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法律第十七号(平五・三・三一)

  ◎エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)

第一条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条・第二条)」を

第一章 総則(第一条・第二条)

 
 

第一章の二 基本方針等(第三条・第三条の二)

 に、「(第三条―第十二条)」を「(第四条―第十二条)」に、「第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条)」を

第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条)

 
 

第四章の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第二十一条の二・第二十一条の三)

 に改める。

  第一条中「燃料資源の大部分を輸入に依存せざるを得ない我が国のエネルギー事情にかんがみ、」を「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた」に改め、「措置」の下に「その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置」を加える。

  第二章の章名、同章第一節の節名及び第三条を削る。

  第二条の次に次の一章を加える。

    第一章の二 基本方針等

 (基本方針)

 第三条 通商産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

 2 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

 3 通商産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

 4 通商産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、建築物の建築及び維持保全に係る部分については建設大臣に、エネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については運輸大臣に協議しなければならない。

 5 通商産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

 6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

  (エネルギー使用者の努力)

 第三条の二 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

  第四条第一項中「前条各号に掲げる事項に関し事業者」を「次に掲げる事項及びエネルギーの使用の合理化の目標に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 燃料の燃焼の合理化

  二 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

  三 放射、伝導等による熱の損失の防止

  四 廃熱の回収利用

  五 熱の動力等への変換の合理化

  六 抵抗等による電気の損失の防止

  七 電気の動力、熱等への変換の合理化

  第四条の前に次の章名及び節名を付する。

    第二章 工場に係る措置等

     第一節 工場に係る措置

  第五条中「第三条各号」を「同項各号」に改める。

  第六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「電気管理指定工場」という。)」を「熱管理指定工場又は電気管理指定工場(以下「エネルギー管理指定工場」という。)」に、「、同項」を「、第一項」に改め、同項第一号及び第二号中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場を設置している者は、当該工場の前年度(四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる一年度であつて、直前のものをいう。)における燃料等の使用量又は電気の使用量が同項の政令で定める要件に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。

  第七条第一項中「熱管理指定工場及び電気管理指定工場(以下「エネルギー管理指定工場」という。)」を「エネルギー管理指定工場」に改める。

  第十一条の見出しを「(定期の報告)」に改め、同条中「エネルギー管理指定工場に帳簿を備え」を「毎年」に改め、「燃料等の使用の状況」の下に「(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)」を、「電気の使用の状況」の下に「(電気の使用の効率に係る事項を含む。)」を加え、「記録し」を「、通商産業省令で定める事項を主務大臣に報告し」に改める。

  第十二条の見出しを「(合理化計画に係る指示及び命令)」に改め、同条第一項中「関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をする」を「関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をする」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「確実」を「適切」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。

 4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  第十三条中「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止(空気調和設備を有する建築物にあつては、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用。以下同じ。)のための」を「基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置

  二 建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置

  第十四条中「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための」を「前条各号に掲げる」に改める。

  第十五条第一項中「この項」の下に「及び次条第一項」を加え、「第十三条に規定する」を「第十三条各号に掲げる」に改め、同条第二項中「第十三条に規定する」を「第十三条各号に掲げる」に、「建築物」を「住宅」に改め、「防止」の下に「及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (特定建築物に係る指示等)

 第十五条の二 建設大臣は、建築物であつて規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置が第十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、特定建築物の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)に対し、その判断の根拠を示して、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものについて必要な指示をすることができる。

 2 建設大臣は、前項に規定する指示を受けた特定建築主が正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第十六条中「前条第二項」を「第十五条第二項」に改める。

  第十七条中「その製造」を「基本方針の定めるところに留意して、その製造」に改める。

  第十八条第一項中「第二十五条第四項」を「第二十五条第五項」に改める。

  第十九条中「製造事業者等が製造し」を「製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定機器の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、」に改める。

  第二十一条の見出し中「勧告」を「勧告及び命令」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 通商産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 3 通商産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定機器に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務

  (エネルギーの使用の合理化の業務)

 第二十一条の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、エネルギーの使用の合理化を促進するため、次の業務を行う。

  一 エネルギーの使用の合理化のための技術であつて、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。

  二 エネルギーの使用の合理化のための技術であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。

  三 エネルギーの使用の合理化に関する情報の収集及び提供並びにエネルギーの使用の合理化のための技術に関する指導を行うこと。

  四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  (石油代替エネルギー法の特例)

