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法律第二十五号(平六・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項中「第二項」の下に「、第十一条」を加える。

  第十一条中「当該貨物」を「当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物」に、「関税の額の範囲内」を「課税価格の当該輸入貸物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内」に改める。

  第十三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号」に改め、同項第一号中「、大豆、大豆油かす」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第七項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改める。

  第十九条の二第三項中「第五十四条(保税倉庫についての記帳義務)及び第五十八条(保税作業の届出)」を「第五十八条(保税作業の届出)及び第六十一条の三(保税工場についての記帳義務)」に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節 保税上屋(第四十二条―第四十九条)

第四節 保税倉庫(第五十条―第五十五条)

 を「第三節 保税蔵置場(第四十二条―第五十五条)」に、「第五節 保税工場」を「第四節 保税工場」に、「第六節 保税展示場」を「第五節 保税展示場」に、「第七節 総合保税地域」を「第六節 総合保税地域」に改める。

  第四条第一号中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「第五十二条第一項」を「第四十三条の三第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に改め、同条第四号中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

  第五条第二号中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

  第二十九条中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「六種」を「五種」に改める。

  第三十一条第三項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  第三十四条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、「、第五十五条(保税倉庫)」を削る。

  第三十六条中「立会」を「立会い」に、「一時持出」を「一時持出し」に、「取扱」を「取扱い」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「若しくは」を「及び」に、「第三十四条まで中」を「第三十四条までの規定中」に、「、又は」を「、並びに」に改める。

  第四十一条の二(見出しを含む。)中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  「第三節 保税上屋」を「第三節 保税蔵置場」に改める。

  第四十二条の見出し中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条第一項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「積卸」を「積卸し」に改め、「一時」を削る。

  第四十三条第五号中「たえない」を「耐えない」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条第六号及び第七号中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (外国貨物を置くことができる期間)

 第四十三条の二 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。

 2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

  (外国貨物を置くことの承認)

 第四十三条の三 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

 2 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。

 3 第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。

  (外国貨物を置くことの承認等の際の検査)

 第四十三条の四 税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

  第四十四条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  第四十五条第一項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「但し」を「ただし」に、「事由に因り」を「事情により」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「虞」を「おそれ」に、「事由に因り」を「事情により」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

  第四十六条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  第四十七条の見出し中「消滅」を「失効」に改め、同条第一項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「左の各号に掲げる場合において消滅する」を「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「消滅した」を「失効した」に改め、同条第三項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「許可が消滅」を「許可が失効」に、「消滅の」を「失効の」に、「因り」を「より」に、「出し終る」を「出し終わる」に、「免かれる」を「免れる」に改める。

  第四十八条の見出し中「取消」を「取消し等」に改め、同条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  第四十九条中「取扱」を「取扱い」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  「第四節 保税倉庫」を削る。

  第五十条から第五十五条までを次のように改める。

 第五十条から第五十五条まで 削除

  第五十六条第二項中「一月まで」を「三月まで」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第五十七条を次のように改める。

  (外国貨物を置くことができる期間)

 第五十七条 保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。

  第六十条第一項中「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に改める。

  第六十一条の二の次に次の一条を加える。

  (記帳義務)

 第六十一条の三 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物(第三十一条第一項(貨物の出し入れの届出)の指定を受けた保税工場にあつては、同項に規定する貨物)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

  第六十二条の見出し中「保税上屋及び保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条中「保税上屋の許可の期間」を「保税蔵置場の許可の期間」に、「から第四十八条まで(保税上屋の許可の要件」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)並びに第四十三条の三から第四十八条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査」に、「取消)、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第五十二条(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)並びに第五十四条(保税倉庫の記帳義務」を「取消し等」に、「第四十八条第一項中「保税上屋に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と、第五十二条第一項中」を「第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、」に、「置こうとする場合又は」を「保税作業のため置こうとする場合又は」に、「一月」を「三月」に改め、「使用する日前に」と」の下に「、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と」を加える。

  第四章第五節を同章第四節とする。

  第六十二条の七の見出し中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「から第四十八条まで(許可の要件・」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第四十四条から第四十八条まで(保税蔵置場の」に、「取消し)、第五十四条(記帳義務」を「取消し等」に、「)及び」を「)、」に改め、「保税作業)」の下に「及び第六十一条の三(保税工場についての記帳義務)」を加える。

  第四章第六節を同章第五節とする。

  第六十二条の八第二項第五号中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  第六十二条の九を次のように改める。

  (外国貨物を置くことができる期間)

 第六十二条の九 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。

  第六十二条の十中「一月」を「三月」に改める。

  第六十二条の十三中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

  第六十二条の十五の見出し中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条中「保税上屋の許可」を「保税蔵置場の許可」に、「第四十四条から第四十七条まで(保税上屋の」を「第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第四十三条の三第二項及び第三項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第四十三条の四から第四十七条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・」に改め、「、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第五十二条第二項及び第三項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)」を削り、「前項ただし書」と」の下に「、第四十三条の二第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第四十三条の四中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を加え、「、第五十一条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第五十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第五十三条中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を削り、「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に改める。

  第四章第七節を同章第六節とする。

  第六十五条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

  第七十三条の見出し中「引取」を「引取り」に改め、同条第三項中「取扱」を「取扱い」に、「保税上屋)及び第五十五条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

  第七十九条第一項第一号中「又は保税上屋」を削り、同項第二号中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「第五十一条」を「第四十三条の二」に改め、同項第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(第六十二条(保税工場)において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの

  第七十九条第一項第四号中「取消」を「取消し」に、「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、「第五十五条(保税倉庫)、」を削り、「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

