法律第十一号(平五・三・三一)
◎関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「付表簡易税率表」を「付表第一」に、「簡易税率表によること」を「同表によること」に改め、同条第二項第三号中「前項の簡易税率表」を「別表の付表第一」に改める。
第三条の二の次に次の一条を加える。
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の三 第三条の場合において、次条から第四条の八までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第六条、第七条、第九条の二第一項及び第二項並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計額が十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名あて人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2 前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。
第六条中「(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した価格。次条、第九条の二第一項及び第二項並びに第十四条第十八号において同じ。)」を削る。
別表第二七一〇・〇〇号中
| 「 | B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え〇・九二七三以下のもの | 
 
 
 一キロリットルにつき四六〇円 | |
| 
 | C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの | 
 
 一キロリットルにつき四〇〇円 | 」 | 
| 
 | を | 
 | 
 | 
| 「 | B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの | 
 
 一キロリットルにつき四二〇円 | 」 | 
に改める。
別表の付表中「簡易税率表」を「入国者の輸入貨物に対する簡易税率表」に改め、同表を別表の付表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
付表第二 少額輸入貨物に対する簡易税率表(第三条の三関係)
| 番号 | 品目 | 税率 | 
| 一 | (1) 別表第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品 | 
 一リットルにつき二二〇円 | 
| 
 | (2) 別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品 | 一リットルにつき一五〇円 | 
| 
 | (3) 別表第二二〇八・九〇号の二の(一)に掲げる物品 | 一リットルにつき一四〇円 | 
| 
 | (4) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品 | 
 
 一リットルにつき一一〇円 | 
| 
 | (5) 次に掲げる物品 別表第二二〇八・四〇号又は第二二〇八・五〇号に掲げる物品 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち ウオッカその他の蒸留酒 | 一リットルにつき五〇円 | 
| 
 | (6) 別表第二二〇三・〇〇号に掲げる物品 | 一リットルにつき六円 | 
| 
 | (7) 次に掲げる物品 別表第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・一〇号の二に掲げる物品 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち ウオッカその他の蒸留酒以外のもの 別表第二二〇八・九〇号の二の(二)又は(四)に掲げる物品 | 一リットルにつき四〇円 | 
| 二 | 次に掲げる物品 (1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品 別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち 紅茶以外のもの 別表第〇九〇二・四〇号の二に掲げる物品のうち紅茶以外のもの (2) 別表第二一類に掲げる物品 (3) 別表第三五〇三・〇〇号に掲げる物品のうち ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ(魚膠及びアイシングラスを除く。) (4) 別表第四三〇二・三〇号に掲げる物品のうち ドロップスキン 別表第四三・〇三項に掲げる物品 | 二〇% | 
| 三 | 次に掲げる物品 別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号までに掲げる物品 別表第四三〇二・三〇号に掲げる物品のうち ドロップスキン以外のもの | 一五% | 
| 四 | 次に掲げる物品 (1) 別表第三三類に掲げる物品 (2) 別表第三五類に掲げる物品(第二号の品目の欄に掲げるものを除く。) (3) 別表第三九類に掲げる物品 (4) 別表第四四類に掲げる物品(第四四二一・九〇号に掲げる物品のうち竹製のくしを除く。) (5) 別表第五一類に掲げる物品 (6) 別表第五二類に掲げる物品 (7) 別表第五四類に掲げる物品 (8) 別表第五五類に掲げる物品 (9) 別表第六三類に掲げる物品 (10) 別表第六五類に掲げる物品 (11) 別表第七〇類に掲げる物品(第七〇・一八項に掲げるものを除く。) (12) 別表第七一類に掲げる物品 (13) 別表第九〇・〇三項又は第九〇・〇四項に掲げる物品 (14) 別表第九六類に掲げる物品 | 五% | 
| 五 | 次に掲げる物品 (1) 別表第二九類に掲げる物品(第二九〇五・四四号及び第二九一八・一四号に掲げるもの、第二九一八・一五号に掲げるもののうちくえん酸カルシウム、第二九二二・四二号の一に掲げるもの並びに第二九四〇・〇〇号に掲げるもの(糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩を除く。)を除く。) (2) 別表第三〇類に掲げる物品 (3) 別表第三八類に掲げる物品 (4) 別表第四八類に掲げる物品 (5) 別表第六九類に掲げる物品 (6) 別表第八二類に掲げる物品 (7) 別表第八三類に掲げる物品 (8) 別表第九四類に掲げる物品 (9) 別表第九五類に掲げる物品 | 三% | 
| 六 | 前各号に掲げる物品以外の物品 | 一〇% | 
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。
第三条中「平成五年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
第四条を削る。
第五条中「平成五年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条を第四条とする。
第六条中「平成五年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条を第五条とする。
第七条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「同号の一の(四)のA若しくはB」を「同号の一の(四)」に、「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条を第六条とする。
第七条の二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条を第七条とする。
第七条の三第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「第七条第三項ただし書」を「第六条第三項ただし書」に改め、同条を第七条の二とする。
第七条の四を第七条の三とする。
第八条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
第九条から第十条の二までの規定中「第六条」を「第五条」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第七条の三第一項」を「第七条の二第一項」に改める。
第十一条第一項中「第六条」を「第五条」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第七条の三第一項」を「第七条の二第一項」に、「第七条第四項」を「第六条第四項」に、「第七条の二第一項」を「第七条第一項」に改める。
第十二条第一項中「第七条第四項又は第七条の二第一項」を「第六条第四項又は第七条第一項」に改める。
別表第一中「、第七条の四」を削る。
別表第一(A)第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項を削る。
別表第一(A)第〇二〇六・一〇号中
| 「 | 一 ほほ肉及び頭肉 | 六〇% | 」 | 
を削る。
別表第一(A)第〇二〇六・二九号中
| 
 | 一 ほほ肉及び頭肉 | 六〇% | 」 | 
を削る。
別表第一(A)第一一〇四・二二号の次に次の一号を加える。
| 
 | 一一〇四・二三 | とうもろこしのもののうち コーンフレークの製造に使用するもの | 
 一六・二% | 
別表第一(A)第一一・〇四項の次に次の一項を加える。
| 
 | 一一・〇五 
 一一〇五・二〇 | ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット フレーク、粒及びペレット | 
 
