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法律第三十二号(平四・四・二四)

  ◎離島振興法の一部を改正する法律(衆法)

 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「法律は」の下に「、国土の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つている離島について」を加え、「離島の」を削り、「並びに」を「及び」に、「基く」を「基づく」に、「且つ」を「かつ」に改め、「実施する」の下に「等離島の振興のための特別の措置を講ずる」を加える。

 第四条中「左に」を「次に」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 離島の振興の基本的方針に関する事項

 二 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する事項

 三 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項

 四 水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項

 五 生活環境の整備に関する事項

 六 医療の確保に関する事項

 七 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

 八 教育及び文化の振興に関する事項

 九 観光の開発に関する事項

 第六条に見出しとして「(事業計画の作成)」を付し、同条第一項中「離島振興計画」を「前条第一項の離島振興計画」に改める。

 第九条の見出しを「(国の負担又は補助の割合の特例等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「通り」を「とおり」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「次の各号に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とする。

 第十二条を第二十一条とし、第十一条を削り、第十条を第二十条とする。

 第九条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号中「公的」を削り、同条第三項中「又は歯科医師の」を「若しくは歯科医師又はこれを補助する看護婦の」に改め、同条に次の一項を加える。

6 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が第五条第一項の離島振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

 第九条の二を第十二条とし、同条の次に次の七条を加える。

 (高齢者の福祉の増進)

第十三条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

 (交通の確保)

第十四条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。

 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第十五条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

 (教育の充実)

第十六条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

 (地域文化の振興)

第十七条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

 (税制上の措置)

第十八条 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、自治省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 第九条の次に次の二条を加える。

 (地方債についての配慮)

第十条 地方公共団体が第五条第一項の離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 (資金の確保等)

第十一条 国及び地方公共団体は、第五条第一項の離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

 附則第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

 附則第三項中「第九条第五項」を「第九条第四項」に改める。

 附則第四項中「第九条第五項」を「第九条第四項」に、「、平成三年度及び平成四年度」を「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」に改める。

 附則第五項中「第九条第五項」を「第九条第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条 この法律による改正後の離島振興法附則第四項の規定中平成五年度の特例に係る部分は、平成五年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成五年度における事業の実施により平成六年度以降の年度に支出される国の負担、平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成五年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第一号の十一の次に次の一号を加える。

  一の十二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

 (租税特別措置法の一部改正)

第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表の第九号を同表の第十号とし、同表の第八号を同表の第九号とし、同表の第七号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第六号を同表の第七号とし、同表の第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第四号の次に次の一号を加える。

五 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)

  第四十五条第一項の表の第九号を同表の第十号とし、同表の第八号を同表の第九号とし、同表の第七号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第六号を同表の第七号とし、同表の第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第四号の次に次の一号を加える。

五 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・ 

     自治大臣署名)

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