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法律第四十七号(平四・五・二〇)

  ◎家畜改良増殖法の一部を改正する法律

 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「家畜受精卵移植」を「家畜体内受精卵移植」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。

 第三条に次の一項を加える。

5 この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。

 第三条の三第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同項第四号中「前号」を「第三号」に改め、「家畜人工授精施設」の下に「、家畜受精卵移植施設」を加え、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

 四 家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜体内受精卵」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項

 五 家畜体外受精卵移植の用に供する卵巣(以下「家畜卵巣」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから家畜卵巣を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項

 第四条第一項各号列記以外の部分中「又は家畜人工授精」の下に「若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)」を加え、同項第三号中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第二項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第八条中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第九条の見出し中「呈示等」を「提示等」に改め、同条第一項中「省令」を「農林水産省令」に、「呈示し」を「提示し」に改める。

 第九条の二の見出し中「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵等」に改め、同条中「省令」を「農林水産省令」に、「でなければ、家畜受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜受精卵」という。)」を「(次項において「診断書交付家畜」という。)でなければ、家畜体内受精卵」に、「家畜受精卵の」を「家畜体内受精卵の」に改め、同条に次の一項を加える。

2 牛その他政令で定める家畜の雌は、当該家畜の雌又はそのとたいから家畜卵巣を採取する者において、当該家畜の雌が診断書交付家畜であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜卵巣の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 第九条の三の見出し中「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵等」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に、「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、「同条ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条に次の一項を加える。

2 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第二項ただし書の場合は、この限りでない。

 第十条及び第十一条中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第十一条の二第一項中「者は、」の下に「雌の家畜から」を加え、「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第二項中「家畜受精卵」の下に「(家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)」を加え、「省令」を「農林水産省令」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 獣医師でない者は、雌の家畜から家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

3 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

4 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜未受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 第十二条中「又は家畜受精卵を」を「家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を」に、「及び前条第一項ただし書」を「並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書」に改める。

 第十三条の見出し中「及び家畜受精卵」を「、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵」に改め、同条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第二項中「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第六項中「第三項ただし書」を「第四項ただし書」に改め、「当該家畜人工授精師」の下に「(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師)」を加え、「又は当該家畜受精卵」を「を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該家畜体内受精卵若しくは当該家畜体外受精卵」に、「所有者から精液採取に関する証明書又は受精卵採取に関する証明書」を「飼養者から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第三項及び第四項の規定にかかわらず、その指示の下に、第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第四項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理(第二十八条において「家畜体外授精業務」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。

 第十三条第三項中「第一項又は前項」を「前三項」に、「省令の」を「農林水産省令で」に、「又は家畜受精卵を容器」を「、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器」に、「又は家畜受精卵証明書」を「、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書」に、「又は家畜受精卵を移植する」を「若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び第十四条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。

 第十四条の見出し中「及び家畜受精卵」を「、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵」に改め、同条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「又は雌の家畜に注入して」を「若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つて」に改め、同項第一号中「省令」を「農林水産省令」に、「又は雌の家畜に注入する」を「若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う」に改め、同項第二号中「又は前条第三項ただし書」を「、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四項ただし書」に改め、同条第二項項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「家畜受精卵証明書」を「家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書」に、「家畜受精卵は」を「家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は」に改め、同項第一号中「家畜受精卵であつて」を「家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて」に、「省令」を「農林水産省令」に改め、同号イ中「当該家畜受精卵」を「当該家畜体内受精卵」に、「雌の家畜が省令」を「雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令」に改め、同号ロ中「当該家畜受精卵」を「当該家畜体内受精卵」に改め、「家畜)」の下に「又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜」を加え、同号ハ中「外国」を「家畜体内受精卵にあつては、外国」に、「省令」を「農林水産省令」に、「家畜受精卵」を「もの」に改め、同号ホ中「省令」を「農林水産省令」に改め、同号中ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。

 第十四条第二項第二号を次のように改める。

 二 第十一条の二第五項ただし書又は前条第四項ただし書の場合

 第十四条第三項中「省令」を「農林水産省令」に、「又は雌の」を「雌の」に改め、「若しくは」の下に「これを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に」を加え、「及び第十一条の二第二項ただし書」を「並びに第十一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書」に改める。

 第十五条中「家畜受精卵移植」を「家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植」に改める。

 第十六条第二項中「又は家畜人工授精及び家畜受精卵移植」を「、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植」に改め、同条第三項中「又は家畜人工授精及び家畜受精卵移植」を「、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植」に改め、同条第四項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第二十二条第二項中「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵」に、「若しくは移植証明書」を「、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。

 第二十五条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第二十八条中「家畜受精卵の処理」を「家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)」に改める。

 第三十二条中「第十三条第三項」を「第十三条第四項」に、「及び家畜受精卵証明書、同条第六項」を「、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項」に、「及び受精卵採取に関する証明書」を「、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書」に、「移植証明書」を「体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書」に、「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第三十二条の二第一項中「行なおう」を「行おう」に、「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第五項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第三十五条第一項中「精液」の下に「、家畜卵巣、家畜未受精卵」を加える。

 第三十八条中「五十万円」を「百万円」に改める。

 第三十九条中「第十三条第三項、第十四条第一項、第二項若しくは第三項」を「第十三条第四項、第十四条」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第四十条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十三条第六項又は第二十二条第一項若しくは第二項」を「第十三条第八項又は第二十二条」に改め、同条第四号中「第十三条第五項」を「第十三条第七項」に改める。

 第四十一条中「二万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十六条第二項及び第四項の改正規定(家畜体外受精卵移植に関する講習会及びその修業試験に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 次に掲げる者は、改正後の家畜改良増殖法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定により家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務を行うことができる家畜人工授精師とみなす。

 一 この法律の施行の際現に改正前の家畜改良増殖法(以下「旧法」という。)第十六条第三項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植の業務を行うことができる家畜人工授精師

 二 この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格している者であって家畜人工授精師の免許が与えられていないものに対してこの法律の施行後家畜人工授精師の免許が与えられたときは、その者

第三条 この法律の施行の際現に旧法の規定により添付され、又は交付されている家畜人工授精用精液証明書、家畜受精卵証明書、受精卵採取に関する証明書又は移植証明書は、それぞれ新法の規定により添付され、又は交付された家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書、体内受精卵採取に関する証明書又は体内受精卵移植証明書とみなす。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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