 第二十一条の三 前条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十条第一項中「前条第一項第一号及び第九号」とあるのは「前条第一項第一号及び第九号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「合理化法」という。)第二十一条の二第一号」と、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び合理化法第二十一条の二」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項及び第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、石油代替エネルギー法第五十九条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び合理化法第二十一条の二」とする。

  第二十二条の見出しを「(財政上の措置等)」に改め、同条中「必要な」の下に「財政上、」を加える。

  第二十五条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 建設大臣は、第十五条の二の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。

  第二十七条の二及び第二十七条の三中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第七条第一項の規定に違反した者

  二 第十二条第五項又は第二十一条第三項の規定による命令に違反した者

 第二十九条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条第二号中「第二十五条第一項」を「第十一条若しくは第二十五条第一項」に、「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第五項」に改める。

  第二十九条の二中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十一条中「五万円」を「十万円」に改める。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第二条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「この法律は、」の下に「内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、」を加え、「講ずることにより、我が国経済の石油に対する依存度の軽減を図り」を「講ずることとし」に改める。

  第十一条第一項中「助成」の下に「、石油代替エネルギーに関する技術の普及のための業務」を加え、「開発等」を「開発及び導入」に改め、同条第二項中「産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律」を「産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律」に改める。

  第三十一条第一項を次のように改める。

   理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

  第三十九条第一項第一号中「係るものを除く。」の下に「以下「石油代替エネルギー技術」という。」を加え、同項中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、同項第八号中「提供」の下に「並びに石油代替エネルギー技術に関する指導」を加え、同号を同項第十号とし、同項第七号の次に次の二号を加える。

  八 石油代替エネルギー技術であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。

  九 石油代替エネルギー技術又はエネルギーの使用の合理化のための技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への石油代替エネルギーの安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。

  第三十九条第三項中「第一項第十号」を「第一項第十二号」に改める。

  第四十条第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び第九号」を加える。

  第五十八条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第五十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第六十条中「五万円」を「十万円」に改める。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)

第三条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法

  第一条第一項中「並びに石油及び石油代替エネルギー対策」を「及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策」に改め、同条第三項中「石油及び石油代替エネルギー対策」」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策」」に改め、「、石油依存度の高い我が国のエネルギー需給事情の下においては」を削り、「石油依存度の低下」を「内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築」に、「の施策」を「にとられる施策」に、「並びにエネルギー」を「、エネルギー」に、「のために通商産業大臣が行う施策」を「並びにエネルギーの使用の合理化の促進のためにとられる施策であつて通商産業大臣が行うもの」に改め、同項第七号中「及び第七号」を「から第九号まで並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号及び第二号」に改め、同項第八号中「設置」の下に「又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用」を加え、同項第九号中「又は」を「若しくは」に改め、「技術」の下に「又はエネルギーの使用の合理化のための技術」を加え、同項第十一号中「石油及び石油代替エネルギー対策」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策」に改める。

  第二条第二項中「石油及び石油代替エネルギー勘定」を「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」に改める。

  第二条の二中「並びに石油及び石油代替エネルギー勘定」を「及び石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」に改める。

  第三条の二の見出しを「(石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入及び歳出)」に改め、同条中「石油及び石油代替エネルギー勘定」を「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」に、「石油及び石油代替エネルギー対策」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策」に改める。

  第四条の二中「石油及び石油代替エネルギー対策」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策」に、「石油及び石油代替エネルギー勘定」を「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」に改める。

  第六条中「並びに石油及び石油代替エネルギー勘定」を「及び石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(エネルギーの使用の合理化に関する法律目次の改正規定(「第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条)」を

第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条)

 
 

第四章の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第二十一条の二・第二十一条の三)

 に改める部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成五年度の予算から適用し、平成四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計(以下この条において「旧特別会計」という。)の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定の平成五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「新特別会計」という。)の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入にそれぞれ繰り入れるものとする。

2 この法律の施行の際旧特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定に所属する権利義務は、新特別会計の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定にそれぞれ帰属するものとする。

3 旧特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定の平成四年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第十五条第一項の規定により繰越しをするものは、新特別会計の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)

第五条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」を「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第六条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」を「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。

 (産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律の一部改正)

第七条 産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号中「第三十九条第一項第一号」の下に「及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号」を加える。

  第七条中「前条第一項第一号」を「前条第一項第一号及び第九号」に、「産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(以下「研究開発体制整備法」という。)」を「研究開発体制整備法」に改める。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第八条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「第三条各号」を「第四条第一項各号」に改め、同項第二号中「第十三条に規定する」を「第十三条各号に掲げる」に改める。

(大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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