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法律第二十八号(平六・三・三一)

  ◎平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律

 (特例公債の発行)

第一条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

 一 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少

 二 法人特別税法(平成四年法律第十五号)第二条第四号に規定する指定期間の終了による法人特別税の収入の減少

 三 相続税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十三号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)の施行による相続税の収入の減少

 四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少

 (償還計画の国会への提出)

第二条 政府は、前条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

   附 則

 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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