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法律第十四号(平五・三・三一)

  ◎公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第七条」を「第七条第一項及び第三項並びに第十一条第二項」に、「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十五条」に、「及び第十四条」を「、第十四条及び第十五条」に改める。

  第三条第二項の表中「十八人」を「十六人」に、「十人」を「八人」に改め、同条第三項中「七人」を「六人」に改める。

  第六条中「(第二項を除く。)」を「、第七条第一項及び第二項並びに第八条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 校長の数は、小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

  第七条第一項中「校長、」を削り、「第十一条において「校長及び教諭等」」を「以下「教頭及び教諭等」」に改め、第一号を削り、同項第二号の表小学校の項中

一学級の学校

二・〇〇〇

 

 

二学級から四学級までの学校

一・五〇〇

 

 

五学級の学校

一・四〇〇

 を

一学級及び二学級の学校

一・〇〇

 

 

三学級及び四学級の学校

一・二五〇

 

 

五学級の学校

一・二〇〇

 に、

七学級の学校

一・二五〇

 

 

八学級から十一学級までの学校

一・二二〇

 を

七学級の学校

一・二六四

 

 

八学級及び九学級の学校

一・二四九

 

 

十学級及び十一学級の学校

一・二三四

 に改め、同表中学校の項中「一・六一〇」を「一・五五七」に「一・五九五」を「一・五五〇」に、「一・五六〇」を「一・五二〇」に、

二十七学級から二十九学級までの学校

一・五五三

 

 

三十学級から三十二学級までの学校

一・五五〇

 を

二十七学級から三十二学級までの学校

一・五一七

 

 に、「一・五四五」を「一・五一五」に、「一・五一〇」を「一・四八三」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第四号とし、同号の前に次の二号を加える。

  二 三十学級以上の小学校の数と十八学級から二十九学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数と三十学級以上の中学校の数に二を乗じて得た数との合計数

  三 小学校の分校の数と中学校の分校の数との合計数に一を乗じて得た数

  第七条第二項中「前項に」を「前二項に」に、「小中学校校長教諭等標準定数」を「小中学校教頭教諭等標準定数」に改め、「、校長の数は前項第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長標準定数」という。)とし」を削り、「九学級以上の小学校の数と六学級以上」を「三十学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に二分の三を乗じて得た数、九学級から二十九学級までの小学校の数と六学級から二十九学級まで」に、「及び三学級」を「並びに三学級」に、「小中学校校長標準定数と小中学校教頭標準定数との合計数」を「小中学校教頭標準定数」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 小学校又は中学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われ、又は教育課程(中学校の教育課程に限る。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。

  第八条中「第十二条において」を「以下」に改め、同条第一号中「四学級以上」を「三学級から二十九学級まで」に改め、同条第二号中「三学級」を「三十学級以上」に、「四分の三」を「二」に改める。

  第八条の二第一号及び第二号中「七百人」を「六百人」に、「六百九十九人」を「五百九十九人」に改め、同条第三号の表を次のように改める。

共同調理場に係る小学校及び中学校の児童及び生徒の数

乗ずる数

二千五百人以下

二千五百一人から七千人まで

七千一人以上

  第九条第三号中「三十学級」を「二十七学級」に、「二十四学級」を「二十一学級」に改める。

  第十条中「(第二項を除く。)」を「、第十一条第一項及び第十二条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 校長の数は、特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。

  第十一条第一項中「校長及び教諭等」を「教頭及び教諭等」に改め、第一号を削り、同項第二号の表小学部の項中

二学級から四学級までの部

一・五〇〇

 を

二学級の部

一・五〇〇

 

 

三学級の部

一・五八三

 

 

四学級の部

一・五〇〇

 に、

七学級の部

一・二五〇

 

 

八学級から十一学級までの部

一・二二〇

 

 を

七学級の部

一・二六四

 

 

八学級及び九学級の部

一・二四九

 

 

十学級及び十一学級の部

一・二三四

 に改め、同表中学部の項中「一・六一〇」を「一・五五七」に、「一・五九五」を「一・五五〇」に、「一・五六〇」を「一・五二〇」に、

二十七学級から二十九学級までの部

一・五五三

 

 

三十学級から三十二学級までの部

一・五五〇

 を

二十七学級から三十二学級までの部

一・五一七

 に、「一・五四五」を「一・五一五」に、「一・五一〇」を「一・四八三」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 小学部及び中学部の学級数が三十学級以上の特殊教育諸学校の数と中学部の学級数が十八学級以上の特殊教育諸学校の数との合計数に一を乗じて得た数

  第十一条第一項第三号の表精神薄弱者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中「四」を「五」に、同表 肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中「五」を「六」に、同表病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒を教育する養護学校の項中「四」を「五」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 特殊教育諸学校の分校の数に一を乗じて得た数

  第十一条第二項中「特殊教育諸学校校長教諭等標準定数」を「特殊教育諸学校教頭教諭等標準定数」に改め、「、校長の数は前項第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長標準定数」という。)とし」を削り、「六学級以上」を「六学級から二十九学級まで」に改め、「乗じて得た数」の下に「と小学部及び中学部の学級数が三十学級以上の特殊教育諸学校の数に二分の三を乗じて得た数との合計数」を加え、「特殊教育諸学校校長標準定数と」及び「との合計数」を削る。

