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法律第八十九号(平四・七・一)

  ◎医療法の一部を改正する法律

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第一項中「なす」を「行う」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「なす」を「行う」に改め、同条を第一条の五とし、第一条の次に次の三条を加える。

 第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

 2 医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。

 第一条の三 国及び地方公共団体は、前条の規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

 第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

 2 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 3 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

  第二条の前に次の一条を加える。

 第一条の六 この法律において、「老人保健施設」とは、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設をいう。

  第七条の二第三項中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)」を「老人保健施設」に改める。

  第四十二条中「左に」を「次に」に改め、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置

  六 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置

  第五十二条第一項中「収支計算書」を「損益計算書」に改める。

  第六十八条中「法律第八十九条」を「法律第八十九号」に改める。

第二条 医療法の一部を次のように改正する。

  第一条の五中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第七条第二項に規定するその他の病床に限る。)のうち一群のものであつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。

  第四条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

  一 高度の医療を提供する能力を有すること。

  二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。

  三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

  四 その診療科名中に、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める診療科名を有すること。

  五 厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。

  六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

  七 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

  八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

 2 厚生大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

 3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

  第七条第一項中「もの」を「者」に改め、同条第二項中「病床数」を「療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数」に、「省令」を「厚生省令」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

 第十二条の二 特定機能病院の開設者は、厚生省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生大臣に提出しなければならない。

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。

  一 管理者の氏名

  二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

  三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

  四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項

 2 助産所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいよう掲示しなければならない。

  一 管理者の氏名

  二 業務に従事する助産婦の氏名

  三 助産婦の就業の日時

  四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項

 3 厚生大臣は、前二項の厚生省令を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

  第十五条の次に次の一条を加える。

 第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の収容に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

  第十六条の次に次の一条を加える。

 第十六条の二 特定機能病院の管理者は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

  一 高度の医療を提供すること。

  二 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。

  三 高度の医療に関する研修を行わせること。

  四 第二十二条の二第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

  五 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生省令で定める者から第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生省令で定めるものを閲覧させること。

  六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

  七 その他厚生省令で定める事項

  第十七条中「前四条」を「第十三条から前条まで」に、「の外」を「のほか」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「省令でこれを」を「厚生省令で」に改める。

  第二十一条第一項中「省令の」を「厚生省令の」に改め、同項第一号中「省令をもつて」を「療養型病床群を有しない病院にあつては、厚生省令で」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 療養型病床群を有する病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従業者

  第二十一条第一項第六号中「エツクス線」を「エックス線」に改め、同項第十六号中「省令をもつて」を「厚生省令で」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 療養型病床群を有する病院にあつては、機能訓練室

  第二十一条第二項中「前項第一号」の下に「又は第一号の二」を加え、「省令」を「厚生省令」に改める。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

 第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号、第一号の二及び第十四号を除く。)に定めるもののほか、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

  一 厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業者

  二 集中治療室

  三 診療に関する諸記録

  四 病院の管理及び運営に関する諸記録

  五 前条第一号から第五号までに掲げる施設

  六 その他厚生省令で定める施設

  第二十三条第一項中「前二条」を「前三条」に、「の外」を「のほか」に、「省令」を「厚生省令」に改め、同条第二項中「省令」を「厚生省令」に改める。

  第二十四条に次の一項を加える。

 2 厚生大臣は、特定機能病院の構造設備が第二十二条の二の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。

  第二十九条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に、「基く」を「基づく」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。

  一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

  二 特定機能病院の開設者が第十二条の二の規定に違反したとき。

  三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

  四 特定機能病院の管理者が第十六条の二の規定に違反したとき。

 4 厚生大臣は、前項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

  第三十条第一項中「第二十四条」を「都道府県知事は、第二十四条第一項」に、「前条に規定する処分がなされるに当つては」を「前条第一項若しくは第二項の規定による処分をするに当たつては」に、「都道府県知事の」を「その」に、「吏員又は其の他の者」を「職員又はその他の者」に、「が与えられなければ」を「を与えなければ」に、「弁明をなす」を「弁明をする」に、「処分をなす」を「処分をする」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項から第三項までの規定は、厚生大臣が第二十四条第二項又は前条第三項の規定による処分をする場合について準用する。この場合において、第一項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「厚生大臣」と読み替えるものとする。

