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法律第九十六号(平六・一一・九)

  ◎行政改革委員会設置法

 (目的及び設置)

第一条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政を実現することの緊要性にかんがみ、行政の各般にわたる制度及び運営につき必要な改革の推進に資するため、総理府に、行政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事項に関して講ぜられる施策の実施状況を監視する。

 一 許可、認可等行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進に関する事項

 二 その他行政の制度及び運営の改善の推進に関する事項

2 委員会は、行政機関の保有する情報を公開するための法律の制定その他の制度の整備に関する事項を調査審議する。

3 委員会は、前二項の規定により監視し、又は調査審議した結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる。

4 行政機関の保有する情報を公開するための法律の制定その他の制度の整備に関する前項の意見具申は、附則第一項の政令で定める日から二年以内に行うものとする。

 (意見の尊重)

第三条 内閣総理大臣は、前条第三項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 (勧告)

第四条 委員会は、必要があると認めるときは、第二条第一項第一号に掲げる事項に係る意見を受けて講ぜられる施策に関し、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

 (組織)

第五条 委員会は、委員五人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

 (委員)

第六条 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4 内閣総理大臣は、委員が禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

5 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

 (委員長)

第七条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (委員の服務)

第八条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

 (委員の給与)

第九条 委員の給与は、別に法律で定める。

 (資料提出その他の協力等)

第十条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号に規定する法人(同号の規定の適用を受けない法人を除く。次項において「特殊法人」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、行政機関及び特殊法人の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。

3 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務局)

第十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

 (政令への委任)

第十二条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第十三号の五の二を同条第十三号の五の三とし、同条第十三号の五の次に次の一号を加える。

 十三の五の二 行政改革委員会の常勤の委員

 第一条第十九号の七を次のように改める。

 十九の七 行政改革委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「土地鑑定委員会の常勤の委員」を

土地鑑定委員会の常勤の委員

 
 

行政改革委員会の常勤の委員

 に改める。

 (この法律の失効)

3 この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して三年を経過した日にその効力を失う。

(内閣総理大臣署名) 

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