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法律第七十六号(平四・六・五)

  ◎地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 地方拠点都市地域の整備の促進(第四条―第十八条)

 第三章 都市計画法の特例等

  第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(第十九条―第二十三条)

  第二節 拠点整備土地区画整理事業(第二十四条―第二十九条)

  第三節 国及び地方公共団体の責務(第三十条)

  第四節 開発許可等の特例(第三十一条)

  第五節 経過措置(第三十二条)

 第四章 産業業務施設の移転の促進等(第三十三条―第三十九条)

 第五章 地域振興整備公団等の業務の特例等(第四十条―第四十七条)

 第六章 雑則(第四十八条・第四十九条)

 第七章 罰則(第五十条―第五十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「地方拠点都市地域」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。

 一 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。

 二 地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域であること。

 三 自然的経済的社会的条件からみて一体として前条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。

 四 その地域に係る前条に規定する整備を図ることが、公共施設等の整備の状況、人口及び産業の将来の見通し等からみて、地方の発展の拠点を形成する意義を有すると認められる地域であること。

2 この法律において「拠点地区」とは、地方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。

3 この法律において「産業業務施設」とは、事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)のうち、第三十三条第一項に規定する過度集積地域から拠点地区への移転又は拠点地区における新増設(以下「再配置」と総称する。)を促進することが産業の配置の適正化を図る上で必要なものとして政令で定めるものをいう。

 (基本方針)

第三条 主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第六条第一項の基本計画の作成及び第三十三条第一項の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。

 一 地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な事項

 二 地方拠点都市地域の指定に関する事項

 三 拠点地区の設定及び前条第二項の事業に関する事項

 四 産業業務施設の移転の促進に関する事項

 五 環境の保全、地価の安定その他地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に際し配慮すべき事項

3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、文部大臣及び運輸大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

   第二章 地方拠点都市地域の整備の促進

 (地方拠点都市地域の指定)

第四条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第二条第一項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、運輸大臣及び郵政大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。

3 都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。

 (地方拠点都市地域の変更等)

第五条 都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2 前条の規定は前項の規定による変更について、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による解除について準用する。

 (基本計画)

第六条 第四条第一項の規定による指定があったときは、その指定を受けた地方拠点都市地域(以下「指定地域」という。)を区域とするすべての市町村(以下この条及び次条において「関係市町村」という。)又は関係市町村により組織される地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二第一項の協議会(以下「協議会」という。)若しくは同法第二百八十四条第一項の一部事務組合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「一部事務組合」という。)は、基本方針に基づき、当該指定地域に係る第一条に規定する整備の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、都道府県知事の承認を申請するものとする。この場合において、関係市町村は、共同して、基本計画を作成し、都道府県知事の承認を申請するものとする。

2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 地定地域に係る第一条に規定する整備の方針に関する事項

 二 拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき第二条第二項の事業に関する事項

 三 重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項

 四 住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居住環境の整備に関する事項

 五 指定地域の振興に寄与する人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動に関する事項

 六 その他当該指定地域に係る第一条に規定する整備に関し必要な事項

3 基本計画において、産業業務施設の集積を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする

4 第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たり、同項第五号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設(以下「教養文化施設等」という。)の整備を図る場合にあっては、併せて教養文化施設等の種類その他必要な事項を拠点地区の区域ごとに定めるものとする。

5 基本計画は、国土総合開発計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画との調和が保たれ、かつ、地方自治法第二条第五項の基本構想に即したものでなければならない。

6 都道府県知事は、基本計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 第二項第一号から第五号までに掲げる事項並びに第三項及び第四項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。

 二 指定地域に係る第一条に規定する整備に資するものであること。

 三 当該基本計画に係る措置が指定地域及びその周辺の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。

 四 その他基本方針に照らして適切なものであること。

7 都道府県知事は、前項の規定による承認を行ったときは、関係行政機関の長に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

