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法律第十六号(平五・三・三一)

  ◎道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「昭和六十三年度」を「平成五年度」に改める。

  第三条第一項中「昭和六十三年度」を「平成五年度」に、「次の各号に」を「次に」に改める。

  第四条中「昭和六十三年度」を「平成五年度」に改め、「又は修繕」及び「、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)」を削り、「改築については四分の三」を「十分の七」に、「三分の二)、修繕については二分の一」を「十分の五・五)」に改める。

  第五条第一項中「昭和六十三年度」を「平成五年度」に改め、同条第五項中「道路の修繕に関する法律」の下に「(昭和二十三年法律第二百八十二号)」を加える。

 (奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)

第二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「四分の三」を「十分の五・五」に改める。

  附則第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条中奥地等産業開発道路整備臨時措置法附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

3 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十八項を第二十項とし、第十七項を第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 19 道路法附則第八項若しくは第九項、土地区画整理法附則第十二項から第十四項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第八項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第七項の規定による国の補助又は負担を行う場合においては、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。

  附則第十六項中「「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計」を「「第四条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「第四条又は附則第十九項の規定による一般会計」に、「附則第十五項」を「附則第十八項」に改め、「産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と」の下に「、「並びに附属諸費」とあるのは「、道路法附則第八項若しくは第九項、土地区画整理法附則第十二項から第十四項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第八項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第七項の規定による補助金又は負担金並びに附属諸費」と」を加え、同項を附則第十七項とし、附則第十五項中「貸付金の貸付け」の下に「並びに道路法附則第八項若しくは第九項、土地区画整理法附則第十二項から第十四項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第八項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第七項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十二項から第十四項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)」を加え、同項を附則第十六項とし、附則第十四項の次に次の一項を加える。

 15 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十六号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(平成四年度以前の年度のこの会計の予算で平成五年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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