法律第百十八号(平六・一二・二八)
◎関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項中「第六条、第七条、第九条の二第一項及び第二項」を「第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一号及び第八項第一号」に改める。
第五条中「から第七条まで及び第九条の二第二項」を「、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項」に改める。
第六条を削る。
第七条の見出しを「(報復関税等)」に改め、同条中「取扱」を「取扱い」に、「の外」を「のほか」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、前項第一号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
第七条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
一 世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関による承認
二 世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第八条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第二十四条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第九条の規定に基づく承認
第七条に次の一項を加える。
3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条を第六条とする。
第八条第一項中「(奨励金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「及び当該貨物の輸出者又は輸出国(その一部である地域を含む。以下この条及び次条において同じ。)を指定し」を「、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
第八条第十二項を同条第三十三項とし、同条第十一項中「第五項」を「第六項」に、「第二項」を「第三項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の二十項を加える。
13 第一項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第六項又は第十九項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15 第七項、第八項(第一号を除く。)及び第九項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第七項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16 第十四項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一 当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21 第八項及び第九項の規定は、第十九項の調査が開始された場合について準用する。
22 第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25 第八項、第九項及び第二十項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26 第二十四項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27 第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一 第十七項の規定により延長する場合 第十九項の調査が完了した日
二 第二十二項の規定により延長する場合 第二十四項の調査が完了した日
28 第十七項から第二十一項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第九項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31 前項の調査は、第二十九項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
32 関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第二十九項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第二十九項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
第八条第十項中「第七項の規定による申出に係る」を「第九項の規定により」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第五項の調査が開始された場合」を「第六項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後」に、「補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第七項の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、「当該輸入」を「、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、「第二項」を「第三項」に、「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に、「認められる額」を「推定される額」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
第八条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)」に、「輸出国の当局が第五項に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を「供給国の当局が第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「輸出国」を「供給国」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を六月以内に限り」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項の場合」を「第一項の場合」に、「第九項の規定による」を「第十項の規定による」に改め、「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に、「第九項の規定により」を「第十項の規定により」に改め、同項第二号中「第七項の規定による申出に係る」を「第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項において同じ。)の規定により受諾された」に、「前項」を「第一項」に改め、同項第三号中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第十三条の規定並びに補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
第八条を第七条とする。
第九条第一項中「及び当該貨物の輸出者又は輸出国を指定し」を「、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、「相当する額」の下に「(以下この条において「不当廉売差額」という。)」を加え、同条第二項中「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に改め、同項第二号中「第七項の規定による申出に係る」を「第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項において同じ。)の規定により受諾された」に改め、同項第三号中「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止するため不当廉売関税を課する必要がある」を「当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難である」に改め、「九十日前の日」の下に「と調査開始の日とのいずれか遅い日」を加え、同条第六項中「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を六月以内に限り」に改め、同条第八項中「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)」に改め、「に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を削り、同条第九項中「開始された場合」を「開始された日から六十日を経過する日以後」に、「不当廉売された貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第七項の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、「当該輸入」を「、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、「六月以内」を「九月以内で政令で定める期間内」に、「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に改め、同項第一号中「認められる価格と不当廉売価格」を「推定される価格と不当廉売価格と推定される価格」に改め、同条第十項中「第七項の規定による申出に係る」を「第八項の規定により」に改め、同条第十三項を同条第三十七項とし、同条第十二項を同条第三十六項とし、同条第十一項の次に次の二十四項を加える。
12 新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14 第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第六項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15 第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16 第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。
17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18 政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19 政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第十六項の規定により変更された第一項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一 当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24 第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について準用する。
25 第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28 第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29 第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30 第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一 第二十項の規定により延長する場合 第二十二項の調査が完了した日
二 第二十五項の規定により延長する場合 第二十七項の調査が完了した日
31 第二十項から第二十四項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第八項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34 前項の調査は、第三十二項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
35 関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第三十二項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
第九条を第八条とする。
第九条の二の見出しを「(緊急関税等)」に改め、同条第一項中「変化により、」を「変化による」に、「輸入が増加し」を「輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり」に改め、「おそれがある」の下に「事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある」を加え、「政令で定めるところにより」の下に「、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第八項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
第九条の二第一項第一号中「当該貨物につき」を「指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」に改め、同項第二号中「当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される関税及び貿易に関する一般協定」を「指定された貨物について世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定」に改め、「場合において」の下に「、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」を、「規定」の下に「及び世界貿易機関協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)」を加え、同項第三号を削り、同条第五項中「又は第二項の」を「、第三項又は第四項の規定による」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項第三号又は前項第一号若しくは第二号の措置は、その効果が第一項第二号の措置の補償又は前項の外国においてとられた措置」を「第三項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置」に、「こえず」を「超えず」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の八項を加える。
6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8 政府は、第六項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9 政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10 第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第一項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11 第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12 政府は、第一項の規定により指定された期間が三年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13 第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置が百八十日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
一 当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合
二 過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合
第九条の二第二項中「一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定により特定貨物」を「一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物」に改め、「その他の措置」の下に「(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)」を加え、「又は(b)」を「の規定及びセーフガード協定又は一般協定第十九条3(b)」に改め、「第十九条3(a)の規定」の下に「及びセーフガード協定」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から三年を経過していない場合には、この限りでない。
第九条の二第二項第二号中「関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される」を「マラケシュ議定書又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに緩和されたものでなければならない。
3 特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
第九条の二に次の一項を加える。
15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の二を第九条とする。
第九条の三を第九条の二とする。
第二十一条第一項第四号中「又は著作隣接権」を「、著作隣接権又は回路配置利用権」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「麻薬」を「麻薬及び向精神薬」に、「政府の許可を受けた者が輸入するもの」を「他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するもの」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
第二十一条第二項中「又は第四号」を「、第三号又は第五号」に、「積みもどし」を「積戻し」に改め、同条第三項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、同項の次に次の四項を加える。
4 税関長は、関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第五号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第二十一条の三までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。
5 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第二項の措置をとることができない。
6 税関長は、第四項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第一項第五号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
7 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第四項の認定手続を取りやめるものとする。
一 関税法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
二 関税法第四十五条第一項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第四十一条の二(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第六十二条(保税工場)、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
三 関税法第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
四 前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合
第二十一条の次に次の二条を加える。
(輸入禁制品に係る申立て手続等)
第二十一条の二 商標権者、著作権者又は著作隣接権者は、自己の商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について前条第四項の認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
2 税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
3 税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中に関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき前条第四項の認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその埋由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
4 税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について前条第四項の認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、同条第七項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。
(申立てに係る供託等)
第二十一条の三 税関長は、前条第一項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての第二十一条第四項の認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
4 第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5 申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
6 第一項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一 供託の原因となつた貨物が第二十一条第一項第五号に掲げる貨物に該当する旨の同条第六項本文の規定による通知を受けた場合
二 供託の原因となつた貨物について第二十一条第七項の規定による通知を受けた場合
三 第一項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
四 第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
五 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
9 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。
10 税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について第二十一条第四項の認定手続を取りやめることができる。
11 税関長は、前項の規定により第二十一条第四項の認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
別表中「、第九条の三」を削る。
別表第〇二〇八・二〇号中「一〇%」を「無税」に改める。
別表第〇二〇八・九〇号を次のように改める。
〇二〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 鯨のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第〇三・〇一項から第〇三・〇七項までを次のように改める。
〇三・〇一 |
魚(生きているものに限る。) |
|
〇三〇一・一〇 |
観賞用の魚 |
|
一 こい及び金魚 |
五% |
|
二 その他のもの |
二・五% |
|
その他の魚(生きているものに限る。) |
||
〇三〇一・九一 |
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ) |
|
一 養魚用の稚魚 |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇一・九二 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
|
一 養魚用の稚魚 |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇一・九三 |
こい |
|
一 養魚用の稚魚 |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇一・九九 |
その他のもの |
|
一 養魚用の稚魚 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇三・〇二 |
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・一一 |
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ) |
五% |
〇三〇二・一二 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇二・一九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・二一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇二・二二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇二・二三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇二・二九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・三一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇二・三二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇二・三三 |
かつお |
五% |
〇三〇二・三九 |
その他のもの |
五% |
〇三〇二・四〇 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
一〇% |
〇三〇二・五〇 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
一〇% |
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・六一 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・六二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇二・六三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇二・六四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストラシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇二・六五 |
さめ |
五% |
〇三〇二・六六 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇二・六九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・七〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
〇三〇三・一〇 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
五% |
その他のさけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・二一 |
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ) |
五% |
〇三〇三・二二 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇三・二九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・三一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇三・三二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇三・三三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇三・三九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・四一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇三・四二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇三・四三 |
かつお |
五% |
〇三〇三・四九 |
その他のもの |
五% |
〇三〇三・五〇 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
一〇% |
〇三〇三・六〇 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
一〇% |
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・七一 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・七二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇三・七三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇三・七四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇三・七五 |
さめ |
五% |
〇三〇三・七六 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇三・七七 |
シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルクス・プンクタトゥス) |
五% |
〇三〇三・七八 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇三・七九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・八〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 |
六% |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
〇三〇四・一〇 |
生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 フィレ |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・二〇 |
冷凍したフィレ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・九〇 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇五 |
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
〇三〇五・一〇 |
魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
一五% |
〇三〇五・二〇 |
肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵又は塩水漬けしたものに限る。) |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) |
一二% |
|
二 さけ科のものの卵 |
五% |
|
三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ |
一五% |
|
四 その他のもの |
四% |
|
〇三〇五・三〇 |
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
くん製した魚(フィレを含む。) |
||
〇三〇五・四一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
一五% |
〇三〇五・四二 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一五% |
〇三〇五・四九 |
その他のもの |
一五% |
乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) |
||
〇三〇五・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一五% |
〇三〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚 |
||
〇三〇五・六一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一五% |
〇三〇五・六二 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一五% |
〇三〇五・六三 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一五% |
〇三〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一三 |
シュリンプ及びプローン |
四% |
〇三〇六・一四 |
かに |
六% |
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
四% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
冷凍してないもの |
||
〇三〇六・二一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二三 |
シュリンプ及びプローン |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二四 |
かに |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||
(一) えび |
四% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
||
(一) えび |
六% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
〇三〇七・一〇 |
かき |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) |
||
〇三〇七・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマトリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) |
||
〇三〇七・四一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 水棲無脊椎動物(生きているものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) |
無税 |
|
二 貝柱 |
一〇% |
|
三 いか |
一〇% |
|
四 その他のもの |
||
(一) はまぐり |
五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
||
(一) 貝柱 |
一〇% |
|
(二) いか |
一〇% |
|
(三) うに、くらげ及びなまこ |
一〇% |
|
(四) その他のもの |
||
A はまぐり |
五% |
|
B その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 貝柱 |
一五% |
|
(二) いか |
一五% |
|
(三) うに、くらげ及びなまこ |
一〇% |
|
(四) その他のもの |
||
A はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
七・五% |
|
B その他のもの |
一五% |
別表第〇五一一・九一号を次のように改める。
〇五一一・九一 |
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの |
|
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 |
無税 |
|
二 その他のもの |
二・五% |
別表第一五〇四・三〇号を次のように改める。
一五〇四・三〇 |
海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 |
|
一 鯨油 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第一六〇三・〇〇号を次のように改める。
一六〇三・〇〇 |
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース |
|
一 肉エキス及びミートジュース |
二〇% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
別表第一六・〇四項及び第一六・〇五項を次のように改める。
一六・〇四 |
魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 |
|
魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) |
||
一六〇四・一一 |
さけ |
九・六% |
一六〇四・一二 |
にしん |
九・六% |
一六〇四・一三 |
いわし |
九・六% |
一六〇四・一四 |
まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお |
九・六% |
一六〇四・一五 |
さば |
九・六% |
一六〇四・一六 |
かたくちいわし |
九・六% |
一六〇四・一九 |
その他のもの |
九・六% |
一六〇四・二〇 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 |
|
一 卵 |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの |
一二・八% |
|
(二) その他のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇四・三〇 |
キャビア及びその代用物 |
六・四% |
一六・〇五 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
一六〇五・一〇 |
かに |
|
一 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。) |
六・五% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・二〇 |
シュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・三〇 |
ロブスター |
|
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・四〇 |
その他の甲殻類 |
|
一 えび |
||
(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・九〇 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) いか及びくらげ |
一五% |
|
(二) なまこ及びうに |
一二% |
|
(三) その他のもの |
九・六% |
別表第五部から第二一部までを次のように改める。
第五部 鉱物性生産品 第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 注 l この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。 この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八・〇二項参照) (b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの(第二八・二一項参照) (c) 第三〇類の医薬品その他の物品 (d) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照) (e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第六八・〇一項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第六八・〇二項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第六八・〇三項参照) (f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照) (g) 第三八・二三項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照) (h) ビリヤードチョーク(第九五・〇四項参照) (ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第九六・〇九項参照) 3 第二五・一七項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二五・一七項に属する。 4 第二五・三〇項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品の破片を含む。 |
|||||||||||
二五・〇一 |
|||||||||||
二五〇一・〇〇 |
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 |
無税 |
|||||||||
二五・〇二 |
|||||||||||
二五〇二・〇〇 |
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二五・〇三 |
硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) |
||||||||||
二五〇三・一〇 |
粗のもの及び精製してないもの |
無税 |
|||||||||
二五〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
||||||||||
二五〇四・一〇 |
粉状又はフレーク状のもの |
無税 |
|||||||||
二五〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・〇五 |
天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第二六類の砂状の金属鉱を除く。) |
||||||||||
二五〇五・一〇 |
けい砂 |
無税 |
|||||||||
二五〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・〇六 |
石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
二五〇六・一〇 |
石英 |
無税 |
|||||||||
けい岩 |
|||||||||||
二五〇六・二一 |
粗のもの及び粗削りしたもの |
無税 |
|||||||||
二五〇六・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・〇七 |
|||||||||||
二五〇七・〇〇 |
カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二五・〇八 |
その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第六八・〇六項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース |
||||||||||
二五〇八・一〇 |
ベントナイト |
無税 |
|||||||||
二五〇八・二〇 |
デカラライジングアース及びフーラーズアース |
無税 |
|||||||||
二五〇八・三〇 |
耐火粘土 |
無税 |
|||||||||
二五〇八・四〇 |
その他の粘土 |
無税 |
|||||||||
二五〇八・五〇 |
アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト |
無税 |
|||||||||
二五〇八・六〇 |
ムライト |
無税 |
|||||||||
二五〇八・七〇 |
シャモット及びダイナスアース |
無税 |
|||||||||
二五・〇九 |
|||||||||||
二五〇九・〇〇 |
白亜 |
一・六% |
|||||||||
二五・一〇 |
天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜 |
||||||||||
二五一〇・一〇 |
粉砕してないもの |
無税 |
|||||||||
二五一〇・二〇 |
粉砕したもの |
無税 |
|||||||||
二五・一一 |
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第二八・一六項の酸化バリウムを除く。) |
||||||||||
二五一一・一〇 |
天然の硫酸バリウム(重晶石) |
無税 |
|||||||||
二五一一・二〇 |
天然の炭酸バリウム(毒重石) |
無税 |
|||||||||
二五・一二 |
|||||||||||
二五一二・〇〇 |
けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二五・一三 |
コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー |
||||||||||
パミスストーン |
|||||||||||
二五一三・一一 |
粗のもの及び不規則な形状のもの(破砕したもの(ビムスキー)を含む。) |
無税 |
|||||||||
二五一三・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 |
|||||||||||
二五一三・二一 |
粗のもの及び不規則な形状のもの |
無税 |
|||||||||
二五一三・二九 |
その他のもの |
三% |
|||||||||
二五・一四 |
|||||||||||
二五一四・〇〇 |
スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二五・一五 |
大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
大理石及びトラバーチン |
|||||||||||
二五一五・一一 |
粗のもの及び粗削りしたもの |
無税 |
|||||||||
二五一五・一二 |
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの |
無税 |
|||||||||
二五一五・二〇 |
エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター |
無税 |
|||||||||
二五・一六 |
花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
花こう岩 |
|||||||||||
二五一六・一一 |
粗のもの及び粗削りしたもの |
無税 |
|||||||||
二五一六・一二 |
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの |
無税 |
|||||||||
砂岩 |
|||||||||||
二五一六・二一 |
粗のもの及び粗削りしたもの |
無税 |
|||||||||
二五一六・二二 |
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの |
無税 |
|||||||||
二五一六・九〇 |
その他の石碑用又は建築用の岩石 |
無税 |
|||||||||
二五・一七 |
小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
二五一七・一〇 |
小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二五一七・二〇 |
スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第二五一七・一〇号の物品を混入してあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二五一七・三〇 |
タールマカダム |
無税 |
|||||||||
