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法律第六十五号(平五・六・一四)

  ◎電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律

 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「高度通信施設」の下に「及び信頼性向上施設」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

 第二条第二項中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改め、同条第五項中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項第一号中「(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)」を削り、同項第四号中「(昭和五十九年法律第八十六号)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 この法律において「信頼性向上施設」とは、電気通信業の用に供する次に掲げる施設であって、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の信頼性を著しく高めるためのものをいう。

 一 電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に支障が生じている場合又は生ずるおそれがある場合における当該支障の速やかな除去又は発生の防止を行うことを目的として設けられる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなる施設

 二 専ら電気通信設備である線路(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)を収容して当該線路の損傷を防止するための施設であって、その中における当該線路の保守の作業が容易であるもの

4 この法律において「信頼性向上施設整備事業」とは、信頼性向上施設の整備を行う事業をいう。

  第三条第一項中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業」に改め、同条第二項第二号中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改める。

  第四条第二項第一号中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改める。

  第六条第一号中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業又は認定計画に係る信頼性向上施設整備事業」に改め、同条第二号中「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改める。

  第九条中「第二条第四項各号」を「第二条第六項各号」に改める。

  第十三条第二号中「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業又は信頼性向上施設整備事業」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第二条 日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(次項において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第九条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。

2 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第三十二項中「電気通信事業者が、」の下に「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)による改正前の」を加え、同条中第三十五項を第三十六項とし、第三十四項を第三十五項とし、第三十三項を第三十四項とし、第三十二項の次に次の一項を加える。

 33 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第四項に規定する信頼性向上施設整備事業により電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成七年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第三項第一号に掲げる電気通信設備又は償却資産である同項第二号に掲げる施設で、政令で定めるもの(電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備又は施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

(大蔵・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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