 二〇% | 
別表第一(A)第一六〇二・五〇号中
| 「 | (d) その他のもの ハ その他のもの | 
 六〇% | 」 | 
を削る。
別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「で、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの」を削り、
| 「 | (ii) 製油の原料として使用するもの以外の重油及び粗油(農林漁業の用に供するものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 
 
 
 
 
 一キロリットルにつき二、七七〇円 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | (iii) その他のもの | 一キロリットルにつき三、七五〇円 | 
 | 
| 
 | B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え〇・九二七三以下のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (1) 製油の原料として使用するもの | 一キロリットルにつき三一五円 | 
 | 
| 
 | (2) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (i) 共通の限度数量以内のもの | 一キロリットルにつき二、五八〇円 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | (ii) その他のもの | 一キロリットルにつき三、七五〇円 | 
 | 
| 
 | C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの | 
 | 
 | 
| 
 | (1) 製油の原料として使用するもの | 一キロリットルにつき三一五円 | 
 | 
| 
 | (2) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (i) 共通の限度数量以内のもの | 一キロリットルにつき二、五二〇円 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | (ii) その他のもの | 一キロリットルにつき三、七五〇円 | 」 | 
を
| 「 | (ii) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | 1 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの | 一キロリットルにつき二、七七〇円 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2 その他のもの | 一キロリットルにつき三、七五〇円 | 
 | 
| 
 | B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの | 
 | 
 | 
| 
 | (1) 製油の原料として使用するもの | 一キロリットルにつき三一五円 | 
 | 
| 
 | (2) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (i) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの | 一キロリットルにつき二、五四〇円 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | (ii) その他のもの | 一キロリットルにつき三、七五〇円 | 」 | 
に改める。
別表第一(A)第四一・〇四項中「平成五年三月三一日」を「平成六年三月三一日」に、「一一八、〇〇〇平方メートル」を「一三七、〇〇〇平方メートル」に、「七〇七、〇〇〇平方メートル」を「八四八、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「平成五年三月三一日」を「平成六年三月三一日」に、「六一二、〇〇〇平方メートル」を「七〇四、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「平成五年三月三一日」を「平成六年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第六四・〇三項中「平成五年三月三一日」を「平成六年三月三一日」に、「五、七九六、〇〇〇足」を「六、九五五、〇〇〇足」に改める。
別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「平成五年三月三一日」を「平成六年三月三一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
 