第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) |
|||||||||||
二五一七・四一 |
大理石のもの |
無税 |
|||||||||
二五一七・四九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・一八 |
ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないかを問わない。)及び凝結ドロマイト(タールドロマイトを含む。) |
||||||||||
二五一八・一〇 |
ドロマイト(焼いたものを除く。) |
無税 |
|||||||||
二五一八・二〇 |
ドロマイト(焼いたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二五一八・三〇 |
凝結ドロマイト(タールドロマイトを含む。) |
無税 |
|||||||||
二五・一九 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) |
||||||||||
二五一九・一〇 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) |
無税 |
|||||||||
二五一九・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・二〇 |
天然石 及び天然無水石 並びに天然石 を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
二五二〇・一〇 |
天然石 及び天然無水石 |
無税 |
|||||||||
二五二〇・二〇 |
プラスター |
||||||||||
一 天然石 を焼いたもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
三% |
||||||||||
二五・二一 |
|||||||||||
二五二一・〇〇 |
石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二五・二二 |
生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第二八・二五項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。) |
||||||||||
二五二二・一〇 |
生石灰 |
無税 |
|||||||||
二五二二・二〇 |
消石灰 |
無税 |
|||||||||
二五二二・三〇 |
水硬性石灰 |
無税 |
|||||||||
二五・二三 |
ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。) |
||||||||||
二五二三・一〇 |
セメントクリンカー |
二・六% |
|||||||||
ポートランドセメント |
|||||||||||
二五二三・二一 |
白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) |
二・六% |
|||||||||
二五二三・二九 |
その他のもの |
二・六% |
|||||||||
二五二三・三〇 |
アルミナセメント |
二・六% |
|||||||||
二五二三・九〇 |
その他の水硬性セメント |
二・六% |
|||||||||
二五・二四 |
|||||||||||
二五二四・〇〇 |
石綿 |
無税 |
|||||||||
二五・二五 |
雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず |
||||||||||
二五二五・一〇 |
粗のもの及びシート状又は片状にしたもの |
無税 |
|||||||||
二五二五・二〇 |
粉 |
無税 |
|||||||||
二五二五・三〇 |
くず |
無税 |
|||||||||
二五・二六 |
ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク |
||||||||||
二五二六・一〇 |
破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの |
無税 |
|||||||||
二五二六・二〇 |
破砕し又は粉状にしたもの |
無税 |
|||||||||
二五・二七 |
|||||||||||
二五二七・〇〇 |
天然の氷晶石及びチオライト |
無税 |
|||||||||
二五・二八 |
天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの |
||||||||||
二五二八・一〇 |
天然のほう酸ナトリウム及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二五二八・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二五・二九 |
長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石 |
||||||||||
二五二九・一〇 |
長石 |
無税 |
|||||||||
ほたる石 |
|||||||||||
二五二九・二一 |
ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%以下のもの |
無税 |
|||||||||
二五二九・二二 |
ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%を超えるもの |
無税 |
|||||||||
二五二九・三〇 |
白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト |
無税 |
|||||||||
二五・三〇 |
鉱物(他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
二五三〇・一〇 |
蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二五三〇・二〇 |
キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) |
無税 |
|||||||||
二五三〇・三〇 |
アースカラー |
無税 |
|||||||||
二五三〇・四〇 |
天然の雲母酸化鉄 |
無税 |
|||||||||
二五三〇・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
第二六類 鉱石、スラグ及び灰 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第二五・一七項参照) (b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第二五・一九項参照) (c) 第三一類の塩基性スラグ (d) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇六項参照) (e) 貴金属のくず及び貴金属を張つた金属のくず(第七一・一二項参照) (f) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照) 2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。 3 第二六・二〇項には、工業において金属の採取又は金属化合物の製造原料に使用する種類の灰及び残留物のみを含む。 |
|||||||||||
二六・〇一 |
鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。) |
||||||||||
鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。) |
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二六〇一・一一 |
凝結させてないもの |
無税 |
|||||||||
二六〇一・一二 |
凝結させたもの |
無税 |
|||||||||
二六〇一・二〇 |
焼いた硫化鉄鉱 |
無税 |
|||||||||
二六・〇二 |
|||||||||||
二六〇二・〇〇 |
マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含マンガン鉄鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二六・〇三 |
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二六〇三・〇〇 |
銅鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・〇四 |
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二六〇四・〇〇 |
ニッケル鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・〇五 |
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二六〇五・〇〇 |
コバルト鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・〇六 |
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二六〇六・〇〇 |
アルミニウム鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・〇七 |
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二六〇七・〇〇 |
鉛鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
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二六・〇八 |
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二六〇八・〇〇 |
亜鉛鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・〇九 |
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二六〇九・〇〇 |
すず鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
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二六・一〇 |
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二六一〇・〇〇 |
クロム鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・一一 |
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二六一一・〇〇 |
タングステン鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
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二六・一二 |
ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) |
||||||||||
二六一二・一〇 |
ウラン鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六一二・二〇 |
トリウム鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六・一三 |
モリブデン鉱(精鉱を含む。) |
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二六一三・一〇 |
焼いたもの |
無税 |
|||||||||
二六一三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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二六・一四 |
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二六一四・〇〇 |
チタン鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
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二六・一五 |
ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。) |
||||||||||
二六一五・一〇 |
ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六一五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二六・一六 |
貴金属鉱(精鉱を含む。) |
||||||||||
二六一六・一〇 |
銀鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六一六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二六・一七 |
その他の鉱(精鉱を含む。) |
||||||||||
二六一七・一〇 |
アンチモン鉱(精鉱を含む。) |
無税 |
|||||||||
二六一七・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二六・一八 |
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二六一八・〇〇 |
粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二六・一九 |
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二六一九・〇〇 |
スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) |
無税 |
|||||||||
二六・二〇 |
灰及び残留物(金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) |
||||||||||
亜鉛を主成分とするもの |
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二六二〇・一一 |
ハードジンクスペルター |
無税 |
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二六二〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
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二六二〇・二〇 |
鉛を主成分とするもの |
無税 |
|||||||||
二六二〇・三〇 |
銅を主成分とするもの |
無税 |
|||||||||
二六二〇・四〇 |
アルミニウムを主成分とするもの |
無税 |
|||||||||
二六二〇・五〇 |
バナジウムを主成分とするもの |
無税 |
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二六二〇・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二六・二一 |
|||||||||||
二六二一・〇〇 |
その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。) |
無税 |
|||||||||
第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロパンを除く。) (b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品 (c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭化水素 2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。 号注 1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質べースでの揮発分が一四%以下の石炭をいう。 2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質べースでの揮発分が一四%を超え、含水無鉱物質べースでの発熱量が一キログラムにつき五、八三三キロカロリー以上の石炭をいう。 3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号、第二七〇七・四〇号及び第二七〇七・六〇号において「ベンゾール」、「トルオール」、「キシロール」、「ナフタレン」又は「フェノール」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン又はフェノールの含有量が全重量の五〇%を超える物品をいう。 備考 1 第二七一〇・〇〇号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。 (d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。 (i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの (ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物 (iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの (iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。) |
|||||||||||
二七・〇一 |
石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの |
||||||||||
石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) |
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二七〇一・一一 |
無煙炭 |
無税 |
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二七〇一・一二 |
歴青炭 |
無税 |
|||||||||
二七〇一・一九 |
その他の石炭 |
無税 |
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二七〇一・二〇 |
練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの |
四・六% |
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二七・〇二 |
亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。) |
||||||||||
二七〇二・一〇 |
亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) |
無税 |
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二七〇二・二〇 |
亜炭(凝結させたものに限る。) |
無税 |
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二七・〇三 |
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二七〇三・〇〇 |
泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) |
無税 |
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二七・〇四 |
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二七〇四・〇〇 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン |
||||||||||
一 コークス及び半成コークス |
三・二% |
||||||||||
二 レトルトカーボン |
無税 |
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二七・〇五 |
|||||||||||
二七〇五・〇〇 |
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) |
無税 |
|||||||||
二七・〇六 |
|||||||||||
二七〇六・〇〇 |
石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの |
||||||||||
二七〇七・一〇 |
ベンゾール |
無税 |
|||||||||
二七〇七・二〇 |
トルオール |
無税 |
|||||||||
二七〇七・三〇 |
キシロール |
無税 |
|||||||||
二七〇七・四〇 |
ナフタレン |
三% |
|||||||||
二七〇七・五〇 |
その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもの |
無税 |
|||||||||
二七〇七・六〇 |
フェノール |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
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二七〇七・九一 |
クレオソート油 |
無税 |
|||||||||
二七〇七・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二七・〇八 |
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。) |
||||||||||
二七〇八・一〇 |
ピッチ |
無税 |
|||||||||
二七〇八・二〇 |
ピッチコークス |
無税 |
|||||||||
二七・〇九 |
|||||||||||
二七〇九・〇〇 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
無税 |
|||||||||
二七・一〇 |
|||||||||||
二七一〇・〇〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
|||||||||||
(一) 揮発油 |
|||||||||||
A 低重合度の混合アルキレン |
|||||||||||
(a) トリプロピレン |
無税 |
||||||||||
(b) その他のもの |
二・六% |
||||||||||
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
||||||||||
C その他のもの |
|||||||||||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
一キロリットルにつき三、〇八〇円 |
||||||||||
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき一、八六〇円 |
||||||||||
(二) 灯油 |
|||||||||||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
||||||||||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、七九〇円 |
||||||||||
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき一、六七〇円 |
||||||||||
(四) 重油及び粗油 |
|||||||||||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
一キロリットルにつき六五〇円 |
||||||||||
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
一キロリットルにつき四二〇円 |
||||||||||
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|||||||||||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)並びに温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
四・六% |
||||||||||
B その他のもの |
九・六% |
||||||||||
(六) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素 |
||||||||||
液化したもの |
|||||||||||
二七一一・一一 |
天然ガス |
無税 |
|||||||||
二七一一・一二 |
プロパン |
無税 |
|||||||||
二七一一・一三 |
ブタン |
無税 |
|||||||||
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
||||||||||
一 エチレン |
一トンにつき九三〇円 |
||||||||||
二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
無税 |
||||||||||
二七一一・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 石油ガス |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
五% |
||||||||||
ガス状のもの |
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二七一一・二一 |
天然ガス |
五% |
|||||||||
二七一一・二九 |
その他のもの |
五% |
|||||||||
二七・一二 |
ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。) |
||||||||||
二七一二・一〇 |
ペトロラタム |
三% |
|||||||||
二七一二・二〇 |
パラフィンろう(油の含有量が全重量の〇・七五%未満のものに限る。) |
三・二% |
|||||||||
二七一二・九〇 |
その他のもの |
三・二% |
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二七・一三 |
石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物 |
||||||||||
石油コークス |
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二七一三・一一 |
焼いてないもの |
無税 |
|||||||||
二七一三・一二 |
焼いたもの |
無税 |
|||||||||
二七一三・二〇 |
石油アスファルト |
無税 |
|||||||||
二七一三・九〇 |
その他の石油又は歴青油の残留物 |
||||||||||
一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) |
四・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
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二七・一四 |
天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック |
||||||||||
二七一四・一〇 |
歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド |
無税 |
|||||||||
二七一四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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二七・一五 |
|||||||||||
二七一五・〇〇 |
歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) |
無税 |
|||||||||
第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 注 1(a) 第二八・四四項又は第二八・四五項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 (b) 第二八・四三項又は第二八・四六項に該当する物品は、(a)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。 2 投与量又は小売用にしたことにより第三〇・〇四項から第三〇・〇六項まで、第三二・一二項、第三三・〇三項から第三三・〇七項まで、第三五・〇六項、第三七・〇七項又は第三八・〇八項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第七部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。 (b) 共に提示するものであること。 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。 第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 注 1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。) (b) (a)の物品の水溶液 (c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。) (d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤を加えたもの (e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。) 2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第二八・三一項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第二八・三六項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第二八・三七項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第二八・三八項参照)、第二八・四三項から第二八・四六項までの有機物並びに炭化物(第二八・四九項参照)のほか、次のもののみを含む。 (a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第二八・一一項参照) (b) 炭素のハロゲン化酸化物(第二八・一二項参照) (c) 二酸化炭素(第二八・一三項参照) (d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第二八・四二項参照) (e) 尿素により固形化した過酸化水素(第二八・四七項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第二八・五一項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第三一類参照)を除く。) 3 この類には、この部の注lの物品を除くほか、次の物品を含まない。 (a) 第五部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品 (b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。) (c) 第三一類の注2から注5までの物品 (d) 第三二・〇六項のルミノホアとして使用する種類の無機物 (e) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)、第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第三八・二三項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第三八・二三項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。) (f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第七一・〇二項から第七一・〇五項まで参照)並びに第七一類の貴金属及びその合金 (g) 第一五部の金属(純粋であるかないかを問わない。)及びその合金 (h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第九〇・〇一項参照) 4 第二節の非金属酸と第四節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第二八・一一項に属する。 5 第二八・二六項から第二八・四二項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。 複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第二八・四二項に属する。 6 第二八・四四項には、次の物品のみを含む。 (a) テクネチウム(原子番号四三)、プロメチウム(原子番号六一)、ポロニウム(原子番号八四)及び原子番号が八四を超えるすべての元素 (b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第一四部又は第一五部の貴金属又は卑金属のものを含む。) (c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。) (d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が一グラムにつき七四ベクレル(一グラムにつき〇・〇〇二マイクロキュリー)を超えるもの (e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) (f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。) この注、第二八・四四項及び第二八・四五項において「同位元素」とは、次の物品をいう。 個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。) 同一の元素の同位元素の混合物で、一種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの) 7 第二八・四八項には、りんの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅を含む。 8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一八項に属する。 |
|||||||||||
第一節 元素 |
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二八・〇一 |
ふつ素、塩素、臭素及びよう素 |
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二八〇一・一〇 |
塩素 |
三% |
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二八〇一・二〇 |
よう素 |
無税 |
|||||||||
二八〇一・三〇 |
ふつ素及び臭素 |
無税 |
|||||||||
二八・〇二 |
|||||||||||
二八〇二・〇〇 |
昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 |
無税 |
|||||||||
二八・〇三 |
|||||||||||
二八〇三・〇〇 |
炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) |
四・六% |
|||||||||
二八・〇四 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
||||||||||
二八〇四・一〇 |
水素 |
三・九% |
|||||||||
希ガス |
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二八〇四・二一 |
アルゴン |
無税 |
|||||||||
二八〇四・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八〇四・三〇 |
窒素 |
三・九% |
|||||||||
二八〇四・四〇 |
酸素 |
三・九% |
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二八〇四・五〇 |
ほう素及びテルル |
三・九% |
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けい素 |
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二八〇四・六一 |
けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの |
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一 単結晶のもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
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二八〇四・六九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八〇四・七〇 |
りん |
無税 |
|||||||||
二八〇四・八〇 |
砒素 |
三・九% |
|||||||||
二八〇四・九〇 |
セレン |
四・六% |
|||||||||
二八・〇五 |
アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀 |
||||||||||
アルカリ金属 |
|||||||||||
二八〇五・一一 |
ナトリウム |
四・六% |
|||||||||
二八〇五・一九 |
その他のもの |
三% |
|||||||||
アルカリ土類金属 |
|||||||||||
二八〇五・二一 |
カルシウム |
無税 |
|||||||||
二八〇五・二二 |
ストロンチウム及びバリウム |
無税 |
|||||||||
二八〇五・三〇 |
希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。) |
三・九% |
|||||||||
二八〇五・四〇 |
水銀 |
六・四% |
|||||||||
第二節 無機酸及び無機非金属酸化物 |
|||||||||||
二八・〇六 |
塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 |
||||||||||
二八〇六・一〇 |
塩化水素(塩酸) |
三% |
|||||||||
二八〇六・二〇 |
クロロ硫酸 |
無税 |
|||||||||
二八・〇七 |
|||||||||||
二八〇七・〇〇 |
硫酸及び発煙硫酸 |
三% |
|||||||||
二八・〇八 |
|||||||||||
二八〇八・〇〇 |
硝酸及び硫硝酸 |
三% |
|||||||||
二八・〇九 |
五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸 |
||||||||||
二八〇九・一〇 |
五酸化二りん |
三・九% |
|||||||||
二八〇九・二〇 |
りん酸及びポリりん酸 |
三・九% |
|||||||||
二八・一〇 |
|||||||||||
二八一〇・〇〇 |
ほう素の酸化物及びほう酸 |
無税 |
|||||||||
二八・一一 |
その他の無機酸及び無機非金属酸化物 |
||||||||||
その他の無機酸 |
|||||||||||
二八一一・一一 |
ふつ化水素(ふつ化水素酸) |
三・九% |
|||||||||
二八一一・一九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
その他の無機非金属酸化物 |
|||||||||||
二八一一・二一 |
二酸化炭素 |
三・九% |
|||||||||
二八一一・二二 |
二酸化けい素 |
三・九% |
|||||||||
二八一一・二三 |
二酸化硫黄 |
無税 |
|||||||||
二八一一・二九 |
その他のもの |
四・三% |
|||||||||
第三節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物 |
|||||||||||
二八・一二 |
非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物 |
||||||||||
二八一二・一〇 |
塩化物及び塩化酸化物 |
三・九% |
|||||||||
二八一二・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・一三 |
非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品 |
||||||||||
二八一三・一〇 |
二硫化炭素 |
無税 |
|||||||||
二八一三・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|||||||||||
二八・一四 |
無水アンモニア及びアンモニア水 |
||||||||||
二八一四・一〇 |
無水アンモニア |
三% |
|||||||||
二八一四・二〇 |
アンモニア水 |
三% |
|||||||||
二八・一五 |
水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物 |
||||||||||
水酸化ナトリウム(かせいソーダ) |
|||||||||||
二八一五・一一 |
固体のもの |
六・四% |
|||||||||
二八一五・一二 |
水溶液のもの(ソーダ液) |
六・四% |
|||||||||
二八一五・二〇 |
水酸化カリウム(かせいカリ) |
四・六% |
|||||||||
二八一五・三〇 |
ナトリウム又はカリウムの過酸化物 |
四・六% |
|||||||||
二八・一六 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||||||||||
二八一六・一〇 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 |
三・九% |
|||||||||
二八一六・二〇 |
ストロンチウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
三・九% |
|||||||||
二八一六・三〇 |
バリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
四・六% |
|||||||||
二八・一七 |
|||||||||||
二八一七・〇〇 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
五・二% |
|||||||||
二八・一八 |
人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム |
||||||||||
二八一八・一〇 |
人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
三・九% |
|||||||||
二八一八・二〇 |
酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。) |
無税 |
|||||||||
二八一八・三〇 |
水酸化アルミニウム |
三・九% |
|||||||||
二八・一九 |
クロムの酸化物及び水酸化物 |
||||||||||
二八一九・一〇 |
三酸化クロム |
三・九% |
|||||||||
二八一九・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・二〇 |
マンガンの酸化物 |
||||||||||
二八二〇・一〇 |
二酸化マンガン |
三・九% |
|||||||||
二八二〇・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・二一 |
アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物 |
||||||||||
二八二一・一〇 |
鉄の酸化物及び水酸化物 |
三・九% |
|||||||||
二八二一・二〇 |
アースカラー |
三・九% |
|||||||||
二八・二二 |
|||||||||||
二八二二・〇〇 |
コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 |
無税 |
|||||||||
二八・二三 |
|||||||||||
二八二三・〇〇 |
チタンの酸化物 |
四・八% |
|||||||||
二八・二四 |
鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 |
||||||||||
二八二四・一〇 |
一酸化鉛(リサージ) |
五・六% |
|||||||||
二八二四・二〇 |
鉛丹及びオレンジ鉛 |
五・六% |
|||||||||
二八二四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八・二五 |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
||||||||||
二八二五・一〇 |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 |
四・六% |
|||||||||
二八二五・二〇 |
酸化リチウム及び水酸化リチウム |
無税 |
|||||||||
二八二五・三〇 |
バナジウムの酸化物及び水酸化物 |
無税 |
|||||||||
二八二五・四〇 |
ニッケルの酸化物及び水酸化物 |
五・八% |
|||||||||
二八二五・五〇 |
銅の酸化物及び水酸化物 |
五・八% |
|||||||||
二八二五・六〇 |
ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム |
||||||||||
一 二酸化ゲルマニウム |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二八二五・七〇 |
モリブデンの酸化物及び水酸化物 |
無税 |
|||||||||
二八二五・八〇 |
アンチモンの酸化物 |
五・八% |
|||||||||
二八二五・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 水銀の酸化物 |
五・八% |
||||||||||
二 酸化第一すず及び酸化第二すず |
三・九% |
||||||||||
三 酸化ベリリウム |
無税 |
||||||||||
四 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
第五節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩 |
|||||||||||
二八・二六 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩 |
||||||||||
ふつ化物 |
|||||||||||
二八二六・一一 |
アンモニウム又はナトリウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二六・一二 |
アルミニウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二六・一九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八二六・二〇 |
ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八二六・三〇 |
ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) |
無税 |
|||||||||
二八二六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八・二七 |
塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物 |
||||||||||
二八二七・一〇 |
塩化アンモニウム |
無税 |
|||||||||
二八二七・二〇 |
塩化カルシウム |
三・九% |
|||||||||
その他の塩化物 |
|||||||||||
二八二七・三一 |
マグネシウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・三二 |
アルミニウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・三三 |
鉄のもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・三四 |
コバルトのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・三五 |
ニッケルのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・三六 |
亜鉛のもの |
四・六% |
|||||||||
二八二七・三七 |
すずのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・三八 |
バリウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八二七・三九 |
その他のもの |
||||||||||
一 水銀の塩化物 |
五・八% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
塩化酸化物及び塩化水酸化物 |
|||||||||||
二八二七・四一 |
銅のもの |
三・九% |
|||||||||
二八二七・四九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
臭化物及び臭化酸化物 |
|||||||||||
二八二七・五一 |
ナトリウム又はカリウムの臭化物 |
四・六% |
|||||||||
二八二七・五九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二八二七・六〇 |
よう化物及びよう化酸化物 |
三・九% |
|||||||||
二八・二八 |
次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩 |
||||||||||
二八二八・一〇 |
商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八二八・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・二九 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
||||||||||
塩素酸塩 |
|||||||||||
二八二九・一一 |
ナトリウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八二九・一九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八二九・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二八・三〇 |
硫化物及び多硫化物 |
||||||||||
二八三〇・一〇 |
ナトリウムの硫化物 |
三% |
|||||||||
二八三〇・二〇 |
硫化亜鉛 |
無税 |
|||||||||
二八三〇・三〇 |
硫化カドミウム |
無税 |
|||||||||
二八三〇・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 水銀の硫化物 |
四・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
||||||||||
二八・三一 |
亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩 |
||||||||||
二八三一・一〇 |
ナトリウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八三一・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・三二 |
亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 |
||||||||||
二八三二・一〇 |
ナトリウムの亜硫酸塩 |
六・六% |
|||||||||
二八三二・二〇 |
その他の亜硫酸塩 |
六・六% |
|||||||||
二八三二・三〇 |
チオ硫酸塩 |
六・六% |
|||||||||
二八・三三 |
硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
||||||||||
ナトリウムの硫酸塩 |
|||||||||||
二八三三・一一 |
硫酸二ナトリウム |
三・九% |
|||||||||
二八三三・一九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
その他の硫酸塩 |
|||||||||||
二八三三・二一 |
マグネシウムのもの |
無税 |
|||||||||
二八三三・二二 |
アルミニウムのもの |
無税 |
|||||||||
二八三三・二三 |
クロムのもの |
無税 |
|||||||||
二八三三・二四 |
ニッケルのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三三・二五 |
銅のもの |
四・六% |
|||||||||
二八三三・二六 |
亜鉛のもの |
四・六% |
|||||||||
二八三三・二七 |
バリウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三三・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八三三・三〇 |
みようばん |
無税 |
|||||||||
二八三三・四〇 |
ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
無税 |
|||||||||
二八・三四 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
||||||||||
二八三四・一〇 |
亜硝酸塩 |
三・九% |
|||||||||
硝酸塩 |
|||||||||||
二八三四・二一 |
カリウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三四・二二 |
ビスマスのもの |
三・九% |
|||||||||
二八三四・二九 |
その他のもの |
||||||||||
一 硝酸カルシウム |
無税 |
||||||||||
二 硝酸バリウム |
四・六% |
||||||||||
三 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
二八・三五 |
ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩 |
||||||||||
二八三五・一〇 |
ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩) |
四・六% |
|||||||||
りん酸塩 |
|||||||||||
二八三五・二一 |
三アンモニウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三五・二二 |
一ナトリウム又は二ナトリウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三五・二三 |
三ナトリウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三五・二四 |
カリウムのもの |
四・六% |
|||||||||
二八三五・二五 |
オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム) |
四・六% |
|||||||||
二八三五・二六 |
カルシウムのその他のりん酸塩 |
四・六% |
|||||||||
二八三五・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
ポリりん酸塩 |
|||||||||||
二八三五・三一 |
三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) |
五・六% |
|||||||||
二八三五・三九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二八・三六 |
炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
||||||||||
二八三六・一〇 |
商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品その他アンモニアの炭酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八三六・二〇 |
炭酸二ナトリウム |
||||||||||
一 ソーダ灰 |
一キログラムにつき一円六八銭 |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
二八三六・三〇 |
炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) |
四・六% |
|||||||||
二八三六・四〇 |
カリウムの炭酸塩 |
四・六% |
|||||||||
二八三六・五〇 |
炭酸カルシウム |
三・九% |
|||||||||
二八三六・六〇 |
炭酸バリウム |
四・六% |
|||||||||
二八三六・七〇 |
炭酸鉛 |
三・九% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
二八三六・九一 |
リチウムの炭酸塩 |
無税 |
|||||||||
二八三六・九二 |
炭酸ストロンチウム |
三・九% |
|||||||||
二八三六・九三 |
炭酸ビスマス |
三・九% |
|||||||||
二八三六・九九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・三七 |
シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩 |
||||||||||
シアン化物及びシアン化酸化物 |
|||||||||||
二八三七・一一 |
ナトリウムのもの |
五・二% |
|||||||||
二八三七・一九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八三七・二〇 |
シアノ錯塩 |
三・九% |
|||||||||
二八・三八 |
|||||||||||
二八三八・〇〇 |
雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八・三九 |
けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品 |
||||||||||
ナトリウムのもの |
|||||||||||
二八三九・一一 |
ナトリウムのメタけい酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八三九・一九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八三九・二〇 |
カリウムのもの |
三・九% |
|||||||||
二八三九・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・四〇 |
ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) |
||||||||||
四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂) |
|||||||||||
二八四〇・一一 |
無水物 |
無税 |
|||||||||
二八四〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八四〇・二〇 |
その他のほう酸塩 |
無税 |
|||||||||
二八四〇・三〇 |
ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) |
無税 |
|||||||||
二八・四一 |
オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩 |
||||||||||
二八四一・一〇 |
アルミン酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八四一・二〇 |
クロム酸塩(亜鉛又は鉛のものに限る。) |
四・八% |
|||||||||
二八四一・三〇 |
二クロム酸ナトリウム |
四・八% |
|||||||||
二八四一・四〇 |
二クロム酸カリウム |
四・八% |
|||||||||
二八四一・五〇 |
その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩 |
四・八% |
|||||||||
二八四一・六〇 |
亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩 |
四・六% |
|||||||||
二八四一・七〇 |
モリブデン酸塩 |
三・九% |
|||||||||
二八四一・八〇 |
タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩) |
三・九% |
|||||||||
二八四一・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・四二 |
その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アジ化物を除く。) |
||||||||||
二八四二・一〇 |
けい酸の複塩及び錯塩 |
三・九% |
|||||||||
二八四二・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
第六節 その他のもの |
|||||||||||
二八・四三 |
貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム |
||||||||||
二八四三・一〇 |
コロイド状貴金属 |
三% |
|||||||||
銀化合物 |
|||||||||||
二八四三・二一 |
硝酸銀 |
三% |
|||||||||
二八四三・二九 |
その他のもの |
三% |
|||||||||
二八四三・三〇 |
金化合物 |
三% |
|||||||||
二八四三・九〇 |
その他の化合物及びアマルガム |
三% |
|||||||||
二八・四四 |
放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物 |
||||||||||
二八四四・一〇 |
天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 |
無税 |
|||||||||
二八四四・二〇 |
ウラン二三五を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 |
無税 |
|||||||||
二八四四・三〇 |
ウラン二三五を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 |
無税 |
|||||||||
二八四四・四〇 |
放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八四四・一〇号、第二八四四・二〇号又は第二八四四・三〇号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物 |
無税 |
|||||||||
二八四四・五〇 |
使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) |
無税 |
|||||||||
二八・四五 |
同位元素(第二八・四四項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
||||||||||
二八四五・一〇 |
重水(酸化重水素) |
無税 |
|||||||||
二八四五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二八・四六 |
希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物 |
||||||||||
二八四六・一〇 |
セリウム化合物 |
三・九% |
|||||||||
二八四六・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 粗製の塩化希土(希土類金属の化合物の製造原料に使用する種類のものに限る。)及び硝酸ランタン |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
二八・四七 |
|||||||||||
二八四七・〇〇 |
過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) |
三・九% |
|||||||||
二八・四八 |
りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) |
||||||||||
二八四八・一〇 |
銅のもの(りん銅。りんの含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。) |
三・九% |
|||||||||
二八四八・九〇 |
その他の金属又は非金属のもの |
三・九% |
|||||||||
二八・四九 |
炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
||||||||||
二八四九・一〇 |
カルシウムのもの |
三% |
|||||||||
二八四九・二〇 |
けい素のもの |
三・九% |
|||||||||
二八四九・九〇 |
その他のもの |
三% |
|||||||||
二八・五〇 |
|||||||||||
二八五〇・〇〇 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く。) |
三・九% |
|||||||||
二八・五一 |
|||||||||||
二八五一・〇〇 |
その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
三・九% |
|||||||||
第二九類 有機化学品 注 1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。 (a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。) (b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。) (c) 第二九・三六項から第二九・三九項までの物品、第二九・四〇項の糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第二九・四一項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。) (d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液 (e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。) (f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤を加えたもの (g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。) (h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第一五・〇四項の物品及びグリセリン(第一五・二〇項参照) (b) エチルアルコール(第二二・〇七項及び第二二・〇八項参照) (c) メタン及びプロパン(第二七・一一項参照) (d) 第二八類の注2の炭素化合物 (e) 尿素(第三一・〇二項及び第三一・〇五項参照) (f) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇三項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第三二・〇四項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第三二・一二項参照) (g) 酵素(第三五・〇七項参照) (h) メタアルデヒド、へキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第三六・〇六項参照) (ij) 第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第三八・二三項の小売用の容器入りにしたインキ消し (k) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第九〇・〇一項参照) 3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 4 第二九・〇四項から第二九・〇六項まで、第二九・〇八項から第二九・一一項まで及び第二九・一三項から第二九・二〇項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。 ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・二九項においては窒素官能基としない。 第二九・一一項、第二九・一二項、第二九・一四項、第二九・一八項及び第二九・二二項において酸素官能基は、第二九・〇五項から第二九・二〇項までの酸素を有する有機官能基に限る。 5(a) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 (b) エチルアルコール又はグリセリンと第一節から第七節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。 (c) 次の塩は、この部の注l及び第二八類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。 (1) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。 (2) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 (d) 金属アルコラートは、エタノール及びグリセリンの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第二九・〇五項参照)。 (e) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。 6 第二九・三〇項又は第二九・三一項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、水銀、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。 第二九・三〇項(有機硫黄化合物)及び第二九・三一項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。 7 第二九・三二項から第二九・三四項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。 前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。 号注 l この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。 |
|||||||||||
第一節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
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二九・〇一 |
非環式炭化水素 |
||||||||||
二九〇一・一〇 |
飽和のもの |
四・六% |
|||||||||
不飽和のもの |
|||||||||||
二九〇一・二一 |
エチレン |
四・六% |
|||||||||
二九〇一・二二 |
プロペン(プロピレン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇一・二三 |
ブテン(ブチレン)及びその異性体 |
四・六% |
|||||||||
二九〇一・二四 |
ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン |
||||||||||
一 ブタ―一・三―ジエン |
無税 |
||||||||||
二 イソプレン |
二・三% |
||||||||||
二九〇一・二九 |
その他のもの |
二・三% |
|||||||||
二九・〇二 |
環式炭化水素 |
||||||||||
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素 |
|||||||||||
二九〇二・一一 |
シクロヘキサン |
三・九% |
|||||||||
二九〇二・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 五―エチリデン―二―ノルボルネン |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九〇二・二〇 |
ベンゼン |
三% |
|||||||||
二九〇二・三〇 |
トルエン |
三% |
|||||||||
キシレン |
|||||||||||
二九〇二・四一 |
オルト―キシレン |
無税 |
|||||||||
二九〇二・四二 |
メタ―キシレン |
無税 |
|||||||||
二九〇二・四三 |
パラ―キシレン |
無税 |
|||||||||
二九〇二・四四 |
キシレン異性体の混合物 |
無税 |
|||||||||
二九〇二・五〇 |
スチレン |
六・四% |
|||||||||
二九〇二・六〇 |
エチルベンゼン |
無税 |
|||||||||
二九〇二・七〇 |
クメン |
四・六% |
|||||||||
二九〇二・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 ナフタレン、メチルナフタレン及びアントラセン |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九・〇三 |
炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||||||||||
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。) |
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二九〇三・一一 |
クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・一二 |
ジクロロメタン(塩化メチレン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・一三 |
クロロホルム(トリクロロメタン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・一四 |
四塩化炭素 |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・一五 |
一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・一六 |
一・二―ジクロロプロパン(二塩化プロピレン)及びジクロロブタン |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。) |
|||||||||||
二九〇三・二一 |
塩化ビニル(クロロエチレン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・二二 |
トリクロロエチレン |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・二三 |
テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・三〇 |
非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・四〇 |
非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。) |
四・六% |
|||||||||
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体 |
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二九〇三・五一 |
一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・五九 |
その他のもの |
||||||||||
一 オクタクロロテトラヒドロメタノインダン(クロルデン) |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体 |
|||||||||||
二九〇三・六一 |
クロロベンゼン、オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼン |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・六二 |
ヘキサクロロベンゼン及びDDT(一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇三・六九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・〇四 |
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) |
||||||||||
二九〇四・一〇 |
スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル |
四・六% |
|||||||||
二九〇四・二〇 |
ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九〇四・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
第二節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九・〇五 |
非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
飽和一価アルコール |
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二九〇五・一一 |
メタノール(メチルアルコール) |
無税 |
|||||||||
二九〇五・一二 |
プロパン―一―オール(プロピルアルコール)及びプロパン―二―オール(イソプロピルアルコール) |
四・六% |
|||||||||
二九〇五・一三 |
ブタン―一―オール(ノルマル―ブチルアルコール) |
八・四% |
|||||||||
二九〇五・一四 |
その他のブタノール |
八・四% |
|||||||||
二九〇五・一五 |
ペンタノール(アミルアルコール)及びその異性体 |
五・六% |
|||||||||
二九〇五・一六 |
オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体 |
||||||||||
一 二―エチルヘキシルアルコール(二―エチルヘキサン―一―オール) |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九〇五・一七 |
ドデカン―一―オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン―一―オール(セチルアルコール)及びオクタデカン―一―オール(ステアリルアルコール) |
五・六% |
|||||||||
二九〇五・一九 |
その他のもの |
五・六% |
|||||||||
不飽和一価アルコール |
|||||||||||
二九〇五・二一 |
アリルアルコール |
四・六% |
|||||||||
二九〇五・二二 |
非環式テルペンアルコール |
五・三% |
|||||||||
二九〇五・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二価アルコール |
|||||||||||
二九〇五・三一 |
エチレングリコール(エタンジオール) |
九・六% |
|||||||||
二九〇五・三二 |
プロピレングリコール(プロパン―一・二―ジオール) |
八・四% |
|||||||||
二九〇五・三九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
その他の多価アルコール |
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二九〇五・四一 |
二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオール(トリメチロールプロパン) |
四・六% |
|||||||||
二九〇五・四二 |
ペンタエリトリトール |
四・六% |
|||||||||
二九〇五・四三 |
マンニトール |
二〇% |
|||||||||
二九〇五・四四 |
D―グルシトール(ソルビトール) |
二〇% |
|||||||||
二九〇五・四九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九〇五・五〇 |
非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九・〇六 |
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九〇六・一一 |
メントール |
二二・四% (その率が一キログラムにつき七二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
二九〇六・一二 |
シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール |
四・六% |
|||||||||
二九〇六・一三 |
ステロール及びイノシトール |
無税 |
|||||||||
二九〇六・一四 |
テルピネオール |
五・三% |
|||||||||
二九〇六・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 ボルネオール |
五・三% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
芳香族アルコール及びその誘導体 |
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二九〇六・二一 |
ベンジルアルコール |
五・三% |
|||||||||
二九〇六・二九 |
その他のもの |
四・六% |
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第三節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九・〇七 |
フェノール及びフェノールアルコール |
||||||||||
一価フェノール |
|||||||||||
二九〇七・一一 |
石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・一二 |
クレゾール及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九〇七・一三 |
オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・一四 |
キシレノール及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九〇七・一五 |
ナフトール及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
多価フェノール |
|||||||||||
二九〇七・二一 |
レソルシノール及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・二二 |
ヒドロキノン(キノール)及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・二三 |
四・四―イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九〇七・三〇 |
フェノールアルコール |
四・六% |
|||||||||
二九・〇八 |
フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
二九〇八・一〇 |
ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九〇八・二〇 |
スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九〇八・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
第四節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九・〇九 |
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九〇九・一一 |
ジエチルエーテル |
四・六% |
|||||||||
二九〇九・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九〇九・二〇 |
飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九〇九・三〇 |
芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九〇九・四一 |
二・二―オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴール) |
五・八% |
|||||||||
二九〇九・四二 |
エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノメチルエーテル |
五・六% |
|||||||||
二九〇九・四三 |
エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル |
五% |
|||||||||
二九〇九・四四 |
エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル |
五・六% |
|||||||||
二九〇九・四九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九〇九・五〇 |
エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九〇九・六〇 |
アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九・一〇 |
三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
二九一〇・一〇 |
オキシラン(エチレンオキシド) |
四・六% |
|||||||||
二九一〇・二〇 |
メチルオキシラン(プロピレンオキシド) |
五・六% |
|||||||||
二九一〇・三〇 |
一―クロロ―二・三―エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) |
五・六% |
|||||||||
二九一〇・九〇 |
その他のもの |
五・六% |
|||||||||
二九・一一 |
|||||||||||
二九一一・〇〇 |
アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
第五節 アルデヒド官能化合物 |
|||||||||||
二九・一二 |
アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド |
||||||||||
非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。) |
|||||||||||
二九一二・一一 |
メタナール(ホルムアルデヒド) |
三・九% |
|||||||||
二九一二・一二 |
エタナール(アセトアルデヒド) |
四・六% |
|||||||||
二九一二・一三 |
ブタナール(ブチルアルデヒド又はノルマル―ブチルアルデヒド) |
四・六% |
|||||||||
二九一二・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。) |
|||||||||||
二九一二・二一 |
ベンズアルデヒド |
四・六% |
|||||||||
二九一二・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一二・三〇 |
アルデヒドアルコール |
五・三% |
|||||||||
アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド |
|||||||||||
二九一二・四一 |
バニリン(四―ヒドロキシ―三―メトキシベンズアルデヒド) |
五・三% |
|||||||||
二九一二・四二 |
エチルバニリン(三―エトキシ―四―ヒドロキシベンズアルデヒド) |
五・三% |
|||||||||
二九一二・四九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一二・五〇 |
アルデヒドの環式重合体 |
四・六% |
|||||||||
二九一二・六〇 |
パラホルムアルデヒド |
四・六% |
|||||||||
二九・一三 |
|||||||||||
二九一三・〇〇 |
第二九・一二項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物 |
|||||||||||
二九・一四 |
ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ誘導体 |
||||||||||
非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) |
|||||||||||
二九一四・一一 |
アセトン |
四・六% |
|||||||||
二九一四・一二 |
ブタノン(メチルエチルケトン) |
四・六% |
|||||||||
二九一四・一三 |
四―メチルペンタン―二―オン(メチルイソブチルケトン) |
四・六% |
|||||||||
二九一四・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) |
|||||||||||
二九一四・二一 |
しよう脳 |
||||||||||
一 融点が一七五度未満のもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
六・六% |
||||||||||
二九一四・二二 |
シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン |
四・六% |
|||||||||
二九一四・二三 |
イオノン及びメチルイオノン |
五・三% |
|||||||||
二九一四・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一四・三〇 |
芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) |
四・六% |
|||||||||
ケトンアルコール及びケトンアルデヒド |
|||||||||||
二九一四・四一 |
四―ヒドロキシ―四―メチルペンタン―二―オン(ジアセトンアルコール) |
四・六% |
|||||||||
二九一四・四九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一四・五〇 |
ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン |
四・六% |
|||||||||
キノン |
|||||||||||
二九一四・六一 |
アントラキノン |
四・六% |
|||||||||
二九一四・六九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一四・七〇 |
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
第七節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九・一五 |
飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
ぎ酸並びにその塩及びエステル |
|||||||||||
二九一五・一一 |
ぎ酸 |
六・四% |
|||||||||
二九一五・一二 |
ぎ酸の塩 |
六・四% |
|||||||||
二九一五・一三 |
ぎ酸のエステル |
六・四% |
|||||||||
酢酸及びその塩並びに無水酢酸 |
|||||||||||
二九一五・二一 |
酢酸 |
三% |
|||||||||
二九一五・二二 |
酢酸ナトリウム |
四・六% |
|||||||||
二九一五・二三 |
酢酸コバルト |
四・六% |
|||||||||
二九一五・二四 |
無水酢酸 |
六・四% |
|||||||||
二九一五・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
酢酸エステル |
|||||||||||
二九一五・三一 |
酢酸エチル |
五・六% |
|||||||||
二九一五・三二 |
酢酸ビニル |
五・六% |
|||||||||
二九一五・三三 |
酢酸ノルマル―ブチル |
五・六% |
|||||||||
二九一五・三四 |
酢酸イソブチル |
五・六% |
|||||||||
二九一五・三五 |
酢酸―二―エトキシエチル |
四・六% |
|||||||||
二九一五・三九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一五・四〇 |
モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル |
六・四% |
|||||||||
二九一五・五〇 |
プロピオン酸並びにその塩及びエステル |
六・四% |
|||||||||
二九一五・六〇 |
酪酸及び吉草酸並びにこれらの塩及びエステル |
六・四% |
|||||||||
二九一五・七〇 |
パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル |
||||||||||
一 ステアリン酸 |
三・九% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九一五・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘導体 |
四・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
六・四% |
||||||||||
二九・一六 |
不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九一六・一一 |
アクリル酸及びその塩 |
六・四% |
|||||||||
二九一六・一二 |
アクリル酸のエステル |
六・四% |
|||||||||
二九一六・一三 |
メタクリル酸及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九一六・一四 |
メタクリル酸のエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一六・一五 |
オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル |
三・九% |
|||||||||
二九一六・一九 |
その他のもの |
六・四% |
|||||||||
二九一六・二〇 |
飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
六・四% |
|||||||||
芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九一六・三一 |
安息香酸並びにその塩及びエステル |
五・八% |
|||||||||
二九一六・三二 |
過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル |
六・四% |
|||||||||
二九一六・三三 |
フェニル酢酸並びにその塩及びエステル |
六・四% |
|||||||||
二九一六・三九 |
その他のもの |
六・四% |
|||||||||
二九・一七 |
ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九一七・一一 |
しゆう酸並びにその塩及びエステル |
三・九% |
|||||||||
二九一七・一二 |
アジピン酸並びにその塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一七・一三 |
アゼライン酸及びセバシン酸並びにこれらの塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一七・一四 |
無水マレイン酸 |
四・六% |
