十二条の三第三項」に改め、「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

13 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域において同法第二十四条第一項の規定による認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者で政令で定めるもの(以下本項及び次条第八項において「認定事業者」という。)が当該認定に係る事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 附則第三十二条の三中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法」の下に「(昭和六十一年法律第四号)」を加え、「平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日以後」に、「同日後政令で定める期間を経過する日(次条第一項において「事業転換完了日」という。)」を「平成五年二月二十四日」に改め、「限り」の下に「、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず」を加え、「第七百一条の三十二第二項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項前段中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 指定都市等は、租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる法人が工業用水法第二条第一項に規定する井戸で平成四年一月一日以後に同法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法第三条第一項に規定する水道を事業の用に供するため新設した機械その他の設備で自治省令で定めるものに係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成五年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成五年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 附則第三十二条の三の二第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「当該事業に係る事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分まで」を「平成五年二月二十四日までに終了する事業年度分」に、「当該事業に係る事業転換完了日の属する年分」を「平成四年分」に、「第二項」を「第三項」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改め、同条第四項中「前条第七項」を「前条第八項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同条第五項中「前条第八項」を「前条第九項」に改め、同条第六項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第七項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に改め、同条中第十七項を第二十項とし、第十六項を第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。

19 事業所用家屋で第九項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

 附則第三十二条の三の二第十五項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「産業構造転換円滑化臨時措置法」の下に「(昭和六十二年法律第二十四号)」を加え、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項前段中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十項」を「第十二項」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

8 前条第十三項に規定する施設に係る事業所等のうち平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に新設されたものにおいて当該施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成五年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成五年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

 附則第三十三条の二を次のように改める。

第三十三条の二 削除

 附則第三十五条の五を削り、附則第三十五条の六を附則第三十五条の五とする。

 附則第三十七条を削り、附則第三十六条の二を附則第三十七条とする。

 附則第三十八条第一項から第六項まで、第八項及び第十項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十一項」を「附則第三十二条の三第十四項」に、「附則第三十二条の三第三項から第十項まで」を「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」に改め、同条第十二項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 附則第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十一項」を「附則第三十二条の三第十四項」に、「附則第三十二条の三第三項から第十項まで」を「附則第三十二条の三第四項から第十三項まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定、附則第三十三条の二の改正規定及び附則第三十五条の五を削り、附則第三十五条の六を附則第三十五条の五とする改正規定並びに附則第十三条第二項及び第十四条の規定は平成六年四月一日から、附則第三十二条の三の二第七項の次に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同条第十八項の次に一項を加える改正規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

 (更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第四条 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第五条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車税に関する経過措置)

第六条 次項に定めるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十二条の三第三項から第八項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

 (市町村民税に関する経過措置)

第七条 新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

 (固定資産税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 新法第三百四十九条の三第十五項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和六十四年一月二日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 旧法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備(平成三年一月一日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」とあるのは「三分の一」とする。

5 旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成三年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

6 昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項及び第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 旧法第五百八十六条第二項第十三号に規定する土地に係る平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成五年二月二十四日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十条 新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年前の年分の個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 旧法附則第三十二条の三第三項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十二条 昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十三条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第三十五条の五の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

第十四条 旧法附則第三十三条の二第一項に規定する租税特別措置法第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「平成四年」を「平成五年」に改め、同条第六項中「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第十項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第十項の規定は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第九項中「農用地開発公団が新設し若しくは改良し、又は」を削り、「若しくは改良した」を「、又は改良した」に、「平成四年三月三十一日まで」を「平成六年三月三十一日まで」に、「「農用地開発公団又は農用地整備公団」と、「昭和六十五年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」」を「「農用地整備公団」と、「昭和六十一年四月一日から昭和六十五年三月三十一日」とあるのは「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日」と、「五分の二」とあるのは「五分の一」」に改める。

 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条のうち地方税法附則第十五条第三十項の改正規定中「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第三十二項」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条のうち地方税法附則第十五条第七項の改正規定中「附則第十五条第七項」を「附則第十五条第六項中「第十二条第五項第二号」を「第十五条第一項」に改め、同条第七項」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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