  第百条第三号中「保税上屋)、第五十条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

  第百一条第一項中「保税上屋)、第五十条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条第二項中「保税上屋)、第五十条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、「第五十五条(保税倉庫)、」を削る。

  第百五条第三号中「第五十三条」を「第四十三条の四」に、「承認」を「承認等」に改める。

  第百十五条第二号中「、第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)(第六十二条(保税工場)において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反した者」を「の規定に違反した者、第六十二条(保税工場)において準用する第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、若しくは第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者」に改め、同条第三号中「、第四十九条(保税上屋)及び第五十五条(保税倉庫」を「及び第四十九条(保税蔵置場」に改め、同条第四号中「保税上屋等」を「保税蔵置場等」に、「第五十四条(保税倉庫」を「第六十一条の三(保税工場」に改め、「第六十二条(保税工場)及び」を削る。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成六年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

  第六条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第四項中「平成六年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

  第七条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

  第七条の二第一項第二号中「ポリオキシアルキレンサッカロースの製造」の下に「、デキストランの製造」を加える。

  第七条の三第一項中「平成三年度から平成五年度までの各年度」を「平成六年度」に、「当該年度の末日」を「同年度の末日」に改め、同項第一号中「当該年度」を「平成六年度」に、「次に掲げる数量のうちいずれか多い数量に百分の百二十を乗じて得た数量として大蔵大臣が告示する数量(以下この号及び」を「六十八万八百三十二トン(」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号を次のように改める。

  二 平成六年度における牛肉等の輸入数量が牛肉等の輸入基準数量を超えた場合

  第七条の三第二項中「当該年度又は前年度における」を削る。

  第八条第一項中「当該輸出された貨物」を「当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物」に、「関税の額の範囲内」を「課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内」に改め、同項第一号中「第六十二類」を「第五十七類、第六一・一五項、第六十二類及び第六十三類」に改める。

  第八条の四第一項中「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に、「倉入れ申請等」を「蔵入れ申請等」に改める。

  別表第一(A)第一七・〇一項を次のように改める。

一七・〇一

甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)

 
 

 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)

 

一七〇一・一一

  甘しや糖

 
 

   一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもののうち

 
 

     分みつ糖

一キログラムにつき二〇円

 

   二 その他のもの

一キログラムにつき三五円五〇銭

一七〇一・一二

  てん菜糖

 
 

   一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの

一キログラムにつき二〇円

 

   二 その他のもの

一キログラムにつき三五円五〇銭

 

 その他のもの

 

一七〇一・九九

  その他のもの

 
 

   二 その他のもの

一キログラムにつき三五円五〇銭

  別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「三一円」を「二五円」に改める。

  別表第一(A)第四〇〇九・三〇号、第四〇〇九・四〇号及び第四〇〇九・五〇号を次のように改める。

四〇〇九・三〇

 紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)

 
 

  (1) 自動車に使用する種類のもの

無税

 

  (2) その他のもの

四・六%

四〇〇九・四〇

 他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)

 
 

  (1) 自動車に使用する種類のもの

無税

 

  (2) その他のもの

四・六%

四〇〇九・五〇

継手付きのもの

 
 

  (1) 自動車に使用する種類のもの

無税

 

  (2) その他のもの

四・六%

  別表第一(A)第四〇一〇・九九号中「二・四%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第四一・〇四項中「平成六年三月三一日」を「平成七年三月三一日」に、「一三七、〇〇〇平方メートル」を「一五九、〇〇〇平方メートル」に、「八四八、〇〇〇平方メートル」を「一、〇一八、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「平成六年三月三一日」を「平成七年三月三一日」に、「七〇四、〇〇〇平方メートル」を「八〇九、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「平成六年三月三一日」を「平成七年三月三一日」に改める。

  別表第一(A)第五九・一一項の次に次の一項を加える。

六〇・〇一

パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 
 

 その他のもの

 

六〇〇一・九二

  人造繊維製のもののうち

 
 

   ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。)

無税

  別表第一(A)第六四・〇三項中「平成六年三月三一日」を「平成七年三月三一日」に、「六、九五五、〇〇〇足」を「八、三四六、〇〇〇足」に改める。

  別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「平成六年三月三一日」を「平成七年三月三一日」に改める。

  別表第一(B)第六〇〇一・九二号を次のように改める。

六〇〇一・九二

  人造繊維製のもののうち

 
 

   ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。)以外のもの

九・六%

  別表第三第六〇〇一・九二号を次のように改める。

六〇〇一・九二

  人造繊維製のもののうち

 

   ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。)以外のもの

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「第五十条」を「第四十二条」に改める。

  第十五条の二中「が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額」を「に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の輸入貨物とみなして計算される同条に規定する割合を乗じて算出した額」に改める。

 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第四十二条第一項又は第五十条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十二条第一項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。

2 前項の規定により新関税法第四十二条第一項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第二項に規定する許可の期間は、旧関税法第四十二条第二項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。

3 施行日前に旧関税法第四十二条第一項若しくは第二項又は第五十条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第四十二条第一項又は第二項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。

4 旧関税法第四十七条第三項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第四十七条第三項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。

5 施行日前に旧関税法第四十八条第一項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第四十三条及び第六十二条の八第二項の規定を適用する。

6 施行日前に旧関税法第四十八条第一項各号(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第四十八条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

7 旧関税法第四十八条第一項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第四十八条第一項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。

8 この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から一月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第四十三条の三第一項及び第七十九条第一項の規定を適用する。

9 施行日前に旧関税法第五十二条第一項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第四十三条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。

10 施行日前に旧関税法第七十九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第二条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の二の規定は、施行日以後に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (通関業法の一部改正)

第九条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号イの(1)の(三)中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第十条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「、第五十条」を削り、「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第十一条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十七号中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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