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法律第三十五号(平六・六・一七)

  ◎特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律

 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「平準化する」を「平準化し、及びその負担を軽減する」に改める。

 第二条第二項第一号中「都市鉄道に」を「都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者をいう。以下同じ。)が営業する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に」に改める。

 第三条第一項中「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者(以下「鉄道事業者」という。)」を「鉄道事業者」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)

 第三条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 当該整備事業計画に記載された積立割合が整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。

 第三条第六項ただし書中「ただし」の下に「、第二項第二号の規定については、天災その他やむを得ない事由により整備事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を当該整備事業計画の期間内に事業の用に供することができない場合には準用せず、また」を加える。

 第六条第一項中「各事業年度(」の下に「整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他」を加え、「の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合」を「に記載された積立割合」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にこの法律による改正前の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)については、この法律の施行の日以後は、当該特定都市鉄道整備事業計画に係る旧法第六条第一項に規定する割合を、当該特定都市鉄道整備事業計画に記載されたこの法律による改正後の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項第四号に規定する積立割合とみなして、新法の規定を適用する。

3 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けている鉄道事業者に対する新法第十一条第一項の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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