|||||||||
二九一七・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一七・二〇 |
飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
四・六% |
|||||||||
芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九一七・三一 |
オルトフタル酸ジブチル |
四・六% |
|||||||||
二九一七・三二 |
オルトフタル酸ジオクチル |
四・六% |
|||||||||
二九一七・三三 |
オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル |
四・六% |
|||||||||
二九一七・三四 |
その他のオルトフタル酸エステル |
四・六% |
|||||||||
二九一七・三五 |
無水フタル酸 |
三・九% |
|||||||||
二九一七・三六 |
テレフタル酸及びその塩 |
六・四% |
|||||||||
二九一七・三七 |
テレフタル酸ジメチル |
六・四% |
|||||||||
二九一七・三九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・一八 |
カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九一八・一一 |
乳酸並びにその塩及びエステル |
五・三% |
|||||||||
二九一八・一二 |
酒石酸 |
四・六% |
|||||||||
二九一八・一三 |
酒石酸の塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一八・一四 |
くえん酸 |
二四% |
|||||||||
二九一八・一五 |
くえん酸の塩及びエステル |
||||||||||
一 くえん酸カルシウム |
一二% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九一八・一六 |
グルコン酸並びにその塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一八・一七 |
フェニルグリコール酸(マンデル酸)並びにその塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一八・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 コール酸 |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
|||||||||||
二九一八・二一 |
サリチル酸及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九一八・二二 |
オルト―アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル |
四・六% |
|||||||||
二九一八・二三 |
サリチル酸のその他のエステル及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九一八・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九一八・三〇 |
アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 |
||||||||||
一 デヒドロコール酸(三・七・一二―トリケトコール酸) |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九一八・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
第八節 無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||||||||||
二九・一九 |
|||||||||||
二九一九・〇〇 |
りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九・二〇 |
その他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||||||
二九二〇・一〇 |
チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九二〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
第九節 窒素官能化合物 |
|||||||||||
二九・二一 |
アミン官能化合物 |
||||||||||
非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二一・一一 |
メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・一二 |
ジエチルアミン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二一・二一 |
エチレンジアミン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・二二 |
ヘキサメチレンジアミン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九二一・三〇 |
飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二一・四一 |
アニリン及びその塩 |
||||||||||
一 アニリン |
六・六% |
||||||||||
二 アニリンの塩 |
四・六% |
||||||||||
二九二一・四二 |
アニリン誘導体及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・四三 |
トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・四四 |
ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・四五 |
一―ナフチルアミン(アルファ―ナフチルアミン)及び二―ナフチルアミン(ベータ―ナフチルアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二一・四九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二一・五一 |
オルト―フェニレンジアミン、メタ―フェニレンジアミン、パラ―フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 |
五・三% |
|||||||||
二九二一・五九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・二二 |
酸素官能のアミノ化合物 |
||||||||||
アミノアルコール並びにそのエーテル及びエステル(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二二・一一 |
モノエタノールアミン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二二・一二 |
ジエタノールアミン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二二・一三 |
トリエタノールアミン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二二・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 アミノアルコール |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
アミノナフトールその他のアミノフェノール並びにそのエーテル及びエステル(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二二・二一 |
アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二二・二二 |
アニシジン、ジアニシジン及びフェネチジン並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二二・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九二二・三〇 |
アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
アミノ酸及びそのエステル(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二二・四一 |
リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二二・四二 |
グルタミン酸及びその塩 |
||||||||||
一 グルタミン酸ソーダ |
一六% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九二二・四九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九二二・五〇 |
アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物 |
四・六% |
|||||||||
二九・二三 |
第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド |
||||||||||
二九二三・一〇 |
コリン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二三・二〇 |
レシチンその他のホスホアミノリピド |
六・四% |
|||||||||
二九二三・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・二四 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
||||||||||
二九二四・一〇 |
非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||||||||||
一 二―アクリルアミド―二―メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二四・二一 |
ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二四・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・二五 |
カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物 |
||||||||||
イミド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
|||||||||||
二九二五・一一 |
サッカリン及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
二九二五・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九二五・二〇 |
イミン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||||||||||
一 クロルヘキシジン及びその塩 |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
三・七% |
||||||||||
二九・二六 |
ニトリル官能化合物 |
||||||||||
二九二六・一〇 |
アクリロニトリル |
六・四% |
|||||||||
二九二六・二〇 |
一―シアノグアニジン(ジシアンジアミド) |
四・六% |
|||||||||
二九二六・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・二七 |
|||||||||||
二九二七・〇〇 |
ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 |
四・六% |
|||||||||
二九・二八 |
|||||||||||
二九二八・〇〇 |
ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九・二九 |
その他の窒素官能基を有する化合物 |
||||||||||
二九二九・一〇 |
イソシアナート |
四・六% |
|||||||||
二九二九・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
第一〇節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド |
|||||||||||
二九・三〇 |
有機硫黄化合物 |
||||||||||
二九三〇・一〇 |
ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩) |
無税 |
|||||||||
二九三〇・二〇 |
チオカルバマート及びジチオカルバマート |
五・三% |
|||||||||
二九三〇・三〇 |
チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド |
五・三% |
|||||||||
二九三〇・四〇 |
メチオニン |
四・六% |
|||||||||
二九三〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・三一 |
|||||||||||
二九三一・〇〇 |
その他のオルガノインオルガニック化合物 |
四・六% |
|||||||||
二九・三二 |
複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) |
||||||||||
非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
|||||||||||
二九三二・一一 |
テトラヒドロフラン |
四・六% |
|||||||||
二九三二・一二 |
二―フルアルデヒド(フルフラール) |
無税 |
|||||||||
二九三二・一三 |
フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール |
四・六% |
|||||||||
二九三二・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
ラクトン |
|||||||||||
二九三二・二一 |
クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン |
五・三% |
|||||||||
二九三二・二九 |
その他のラクトン |
||||||||||
一 サントニン |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九三二・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
二九・三三 |
複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)並びに核酸及びその塩 |
||||||||||
非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
|||||||||||
二九三三・一一 |
フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九三三・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
|||||||||||
二九三三・二一 |
ヒダントイン及びその誘導体 |
四・六% |
|||||||||
二九三三・二九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
非融合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。) |
|||||||||||
二九三三・三一 |
ピリジン及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九三三・三九 |
その他のもの |
||||||||||
一 ピコリン及び〇・〇―ジエチル―〇―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス) |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九三三・四〇 |
キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 |
四・六% |
|||||||||
ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物並びに核酸及びその塩 |
|||||||||||
二九三三・五一 |
マロニル尿素(バルビツル酸)及びその誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
|||||||||
二九三三・五九 |
その他のもの |
||||||||||
一 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
|||||||||||
二九三三・六一 |
メラミン |
四・六% |
|||||||||
二九三三・六九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
ラクタム |
|||||||||||
二九三三・七一 |
六―ヘキサンラクタム(イプシロン―カプロラクタム) |
五・六% |
|||||||||
二九三三・七九 |
その他のラクタム |
四・六% |
|||||||||
二九三三・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 塩酸ヒドララジン、デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン |
三・九% |
||||||||||
二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン) |
三・二% |
||||||||||
三 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九・三四 |
その他の複素環式化合物 |
||||||||||
二九三四・一〇 |
非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
四・六% |
|||||||||
二九三四・二〇 |
ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 |
五・三% |
|||||||||
二九三四・三〇 |
フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 |
四・六% |
|||||||||
二九三四・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 スルトン及びスルタム |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
二九・三五 |
|||||||||||
二九三五・〇〇 |
スルホンアミド |
四・六% |
|||||||||
第一一節 プロビタミン、ビタミン及びホルモン |
|||||||||||
二九・三六 |
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
二九三六・一〇 |
プロビタミン(混合してないものに限る。) |
無税 |
|||||||||
ビタミン及びその誘導体(混合してないものに限る。) |
|||||||||||
二九三六・二一 |
ビタミンA及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二二 |
ビタミンB1及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二三 |
ビタミンB2及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二四 |
D―パントテン酸及びDL―パントテン酸(ビタミンB3又はビタミンB5)並びにこれらの誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二五 |
ビタミンB6及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二六 |
ビタミンB12及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二七 |
ビタミンC及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二八 |
ビタミンE及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・二九 |
その他のビタミン及びその誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三六・九〇 |
その他のもの(天然のものを濃縮したものを含む。) |
無税 |
|||||||||
二九・三七 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにその他のステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
||||||||||
二九三七・一〇 |
脳下垂体前葉ホルモンその他これに類するホルモン及びこれらの誘導体 |
無税 |
|||||||||
副腎皮質ホルモン及びその誘導体 |
|||||||||||
二九三七・二一 |
コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン) |
無税 |
|||||||||
二九三七・二二 |
副腎皮質ホルモンのハロゲン化誘導体 |
無税 |
|||||||||
二九三七・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
その他のホルモン及びその誘導体並びにその他のステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|||||||||||
二九三七・九一 |
インスリン及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九三七・九二 |
エストロゲン及びプロゲストゲン |
無税 |
|||||||||
二九三七・九九 |
その他のもの |
無税 |
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第一二節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
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二九・三八 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
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二九三八・一〇 |
ルトシド(ルチン)及びその誘導体 |
二・三% |
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二九三八・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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二九・三九 |
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||||||||||
二九三九・一〇 |
あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
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二九三九・二一 |
キニーネ及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九三九・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
二九三九・三〇 |
カフェイン及びその塩 |
無税 |
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二九三九・四〇 |
エフェドリン類及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九三九・五〇 |
テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン―エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
二九三九・六〇 |
ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
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二九三九・七〇 |
ニコチン及びその塩 |
無税 |
|||||||||
二九三九・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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第一三節 その他の有機化合物 |
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二九・四〇 |
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二九四〇・〇〇 |
糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖エステル、糖エーテルの塩及び糖エステルの塩(第二九・三七項から第二九・三九項までの物品を除く。) |
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一 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩 |
六・四% |
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二 その他のもの |
一二・八% |
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二九・四一 |
抗生物質 |
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二九四一・一〇 |
ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
二九四一・二〇 |
ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
二九四一・三〇 |
テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
二九四一・四〇 |
クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
二九四一・五〇 |
エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
無税 |
|||||||||
二九四一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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二九・四二 |
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二九四二・〇〇 |
その他の有機化合物 |
四・六% |
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第三〇類 医療用品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(第四部参照) (b) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第二五・二〇項参照) (c) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第三三・〇一項参照) (d) 第三三・〇三項から第三三・〇七項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。) (e) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの (f) プラスターをもととした歯科用の調製品(第三四・〇七項参照) (g) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第三五・〇二項参照) 2 第三〇・〇三項、第三〇・〇四項及び3(d)においては、次に定めるところによる。 (a) 混合してないものには、次の物品を含む。 (1) 混合してないものの水溶液 (2) 第二八類又は第二九類のすべての物品 (3) 第一三・〇二項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの (b) 混合したものには、次の物品を含む。 (1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。) (2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス (3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物 3 第三〇・〇六項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第三〇・〇六項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。) (b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。) (c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。) (d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。) (e) 血液型判定用試薬 (f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント (g) 救急箱及び救急袋 (h) 避妊用化学調製品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。) |
|||||||||||
三〇・〇一 |
臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
三〇〇一・一〇 |
腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
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三〇〇一・二〇 |
腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 |
無税 |
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三〇〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三〇・〇二 |
人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血及び免疫血清その他の血液分画物並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品 |
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三〇〇二・一〇 |
免疫血清その他の血液分画物 |
無税 |
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三〇〇二・二〇 |
人用のワクチン |
無税 |
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動物用のワクチン |
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三〇〇二・三一 |
口蹄疫ワクチン |
無税 |
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三〇〇二・三九 |
その他のもの |
無税 |
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三〇〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三〇・〇三 |
医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。) |
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三〇〇三・一〇 |
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの |
無税 |
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三〇〇三・二〇 |
その他の抗生物質を含有するもの |
無税 |
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第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。) |
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三〇〇三・三一 |
インスリンを含有するもの |
無税 |
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三〇〇三・三九 |
その他のもの |
無税 |
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三〇〇三・四〇 |
アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) |
無税 |
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三〇〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三〇・〇四 |
医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。) |
||||||||||
三〇〇四・一〇 |
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの |
無税 |
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三〇〇四・二〇 |
その他の抗生物質を含有するもの |
無税 |
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第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。) |
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三〇〇四・三一 |
インスリンを含有するもの |
無税 |
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三〇〇四・三二 |
副腎皮質ホルモンを含有するもの |
無税 |
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三〇〇四・三九 |
その他のもの |
無税 |
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三〇〇四・四〇 |
アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) |
無税 |
|||||||||
三〇〇四・五〇 |
その他の医薬品(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) |
無税 |
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三〇〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三〇・〇五 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの |
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三〇〇五・一〇 |
接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品 |
無税 |
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三〇〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三〇・〇六 |
この類の注3の医療用品 |
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三〇〇六・一〇 |
外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。) |
無税 |
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三〇〇六・二〇 |
血液型判定用試薬 |
無税 |
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三〇〇六・三〇 |
エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 |
無税 |
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三〇〇六・四〇 |
歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント |
無税 |
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三〇〇六・五〇 |
救急箱及び救急袋 |
無税 |
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三〇〇六・六〇 |
避妊用化学調製品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。) |
無税 |
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第三一類 肥料 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇五・一一項の動物の血 (b) 化学的に単一の化合物(2(A)、3(A)、4(A)又は5のものを除く。) (c) 第三八・二三項の塩化カリウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照) 2 第三一・〇二項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。 (A) 次のいずれかに該当する物品 (i) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。) (ii) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。) (iii) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。) (iv) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。) (v) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物 (vi) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物 (vii) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。) (viii) 尿素(純粋であるかないかを問わない。) (B) (A)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 (C) 塩化アンモニウム又は(A)若しくは(B)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料 (D) (A)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした被状肥料 3 第三一・〇三項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。 (A) 次のいずれかに該当する物品 (i) 塩基性スラグ (ii) 第二五・一〇項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの (iii) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰 (iv) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の〇・二%以上のものに限る。) (B) (A)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料 (C) (A)又は(B)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料 4 第三一・〇四項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。 (A) 次のいずれかに該当する物品 (i) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト) (ii) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(C)の物品を除く。) (iii) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。) (iv) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。) (B) (A)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第三一・〇五項に属する。 6 第三一・〇五項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。 |
|||||||||||
三一・〇一 |
|||||||||||
三一〇一・〇〇 |
動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 |
無税 |
|||||||||
三一・〇二 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
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三一〇二・一〇 |
尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
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硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 |
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三一〇二・二一 |
硫酸アンモニウム |
無税 |
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三一〇二・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
三一〇二・三〇 |
硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
三一〇二・四〇 |
硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 |
無税 |
|||||||||
三一〇二・五〇 |
硝酸ナトリウム |
無税 |
|||||||||
三一〇二・六〇 |
硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 |
無税 |
|||||||||
三一〇二・七〇 |
カルシウムシアナミド |
無税 |
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三一〇二・八〇 |
尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
三一〇二・九〇 |
その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) |
無税 |
|||||||||
三一・〇三 |
りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
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三一〇三・一〇 |
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 |
無税 |
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三一〇三・二〇 |
塩基性スラグ |
無税 |
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三一〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三一・〇四 |
カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
||||||||||
三一〇四・一〇 |
カーナリット、シルバイトその他の天然カリウム塩類(粗のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
三一〇四・二〇 |
塩化カリウム |
無税 |
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三一〇四・三〇 |
硫酸カリウム |
無税 |
|||||||||
三一〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
三一・〇五 |
肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの |
||||||||||
三一〇五・一〇 |
この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの |
無税 |
|||||||||
三一〇五・二〇 |
鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) |
無税 |
|||||||||
三一〇五・三〇 |
オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) |
無税 |
|||||||||
三一〇五・四〇 |
オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物 |
無税 |
|||||||||
その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。) |
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三一〇五・五一 |
硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの |
無税 |
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三一〇五・五九 |
その他のもの |
無税 |
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三一〇五・六〇 |
鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。) |
無税 |