  第六十九条第一項中「如何なる」を「いかなる」に、「左に」を「次に」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第二号中「第七十条第一項」を「次条第一項」に改め、同項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「診療に」を「常時診療に」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 次条第二項の規定による診療科名

  第六十九条第一項に次の二号を加える。

  八 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第一項第四号に掲げる事項

  九 その他厚生大臣の定める事項

  第六十九条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 厚生大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第八号及び第九号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。

 3 厚生大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて第一項第九号に掲げる事項の案及び前項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

 4 厚生大臣は、第一項第九号に掲げる事項及び第二項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

  第六十九条第五項を削り、同条第六項中「又は第四項の規定に基き厚生大臣が定める事項」を削り、「方法が第四項の規定による定」を「方法若しくは内容が第二項に規定する基準」に改め、同項を同条第五項とする。

  第七十条第一項を次のように改める。

   前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名とする。

  第七十条第三項中「第一項第三号」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第三号の規定による許可をなすに当つては、あらかじめ」を「第二項の許可をするに当つては、あらかじめ、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前条第一項第三号の規定による診療科名は、前項の規定による診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生大臣の許可を受けたものとする。

 3 厚生大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。

  第七十一条第一項中「如何なる」を「いかなる」に、「左に」を「次に」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第三号中「業務に」を「常時業務に」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第二項第四号に掲げる事項

  第七十一条第一項に次の一号を加える。

  七 その他厚生大臣の定める事項

  第七十一条第二項を次のように改める。

 2 厚生大臣は、適正な助産を受けることができることを確保するため、前項第六号及び第七号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。

  第七十一条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「又は前項の規定に基き厚生大臣が定める事項」を削り、「方法が前項の規定による定」を「方法若しくは内容が前項に規定する基準」に改め、同項を同条第三項とする。

  第七十三条第一号中「から第三項まで若しくは第六項、第七十条第三項」を「若しくは第五項、第七十条第五項」に、「から第三項まで若しくは第五項」を「若しくは第三項」に改める。

  第七十四条第一号中「第四条第二項」の下に「、第四条の二第三項」を加え、「から第十五号まで」を「から第十六号まで」に改め、「第五号まで」の下に「、第二十二条の二第二号若しくは第五号」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者

  附則第八十二条第二項中「第七十条第一項第三号」を「第七十条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討等)

第二条 政府は、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係をより促進するため、医療の担い手が、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう配慮することに関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)

第五条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。

 (第一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第五号中「第一条の二第一項」を「第一条の五第一項」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第九号中「第一条の二」を「第一条の五」に改める。

第七条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三号中「第一条の二」を「第一条の五」に改める。

第八条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号中「第一条の二第一項」を「第一条の五第一項」に改める。

第九条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中「第一条の二第二項」を「第一条の五第二項」に改める。

第十条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項第二号中「第一条の二第一項」を「第一条の五第一項」に改める。

第十一条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二号中「第一条の二第一項」を「第一条の五第一項」に改める。

第十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号中「第一条の二第一項」を「第一条の五第一項」に改める。

第十三条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第一条の二第一項」を「第一条の五第一項」に改める。

 (第二条の規定の施行前の準備)

第十四条 第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。

2 新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

3 新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。

 (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第十五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第六項中「行なう」を「行う」に、「第六十九条第一項第四号、第二項及び第三項」を「第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第六十九条第一項第五号」に改め、同条第七項の表第七十三条第一号の項中「から第三項まで若しくは第六項」を「若しくは第五項」に改める。

第十六条 水源地域対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  別表第一中「第一条の五第二項」を「第一条の五第三項」に改める。

第十七条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

第十八条 地価税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

第十九条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第十二条第一項第一号中「第二十一条第一項第一号の規定に基づく省令」を「第二十一条第一項第一号又は第一号の二の規定に基づく厚生省令」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第二十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理大臣臨時代理・厚生大臣署名) 

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