  第十二条中「一」の下に「(小学部及び中学部の学級数が三十学級以上の特殊教育諸学校にあつては、二)」を加える。

  第十三条中「十」を「十二」に改める。

  第十五条中「小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数」を「教頭及び教諭等、養護教諭等、寮母、学校栄養職員並びに事務職員の数」に改め、同条第一号中「当該学校」を「小学校又は中学校」に、「社会的条件が」を「社会的条件についての政令で定める」に、「ことその他の政令で定める特別の事情がある場合」を「事情」に改め、同条第二号中「行なわれ」を「行われ」に改め、「がある場合」を削り、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 小学校又は中学校において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

  第十六条第一項中「規定(」の下に「第七条第一項第三号、」を加え、「並びに第九条第一号及び第二号」を「、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第四号」に改め、同条第三項中「同一の設置者」を「第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者」に改め、「中学校(」の下に「これらの規定の適用の区分に従い」を加え、「、第八条第一号及び第九条第一号の規定の適用については」を削る。

 (公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第二条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及び教頭」を削り、「並びに」を「、教頭、」に改める。

  第五条中「二百七十人」を「二百四十人」に、「専門教育を主とする学科を置く場合」を「夜間において授業を行う定時制の課程のみを置くものである場合」に改める。

  第六条中「高等学校の」の下に「全日制の課程又は定時制の課程における」を加え、「全日制の課程にあつては四十五人(農業、水産若しくは工業に関する学科又はその他の専門教育を主とする学科で政令で定めるものにあつては、四十人)、定時制の課程にあつては」を削る。

  第九条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「六学級以上」を「六学級から二十九学級まで」に、「と通信制」を「、三十学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数並びに通信制」に、「との合計数」を「の合計数」に改め、同項第二号中「第六号」を「第八号」に改め、同項第四号中「全日制の課程」の下に「又は十二学級以上の定時制の課程」を、「上欄に掲げる」の下に「課程の別に従い、同表の中欄に掲げる」を加え、同号の表を次のように改める。

課程の別

課程の規模の区分

乗ずる数

全日制の課程

九学級から十七学級までの課程

十八学級から二十九学級までの課程

三十学級以上の課程

定時制の課程

十二学級から二十三学級までの課程

二十四学級以上の課程

  第九条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号の表全日制の課程の項の下欄中「二」を「三」に、「三」を「四」に、「四」を「五」に、「五」を「六」に改め、同表定時制の課程の項中

六学級から十一学級まで

 

 

十二学級から二十七学級まで

 

 

二十八学級以上

 を

六学級及び七学級

 

 

八学級から十一学級まで

 

 

十二学級から二十七学級まで

 

 

二十八学級以上

 に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号の表農業に関する学科の項及び水産に関する学科の項中「得た数に」の下に「二を加え、当該学科の学級数の合計数が八学級以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に」を加え、同表工業に関する学科の項中「二十四学級以上」を「六学級から二十三学級まで」に、「、二)」を「二とし、当該学科の学級数の合計数が二十四学級以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の学級数の合計数が八学級以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

  五 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

課程の規模の区分

乗ずる数

二千四百一人から三千人までの課程

三千一人から三千六百人までの課程

三千六百一人以上の課程

  六 十八学級から二十六学級までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、二十七学級以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、十二学級以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数

  第九条に次の一項を加える。

 3 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒に対する指導が行われる場合には、前二項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。

  第十条中「四学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数」を「三学級から二十九学級までの全日制の課程の数と本校に置かれる四学級から二十九学級までの定時制の課程の数と」に、「三学級の全日制の課程の数に四分の三」を「三十学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二」に改め、「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)」を削る。

  第十二条中「の各号」を削り、同条第一号中「九分の一を乗じて得た数」の下に「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)」を加え、同条第二号中「十八学級」を「十二学級」に改める。

  第十四条中「九人」を「八人」に改める。

  第十七条中「の各号」を削り、同条第一号中「の数」の下に「と高等部を置く特殊教育諸学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が三十学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が三十学級以上のものを除く。)の数との合計数」を加え、同条第二号中「(本校及び分校の高等部は、それぞれ一の高等部とみなす。)」を削り、同条第五号中「第十一条第一項第四号」を「第十一条第一項第五号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「得た数」の下に「と養護学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 特殊教育諸学校の高等部でその学級数が六学級以上のものの数に一を乗じて得た数

  第十八条中「特殊教育諸学校の数」の下に「と高等部を置く特殊教育諸学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が三十学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が三十学級以上のものを除く。)の数との合計数」を加える。

  第二十条中「十」を「十二」に改める。

  第二十二条の二中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

  四 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

 (義務教育諸学校の学級編制に関する経過措置)

2 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校又は中学校の学級編制で同学年の児童又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「法」という。)第三条第三項に規定する心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で編制するものを除く。)については、平成十年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の法(以下「新標準法」という。)第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。

 (義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

3 新標準法第六条に規定する小中学校教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

 (高等学校等の学級編制に関する経過措置)

4 公立の高等学校の全日制の課程の学級編制(第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六条の規定により一学級の生徒の数の標準が四十人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第十四条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第六条又は第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。

 (高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)

5 新高校標準法第七条に規定する高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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