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三一〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(第三二・〇三項又は第三二・〇四項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第三二・〇六項参照)、石英ガラスで第三二・〇七項に定める形状のもの及び第三二・一二項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。) (b) 第二九・三六項から第二九・三九項まで、第二九・四一項又は第三五・〇一項から第三五・〇四項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体 (c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第二七・一五項参照) 2 第三二・〇四項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。 3 第三二・〇三項から第三二・〇六項までには、着色料(第三二・〇六項にあつては、第二五・三〇項又は第二八類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びぺーストで、ペイント(エナメルを含む。第三二・一二項参照)の製造に使用する種類のもの及び第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・一三項又は第三二・一五項のその他の調製品を含まない。 4 第三二・〇八項には、第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。 5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。 6 第三二・一二項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。 (a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの (b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの |
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三二・〇一 |
植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
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三二〇一・一〇 |
ケブラチョエキス |
無税 |
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三二〇一・二〇 |
ワットルエキス |
無税 |
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三二〇一・三〇 |
オークエキス及びチェスナットエキス |
無税 |
|||||||||
三二〇一・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 タンニン及びその誘導体 |
三% |
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二 その他のもの |
無税 |
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三二・〇二 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品 |
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三二〇二・一〇 |
合成有機なめし剤 |
無税 |
|||||||||
三二〇二・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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三二・〇三 |
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三二〇三・〇〇 |
植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの |
無税 |
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三二・〇四 |
有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
||||||||||
有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの |
|||||||||||
三二〇四・一一 |
分散染料及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一二 |
酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに媒染染料及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一三 |
塩基性染料及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一四 |
直接染料及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一五 |
建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一六 |
反応染料及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一七 |
顔料及びこれをもととした調製品 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・一九 |
その他のもの(第三二〇四・一一号から第三二〇四・一九号までのうち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。) |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・二〇 |
蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 |
五・三% |
|||||||||
三二〇四・九〇 |
その他のもの |
五・三% |
|||||||||
三二・〇五 |
|||||||||||
三二〇五・〇〇 |
レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの |
五・三% |
|||||||||
三二・〇六 |
その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
||||||||||
三二〇六・一〇 |
二酸化チタンをもととした顔料及び調製品 |
||||||||||
一 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のもの |
四・八% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
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三二〇六・二〇 |
クロム化合物をもととした顔料及び調製品 |
三・九% |
|||||||||
三二〇六・三〇 |
カドミウム化合物をもととした顔料及び調製品 |
三・九% |
|||||||||
その他の着色料及び調製品 |
|||||||||||
三二〇六・四一 |
ウルトラマリン及びこれをもととした調製品 |
||||||||||
一 ウルトラマリンブルー(群青) |
五・三% |
||||||||||
二 その他もの |
三・九% |
||||||||||
三二〇六・四二 |
硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品 |
||||||||||
一 リトポン |
四・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
三二〇六・四三 |
ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品 |
三% |
|||||||||
三二〇六・四九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
三二〇六・五〇 |
ルミノホアとして使用する種類の無機物 |
三・九% |
|||||||||
三二・〇七 |
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
||||||||||
三二〇七・一〇 |
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 |
三・二% |
|||||||||
三二〇七・二〇 |
ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 |
三・二% |
|||||||||
三二〇七・三〇 |
液状ラスターその他これらに類する調製品 |
三・二% |
|||||||||
三二〇七・四〇 |
ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
三% |
|||||||||
三二・〇八 |
ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液 |
||||||||||
三二〇八・一〇 |
ポリエステルをもととしたもの |
四・八% |
|||||||||
三二〇八・二〇 |
アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの |
四・六% |
|||||||||
三二〇八・九〇 |
その他のもの |
四・八% |
|||||||||
三二・〇九 |
ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。) |
||||||||||
三二〇九・一〇 |
アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの |
四・八% |
|||||||||
三二〇九・九〇 |
その他のもの |
四・八% |
|||||||||
三二・一〇 |
|||||||||||
三二一〇・〇〇 |
その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 |
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一 歴青質塗料 |
一・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
三二・一一 |
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三二一一・〇〇 |
調製ドライヤー |
四・六% |
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三二・一二 |
顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 |
||||||||||
三二一二・一〇 |
スタンプ用のはく |
四・六% |
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三二一二・九〇 |
その他のもの |
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一 パールエッセンス |
二・五% |
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二 その他のもの |
五% |
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三二・一三 |
画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。) |
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三二一三・一〇 |
絵の具セット |
四・六% |
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三二一三・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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三二・一四 |
ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する画用の非耐火性調製上塗り材 |
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三二一四・一〇 |
マスチック及び塗装用の充てん料 |
三・九% |
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三二一四・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
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三二・一五 |
印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。) |
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印刷用インキ |
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三二一五・一一 |
黒色のもの |
四・六% |
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三二一五・一九 |
その他のもの |
四・六% |
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三二一五・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第二二・〇八項の飲料の製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの (b) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品 (c) 第三八・〇五項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品 2 第三三・〇三項から第三三・〇七項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。 3 第三三・〇七項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。 備考 1 第三三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。 |
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三三・〇一 |
精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション |
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精油(かんきつ類の果実のものに限る。) |
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三三〇一・一一 |
ベルガモットのもの |
無税 |
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三三〇一・一二 |
オレンジのもの |
無税 |
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三三〇一・一三 |
レモンのもの |
無税 |
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三三〇一・一四 |
ライムのもの |
二〇% |
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三三〇一・一九 |
その他のもの |
二〇% |
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精油(かんきつ類の果実のものを除く。) |
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三三〇一・二一 |
ゼラニウムのもの |
一〇% |
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三三〇一・二二 |
ジャスミンのもの |
二〇% |
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三三〇一・二三 |
ラベンダー又はラバンジンのもの |
一〇% |
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三三〇一・二四 |
ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの |
二〇% |
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三三〇一・二五 |
その他のミントのもの |
二〇% |
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三三〇一・二六 |
ベチベルのもの |
一〇% |
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三三〇一・二九 |
その他のもの |
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一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油及びレモングラス油 |
無税 |
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二 その他のもの |
二〇% |
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三三〇一・三〇 |
レジノイド |
一〇% |
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三三〇一・九〇 |
その他のもの |
一〇% |
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三三・〇二 |
香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。) |
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三三〇二・一〇 |
食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの |
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一 アルコール分が一〇%以上のもの |
六・二% |
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二 その他のもの |
五・三% |
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三三〇二・九〇 |
その他のもの |
五・三% |
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三三・〇三 |
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三三〇三・〇〇 |
香水類及びオーデコロン類 |
五・三% |
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三三・〇四 |
美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品 |
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三三〇四・一〇 |
唇のメーキャップ用の調製品 |
五・八% |
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三三〇四・二〇 |
眼のメーキャップ用の調製品 |
五・八% |
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三三〇四・三〇 |
マニキュア用又はペディキュア用の調製品 |
六・六% |
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その他のもの |
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三三〇四・九一 |
パウダー(固形にしたものを含む。) |
五・八% |
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三三〇四・九九 |
その他のもの |
五・八% |
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三三・〇五 |
頭髪用の調製品 |
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三三〇五・一〇 |
シャンプー |
五・八% |
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三三〇五・二〇 |
パーマネント用の調製品 |
五・八% |
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三三〇五・三〇 |
ヘアラッカー |
五・八% |
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三三〇五・九〇 |
その他のもの |
五・八% |
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三三・〇六 |
口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。) |
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三三〇六・一〇 |
歯磨き |
無税 |
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三三〇六・九〇 |
その他のもの |
五・八% |
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三三・〇七 |
ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。) |
||||||||||
三三〇七・一〇 |
ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 |
六・七% |
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三三〇七・二〇 |
身体用の防臭剤及び汗止め |
五・八% |
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三三〇七・三〇 |
芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品 |
五・八% |
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室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。) |
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三三〇七・四一 |
アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの |
六・六% |
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三三〇七・四九 |
その他のもの |
四・六% |
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三三〇七・九〇 |
その他のもの |
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一 油、脂又はろうをもととした調製品 |
五・八% |
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二 その他のもの |
六% |
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第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第一五・一七項参照) (b) 化学的に単一の化合物 (c) せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第三三・〇五項から第三三・〇七項まで参照) 2 第三四・〇一項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第三四・〇一項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第三四・〇五項に属する。 3 第三四・〇二項において有機界面活性剤は、温度二〇度において〇・五%の濃度で水と混合し、同温度で一時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。 (a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。 (b) 水の表面張力を一メートルにつき〇・〇四五ニュートン(一センチメートルにつき四五ダイン)以下に低下させること。 4 第三四・〇三項において「石油及び歴青油」とは、第二七類の注2に定める石油及び歴青油をいう。 5 第三四・〇四項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。 (A) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。) (B) 異種のろうを混合することにより得た物品 (C) 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの ただし、第三四・〇四項には、次の物品を含まない。 (a) 第一五・一六項、第一五・一九項又は第三四・〇二項の物品(ろうの特性を有するものを含む。) (b) 第一五・二一項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) (c) 第二七・一二項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。) (d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第三四・〇五項、第三八・〇九項等参照) |
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三四・〇一 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布 |
||||||||||
せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布 |
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三四〇一・一一 |
化粧用のもの(薬用のものを含む。) |
五・五% |
|||||||||
三四〇一・一九 |
その他のもの |
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一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品 |
四・六% |
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二 その他のもの |
六・四% |
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三四〇一・二〇 |
せつけん(その他の形状のもの) |
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一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) |
五・八% |
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二 その他のもの |
四・六% |
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三四・〇二 |
有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第三四・〇一項のものを除く。) |
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有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。) |
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三四〇二・一一 |
陰イオン(アニオン)系のもの |
六・二% |
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三四〇二・一二 |
陽イオン(カチオン)系のもの |
六・二% |
|||||||||
三四〇二・一三 |
非イオン系のもの |
六・二% |
|||||||||
三四〇二・一九 |
その他のもの |
六・二% |
|||||||||
三四〇二・二〇 |
調製品(小売用にしたものに限る。) |
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一 調製界面活性剤 |
六・二% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
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三四〇二・九〇 |
その他のもの |
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一 調製界面活性剤 |
六・二% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
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三四・〇三 |
調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。) |
||||||||||
石油又は歴青油を含有するもの |
|||||||||||
三四〇三・一一 |
紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 |
四・八% |
|||||||||
三四〇三・一九 |
その他のもの |
四・八% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
三四〇三・九一 |
紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 |
四・八% |
|||||||||
三四〇三・九九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
三四・〇四 |
人造ろう及び調製ろう |
||||||||||
三四〇四・一〇 |
化学的に変性させたモンタンろうのもの |
二・三% |
|||||||||
三四〇四・二〇 |
ポリエチレングリコールのもの |
四・六% |
|||||||||
三四〇四・九〇 |
その他のもの |
二・三% |
|||||||||
三四・〇五 |
履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第三四・〇四項のろうを除く。) |
||||||||||
三四〇五・一〇 |
履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 |
四・六% |
|||||||||
三四〇五・二〇 |
木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 |
四・六% |
|||||||||
三四〇五・三〇 |
車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) |
四・六% |
|||||||||
三四〇五・四〇 |
擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 |
四・六% |
|||||||||
三四〇五・九〇 |
その他のもの |
三・七% |
|||||||||
三四・〇六 |
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三四〇六・〇〇 |
ろうそく及びこれに類する物品 |
三・九% |
|||||||||
三四・〇七 |
|||||||||||
三四〇七・〇〇 |
モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 |
四・六% |
|||||||||
第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 酵母(第二一・〇二項参照) (b) 第三〇類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品 (c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇二項参照) (d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品 (e) 硬化たんぱく質(第三九・一三項参照) (f) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照) 2 第三五・〇五項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%を超えるものは、第一七・〇二項に属する。 |
|||||||||||
三五・〇一 |
カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー |
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三五〇一・一〇 |
カゼイン |
無税 |
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三五〇一・九〇 |
その他のもの |
一〇% |
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三五・〇二 |
アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体 |
||||||||||
三五〇二・一〇 |
卵白 |
二〇% |
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三五〇二・九〇 |
その他のもの |
一五% |
|||||||||
三五・〇三 |
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三五〇三・〇〇 |
ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第三五・〇一項のカゼイングルーを除く。) |
二五% |
|||||||||
三五・〇四 |
|||||||||||
三五〇四・〇〇 |
ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。) |
二〇% |
|||||||||
三五・〇五 |
デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤 |
||||||||||
三五〇五・一〇 |
デキストリンその他の変性でん粉 |
||||||||||
一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体 |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
二五% |
||||||||||
三五〇五・二〇 |
膠着剤 |
二五% |
|||||||||
三五・〇六 |
調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。) |
||||||||||
三五〇六・一〇 |
膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。) |
四・六% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
三五〇六・九一 |
ゴム又はプラスチック(人造樹脂を含む。)をもととした接着剤 |
四・六% |
|||||||||
三五〇六・九九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
三五・〇七 |
酵素及び他の項に該当しない調製した酵素 |
||||||||||
三五〇七・一〇 |
レンネット及びその濃縮物 |
四・六% |
|||||||||
三五〇七・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 注 1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。 2 第三六・〇六項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。 (a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの (b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。) (c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品 |
|||||||||||
三六・〇一 |
|||||||||||
三六〇一・〇〇 |
火薬 |
六・四% |
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三六・〇二 |
|||||||||||
三六〇二・〇〇 |
爆薬 |
六・四% |
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三六・〇三 |
|||||||||||
三六〇三・〇〇 |
導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 |
六・四% |
|||||||||
三六・〇四 |
花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品 |
||||||||||
三六〇四・一〇 |
花火 |
四・八% |
|||||||||
三六〇四・九〇 |
その他のもの |
四・八% |
|||||||||
三六・〇五 |
|||||||||||
三六〇五・〇〇 |
マッチ(第三六・〇四項の火工品を除く。) |
五・三% |
|||||||||
三六・〇六 |
フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品 |
||||||||||
三六〇六・一〇 |
たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。) |
三・九% |
|||||||||
三六〇六・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
第三七類 写真用又は映画用の材料 注 1 この類には、くずを含まない。 2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。 |
|||||||||||
三七・〇一 |
感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) |
||||||||||
三七〇一・一〇 |
エックス線用のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇一・二〇 |
インスタントプリントフィルム |
無税 |
|||||||||
三七〇一・三〇 |
その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが二五五ミリメートルを超えるものに限る。) |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
三七〇一・九一 |
カラー写真用のもの(ポリクローム) |
無税 |
|||||||||
三七〇一・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
三七・〇二 |
感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) |
||||||||||
三七〇二・一〇 |
エックス線用のもの |
六・六% |
|||||||||
三七〇二・二〇 |
インスタントプリントフィルム |
無税 |
|||||||||
その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が一〇五ミリメートル以下のものに限る。) |
|||||||||||
三七〇二・三一 |
カラー写真用のもの(ポリクローム) |
無税 |
|||||||||
三七〇二・三二 |
その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。) |
無税 |
|||||||||
三七〇二・三九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。) |
|||||||||||
三七〇二・四一 |
幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) |
無税 |
|||||||||
三七〇二・四二 |
幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。) |
無税 |
|||||||||
三七〇二・四三 |
幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートル以下のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・四四 |
幅が一〇五ミリメートルを超え六一〇ミリメートル以下のもの |
無税 |
|||||||||
その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) |
|||||||||||
三七〇二・五一 |
幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートル以下のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・五二 |
幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートルを超えるもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・五三 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
三七〇二・五四 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものを除く。) |
無税 |
|||||||||
三七〇二・五五 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・五六 |
幅が三五ミリメートルを超えるもの |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
三七〇二・九一 |
幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートル以下のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・九二 |
幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートルを超えるもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・九三 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・九四 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの |
無税 |
|||||||||
三七〇二・九五 |
幅が三五ミリメートルを超えるもの |
無税 |
|||||||||
三七・〇三 |
感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) |
||||||||||
三七〇三・一〇 |
ロール状のもので、幅が六一〇ミリメートルを超えるもの |
||||||||||
一 カラー印画紙 |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
五・三% |
||||||||||
三七〇三・二〇 |
その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) |
無税 |
|||||||||
三七〇三・九〇 |
その他のもの |
五・三% |
|||||||||
三七・〇四 |
|||||||||||
三七〇四・〇〇 |
写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) |
無税 |
|||||||||
三七・〇五 |
写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) |
||||||||||
三七〇五・一〇 |
オフセット用のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇五・二〇 |
マイクロフィルム |
無税 |
|||||||||
三七〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
三七・〇六 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。) |
||||||||||
三七〇六・一〇 |
幅が三五ミリメートル以上のもの |
無税 |
|||||||||
三七〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三七・〇七 |
写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) |
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三七〇七・一〇 |
感光性の乳剤 |
四・六% |
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三七〇七・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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第三八類 各種の化学工業生産品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。 (1) 人造黒鉛(第三八・〇二項参照) (2) 第三八・〇八項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺 剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品 (3) 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第三八・一三項参照) (4) 2の(a)又は(c)の物品 (b) 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第二一・〇六項に属する。) (c) 医薬品(第三〇・〇三項及び第三〇・〇四項参照) 2 第三八・二三項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。 (a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。) (b) フーゼル油及びディッペル油 (c) 小売用の容器入りにしたインキ消し (d) 小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液 (e) 炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン) |
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三八・〇一 |
人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。) |
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三八〇一・一〇 |
人造黒鉛 |
三% |
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三八〇一・二〇 |
コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 |
三% |
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三八〇一・三〇 |
