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法律第七十七号(平五・六・二一)

  ◎農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第二項中「基準をいい、「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格」を「基準」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。

 一 品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号に掲げるものを除く。)

 二 生産の方法についての基準

4 前項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資であつて、次に掲げるものについて制定することができる。

 一 格付を行うには第十四条第二項第一号に掲げる検査と併せて同項第二号に掲げる検査を行うことが必要な農林物資

 二 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第六条第一項の規格が制定されている農林物資

 三 その特性からみて第十四条第二項第一号に掲げる検査によつては格付を行うことが困難な農林物資

 第四条第三項中「又は学識経験のある者」を「又は農林物資の品質、生産、取引、使用若しくは消費に関し専門的知識のある者」に改める。

 第六条中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第七条第二項中「規格は」の下に「、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通しを考慮するとともに」を加え、「且つ」を「かつ」に、「当つて」を「当たつて」に、「附する」を「付する」に改める。

 第八条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第十二条ただし書を次のように改める。

 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている同条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資について同条第三項第二号に掲げる基準以外の品質についての基準によつて格付を行う場合

 二 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)第二条又は第八条第一項の主務省令で定める基準によつて格付を行う場合

 第十三条第五項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第十四条の前の見出し中「格付け」を「格付」に改め、同条第一項中「、省令で定める格付けの方法に従い」を削り、「格付けを行なつた」を「格付を行つた」に、「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「格付けをした」を「格付をした」に、「格付けの表示」を「格付の表示」に、「附する」を「付する」に改め、「、当該省令で定める格付けの方法に従い」を削り、同条第三項中「格付け」を「格付」に改め、「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)」を削り、「省令」を「農林水産省令」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「格付け」を「格付」に、「省令」を「農林水産省令」に、「行なわせ」を「行わせ」に、「行なう」を「行う」に、「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「表示を附させる」を「表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)を付させる」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 農林水産省の機関、都道府県又は登録格付機関は、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格による同条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資の格付を円滑に実施するため特に必要があるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、その格付に関する業務のうち日本農林規格に適合するかどうかの判定その他の農林水産省令で定める業務以外のものを当該農林物資の生産業者その他の当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)に行わせ、又はその行う判定の結果に基づいて当該農林物資の生産行程管理者に当該農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付させることができる。

 第十四条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に掲げる検査により行うものとする。

 一 第二条第三項第一号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査

 二 第二条第三項第二号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査

 第十五条第一項中「前条第二項」を「前条第三項又は第四項」に、「格付け」を「格付」に、「附する」を「付する」に改め、「製造業者」の下に「又は生産行程管理者」を加え、「行なう」を「行う」に、「若しくは容器を」を「、容器若しくは送り状」に、「附して」を「付して」に改め、同条第二項中「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「格付け」を「格付」に、「附された」を「付された」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第三項中「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「格付け」を「格付」に、「附した」を「付した」に改め、「製造業者」の下に「又は生産行程管理者」を加え、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第四項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第十五条の二第一項各号列記以外の部分中「第十四条第二項」を「第十四条第三項又は第四項」に、「格付け」を「格付」に改め、「製造業者」の下に「又は生産行程管理者」を加え、「その者」を「当該製造業者又は生産行程管理者」に、「同項」を「同条第三項又は第四項」に改め、同条第二項中「製造業者」の下に「又は生産行程管理者」を加え、同条第三項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項又は第四項」に、「格付け」を「格付」に改め、「製造業者」の下に「又は生産行程管理者」を加え、「同項」を「同条第三項又は第四項」に改める。

 第十六条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第二項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同項第一号及び第二号中「格付け」を「格付」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「格付け」を「格付」に改め、同条第四項中「記帳して行なう」を「記帳して行う」に改め、同項第三号及び第四号中「格付けを行なう」を「格付を行う」に改め、同条第六項中「格付け」を「格付」に改める。

 第十七条の見出し中「格付け」を「格付」に改め、同条中「格付け」を「格付」に、「行なう」を「行う」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 第十七条の二第一項中「行なう格付け」を「行う格付」に改め、同条第二項中「格付け」を「格付」に改める。

 第十七条の三の次に次の一条を加える。

 (小分け業者に係る格付の表示)

第十七条の四 農林水産省の機関、都道府県又は登録格付機関は、農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)から、農林水産省令で定めるところにより、格付の表示の付してある第二条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。第十九条の三の二第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付したい旨の申請があつた場合において、特に必要があるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該農林物資の小分け業者に小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付させることができる。

2 第十五条の二第一項及び第四項の規定は、前項の規定に基づき格付の表示を付する小分け業者について準用する。

 第十八条の見出し中「格付け」を「格付」に改め、同条第一項本文中「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「格付け」を「格付」に改め、同項ただし書を次のように改める。

 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

 一 農林物資の製造業者が第十四条第三項又は第十五条第一項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 二 農林物資の生産行程管理者が第十四条第四項又は第十五条第一項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 三 農林物資の小分け業者が前条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合