8 関係市町村(協議会又は一部事務組合が基本計画を作成する場合は、当該協議会又は一部事務組合。次条第一項において同じ。)は、基本計画が第六項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (基本計画の変更)

第七条 関係市町村は、前条第六項の規定による承認を受けた基本計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 前条第一項後段及び第五項から第八項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。

 (事務の委託の特例)

第八条 都道府県は、第六条第六項の規定による承認を受けた基本計画(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認基本計画」という。)の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を、当該一部事務組合に委託して、当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)にこれを管理させ、及び執行させることができる。

2 地方自治法第二百五十二条の十四第二項及び第三項、第二百五十二条の十五並びに第二百五十二条の十六の規定は、前項の場合について準用する。

 (職員の派遣の配慮)

第九条 一部事務組合の管理者が、承認基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

 (地域の電気通信の高度化を促進するための措置)

第十条 国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (課税の特例)

第十一条 承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において、産業業務施設の設置を行う者が設置した当該産業業務施設については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却を行うことができる。

 (地方税の不均一課税に伴う措置)

第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区内において産業業務施設のうち自治省令で定めるものを設置した者について当該産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合又は承認基本計画に係る拠点地区内において教養文化施設等のうち自治省令で定めるものを設置した者について当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 (資金の確保)

第十三条 国及び地方公共団体は、承認基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。

 (公共施設の整備等)

第十四条 国及び地方公共団体は、承認基本計画の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。

 (国等の援助)

第十五条 国及び地方公共団体は、承認基本計画の達成に資するため、承認基本計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

 (地方債の特例等)

第十六条 地方公共団体が、承認基本計画に基づき拠点地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち自治省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として自治省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、当該事業者に対して出資、補助その他の助成を行おうとするときは、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものは、同項第五号に規定する経費とみなす。

2 地方公共団体が承認基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 (農山漁村の整備の促進等についての配慮等)

第十七条 国及び地方公共団体は、指定地域に係る第一条に規定する整備に際し、当該指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。

2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認基本計画に係る拠点地区内の土地を当該承認基本計画に係る産業業務施設(当該承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において設置されるものに限る。)、教養文化施設等又は住宅及び住宅地の用に供するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、これらの施設の設置の促進が図られるよう配慮するものとする。

 (監視区域の指定)

第十八条 都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十三条において「指定都市」という。)の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

   第三章 都市計画法の特例等

    第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

 (拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)

第十九条 指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「拠点整備促進区域」という。)を定めることができる。

 一 良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。

 二 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。

 三 二ヘクタール以上の規模の区域であること。

 四 当該区域の大部分が都市計画法第八条第一項第一号の商業地域内にあること。

2 拠点整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるものとする。

3 拠点整備促進区域に関する都市計画は、承認基本計画に適合するように定めなければならない。

4 都道府県知事又は市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第五項に規定する公共施設をいう。第二十八条第一項において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。

 (宅地の所有者等の責務等)

第二十条 拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する等により、当該拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2 都道府県及び市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な拠点業務市街地の開発整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

 (建築行為等の制限等)

第二十一条 拠点整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2 都道府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。

 一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの

  イ 主として第十九条第一項第一号に規定する業務施設の建設の用に供する目的で行う二ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該拠点整備促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの

  ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの

  ハ 次条第四項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第三項第二号に該当する土地の形質の変更

 二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの

  イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築

  ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築

   (1) 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

   (2) 主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

   (3) 容易に移転し、又は除却することができること。

   (4) 敷地の規模が政令で定める規模未満であること。

  ハ 次条第四項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第三項第一号に該当する建築物の新築、改築又は増築

3 第一項の規定は、土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業にあっては、事業計画の認可の公告又は土地区画整理事業を施行する土地の区域の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告)があった日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。

4 都市計画法第五十三条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、拠点整備促進区域内においては、適用しない。