電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの |
三・八% |
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三八〇一・九〇 |
その他のもの |
三・二% |
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三八・〇二 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
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三八〇二・一〇 |
活性炭 |
二・九% |
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三八〇二・九〇 |
その他のもの |
三% |
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三八・〇三 |
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三八〇三・〇〇 |
トール油(精製してあるかないかを問わない。) |
無税 |
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三八・〇四 |
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三八〇四・〇〇 |
木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第三八・〇三項のトール油を除く。) |
無税 |
|||||||||
三八・〇五 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ―テルピネオールを主成分とするものに限る。) |
||||||||||
三八〇五・一〇 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 |
無税 |
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三八〇五・二〇 |
パイン油 |
無税 |
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三八〇五・九〇 |
その他のもの |
三% |
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三八・〇六 |
ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム |
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三八〇六・一〇 |
ロジン及び樹脂酸 |
無税 |
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三八〇六・二〇 |
ロジン又は樹脂酸の塩 |
無税 |
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三八〇六・三〇 |
エステルガム |
三・九% |
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三八〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三八・〇七 |
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三八〇七・〇〇 |
木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの |
無税 |
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三八・〇八 |
殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) |
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三八〇八・一〇 |
殺虫剤 |
四・九% |
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三八〇八・二〇 |
殺菌剤 |
四・九% |
|||||||||
三八〇八・三〇 |
除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 |
四・九% |
|||||||||
三八〇八・四〇 |
消毒剤 |
四・九% |
|||||||||
三八〇八・九〇 |
その他のもの |
四・九% |
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三八・〇九 |
仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
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三八〇九・一〇 |
でん粉質の物質をもととしたもの |
二〇% |
|||||||||
その他のもの |
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三八〇九・九一 |
繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの |
四・二% |
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三八〇九・九二 |
製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの |
四・六% |
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三八〇九・九三 |
皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの |
四・六% |
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三八・一〇 |
金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品 |
||||||||||
三八一〇・一〇 |
金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの |
四・六% |
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三八一〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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三八・一一 |
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。) |
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アンチノック剤 |
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三八一一・一一 |
鉛化合物をもととしたもの |
無税 |
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三八一一・一九 |
その他のもの |
無税 |
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潤滑油用の添加剤 |
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三八一一・二一 |
石油又は歴青油を含有するもの |
無税 |
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三八一一・二九 |
その他のもの |
無税 |
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三八一一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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三八・一二 |
調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
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三八一二・一〇 |
調製したゴム加硫促進剤 |
五・三% |
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三八一二・二〇 |
ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 |
三・八% |
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三八一二・三〇 |
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
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一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
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二 その他のもの |
三・八% |
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三八・一三 |
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三八一三・〇〇 |
消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消化弾 |
四・六% |
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三八・一四 |
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三八一四・〇〇 |
有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤 |
四・六% |
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三八・一五 |
反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。) |
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担体付き触媒 |
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三八一五・一一 |
活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの |
三・二% |
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三八一五・一二 |
活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの |
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一 白金触媒 |
無税 |
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二 その他のもの |
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(一) 自動車の排気ガス浄化用のもの |
無税 |
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(二) その他のもの |
三・二% |
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三八一五・一九 |
その他のもの |
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一 鉄触媒 |
無税 |
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二 その他のもの |
三・二% |
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三八一五・九〇 |
その他のもの |
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一 鉄触媒及び白金触媒 |
無税 |
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二 シリカ・アルミナ触媒 |
四・六% |
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三 その他のもの |
三・二% |
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三八・一六 |
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三八一六・〇〇 |
耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第三八・〇一項の物品を除く。) |
三・九% |
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三八・一七 |
混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第二七・〇七項又は第二九・〇二項の物品を除く。) |
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三八一七・一〇 |
混合アルキルベンゼン |
三・九% |
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三八一七・二〇 |
混合アルキルナフタレン |
三・九% |
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三八・一八 |
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三八一八・〇〇 |
元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの |
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一 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの |
無税 |
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二 その他のもの |
三・八% |
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三八・一九 |
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三八一九・〇〇 |
液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) |
三・八% |
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三八・二〇 |
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三八二〇・〇〇 |
調製不凍液及び調製解凍液 |
三・八% |
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三八・二一 |
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三八二一・〇〇 |
微生物用の調製培養剤 |
三% |
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三八・二二 |
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三八二二・〇〇 |
診断用又は理化学用の調合試薬(第三〇・〇二項又は第三〇・〇六項のものを除く。) |
三・八% |
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三八・二三 |
鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
三八二三・一〇 |
鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 |
三% |
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三八二三・二〇 |
ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル |
三・九% |
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三八二三・三〇 |
金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。) |
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一 金属炭化物の混合物 |
三・二% |
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二 その他のもの |
三・八% |
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三八二三・四〇 |
セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 |
三・八% |
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三八二三・五〇 |
非耐火性のモルタル及びコンクリート |
三・八% |
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三八二三・六〇 |
ソルビトール(第二九〇五・四四号のものを除く。) |
二〇% |
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三八二三・九〇 |
その他のもの |
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一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) |
無税 |
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二 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
無税 |
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三 脂肪酸混合物の誘導体 |
四・六% |
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四 その他のもの |
三・八% |
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第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 注 1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第六部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。 (b) 共に提示するものであること。 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。 2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。ただし、第三九・一八項又は第三九・一九項の物品を除く。 第三九類 プラスチック及びその製品 注 1 この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。 この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第一一部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第二七・一二項又は第三四・〇四項のろう (b) 化学的に単一の有機化合物(第二九類参照) (c) へパリン及びその塩(第三〇・〇一項参照) (d) 第三二・一二項のスタンプ用のはく (e) 第三四・〇二項の有機界面活性剤及び調製品 (f) ランガム及びエステルガム(第三八・〇六項参照) (g) 第四〇類の合成ゴム及びその製品 (h) 動物用の装着具(第四二・〇一項参照)及び第四二・〇二項のトランク、スーツケース、ハンドバッグその他の容器 (ij) 第四六類のさなだ、枝条細工物その他の製品 (k) 第四八・一四項の壁面被覆材 (l) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品) (m) 第一二部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品) (n) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類 (o) 第一六部の物品(機械類及び電気機器) (p) 第一七部の航空機又は車両の部分品 (q) 第九〇類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器) (r) 第九一類の物品(例えば、時計のケース) (s) 第九二類の物品(例えば、楽器及びその部分品) (t) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物) (u) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具) (v) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル) 3 第三九・〇一項から第三九・一一項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。 (a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィン(第三九・〇一項及び第三九・〇二項参照) (b) 低重合のクマロン―インデン系樹脂(第三九・一一項参照) (c) その他の合成重合体で平均五以上の単量体から成るもの (d) シリコーン(第三九・一〇項参照) (e) レゾール(第三九・〇九項参照)その他のプレポリマー 4 この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーのうち最大の重量を占めるコモノマーの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーは、一のコモノマーとみなす。 最大の重量を占めるコモノマーが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体を有しないすべての重合体をいう。 5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。 6 第三九・〇一項から第三九・一四項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。 (a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。) (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 7 第三九・一五項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第三九・〇一項から第三九・一四項まで参照)。 8 第三九・一七項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の一・五倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。 9 第三九・一八項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が四五センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。 10 第三九・二〇項及び第三九・二一項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第五四類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。 11 第三九・二五項には、第二節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。 (a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。) (b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの) (c) 雨どい及びその取付具 (d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 (e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り (f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具 (g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚 (h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋) (ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。) 号注 1 この類の各項において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)は、最大の重量を占めるコモノマーから成るホモポリマーが属する号に属し、また、この類の注5の化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。ただし、当該共重合体又は化学的に変性させた重合体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合に限る。ポリマーブレンドは、これを構成する単量体を同一の割合で有するホモポリマー又は共重合体が属する号に属する。 |
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第一節 一次製品 |
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三九・〇一 |
エチレンの重合体(一次製品に限る。) |
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三九〇一・一〇 |
比重が〇・九四未満のポリエチレン |
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一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
一キログラムにつき二二円四〇銭 |
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二 その他のもの |
四・一% |
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三九〇一・二〇 |
比重が〇・九四以上のポリチレン |
一キログラムにつき二二円四〇銭 |
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三九〇一・三〇 |
エチレン―酢酸ビニル共重合体 |
四・一% |
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三九〇一・九〇 |
その他のもの |
四・一% |
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三九・〇二 |
プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。) |
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三九〇二・一〇 |
ポリプロピレン |
一キログラムにつき二五円六〇銭 |
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三九〇二・二〇 |
ポリイソブチレン |
四・一% |
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三九〇二・三〇 |
プロピレンの共重合体 |
四・一% |
|||||||||
三九〇二・九〇 |
その他のもの |
四・一% |
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三九・〇三 |
スチレンの重合体(一次製品に限る。) |
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ポリスチレン |
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三九〇三・一一 |
多泡性のもの |
四・六% |
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三九〇三・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
一一・二% |
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二 その他のもの |
四・一% |
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三九〇三・二〇 |
スチレン―アクリロニトリル(SAN)共重合体 |
四・六% |
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三九〇三・三〇 |
アクリロニトリル―ブタジエン―スチレン(ABS)共重合体 |
四・六% |
|||||||||
三九〇三・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
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三九・〇四 |
塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。) |
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三九〇四・一〇 |
ポリ塩化ビニル(他の物質と混合してないものに限る。) |
四・六% |
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その他のポリ塩化ビニル |
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三九〇四・二一 |
可塑化してないもの |
四・六% |
|||||||||
三九〇四・二二 |
可塑化したもの |
四・六% |
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三九〇四・三〇 |
塩化ビニル―酢酸ビニル共重合体 |
四・六% |
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三九〇四・四〇 |
その他の塩化ビニルの共重合体 |
四・一% |
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三九〇四・五〇 |
塩化ビニリデンの重合体 |
四・一% |
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ふつ素系重合体 |
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三九〇四・六一 |
ポリテトラフルオロエチレン |
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一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
八・四% |
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二 その他のもの |
四・一% |
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三九〇四・六九 |
その他のもの |
||||||||||
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・一% |
||||||||||
三九〇四・九〇 |
その他のもの |
四・一% |
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三九・〇五 |
酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。) |
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酢酸ビニルの重合体 |
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三九〇五・一一 |
水に分散しているもの |
四・六% |
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三九〇五・一九 |
その他のもの |
四・六% |
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三九〇五・二〇 |
ポリビニルアルコール(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) |
四・六% |
|||||||||
三九〇五・九〇 |
その他のもの |
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一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。) |
四・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・一% |
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三九・〇六 |
アクリル重合体(一次製品に限る。) |
||||||||||
三九〇六・一〇 |
ポリメタクリル酸メチル |
四・一% |
|||||||||
三九〇六・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
四・一% |
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二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
三九・〇七 |
ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。) |
||||||||||
三九〇七・一〇 |
ポリアセタール |
四・一% |
|||||||||
三九〇七・二〇 |
その他のポリエーテル |
四・一% |
|||||||||
三九〇七・三〇 |
エポキシ樹脂 |
四・六% |
|||||||||
三九〇七・四〇 |
ポリカーボネート |
四・一% |
|||||||||
三九〇七・五〇 |
アルキド樹脂 |
四・六% |
|||||||||
三九〇七・六〇 |
ポリエチレンテレフタレート |
四・六% |
|||||||||
その他のポリエステル |
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三九〇七・九一 |
不飽和のもの |
四・六% |
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三九〇七・九九 |
その他のもの |
四・六% |
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三九・〇八 |
ポリアミド(一次製品に限る。) |
||||||||||
三九〇八・一〇 |
ポリアミド―六、―一一、―一二、―六・六、―六・九、―六・一〇又は―六・一二 |
五・六% |
|||||||||
三九〇八・九〇 |
その他のもの |
五・六% |
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三九・〇九 |
アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。) |
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三九〇九・一〇 |
尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 |
四・六% |
|||||||||
三九〇九・二〇 |
メラミン樹脂 |
四・六% |
|||||||||
三九〇九・三〇 |
その他のアミノ樹脂 |
四・六% |
|||||||||
三九〇九・四〇 |
フェノール樹脂 |
四・六% |
|||||||||
三九〇九・五〇 |
ポリウレタン |
四・六% |
|||||||||
三九・一〇 |
|||||||||||
三九一〇・〇〇 |
シリコーン(一次製品に限る。) |
五・八% |
|||||||||
三九・一一 |
石油樹脂、クマロン―インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
三九一一・一〇 |
石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン―インデン樹脂及びポリテルペン |
四・一% |
|||||||||
三九一一・九〇 |
その他のもの |
四・一% |
|||||||||
三九・一二 |
セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
酢酸セルロース |
|||||||||||
三九一二・一一 |
可塑化してないもの |
五・五% |
|||||||||
三九一二・一二 |
可塑化したもの |
四・六% |
|||||||||
三九一二・二〇 |
ニトロセルロース(コロジオンを含む。) |
四・六% |
|||||||||
セルロースエーテル |
|||||||||||
三九一二・三一 |
カルボキシメチルセルロース及びその塩 |
四・六% |
|||||||||
三九一二・三九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
三九一二・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
三九・一三 |
天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
三九一三・一〇 |
アルギン酸並びにその塩及びエステル |
三・九% |
|||||||||
三九一三・九〇 |
その他のもの |
五・一% |
|||||||||
三九・一四 |
|||||||||||
三九一四・〇〇 |
第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) |
六% |
|||||||||
第二節 くず、半製品及び製品 |
|||||||||||
三九・一五 |
プラスチックのくず |
||||||||||
三九一五・一〇 |
エチレンの重合体のもの |
五・八% |
|||||||||
三九一五・二〇 |
スチレンの重合体のもの |
五・八% |
|||||||||
三九一五・三〇 |
塩化ビニルの重合体のもの |
五・八% |
|||||||||
三九一五・九〇 |
その他のプラスチックのもの |
五・三% |
|||||||||
三九・一六 |
プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) |
||||||||||
三九一六・一〇 |
エチレンの重合体のもの |
五・八% |
|||||||||
三九一六・二〇 |
塩化ビニルの重合体のもの |
四・六% |
|||||||||
三九一六・九〇 |
その他のプラスチックのもの |
五・六% |
|||||||||
三九・一七 |
プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) |
||||||||||
三九一七・一〇 |
硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング) |
||||||||||
一 硬化たんぱく質製のもの |
四・八% |
||||||||||
二 セルロース系材料製のもの |
無税 |
||||||||||
管及びホース(硬質のものに限る。) |
|||||||||||
三九一七・二一 |
エチレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九一七・二二 |
プロピレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九一七・二三 |
塩化ビニルの重合体製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九一七・二九 |
その他のプラスチック製のもの |
五・四% |
|||||||||
その他の管及びホース |
|||||||||||
三九一七・三一 |
フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が二七・六メガパスカル以上のものに限る。) |
四・六% |
|||||||||
三九一七・三二 |
その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) |
五・四% |
|||||||||
三九一七・三三 |
その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) |
五・八% |
|||||||||
三九一七・三九 |
その他のもの |
||||||||||
一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの |
四・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
五・四% |
||||||||||
三九一七・四〇 |
継手 |
五・八% |
|||||||||
三九・一八 |
プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材 |
||||||||||
三九一八・一〇 |
塩化ビニルの重合体製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九一八・九〇 |
その他のプラスチック製のもの |
五・三% |
|||||||||
三九・一九 |
プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) |
||||||||||
三九一九・一〇 |
ロール状のもので、幅が二〇センチメートル以下のもの |
三・八% |
|||||||||
三九一九・九〇 |
その他のもの |
三・八% |
|||||||||
三九・二〇 |
プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) |
||||||||||
三九二〇・一〇 |
エチレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・二〇 |
プロピレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・三〇 |
スチレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
塩化ビニルの重合体製のもの |
|||||||||||
三九二〇・四一 |
硬質のもの |
五% |
|||||||||
三九二〇・四二 |
軟質のもの |
四・六% |
|||||||||
アクリル重合体製のもの |
|||||||||||
三九二〇・五一 |
ポリメタクリル酸メチル製のもの |
六・二% |
|||||||||
三九二〇・五九 |
その他のもの |
五・八% |
|||||||||
ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの |
|||||||||||
三九二〇・六一 |
ポリカーボネート製のもの |
五・二% |
|||||||||
三九二〇・六二 |
ポリエチレンテレフタレート製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・六三 |
その他の不飽和ポリエステル製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・六九 |
その他のポリエステル製のもの |
五・二% |
|||||||||
セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの |
|||||||||||
三九二〇・七一 |
再生セルロース製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九二〇・七二 |
バルカナイズドファイバー製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九二〇・七三 |
酢酸セルロース製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九二〇・七九 |
その他のセルロース誘導体製のもの |
四・六% |
|||||||||
その他のプラスチック製のもの |
|||||||||||
三九二〇・九一 |
ポリビニルブチラール製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・九二 |
ポリアミド製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・九三 |
アミノ樹脂製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・九四 |
フェノール樹脂製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二〇・九九 |
その他のプラスチック製のもの |
五・四% |
|||||||||
三九・二一 |
プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ |
||||||||||
多泡性のもの |
|||||||||||
三九二一・一一 |
スチレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二一・一二 |
塩化ビニルの重合体製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九二一・一三 |
ポリウレタン製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二一・一四 |
再生セルロース製のもの |
四・六% |
|||||||||
三九二一・一九 |
その他のプラスチック製のもの |
五・四% |
|||||||||
三九二一・九〇 |
その他のもの |
五・三% |
|||||||||
三九・二二 |
プラスチック製の浴槽、シャワーバス、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 |
||||||||||
三九二二・一〇 |
浴槽、シャワーバス及び洗面台 |
五・八% |
|||||||||
三九二二・二〇 |
便座及び便器用の覆い |
五・八% |
|||||||||
三九二二・九〇 |
その他のもの |
五・八% |
|||||||||
三九・二三 |
プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 |
||||||||||
三九二三・一〇 |
箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 |
五・八% |
|||||||||
袋(円すい状のものを含む。) |
|||||||||||
三九二三・二一 |
エチレンの重合体製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二三・二九 |
その他のプラスチック製のもの |
五・八% |
|||||||||
三九二三・三〇 |
瓶、フラスコその他これらに類する製品 |
五・八% |
|||||||||
三九二三・四〇 |
スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 |
三・九% |
|||||||||
三九二三・五〇 |
栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 |
五・八% |
|||||||||
三九二三・九〇 |
その他のもの |
五・八% |
|||||||||