 四 外国製造業者(外国において本邦に輸出される農林物資の製造又は加工を業とする者をいう。以下同じ。)が第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 五 外国生産行程管理者(外国において本邦に輸出される農林物資の生産業者その他の当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)が第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 六 外国小分け業者(外国において本邦に輸出される農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)が第十九条の三の二第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合

 第十八条第二項中「格付け」を「格付」に、「行なつた」を「行つた」に、「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「附して」を「付して」に改め、同条第三項中「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に、「格付け」を「格付」に、「附して」を「付して」に改める。

 第十九条中「格付け」を「格付」に、「附して」を「付して」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

 第十九条の二中「行なう格付け又は農林物資の製造業者が第十四条第二項」を「行う格付、農林物資の製造業者若しくは生産行程管理者が第十四条第三項若しくは第四項」に、「基づき行なう格付け」を「基づき行う格付」に、「が同項」を「又は生産行程管理者が同条第三項若しくは第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は農林物資の小分け業者が第十七条の四第一項の規定に基づき行う格付の表示」を加え、「又は製造業者」を「、製造業者若しくは生産行程管理者又は小分け業者」に、「又は格付け」を「又は格付」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

 第十九条の三の前の見出しを「(外国製造業者等に係る格付の表示等)」に改め、同条第一項中「格付け」を「格付」に、「省令」を「農林水産省令」に、「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を、「外国製造業者」の下に「又は外国生産行程管理者」を加え、「省令」を「農林水産省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「格付け」を「格付」に改め、「いう。)」の下に「又は外国生産行程管理者で農林水産大臣の認定を受けたもの(以下「認定外国生産行程管理者」という。)」を加え、「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 農林水産省の機関又は登録格付機関は、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格による同条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資の格付を円滑に実施するため特に必要があるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、その格付に関する業務のうち日本農林規格に適合するかどうかの判定その他の農林水産省令で定める業務以外のものを当該農林物資に係る外国生産行程管理者に行わせ、又はその行う判定の結果に基づいて当該外国生産行程管理者に当該農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付させることができる。

 第十九条の三の次に次の一条を加える。

第十九条の三の二 農林水産省の機関又は登録格付機関は、外国小分け業者から、農林水産省令で定めるところにより、格付の表示の付してある第二条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付したい旨の申請があつた場合において、特に必要があるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該農林物資に係る外国小分け業者に小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付させることができる。

2 前条第四項の規定は、前項の承認に係る外国小分け業者について準用する。

 第十九条の四を次のように改める。

第十九条の四 第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行う外国製造業者若しくは外国生産行程管理者又は前条第一項の規定に基づき格付の表示を付する外国小分け業者は、第十八条第一項第四号から第六号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 第十九条の五中「認定外国製造業者に」を「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者について」に、「第十九条の三第二項」を「第十九条の三第三項」に、「認定に」を「認定について」に、「第十九条の三第一項の規定」を「第十九条の三第一項若しくは第二項の規定」に、「格付けに」を「格付に」に、「行う外国製造業者に」を「行う外国製造業者若しくは外国生産行程管理者又は第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付する外国小分け業者について、それぞれ」に、「農林物資の製造業者」とあるのは「外国製造業者」を「農林物資の製造業者又は生産行程管理者」とあるのは「外国製造業者又は外国生産行程管理者」に、「行なう格付け又は農林物資の製造業者が第十四条第二項」を「行う格付、農林物資の製造業者若しくは生産行程管理者が第十四条第三項若しくは第四項」に、「外国製造業者が第十九条の三第一項」を「外国製造業者若しくは外国生産行程管理者が第十九条の三第一項若しくは第二項」に、「農林物資の製造業者が同項」を「農林物資の製造業者又は生産行程管理者が同条第三項若しくは第四項」に、「外国製造業者が同項又は同条第二項」を「外国製造業者又は外国生産行程管理者が同条第一項から第三項まで」と、「農林物資の小分け業者が第十七条の四第一項」とあるのは「外国小分け業者が第十九条の三の二第一項」に、「又は製造業者」とあるのは「外国製造業者」を「、製造業者若しくは生産行程管理者又は小分け業者」とあるのは「外国製造業者若しくは外国生産行程管理者又は外国小分け業者」に改める。