5 第一項の許可には、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

6 都道府県知事は、第一項の規定に違反した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命ずることができる。

7 都道府県知事は、前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとするときは、あらかじめ、その原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、それらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。

8 第六項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

9 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 (土地の買取り等)

第二十二条 都道府県、市町村、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は土地開発公社は、都道府県知事に対し、第三項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3 都道府県知事(前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第一項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

 一 前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築

 二 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更

4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

5 第二項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

6 第三項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公益的施設(交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、指定地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するものをいう。第二十八条第一項において同じ。)の用に供されるように努めなければならない。

 (大都市の特例)

第二十三条 この節の規定又はこの節の規定に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市においては、政令で定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この節の規定又はこの節の規定に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

    第二節 拠点整備土地区画整理事業

 (拠点整備土地区画整理事業)

第二十四条 拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。

 (市町村の責務等)

第二十五条 市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四条第一項若しくは第十四条第一項の規定による認可又は第二十一条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。

2 市町村は、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について拠点整備土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。

3 前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。当該拠点整備土地区画整理事業が住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団の施行することができるものであるときは、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団についても、同様とする。

 (施行地区の面積等)

第二十六条 拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第二十八条第一項において「施行地区」という。)は、その面積が二ヘクタール以上で、かつ、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。

 (下水道用地)

第二十七条 拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「下水道用地」という。)として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。

2 施行者は、前項の規定により換地計画において下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。

3 第一項の下水道用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。

4 土地区画整理法第九十五条第七項の規定は第一項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第百四条第九項の規定は第一項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。この場合において、同法第九十五条第七項中「第三条第三項若しくは第四項又は第三条の四の規定」とあるのは、「第三条第三項、第三条の二第一項若しくは第二項又は第三条の三第一項若しくは第二項の規定」と読み替えるものとする。

 (公益的施設の用地)

第二十八条 土地区画整理法第三条第三項、第三条の二第一項若しくは第二項又は第三条の三第一項若しくは第二項の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。

2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百四条第十一項中「第三条第一項から第三項まで又は第三条の四の規定により施行する土地区画整理事業にあつては施行者が、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつてはそれぞれ国、都道府県又は市町村が」とあるのは「施行者が」と、同法第百八条第一項中「第三条第三項若しくは第四項又は第三条の四の規定」とあるのは「第三条第三項、第三条の二第一項若しくは第二項又は第三条の三第一項若しくは第二項の規定」と読み替えるものとする。

3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

 (土地区画整理法の適用等)

第二十九条 拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。

2 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

    第三節 国及び地方公共団体の責務

 (拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

第三十条 国及び地方公共団体は、承認基本計画の達成に資するため、当該承認基本計画に係る拠点地区に係る都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において、拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の八の二第一項の規定による再開発地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    第四節 開発許可等の特例

 (開発許可等の特例)

第三十一条 基本計画においては、第六条第二項各号に掲げる事項のほか、建設省令で定めるところにより、市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第四項において同じ。)に存する拠点地区内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(建築物(同条第十項に規定する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物(同条第十一項に規定する第一種特定工作物をいう。次項において同じ。)の新設をいう。以下同じ。)に関する事項を併せて定めることができる。

2 基本計画において、前項に規定する事項が定められた場合には、都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が市街化区域における市街化の状況等からみて当該都市計画区域の計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるとき(当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物の敷地である土地の面積が都市計画法第三十四条第十号イの政令で定める面積を下回る場合にあっては、当該開発行為又は建築行為等が、当該土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときに限る。)は、当該開発行為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画の承認をするものとする。

3 前項の規定により基本計画が承認された場合において、開発行為に関する当該承認基本計画の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同条並びに土地区画整理法第九条第二項及び第二十一条第二項の規定の適用については、都市計画法第三十四条第十号に掲げる開発行為とみなす。

4 都道府県知事は、第二項の規定により基本計画が承認された場合において、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において建築行為等に関する当該承認基本計画の内容に即して行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