三九・二四 |
プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 |
||||||||||
三九二四・一〇 |
食卓用品及び台所用品 |
五・八% |
|||||||||
三九二四・九〇 |
その他のもの |
五・八% |
|||||||||
三九・二五 |
プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。) |
||||||||||
三九二五・一〇 |
貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。) |
五・八% |
|||||||||
三九二五・二〇 |
戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 |
五・八% |
|||||||||
三九二五・三〇 |
よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品 |
五・八% |
|||||||||
三九二五・九〇 |
その他のもの |
五・八% |
|||||||||
三九・二六 |
その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品 |
||||||||||
三九二六・一〇 |
事務用品及び学用品 |
五・八% |
|||||||||
三九二六・二〇 |
衣類及び衣類附属品(手袋を含む。) |
五・八% |
|||||||||
三九二六・三〇 |
寝具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 |
五・八% |
|||||||||
三九二六・四〇 |
小像その他の装飾品 |
五・八% |
|||||||||
三九二六・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
五・八% |
||||||||||
第四〇類 ゴム及びその製品 注 1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品) (b) 第六四類の履物及びその部分品 (c) 第六五類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品 (d) 第一六部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの (e) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類の物品 (f) 第九五類の物品(運動用の手袋及び第四〇・一一項から第四〇・一三項までの製品を除く。) 3 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで及び第四〇・〇五項において一次製品は、次の形状の物品に限る。 (a) 液状又はぺースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。) (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの 4 1及び第四〇・〇二項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。 (a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度一八度から二九度までにおいて、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(b)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。 (b) チオプラスト(TM) (c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの 5(a) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。 (i) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。) (ii) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。) (iii) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((b)の(i)から(iii)までのものを除く。) (b) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。 (i) 乳化剤又は粘着防止剤 (ii) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。) (iii) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。) 6 第四〇・〇四項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。 7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が五ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第四〇・〇八項に属する。 8 第四〇・一〇項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。 9 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで、第四〇・〇五項及び第四〇・〇八項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工してあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。 第四〇・〇八項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。 |
|||||||||||
四〇・〇一 |
天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
||||||||||
四〇〇一・一〇 |
天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
その他の形状の天然ゴム |
|||||||||||
四〇〇一・二一 |
スモークドシート |
無税 |
|||||||||
四〇〇一・二二 |
技術的格付けをした天然ゴム(TSNR) |
無税 |
|||||||||
四〇〇一・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇〇一・三〇 |
バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム |
無税 |
|||||||||
四〇・〇二 |
合成ゴム、油から製造したファクチス及び第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
||||||||||
スチレン―ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン―ブタジエンゴム(XSBR) |
|||||||||||
四〇〇二・一一 |
ラテックス |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・二〇 |
ブタジエンゴム(BR) |
無税 |
|||||||||
イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ―イソブテン―イソプレンゴム(CIIR及びBIIR) |
|||||||||||
四〇〇二・三一 |
イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR) |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・三九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR) |
|||||||||||
四〇〇二・四一 |
ラテックス |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・四九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
アクリロニトリル―ブタジエンゴム(NBR) |
|||||||||||
四〇〇二・五一 |
ラテックス |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・五九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・六〇 |
イソプレンゴム(IR) |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・七〇 |
エチレン―プロピレン―非共役ジエンゴム(EPDM) |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・八〇 |
第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物 |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四〇〇二・九一 |
ラテックス |
無税 |
|||||||||
四〇〇二・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・〇三 |
|||||||||||
四〇〇三・〇〇 |
再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
三% |
|||||||||
四〇・〇四 |
|||||||||||
四〇〇四・〇〇 |
ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 |
無税 |
|||||||||
四〇・〇五 |
配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
||||||||||
四〇〇五・一〇 |
カーボンブラック又はシリカを配合したもの |
三・九% |
|||||||||
四〇〇五・二〇 |
ディスパーション(第四〇〇五・一〇号のものを除く。)及び溶液 |
||||||||||
一 天然ゴムのもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四〇〇五・九一 |
板、シート及びストリップ |
三・九% |
|||||||||
四〇〇五・九九 |
その他のもの |
||||||||||
一 天然ゴムのもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
四〇・〇六 |
加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング) |
||||||||||
四〇〇六・一〇 |
ゴムタイヤ再生用のキャメルバックストリップ |
三・九% |
|||||||||
四〇〇六・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
四〇・〇七 |
|||||||||||
四〇〇七・〇〇 |
糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) |
三・九% |
|||||||||
四〇・〇八 |
板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。) |
||||||||||
セルラーラバーのもの |
|||||||||||
四〇〇八・一一 |
板、シート及びストリップ |
四・六% |
|||||||||
四〇〇八・一九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
セルラーラバー以外のゴムのもの |
|||||||||||
四〇〇八・二一 |
板、シート及びストリップ |
三・九% |
|||||||||
四〇〇八・二九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
四〇・九〇 |
管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
四〇〇九・一〇 |
他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの(継手なしのものに限る。) |
二・三% |
|||||||||
四〇〇九・二〇 |
金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの(継手なしのものに限る。) |
四・六% |
|||||||||
四〇〇九・三〇 |
紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの(継手なしのものに限る。) |
||||||||||
一 自動車に使用する種類のもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
四〇〇九・四〇 |
他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの(継手なしのものに限る。) |
||||||||||
一 自動車に使用する種類のもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
四〇〇九・五〇 |
継手付きのもの |
||||||||||
一 自動車に使用する種類のもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
四〇・一〇 |
コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) |
||||||||||
四〇一〇・一〇 |
横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング) |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四〇一〇・九一 |
幅が二〇センチメートルを超えるもの |
三・九% |
|||||||||
四〇一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一一 |
ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。) |
||||||||||
四〇一一・一〇 |
乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一一・二〇 |
バス又は貨物自動車に使用する種類のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一一・三〇 |
航空機に使用する種類のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一一・四〇 |
モーターサイクルに使用する種類のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一一・五〇 |
自転車に使用する種類のもの |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四〇一一・九一 |
杉綾模様その他これに類するトレッドを有するもの |
無税 |
|||||||||
四〇一一・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一二 |
ゴム製の空気タイヤ(再生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイヤフラップ |
||||||||||
四〇一二・一〇 |
更正タイヤ |
無税 |
|||||||||
四〇一二・二〇 |
空気タイヤ(中古のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四〇一二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一三 |
ゴム製のインナーチューブ |
||||||||||
四〇一三・一〇 |
乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類もの |
無税 |
|||||||||
四〇一三・二〇 |
自転車に使用する種類のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一四 |
衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) |
||||||||||
四〇一四・一〇 |
コンドーム |
無税 |
|||||||||
四〇一四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一五 |
衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) |
||||||||||
手袋 |
|||||||||||
四〇一五・一一 |
外科用のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一五・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇一五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一六 |
その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。) |
||||||||||
四〇一六・一〇 |
セルラーラバー製のもの |
四・六% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四〇一六・九一 |
床用敷物及びマット |
無税 |
|||||||||
四〇一六・九二 |
消しゴム |
無税 |
|||||||||
四〇一六・九三 |
ガスケット、ワッシャーその他のシール |
無税 |
|||||||||
四〇一六・九四 |
防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
四〇一六・九五 |
その他の製品(膨らませることができるものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四〇一六・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四〇・一七 |
|||||||||||
四〇一七・〇〇 |
硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 |
無税 |
|||||||||
第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革 注 l この類には、次の物品を含まない。 (a) 原皮くず(第〇五・一一項参照) (b) 第〇五・〇五項又は第六七・〇一項の羽毛皮及びその部分 (c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第四三類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第四一類に属する。 2 この表において「コンポジションレザー」とは、第四一・一一項の物品のみをいう。 |
|||||||||||
四〇・〇一 |
牛又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
四一〇一・一〇 |
全形の牛皮(重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一四キログラム以下のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
その他の牛皮(生鮮のもの及び湿式塩蔵をしたものに限る。) |
|||||||||||
四一〇一・二一 |
全形のもの |
無税 |
|||||||||
四一〇一・二二 |
バット及びベンズ |
無税 |
|||||||||
四一〇一・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四一〇一・三〇 |
その他の牛皮(その他の保存に適する処理をしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四一〇一・四〇 |
馬類の動物の皮 |
無税 |
|||||||||
四一・〇二 |
羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。) |
||||||||||
四一〇二・一〇 |
毛が付いているもの |
無税 |
|||||||||
毛が付いていないもの |
|||||||||||
四一〇二・二一 |
酸漬けしたもの |
無税 |
|||||||||
四一〇二・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四一・〇三 |
その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。) |
||||||||||
四一〇三・一〇 |
やぎのもの |
無税 |
|||||||||
四一〇三・二〇 |
爬虫類のもの |
無税 |
|||||||||
四一〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四一・〇四 |
牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、第四一・〇八項又は第四一・〇九項の革を除く。) |
||||||||||
四一〇四・一〇 |
全形の牛革(表面積が一枚につき二八平方フィート(二・六平方メートル)以下のものに限る。) |
||||||||||
一 なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|||||||||||
(一) クロムなめしのもの |
無税 |
||||||||||
(二) その他のもの |
六〇% |
||||||||||
二 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
三 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
六〇% |
||||||||||
その他の牛革及び馬類の動物の革(なめしたもの及び再なめししたもので、これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|||||||||||
四一〇四・二一 |
牛革(植物性前なめしをしたものに限る。) |
六〇% |
|||||||||
四一〇四・二二 |
牛革(その他の前なめしをしたものに限る。) |
||||||||||
一 クロムなめしのもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
六〇% |
||||||||||
四一〇四・二九 |
その他のもの |
||||||||||
一 クロムなめしのもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
六〇% |
||||||||||
その他の牛革及び馬類の動物の革(パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したものに限る。) |
|||||||||||
四一〇四・三一 |
フルグレーン及びグレーンスプリット |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
六〇% |
||||||||||
四一〇四・三九 |
その他のもの |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
六〇% |
||||||||||
四一・〇五 |
羊革(毛が付いていないものに限るものとし、第四一・〇八項又は第四一・〇九項の革を除く。) |
||||||||||
なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|||||||||||
四一〇五・一一 |
植物性前なめしをしたもの |
無税 |
|||||||||
四一〇五・一二 |
その他の前なめしをしたもの |
無税 |
|||||||||
四一〇五・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四一〇五・二〇 |
パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
無税 |
||||||||||
四一・〇六 |
やぎ革(毛が付いていないものに限るものとし、第四一・〇八項又は第四一・〇九項の革を除く。) |
||||||||||
なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|||||||||||
四一〇六・一一 |
植物性前なめしをしたもの |
無税 |
|||||||||
四一〇六・一二 |
その他の前なめしをしたもの |
無税 |
|||||||||
四一〇六・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四一〇六・二〇 |
パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
無税 |
||||||||||
四一・〇七 |
その他の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、第四一・〇八項又は第四一・〇九項の革を除く。) |
||||||||||
四一〇七・一〇 |
豚のもの |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
七・五% |
||||||||||
爬虫類のもの |
|||||||||||
四一〇七・二一 |
植物性前なめしをしたもの |
無税 |
|||||||||
四一〇七・二九 |
その他のもの |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
|||||||||||
A わに革及びとかげ革 |
一二・五% |
||||||||||
B その他のもの |
七・五% |
||||||||||
(二) その他のもの |
無税 |
||||||||||
四一〇七・九〇 |
その他の動物のもの |
||||||||||
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
七・五% |
||||||||||
(二) その他のもの |
無税 |
||||||||||
四一・〇八 |
|||||||||||
四一〇八・〇〇 |
シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) |
二五% |
|||||||||
四一・〇九 |
|||||||||||
四一〇九・〇〇 |
パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザー |
||||||||||
一 メタライズドレザー |
二五% |
||||||||||
二 その他のもの |
三五% |
||||||||||
四一・一〇 |
|||||||||||
四一一〇・〇〇 |
革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 |
一〇% |
|||||||||
四一・一一 |
|||||||||||
四一一一・〇〇 |
コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) |
一五% |
|||||||||
第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第三〇・〇六項参照) (b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第四三・〇三項及び第四三・〇四項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの及び手袋を除く。) (c) 網地から製造した製品(第五六・〇八項参照) (d) 第六四類の物品 (e) 第六五類の帽子及びその部分品 (f) 第六六・〇二項のむちその他の製品 (g) カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第七一・一七項参照) (h) あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第一五部に属する。) (ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第九二・〇九項参照) (k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具) (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具) (m) 第九六・〇六項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク 2 第四二・〇二項には、1の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。 (a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第三九・二三項参照) (b) 組物材料の製品(第四六・〇二項参照) (c) 貴金属、貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品(第七一類参照) 3 第四二・〇三項において衣類及び衣類附属品には、手袋(運動用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革及び腕輪(時計用のものを除く。第九一・一三項参照)を含む。 |
|||||||||||
四二・〇一 |
|||||||||||
四二〇一・〇〇 |
動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) |
六・六% |
|||||||||
四二・〇二 |
旅行用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器 |
||||||||||
トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器 |
|||||||||||
四二〇二・一一 |
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの |
||||||||||
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
四二〇二・一二 |
外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの |
||||||||||
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
五・八% |
||||||||||
四二〇二・一九 |
その他のもの |
四・一% |
|||||||||
ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。) |
|||||||||||
四二〇二・二一 |
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの |
||||||||||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの |
|||||||||||
(一) 革製又はパテントレザー製のもの |
一七・五% |
||||||||||
(二) その他のもの |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 革製又はパテントレザー製のもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
四二〇二・二二 |
外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの |
||||||||||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四二〇二・二九 |
その他のもの |
一〇% |
|||||||||
ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品 |
|||||||||||
四二〇二・三一 |
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの |
||||||||||
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
四二〇二・三二 |
外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの |
||||||||||
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四二〇二・三九 |
その他のもの |
四・一% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四二〇二・九一 |
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの |
一二・五% |
|||||||||
四二〇二・九二 |
外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの |
一〇% |
|||||||||
四二〇二・九九 |
その他のもの |
||||||||||
一 木製のもの |
三・二% |
||||||||||
二 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの |
四・一% |
||||||||||
三 その他のもの |
五・八% |
||||||||||
四二・〇三 |
衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
||||||||||
四二〇三・一〇 |
衣類 |
||||||||||
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
四〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
手袋、ミトン及びミット |
|||||||||||
四二〇三・二一 |
特に運動用に製造したもの |
||||||||||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
四〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
四二〇三・二九 |
その他のもの |
||||||||||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
四〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四二〇三・三〇 |
ベルト及び負い革 |
||||||||||
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
四〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
四二〇三・四〇 |
その他の衣類附属品 |
||||||||||
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
四〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一二・五% |
||||||||||
四二・〇四 |
|||||||||||
四二〇四・〇〇 |
機械用その他の技術的用途に供する種類の革製品及びコンポジションレザー製品 |
||||||||||
一 ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー |
二五% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
四二・〇五 |
|||||||||||
四二〇五・〇〇 |
その他の革製品及びコンポジションレザー製品 |
一二・五% |
|||||||||
四二・〇六 |
腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 |
||||||||||
四二〇六・一〇 |
カットガット |
三・九% |
|||||||||
四二〇六・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 注 1 この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 羽毛皮及びその部分(第〇五・〇五項及び第六七・〇一項参照) (b) 第四一類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮 (c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋(第四二・〇三項参照) (d) 第六四類の物品 (e) 第六五類の帽子及びその部分品 (f) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具) 3 第四三・〇三項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。 4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第四三・〇三項又は第四三・〇四項に属する。 5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第五八・〇一項又は第六〇・〇一項に属する。)を含まない。 |
|||||||||||
四三・〇一 |
原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第四一・〇一項から第四一・〇三項までの原皮を除く。) |
||||||||||
四三〇一・一〇 |
ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
二〇% |
|||||||||
四三〇一・二〇 |
うさぎのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
二〇% |
|||||||||
四三〇一・三〇 |
子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
四三〇一・四〇 |
ビーバーのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
一〇% |
|||||||||
四三〇一・五〇 |
マスクラットのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
一〇% |
|||||||||
四三〇一・六〇 |
きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
一〇% |
|||||||||
四三〇一・七〇 |
あざらしのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
一〇% |
|||||||||
四三〇一・八〇 |
その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
||||||||||
一 やぎのもの |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四三〇一・九〇 |
頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの |
||||||||||
一 子羊又はやぎのもの |
無税 |
||||||||||
二 うさぎ又はミンクのもの |
二〇% |
||||||||||
三 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四三・〇二 |
なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第四三・〇三項のものを除く。) |
||||||||||
全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) |
|||||||||||
四三〇二・一一 |
ミンクのもの |
一五% |
|||||||||
四三〇二・一二 |
うさぎのもの |
一五% |
|||||||||
四三〇二・一三 |
子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊に限る。) |
一五% |
|||||||||
四三〇二・一九 |
その他のもの |
一五% |
|||||||||
四三〇二・二〇 |
頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの |
一五% |
|||||||||
四三〇二・三〇 |
全形のもの及び切片で、組み合わせたもの |
||||||||||
一 ドロップスキン |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
一五% |
||||||||||
四三・〇三 |
衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 |
||||||||||
四三〇三・一〇 |
衣類及び衣類附属品 |
二〇% |
|||||||||
四三〇三・九〇 |
その他のもの |
二〇% |
|||||||||
四三・〇四 |
|||||||||||
四三〇四・〇〇 |
人造毛皮及びその製品 |
六% |
|||||||||
第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 第四四類 木材及びその製品並びに木炭 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一二・一一項参照) (b) 第一四・〇一項の竹その他の組物材料 (c) 主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一四・〇四項参照) (d) 活性炭(第三八・〇二項参照) (e) 第四二・〇二項の製品 (f) 第四六類の物品 (g) 第六四類の履物及びその部分品 (h) 第六六類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品) (ij) 第六八・〇八項の物品 (k) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類 (l) 第一六部又は第一七部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両) (m) 第一八部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品) (n) 火器の部分品(第九三・〇五項参照) (o) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物) (p) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具) (q) 第九六類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン並びに鉛筆。第九六・〇三項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。) (r) 第九七類の物品(例えば、美術品) 2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつて密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。 3 第四四・一四項から第四四・二一項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。 4 第四四・一〇項から第四四・一二項までの物品には、第四四・〇九項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。 5 第四四・一七項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第八二類の注1に定める材料から成る工具を含まない。 6 この類において木材には、1の(b)又は(f)のものを除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。 |
|||||||||||
四四・〇一 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 |
||||||||||
四四〇一・一〇 |
薪材 |
無税 |
|||||||||
チップ状又は小片状の木材 |
|||||||||||
四四〇一・二一 |
針葉樹のもの |
無税 |
|||||||||
四四〇一・二二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|||||||||
四四〇一・三〇 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
四四・〇二 |
|||||||||||
四四〇二・〇〇 |
木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
四四・〇三 |
木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
四四〇三・一〇 |
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの |
無税 |
|||||||||
四四〇三・二〇 |
その他のもの(針葉樹のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
その他のもの(次の熱帯産木材のものに限る。) |
|||||||||||
四四〇三・三一 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ |
無税 |
|||||||||
四四〇三・三二 |
ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン |
無税 |
|||||||||
四四〇三・三三 |
クルイン、ラミン、カプール、チーク、ジョンコン、メルバウ、ジェルトン及びケンパス |
無税 |
|||||||||
四四〇三・三四 |
オクメ、オベチェ、サペリ、シポ、アカジョアフリカ、マコレ及びイロコ |
無税 |
|||||||||
四四〇三・三五 |
ティアマ、マンソニア、イロンバ、ジベツ、リンバ及びアゾベ |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四四〇三・九一 |
オーク(コナラ属のもの)のもの |
無税 |
|||||||||
四四〇三・九二 |
ビーチ(ブナ属のもの)のもの |
無税 |
|||||||||
四四〇三・九九 |
その他のもの |
||||||||||
一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) |
五% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
||||||||||
四四・〇四 |
たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの |
||||||||||
四四〇四・一〇 |
針葉樹のもの |
||||||||||
一 たが材、割つたポール及びくい |
無税 |
||||||||||
二 木製の棒 |
五% |
||||||||||
三 その他のもの |
七・五% |
||||||||||
四四〇四・二〇 |
針葉樹以外のもの |
||||||||||
一 たが材、割つたポール及びくい |
無税 |
||||||||||
二 木製の棒 |
五% |
||||||||||
三 その他のもの |
七・五% |
||||||||||
四四・〇五 |
|||||||||||
四四〇五・〇〇 |
木毛及び木粉 |
二・五% |
|||||||||
四四・〇六 |
木製の鉄道用又は軌道用のまくら木 |
||||||||||
四四〇六・一〇 |
染み込ませてないもの |
無税 |
|||||||||
四四〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四四・〇七 |
木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) |
||||||||||
四四〇七・一〇 |
針葉樹のもの |
||||||||||
一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)又はとうひ属(シトカスプルースを除く。)のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
|||||||||||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
|||||||||||
A まつ属のもの |
四・八% |
||||||||||
B その他のもの |
六% |
||||||||||
二 からまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