 第十九条の六の見出し中「外国製造業者」を「外国製造業者等」に改め、同条第一項中「第十九条の三第一項」の下に「又は第二項」を加え、「格付けに」を「格付に」に改め、「いう。)」の下に「又は外国生産行程管理者(以下この項において「承認外国生産行程管理者」という。)」を加え、「同項」を「同条第一項又は第二項」に改め、同項第一号中「承認外国製造業者」の下に「又は承認外国生産行程管理者」を、「含む。」の下に「第四項第一号において同じ。」を加え、同項第二号中「承認外国製造業者」の下に「又は承認外国生産行程管理者」を加え、同項第三号及び第四号中「承認外国製造業者」の下に「又は承認外国生産行程管理者」を加え、「格付け」を「格付」に改め、同項第五号中「承認外国製造業者が第四項」を「承認外国製造業者又は承認外国生産行程管理者が第五項」に改め、同条第二項中「、第十九条の三第二項」を「、第十九条の三第三項」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「認定外国製造業者」の下に「又は認定外国生産行程管理者」を加え、同項第四号及び第五号中「認定外国製造業者」の下に「又は認定外国生産行程管理者」を加え、「格付け」を「格付」に改め、同項第六号中「認定外国製造業者」の下に「又は認定外国生産行程管理者」を加え、「第十九条の三第二項」を「第十九条の三第三項」に改め、同項第七号中「認定外国製造業者が第四項」を「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者が第五項」に改め、同条第三項中「第十九条の三第一項」の下に「又は第二項」を加え、「格付け」を「格付」に改め、「外国製造業者」の下に「又は外国生産行程管理者」を加え、「同項」を「同条第一項又は第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第六項中「第一項又は第二項の規定」を「第一項、第二項又は第四項の規定」に、「第十五条の二第四項中」を「同条第四項中」に、「第十九条の六第一項又は第二項」を「第十九条の六第一項、第二項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項第五号」を「、第二項第五号及び前項第四号」に改め、「外国製造業者」の下に「、外国生産行程管理者又は外国小分け業者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付する外国小分け業者に係る同項の承認を取り消すことができる。

 一 外国小分け業者が第十八条第一項若しくは第三項、第十九条又は第十九条の四の規定に違反したとき。

 二 外国小分け業者が前条において準用する第十九条の二の規定による請求に応じなかつたとき。

 三 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において外国小分け業者に対しその格付の表示に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に外国小分け業者の店舗、事務所又は倉庫その他の場所において格付の表示の状況又は本邦に輸出される農林物資、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 五 外国小分け業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。

 第十九条の七の見出し中「格付け」を「格付」に改め、同条本文中「格付け」を「格付」に、「又は容器」を「、容器又は送り状」に改め、同条ただし書を次のように改める。

  ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

 一 当該表示が第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第三項の認定に係る農林物資に付されたものである場合

 二 当該表示が第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第二項の承認又は同条第三項の認定に係る農林物資に付されたものである場合

 三 当該表示が第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認に係る農林物資に付されたものである場合

 第十九条の七の次に次の一条を加える。

 (格付の表示の除去等)

第十九条の七の二 農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている同条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

 第十九条の八第一項中「日本農林規格が制定されている農林物資(日本農林規格を制定することが必要と認められる農林物資で、相当と認められる期間内にこれに係る日本農林規格が制定されると見込まれるものを含む。)」を「次に掲げる農林物資」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 日本農林規格(第二条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資に係る同条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格を除く。以下この条において同じ。)が制定されている農林物資(日本農林規格を制定することが必要と認められる農林物資で、相当と認められる期間内にこれに係る日本農林規格が制定されると見込まれるものを含む。)

 二 その特性からみて日本農林規格を制定することが困難な農林物資(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資を除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが著しく困難であるもの

 第十九条の八第四項中「第七条第四項」を「第七条第二項の規定は第一項第二号に掲げる農林物資に係る同項の場合について、同条第四項」に改める。

 第二十条第一項中「格付け」を「格付」に改め、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に、「格付け」を「格付」に改め、「付する製造業者」の下に「若しくは生産行程管理者、第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付する小分け業者」を加える。

 第二十一条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同項第一号中「格付け」を「格付」に、「附された」を「付された」に改める。

 第二十四条中「十万円」を「百万円」に改め、同条第五号中「認定外国製造業者」の下に「又は認定外国生産行程管理者」を加え、同条に次の一号を加える。

 七 第十九条の七の二の規定に違反した者

 第二十四条の二中「十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「第十四条第二項」を「第十四条第三項又は第四項」に改め、「製造業者」の下に「又は生産行程管理者」を加え、「格付け」を「格付」に、「行なわせ」を「行わせ」に、「附させた」を「付させた」に改め、同条第四号中「第十九条の三第一項」の下に「又は第二項」を、「外国製造業者」の下に「又は外国生産行程管理者」を加え、「格付け」を「格付」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第十七条の四第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで、小分け業者に格付の表示を付させたとき。

 第二十四条の二に次の一号を加える。

 六 第十九条の三の二第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで、外国小分け業者に格付の表示を付させたとき。

 第二十四条の三中「五万円」を「五十万円」に改める。

 第二十四条の四中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「格付け」を「格付」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

 第二十五条中「法人の代表者」を「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農産物検査法の一部改正)

第三条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「但し」を「ただし」に、「第二条第二項の」を「第二条第三項第一号に掲げる基準に係る」に改める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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