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法律第六十七号(平五・六・一六)

  ◎地方交付税法の一部を改正する法律

 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条第二項中「四千億円」を「三千五百三十六億円」に改め、同条第三項の表を次のように改める。

年   度

金         額

平成六年度

三千九百五億円

平成七年度

三千九百七十五億円

平成八年度

四千百三十八億円

平成九年度

五千六百三十億円

平成十年度

五千七百十億円

平成十一年度

五千八百一億円

平成十二年度

五千八百三十億円

平成十三年度

五千八百四十二億四千万円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「三千六百三十億円」を「三千百六十六億円」に改め、同条の表を次のように改める。

年   度

金         額

平成六年度

三千九百五億円

平成七年度

三千九百七十五億円

平成八年度

四千百三十八億円

平成九年度

五千六百三十億円

平成十年度

五千七百十億円

平成十一年度

五千八百一億円

平成十二年度

五千八百三十億円

平成十三年度

五千八百四十二億四千万円

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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