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法律第二十四号(平五・四・二三)

  ◎漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項

 第三条第三項中「昭和四十五年十二月三十一日まで」の下に「又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十年三月三十一日まで」を加える。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載)

第四条の二 組合が前条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い合併するために行う水産業協同組合法第七十条第一項の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第四十八条第二項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第三十二条第二項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、漁業協同組合合併助成法第三条第一項第六号に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。

2 合併後の組合は、前項の規定により第三条第一項第六号に掲げる事項を定款に記載したときは、同号の共同漁業権の存続期間内は、その定款の記載を変更することができない。

 第五条第一号中「前条第二項」を「第四条第二項」に、「行なう」を「行う」に、「造成し」を「、造成し、」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に改める。

 第六条第一項中「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を削り、「昭和四十六年三月三十一日まで」の下に「又は平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日まで」を加え、「同法」を「漁業法」に改める。

 附則第二項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

 附則第四項及び第十項中「昭和六十九年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 附則に次の二項を加える。

11 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

12 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (租税特別措置法の一部改正)

2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の八第一項中「附則第二項の規定」を「第二条若しくは附則第二項の規定」に改める。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

3 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」の下に「若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」を加える。

  附則第十八条第七項中「昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「及び平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。

  附則第二十三条第十六項中「昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「若しくは平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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