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法律第七十四号(平四・六・五)

  ◎電波法の一部を改正する法律

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第二項第二号中「名称」の下に「及び住所」を加える。

 第百二条の十三第二項第一号中「開設」の下に「、周波数の指定の変更」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。

 第百二条の十三第六項中「、第三十八条の八及び第三十八条の十四第二項第四号」及び「第三十八条の七中」を削り、「「職員」と」の下に「、第三十八条の八中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる」と」を加え、「読み替える」を「、同項第四号中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十三第二項第一号又は第二号に掲げる」と読み替える」に改める。

 第百三条の二を第百三条の四とし、第百三条の次に次の二条を加える。

 (電波利用料の徴収等)

第百三条の二 免許人は、電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査、総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理その他の電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(次条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭(以下この条及び次条において「電波利用料」という。)として、無線局の免許の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。以下この項において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、無線局の免許につき登録免許税法の定めるところにより登録免許税が課される場合には、当該無線局の免許の日から始まる一年の期間については、電波利用料を納めることを要しない。

無線局の区分

金額

一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)

六百円

二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。)

一万二千百円

三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)

二万九千六百円

四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)

三万円

五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)

三千六百円

六 放送をする無線局(三の項及び七の項に掲げる無線局を除く。)

二万九千七百円

七 多重放送をする無線局(三の項に掲げる無線局を除く。)

九百円

八 実験無線局及びアマチュア無線局

五百円

九 その他の無線局

二万二百円

2 前項の規定は、次に掲げる無線局の免許人には、適用しない。

 一 第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局

 二 地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条(同法第十八条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの

 三 地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する水防管理団体が開設する無線局であつて、都道府県知事、同条第二項に規定する水防管理者又は水防団が水防事務の用に供するもの

3 地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(前項第二号及び第三号に掲げる無線局を除く。)の免許人が納めなければならない電波利用料の金額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による金額の二分の一に相当する金額とする。

4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5 免許人は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。

6 前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。

7 郵政大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

8 郵政大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

9 郵政大臣は、第七項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他郵政省令で定めるときは、この限りでない。

第百三条の三 政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

2 政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。

 第百四条第一項中「第百三条及び」を「第百三条、第百三条の二及び」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「第百三条」の下に「及び第百三条の二」を加える。

附則第十三項中「第百三条の二第二項第二号」を「第百三条の四第二項第二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に第十三条第三項に規定する義務船舶局又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。

3 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。

 (大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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