    第五節 経過措置

 (経過措置)

第三十二条 この章の規定に基づき政令又は建設省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は建設省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第四章 産業業務施設の移転の促進等

 (移転計画の認定等)

第三十三条 事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「過度集積地域」という。)において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区へ移転しようとするものは、当該移転に関する計画(以下「移転計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その移転計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 移転計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 移転の概要

 二 過度集積地域内にある産業業務施設に係る跡地の利用又は処分に関する事項

 三 移転に伴う労務に関する事項

 四 移転の実施時期

 五 移転を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 六 その他政令で定める事項

3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移転計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該移転計画に係る移転が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る移転計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

5 第三項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

 (認定の取消し)

第三十四条 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る移転を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 (課税の特例)

第三十五条 認定事業者が認定計画に従って過度集積地域内にある事業用資産を譲渡して承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において事業用資産を取得した場合には、租税特別措置法の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。

 (不動産取得税の不均一課税に伴う措置)

第三十六条 地方税法第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当該拠点地区において設置した産業業務施設のうち自治省令で定めるものの用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 (産業業務施設跡地の利用)

第三十七条 国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。

 (報告の徴収)

第三十八条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

 (土地利用に関する計画における配慮)

第三十九条 国及び地方公共団体は、過度集積地域において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。

   第五章 地域振興整備公団等の業務の特例等

 (地域振興整備公団の業務の特例)

第四十条 地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、公団法第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、承認基本計画に基づく指定地域に係る第一条に規定する整備を促進するため、次に掲げる業務を行う。

 一 承認基本計画に係る拠点地区において公団が行う土地区画整理事業(土地区画整理法第三条の三第二項の規定により行うものに限る。)又は市街地再開発事業(都市再開発法第二条の二第五項第二号の規定により行うものに限る。)と併せて行うことが必要であると認められる宅地の造成と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合において当該施設を建設し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。

 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 公団は、前項の業務のほか、産業業務施設の再配置を促進するため、次に掲げる業務を行う。

 一 承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において、産業業務施設の用に供する業務用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「産業業務施設用地」という。)を造成し、並びに当該産業業務施設用地の利用者の利便に供する施設を整備し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。

 二 承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において産業業務施設の再配置の促進に資する会議場施設、研修施設その他の施設の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行うこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

3 公団は、前二項の業務のほか、前二項の業務及び公団法第十九条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 承認基本計画に係る拠点地区における第一項第一号に規定する宅地の造成と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設の建設並びに当該施設の管理及び譲渡

 二 承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区における産業業務施設用地の造成、管理及び譲渡並びに当該産業業務施設用地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該産業業務施設用地の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の管理及び譲渡

 三 承認基本計画に係る第六条第三項の拠点地区における前項第二号に規定する施設の整備

 四 地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進のために必要な調査

 五 第一号から第三号までに掲げる業務に関連する技術的援助並びに地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進のための計画の策定に係る技術的援助

 (公団の行う投資の特例)

第四十一条 公団は、公団法第十九条の三の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び建設大臣の認可を受けて、前条第一項第一号の業務によって建設された事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務を行う事業に投資(融資を含む。次条において同じ。)をすることができる。

2 内閣総理大臣及び建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (公団法の特例)

第四十二条 前二条の規定により公団の業務又は投資が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項及び第二項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第三項に規定する業務」と、同条第五項中「並びに同項第八号の業務」とあるのは「、同項第八号の業務並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号及び第二項第一号の業務」と、同条第六項中「同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号の業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項第一号の業務で第一項第一号の業務」と、「及び同項第八号の業務」とあるのは「、同項第八号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第十九条の二第二項中「及び同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務とあわせて行なうもの」とあるのは「、同項第三号若しくは第四号の業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項第一号の業務で前条第一項第一号の業務と併せて行うもの並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第二号又は第七号の業務」とあるのは「第十九条第一項第二号若しくは第七号の業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項第二号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第二号及び第七号の業務」とあるのは「第十九条第一項第二号及び第七号の業務並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項第二号の業務」と、公団法第二十四条の二中「第一号及び第二号の業務(以下「工業再配置業務」という。)」とあるのは「第一号及び第二号の業務並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項並びに第三項第二号及び第三号の業務に係るもの並びに同項第四号及び第五号の業務並びに第十九条の三の規定による投資で産業業務施設の再配置の促進に係るもの(以下「工業再配置等業務」という。)」と、公団法第二十五条第一項及び第三項並びに第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置等業務」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)」とあるのは「この法律の規定(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十一条第一項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条」と、「第十九条の三」とあるのは「第十九条の三及び同法第四十一条第一項」とする。

 (通信・放送機構の業務の特例)

第四十三条 通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか、指定地域の電気通信の高度化を促進するため、次の業務を行う。

 一 承認基本計画に係る拠点地区において、電気通信業の用に供する施設であって、企業等の業務の円滑な実施に資する電気通信の利便性を効果的に高めるための機能を有する共同利用施設(これと一体的に設置される電気通信技術に関する情報を提供し、並びに照会及び相談に応ずるための施設を含む。)の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行うこと。

 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

 (業務の委託等)

第四十四条 機構は、郵政大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4 機構法第四十条の規定は、第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関について準用する。この場合において、同条第一項中「郵政大臣(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」とあるのは「郵政大臣又は大蔵大臣」と、「その業務」とあるのは「その委託を受けた業務」と、「事務所その他の事業所」とあるのは「事務所」と、「業務の状況」とあるのは「その委託を受けた業務に関し業務の状況」と読み替えるものとする。

 (機構法の特例)

第四十五条 第四十三条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、同条第三項中「又は」とあるのは「、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務に必要な資金又は」と、機構法第十七条第二項、第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務(以下「研究開発出資業務等」という。)」と、機構法第三十二条、第三十三条の二、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務等」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務」とあるのは「若しくは第二十九条第一項の規定による認可(両出資業務に係るものを除く。)、第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務等」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条」とする。

 (卸売市場法の特例)

第四十六条 一部事務組合で次に掲げる要件に該当するものについては、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第八条第一号に掲げる都道府県又は市が加入していないものであっても、これを同条第二号に該当する地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。

 一 当該一部事務組合を組織する市町村(指定地域を管轄するものに限る。)の総人口が卸売市場法第八条第一号に規定する数以上であること。

 二 前号に規定する市町村の一以上が卸売市場法第五条第一項の中央卸売市場整備計画において定められた同法第二条第三項の中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄するものであること。

 (地方住宅供給公社法の特例)

第四十七条 住宅の需要の著しい政令で定める指定地域内の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第八条及び第四十三条の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公社を設立することができる。

2 前項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法第十二条第四項中「都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」とあり、同法第二十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項、第四十一条(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第一項中「都道府県知事等」とあり、同法第四十四条第一項中「市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第二項中「都道府県知事又は市長」とあるのは「設立団体である市町村の長」と、同法第四十二条第一項中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」と、同法第四十九条第一号中「、都道府県知事又は市長」とあるのは「又は設立団体である市町村の長」とする。

3 第一項の規定により設立された地方住宅供給公社は、土地区画整理法、都市再開発法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の適用については、市のみが設立した地方住宅供給公社とみなす。

   第六章 雑則

 (主務大臣)

第四十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による基本方針の公表及び同条第五項の規定による基本方針の変更に関する事項については、国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、郵政大臣、建設大臣及び自治大臣

 二 第四条第二項の規定による協議に関する事項については、国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣

 三 第三十三条の規定による認定及び第三十四条の規定による認定の取消し並びに第三十八条の規定による報告の徴収に関する事項については、通商産業大臣及び当該産業業務施設において行われる事業を所管する大臣

 (政令への委任)

第四十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第七章 罰則

第五十条 第二十一条第六項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第五十一条 第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五十三条 第四十四条第四項において準用する機構法第四十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十三条から第四十五条まで、第五十三条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、地方拠点都市地域に関する諸事情の変化等に対応して、この法律の規定及び実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (借地権に関する経過措置)

第三条 借地借家法が施行されるまでの間においては、第二十条第一項中「借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権」とあるのは、「借地法(大正十年法律第四十九号)第一条に規定する借地権」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (土地区画整理法の一部改正)

第五条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。

  第三条の三第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、地域振興整備公団は、建設大臣が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の承認基本計画に係る拠点地区の既に市街地を形成している区域のうち特に一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第六条 地域振興整備公団法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二中「第三条の三第一項」を「第三条の三第一項又は第二項」に改める。

  第三十六条第三号中「業務以外」を「業務並びに第十九条の三の規定による投資以外」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第七条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第二号中「含む。)」の下に「又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるもの(その周辺の地域を含む。)」を加え、同項第三号に次のように加える。

   ニ 前号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地

  第二条第一項中「前条第一項第一号の土地」の下に「若しくは同項第三号の土地(同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるものに限る。)」を加える。

 (都市計画法の一部改正)

第八条 都市計画法の一部を次のように改正する。

  第十条の二第一項に次の一号を加える。

  四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

 (都市再開発法の一部改正)

第九条 都市開発法の一部を次のように改正する。

  第二条の二第五項を次のように改める。

 5 地域振興整備公団は、建設大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。

  一 地域社会の中心となる都市の開発整備又は特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備を行うため地城振興整備公団が宅地の造成と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業

  二 前号に規定するもののほか、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の承認基本計画に係る拠点地区の既に市街地を形成している区域のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業

 (租税特別措置法の一部改正)

第十条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十三条の三第一項中「第二十一条第一項」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項」を加える。

  第三十四条の二第二項第十四号中「若しくは大都市地域住宅等供給促進法」を「、大都市地域住宅等供給促進法」に改め、「含む。)」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項」を、「特定土地区画整理事業」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律による拠点整備上地区画整理事業」を、「第二十一条第一項」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項」を加える。

  第三十七条第一項の表以外の部分中「第十七号」を「第十八号」に、「第十五号」を「第十六号」に改め、「第十号」の下に「又は第十一号」を加え、同項の表の第一号の下欄中「第十二号」を「第十三号」に改め、同表中第十七号を第十八号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。

十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物(同法第二条第三項に規定する産業業務施設(以下この号において「産業業務施設」という。)に該当するものに限るものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)及びその敷地の用に供されている土地等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

上欄のイに規定する拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置

 イ 当該過度集積地域から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画に係る同法第六条第三項に規定する拠点地区への当該事務所又は研究所の移転(政令で定めるものに限る。)で同法第三十四条に規定する認定計画に従つて行われるものに伴い譲渡をされるものであること。

 

 ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。

 

  第三十七条の三第二項第一号中「第十五号」を「第十六号」に改め、同項第二号中「第十号」の下に「又は第十一号」を加える。

  第四十四条の八の次に次の一条を加える。

  (特定の拠点地区における産業業務施設の特別償却)

 第四十四条の九 青色申告書を提出する法人が、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に行われた同法第六条第六項の承認(同法第七条第一項の承認を含む。)に係る同法第六条第一項の基本計画において定められた同条第三項の拠点地区の区域内において、当該承認の日から五年以内の期間で政令で定める期間内に、同法第二条第三項に規定する産業業務施設に該当する事務所用若しくは研究所用の建物及びその附属設備のうち政令で定める規模のもの(貸付けの用に供するものを除く。以下この項において「産業業務施設」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業業務施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該産業業務施設(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該産業業務施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該産業業務施設の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十二条の三第四項第五号中「第十三号」を「第十四号」に改める。

  第六十五条第一項中「第二十一条第一項」の下に「又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項」を加える。

  第六十五条の四第一項第十四号中「若しくは大都市地域住宅等供給促進法」を「、大都市地域住宅等供給促進法」に改め、「含む。)」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項」を、「特定土地区画整理事業」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律による拠点整備土地区画整理事業」を、「第二十一条第一項」の下に「若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項」を加える。

  第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第十八号」を「第十九号」に、「第十六号」を「第十七号」に、「第十号の場合の同号」を「第十号又は第十一号の場合のこれらの号」に改め、同項の表の第一号の下欄中「第十二号」を「第十三号」に改め、同表中第十八号を第十九号とし、第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。

十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物(同法第二条第三項に規定する産業業務施設(以下この号において「産業業務施設」という。)に該当するものに限るものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)及びその敷地の用に供されている土地等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

上欄のイに規定する拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置

 イ 当該過度集積地域から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画に係る同法第六条第三項に規定する拠点地区への当該事務所又は研究所の移転(政令で定めるものに限る。)で同法第三十四条に規定する認定計画に従つて行われるものに伴い譲渡をされるものであること。

 

 ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。

 

  第六十五条の七第十項第二号中「第十六号」を「第十七号」に改める。

  第六十五条の八第一項中「第十六号」を「第十七号」に、「第十号の場合の同号」を「第十号又は第十一号の場合のこれらの号」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第二号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

2 改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第六十五条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

 (地方税法の一部改正)

第十二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十六号中「並びに地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」を「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」に改め、「(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」の下に「並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を加える。

  第七十三条の六第三項中「第二十一条第二項」の下に「及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第二項」を加える。

  第五百八十六条第二項第一号の十の次に次の一号を加える。

  一の十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画(以下この号において「承認基本計画」という。)において定められた同法第六条第三項に規定する拠点地区において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供する建物のうち政令で定めるものを建設した者で政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び承認基本計画において定められた同条第二項に規定する拠点地区において当該承認基本計画に従つて同法第六条第四項に規定する教養文化施設等の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

  附則第三十二条の三第十二項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同条第十五項中「第十三項まで」を「第十四項まで」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項の表の下欄中「第十三項まで」を「第十四項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。

 14 指定都市等は、事業所用家屋で地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画(平成六年三月三十一日までに同法第六条第六項の規定による承認(同法第七条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)において定められた同法第二条第二項に規定する拠点地区において当該承認基本計画に従つて整備される同法第六条第四項に規定する教養文化施設等で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該教養文化施設等に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認基本計画に係る同条第六項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

  附則第三十二条の三の二第二十項を同条第二十一項とし、同条第十六項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 前条第十四項に規定する教養文化施設等に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該教養文化施設等に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該教養文化施設等に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該教養文化施設等に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該教養文化施設等に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

  附則第三十八条第十一項及び第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十四項」を「附則第三十二条の三第十五項」に、「第十三項まで」を「第十四項まで」に改める。

 (国土庁設置法の一部改正)

第十三条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。

  二十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務を処理すること。

  第七条第一項中「第四条第二十一号」を「第四条第二十二号」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十四条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十七号の三の次に次の一号を加える。

  二十七の四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

 (郵政省設置法の一部改正)

第十五条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第七十号を第七十一号とし、第六十九号を第七十号とし、第六十八号の次に次の一号を加える。

  六十九 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること。

  第五条中第二十二号の二十一を第二十二号の二十二とし、第二十二号の二十の次に次の一号を加える。

  二十二の二十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の定めるところに従い、基本方針を定めること。

  第六条第五項及び第六項中「第六十九号」を「第七十号」に改め、同条第八項中「第七十号」を「第七十一号」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第十六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十一号中「及び特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)」を「、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十七条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務を行うこと。

  第五条第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名) 

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