|||||||||||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一〇% |
||||||||||
三 その他のもの |
無税 |
||||||||||
熱帯産木材(次のものに限る。)のもの |
|||||||||||
四四〇七・二一 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、メランチバカウ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ、アラン、クルイン、ラミン、カプール、チーク、ジョンコン、メルバウ、ジェルトン及びケンパス |
||||||||||
一 ふたばがき科のもの |
一〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
||||||||||
四四〇七・二二 |
オクメ、オベチェ、サペリ、シポ、アカジョアフリカ、マコレ、イロコ、ティアマ、マンソニア、イロンバ、ジベツ、リンバ及びアゾベ |
無税 |
|||||||||
四四〇七・二三 |
バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、インブイア及びバルサ |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四四〇七・九一 |
オーク(コナラ属のもの)のもの |
無税 |
|||||||||
四四〇七・九二 |
ビーチ(ブナ属のもの)のもの |
無税 |
|||||||||
四四〇七・九九 |
その他のもの |
||||||||||
一 ふたばがき科のもの |
一〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
||||||||||
四四・〇八 |
薄板及び合板用単板(はぎ合わせをしてあるかないかを問わない。)並びにその他の木材(縦にひき、平削りし又は丸はぎしたものに限る。)(厚さが六ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) |
||||||||||
四四〇八・一〇 |
針葉樹のもの |
||||||||||
一 インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
五% |
||||||||||
四四〇八・二〇 |
熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの |
五% |
|||||||||
四四〇八・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの |
八% |
||||||||||
二 ジェルトン(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。)又はチークのもの |
無税 |
||||||||||
三 その他のもの |
五% |
||||||||||
四四・〇九 |
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) |
||||||||||
四四〇九・一〇 |
針葉樹のもの |
||||||||||
一 引抜材 |
七・五% |
||||||||||
二 玉縁及び繰形 |
四・八% |
||||||||||
三 その他のもの |
|||||||||||
(一) まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
無税 |
||||||||||
四四〇九・二〇 |
針葉樹以外のもの |
||||||||||
一 引抜材 |
七・五% |
||||||||||
二 玉縁及び繰形 |
四・八% |
||||||||||
三 その他のもの |
|||||||||||
(一) ふたばがき科のもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
無税 |
||||||||||
四四・一〇 |
パーティクルボードその他これに類するボード(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
四四一〇・一〇 |
木材のもの |
||||||||||
一 板状のもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四四一〇・九〇 |
その他の木質の材料のもの |
||||||||||
一 板状のもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四四・一一 |
繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。) |
||||||||||
繊維板(密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるものに限る。) |
|||||||||||
四四一一・一一 |
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの |
五・二% |
|||||||||
四四一一・一九 |
その他のもの |
五・二% |
|||||||||
繊維板(密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラムを超え〇・八グラム以下のものに限る。) |
|||||||||||
四四一一・二一 |
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの |
三・五% |
|||||||||
四四一一・二九 |
その他のもの |
三・五% |
|||||||||
繊維板(密度が一立方センチメートルにつき〇・三五グラムを超え〇・五グラム以下のものに限る。) |
|||||||||||
四四一一・三一 |
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの |
三・五% |
|||||||||
四四一一・三九 |
その他のもの |
三・五% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四四一一・九一 |
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの |
三・五% |
|||||||||
四四一一・九九 |
その他のもの |
三・五% |
|||||||||
四四・一二 |
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 |
||||||||||
合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。) |
|||||||||||
四四一二・一一 |
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの |
||||||||||
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
|||||||||||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四四一二・一二 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) |
||||||||||
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
|||||||||||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一〇% |
||||||||||
四四一二・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
|||||||||||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
||||||||||
(二) その他のもの |
一〇% |
||||||||||
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) |
|||||||||||
四四一二・二一 |
少なくとも一層がパーティクルボードのもの |
||||||||||
一 集成材 |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二〇% |
||||||||||
四四一二・二九 |
その他のもの |
||||||||||
一 集成材 |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二〇% |
||||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四四一二・九一 |
少なくとも一層がパーティクルボードのもの |
||||||||||
一 集成材 |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二〇% |
||||||||||
四四一二・九九 |
その他のもの |
||||||||||
一 集成材 |
一五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二〇% |
||||||||||
四四・一三 |
|||||||||||
四四一三・〇〇 |
改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) |
七% |
|||||||||
四四・一四 |
|||||||||||
四四一四・〇〇 |
木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 |
三・二% |
|||||||||
四四・一五 |
木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード |
||||||||||
四四一五・一〇 |
ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム |
三・四% |
|||||||||
四四一五・二〇 |
パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード |
五・八% |
|||||||||
四四・一六 |
|||||||||||
四四一六・〇〇 |
木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) |
二・六% |
|||||||||
四四・一七 |
|||||||||||
四四一七・〇〇 |
木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 |
||||||||||
一 靴の木型 |
二・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・四% |
||||||||||
四四・一八 |
木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた寄せ木パネル及びこけら板を含む。) |
||||||||||
四四一八・一〇 |
窓及びフランス窓並びにこれらの枠 |
無税 |
|||||||||
四四一八・二〇 |
戸及びその枠並びに敷居 |
無税 |
|||||||||
四四一八・三〇 |
寄せ木パネル |
三・九% |
|||||||||
四四一八・四〇 |
コンクリート型枠 |
三・九% |
|||||||||
四四一八・五〇 |
こけら板 |
五・八% |
|||||||||
四四一八・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 木製の建具及び床柱 |
無税 |
||||||||||
(二) その他のもの |
三・九% |
||||||||||
四四・一九 |
|||||||||||
四四一九・〇〇 |
木製の食卓用品及び台所用品 |
||||||||||
一 割りばし |
五・六% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・二% |
||||||||||
四四・二〇 |
寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第九四類に属しない木製の家具 |
||||||||||
四四二〇・一〇 |
木製の小像その他の装飾品 |
無税 |
|||||||||
四四二〇・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 寄せ木し又は象眼した木材 |
二〇% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・二% |
||||||||||
四四・二一 |
その他の木製品 |
||||||||||
四四二一・一〇 |
衣類用ハンガー |
四% |
|||||||||
四四二一・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 竹製のくし |
一〇% |
||||||||||
二 マッチの軸木 |
無税 |
||||||||||
三 その他のもの |
|||||||||||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
||||||||||
(二) その他のもの |
五・八% |
||||||||||
第四五類 コルク及びその製品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第六四類の履物及びその部分品 (b) 第六五類の帽子及びその部分品 (c) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具) |
|||||||||||
四五・〇一 |
天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク |
||||||||||
四五〇一・一〇 |
天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四五〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四五・〇二 |
|||||||||||
四五〇二・〇〇 |
天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) |
無税 |
|||||||||
四五・〇三 |
天然コルクの製品 |
||||||||||
四五〇三・一〇 |
栓 |
無税 |
|||||||||
四五〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四五・〇四 |
凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 |
||||||||||
四五〇四・一〇 |
塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) |
無税 |
|||||||||
四五〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 注 1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、いぐさ、あし、樹皮のストリップ、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、ラフィア、細い葉及び広い葉を切つたストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第五四類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第四八・一四項の壁面被覆材 (b) ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第五六・〇七項参照) (c) 第六四類又は第六五類の履物及び帽子並びにこれらの部分品 (d) かご細工製の乗物及びそのボデー(第八七類参照) (e) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具) 3 第四六・〇一項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。 |
|||||||||||
四六・〇一 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。) |
||||||||||
四六〇一・一〇 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。) |
三% |
|||||||||
四六〇一・二〇 |
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。) |
||||||||||
一 いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・九% |
||||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四六〇一・九一 |
植物性材料製のもの |
||||||||||
一 むしろ、こも及びアンペラ |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
||||||||||
(二) その他のもの |
三・九% |
||||||||||
四六〇一・九九 |
その他のもの |
四・六% |
|||||||||
四六・〇二 |
かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第四六・〇一項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品 |
||||||||||
四六〇二・一〇 |
植物性材料製のもの |
||||||||||
一 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 |
四・一% |
||||||||||
二 瓶用のわらづと |
三・九% |
||||||||||
三 その他のもの |
九・六% |
||||||||||
四六〇二・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
二・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八% |
||||||||||
第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品 第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙 注 1 第四七・〇二項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを一八%含有するかせいソーダ溶液に温度二〇度で一時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の九二%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の八八%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の〇・一五%以下のものに限る。 |
|||||||||||
四七・〇一 |
|||||||||||
四七〇一・〇〇 |
機械木材パルプ |
無税 |
|||||||||
四七・〇二 |
|||||||||||
四七〇二・〇〇 |
化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四七・〇三 |
化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) |
||||||||||
さらしてないもの |
|||||||||||
四七〇三・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
|||||||||
四七〇三・一九 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|||||||||
半さらしのもの及びさらしたもの |
|||||||||||
四七〇三・二一 |
針葉樹のもの |
無税 |
|||||||||
四七〇三・二九 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|||||||||
四七・〇四 |
化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) |
||||||||||
さらしてないもの |
|||||||||||
四七〇四・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
|||||||||
四七〇四・一九 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|||||||||
半さらしのもの及びさらしたもの |
|||||||||||
四七〇四・二一 |
針葉樹のもの |
無税 |
|||||||||
四七〇四・二九 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|||||||||
四七・〇五 |
|||||||||||
四七〇五・〇〇 |
セミケミカル木材パルプ |
無税 |
|||||||||
四七・〇六 |
その他の繊維素繊維を原料とするパルプ |
||||||||||
四七〇六・一〇 |
コットンリンターパルプ |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四七〇六・九一 |
機械パルプ |
無税 |
|||||||||
四七〇六・九二 |
化学パルプ |
無税 |
|||||||||
四七〇六・九三 |
セミケミカルパルプ |
無税 |
|||||||||
四七・〇七 |
古紙 |
||||||||||
四七〇七・一〇 |
さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙のもの及びコルゲート加工をした紙又は板紙のもの |
無税 |
|||||||||
四七〇七・二〇 |
その他の紙又は板紙のもの(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。) |
無税 |
|||||||||
四七〇七・三〇 |
主として機械パルプから製造した紙又は板紙のもの(例えば、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物) |
無税 |
|||||||||
四七〇七・九〇 |
その他のもの(区分けしてない古紙を含む。) |
無税 |
|||||||||
第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第三〇類の物品 (b) 第三二・一二項のスタンプ用のはく (c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第三三類参照) (d) せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇一項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇五項参照) (e) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紙及び板紙 (f) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第三九類参照。第四八・一四項の壁面被覆材を除く。) (g) 第四二・〇二項の製品(例えば、旅行用具) (h) 第四六類の製品(組物材料の製品) (ij) 紙糸及びその織物の製品(第一一部参照) (k) 第六四類又は第六五類の物品 (l) 研磨紙及び研磨板紙(第六八・〇五項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第六八・一四項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。 (m) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(第一五部参照) (n) 第九二・〇九項の物品 (o) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)及び第九六類の物品(例えば、ボタン) 2 6の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇一項から第四八・〇五項までには、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、クレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第四八・〇三項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(例えば、塗布し又は染み込ませたもの)を含まない。 3 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、各面の平滑度が二〇〇秒ベック以下、重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上五七グラム以下であり、かつ、灰分の含有量が全重量の八%以下であるものをいう。 4 第四八・〇二項には、手すきの紙及び板紙のほか、主にさらしパルプ又は機械パルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙にあつては、 (a) 機械パルプの含有量が一〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。 1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。 2 全体を着色してあること。 (b) 灰分の含有量が八%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。 1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。 2 全体を着色してあること。 (c) 灰分の含有量が三%を超え、かつ、白色度(*)が六〇%以上であること。 (d) 灰分の含有量が三%を超え八%以下であつて、白色度(*)が六〇%未満であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。 (e) 灰分の含有量が三%以下であつて、白色度(*)が六〇%以上であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙にあつては、 (a) 全体を着色してあること。 (b) 白色度(*)が六〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。 1 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)以下であること。 2 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)を超え五〇八マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が三%を超えること。 (c) 白色度(*)が六〇%未満であつて、厚さが二五四マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が八%を超えること。 ただし、第四八・〇二項には、フィルターぺーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。 * 白色度は、エルレフォ法若しくはGEブライトネステスターを使用する方法又はこれらと同等の国際的に認められた白色度試験方法により測定する。 5 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上の紙及び板紙をいう。 6 第四八・〇一項から第四八・一一項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 7 第四八・〇一項、第四八・〇二項、第四八・〇四項から第四八・〇八項まで、第四八・一〇項及び第四八・一一項には、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。 (a) 幅が一五センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの (b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの もつとも、手すきの紙及び板紙のうち、すいたままのもので縁を切つてないもの(大きさ及び形状を問わない。)は、6の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇二項に属する。 8 第四八・一四項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。 (a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が四五センチメートル以上一六〇センチメートル以下の次のもの (i) 木目付けをし、型押しをし、表面に着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。) (ii) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの (iii) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。) (iv) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの (b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。) (c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの 紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第四八・一五項に属する。 9 第四八・二〇項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。 10 第四八・二三項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。 11 第四八・一四項又は第四八・二一項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。 号注 1 第四八〇四・一一号及び第四八〇四・一九号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上で、重量が一平方メートルにつき一一五グラムを超え、かつ、次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の下欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。 |
|||||||||||
ひよう量(グラム毎平方メートル) |
ミューレン破裂強さの最低値(キロパスカル) |
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一一五 |
三九三 |
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一二五 |
四一七 |
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二〇〇 |
六三七 |
||||||||||
三〇〇 |
八二四 |
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四〇〇 |
九六一 |
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2 第四八〇四・二一号及び第四八〇四・二九号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上であつて、重量が一平方メートルにつき六〇グラム以上一一五グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。 (a) ミューレン比破裂強さが三八以上で、横方向の伸び率が四・五%を超え、かつ、縦方向の伸び率が二%を超えること。 (b) 次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び下欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。 |
|||||||||||
ひよう量(グラム毎平方メートル) |
引裂き強さの最低値(ミリニュートン) |
引張強さの最低値(キロニュートン毎メートル) |
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縦方向 |
縦方向と横方向の和 |
横方向 |
縦方向と横方向の和 |
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六〇 |
七〇〇 |
一、五一〇 |
一・九 |
六 |
|||||||
七〇 |
八三〇 |
一、七九〇 |
二・三 |
七・二 |
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八〇 |
九六五 |
二、〇七〇 |
二・八 |
八・三 |
|||||||
一〇〇 |
一、二三〇 |
二、六三五 |
三・七 |
一〇・六 |
|||||||
一一五 |
一、四二五 |
三、〇六〇 |
四・四 |
一二・三 |
|||||||
3 第四八〇五・一〇号において「段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製のものに限る。)」とは、さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに限る。)の含有量が全繊維重量の六五%以上であり、かつ、CMT 六〇(コンコラ中しん試験で六〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二三度において二〇キログラム重を超えるロール状の紙をいう。 4 第四八〇五・三〇号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の四〇%を超え、灰分の含有量が八%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが一五以上のマシングレイズした紙をいう。 5 第四八一〇・二一号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、片面の塗布量が一平方メートルにつき一五グラム以下であり、かつ、総重量が一平方メートルにつき七二グラム以下であるものをいう。 |
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四八・〇一 |
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四八〇一・〇〇 |
新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。) |
無税 |
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四八・〇二 |
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙並びにせん孔テープ用紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇一項又は第四八・〇三項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 |
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四八〇二・一〇 |
手すきの紙及び板紙 |
三・四% |
|||||||||
四八〇二・二〇 |
写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙 |
五・二% |
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四八〇二・三〇 |
カーボン原紙 |
五・二% |
|||||||||
四八〇二・四〇 |
壁紙原紙 |
五・二% |
|||||||||
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。) |
|||||||||||
四八〇二・五一 |
重量が一平方メートルにつき四〇グラム未満のもの |
五・三% |
|||||||||
四八〇二・五二 |
重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの |
四・六% |
|||||||||
四八〇二・五三 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
四・六% |
|||||||||
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。) |
||||||||||
一 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のもの |
三・一% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・六% |
||||||||||
四八・〇三 |
|||||||||||
四八〇三・〇〇 |
トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が三六センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが三六センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。) |
三・四% |
|||||||||
四八・〇四 |
クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。) |
||||||||||
クラフトライナー |
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四八〇四・一一 |
さらしてないもの |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・五% |
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四八〇四・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・五% |
||||||||||
重袋用クラフト紙 |
|||||||||||
四八〇四・二一 |
さらしてないもの |
三・五% |
|||||||||
四八〇四・二九 |
その他のもの |
三・五% |
|||||||||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。) |
|||||||||||
四八〇四・三一 |
さらしてないもの |
三・五% |
|||||||||
四八〇四・三九 |
その他のもの |
三・五% |
|||||||||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。) |
|||||||||||
四八〇四・四一 |
さらしてないもの |
三・五% |
|||||||||
四八〇四・四二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
三・五% |
|||||||||
四八〇四・四九 |
その他のもの |
三・五% |
|||||||||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。) |
|||||||||||
四八〇四・五一 |
さらしてないもの |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・五% |
||||||||||
四八〇四・五二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・五% |
||||||||||
四八〇四・五九 |
その他のもの |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・五% |
||||||||||
四八・〇五 |
その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限る。) |
||||||||||
四八〇五・一〇 |
段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製のものに限る。) |
九・六% |
|||||||||
多層ずきの紙及び板紙 |
|||||||||||
四八〇五・二一 |
各層をさらしたもの |
二・五% |
|||||||||
四八〇五・二二 |
外層の一方のみをさらしたもの |
||||||||||
一 ジュートライナー |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・五% |
||||||||||
四八〇五・二三 |
三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの |
二・五% |
|||||||||
四八〇五・二九 |
その他のもの |
||||||||||
一 ジュートライナー及び中しん原紙 |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
五・二% |
||||||||||
四八〇五・三〇 |
サルファイト包装紙 |
九・六% |
|||||||||
四八〇五・四〇 |
フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
五・二% |
||||||||||
四八〇五・五〇 |
フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード |
||||||||||
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
五・二% |
||||||||||
四八〇五・六〇 |
その他の紙及び板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。) |
||||||||||
一 中しん原紙 |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
五・二% |
||||||||||
四八〇五・七〇 |
その他の紙及び板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。) |
六% |
|||||||||
四八〇五・八〇 |
その他の紙及び板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。) |
六・四% |
|||||||||
四八・〇六 |
硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。) |
||||||||||
四八〇六・一〇 |
硫酸紙 |
三・四% |
|||||||||
四八〇六・二〇 |
耐脂紙 |
三・四% |
|||||||||
四八〇六・三〇 |
トレーシングペーパー |
三・四% |
|||||||||
四八〇六・四〇 |
グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 |
三・四% |
|||||||||
四八・〇七 |
接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) |
||||||||||
四八〇七・一〇 |
ビチューメン、タール又はアスファルトの層を内部に有する紙及び板紙 |
三・四% |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
四八〇七・九一 |
わらパルプ製の紙及び板紙(わらパルプ製の紙以外の紙で被覆してあるかないかを問わない。) |
三・四% |
|||||||||
四八〇七・九九 |
その他のもの |
三・四% |
|||||||||
四八・〇八 |
コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇三項又は第四八・一八項のものを除く。) |
||||||||||
四八〇八・一〇 |
コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。) |
三・四% |
|||||||||
四八〇八・二〇 |
重袋用クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) |
三・四% |
|||||||||
四八〇八・三〇 |
その他のクラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) |
三・四% |
|||||||||
四八〇八・九〇 |
その他のもの |
三・四% |
|||||||||
四八・〇九 |
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、幅が三六センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが三六センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。) |
||||||||||
四八〇九・一〇 |
カーボン紙その他これに類する複写紙 |
||||||||||
一 カーボン紙 |
三・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
||||||||||
四八〇九・二〇 |
セルフコピーペーパー |
無税 |
|||||||||
四八〇九・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四八・一〇 |
紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又はシート状のものに限るものとし、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。) |
||||||||||
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。) |
|||||||||||
四八一〇・一一 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
四・一% |
|||||||||
四八一〇・一二 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
|||||||||
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。) |
|||||||||||
四八一〇・二一 |
軽量コート紙 |
四・一% |
|||||||||
四八一〇・二九 |
その他のもの |
四・一% |
|||||||||
クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。) |
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四八一〇・三一 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
無税 |
|||||||||
四八一〇・三二 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
|||||||||
四八一〇・三九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
その他の紙及び板紙 |
|||||||||||
四八一〇・九一 |
多層ずきのもの |
無税 |
|||||||||
四八一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四八・一一 |
紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第四八・〇三項、第四八・〇九項、第四八・一〇項又は第四八・一八項の物品を除く。) |
||||||||||
四八一一・一〇 |
タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙 |
二・五% |
|||||||||
粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙 |
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四八一一・二一 |
セルフアドヒーシブのもの |
三・九% |
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四八一一・二九 |
その他のもの |
三・九% |
|||||||||
プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙 |
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四八一一・三一 |
さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
|||||||||
四八一一・三九 |
その他のもの |
無税 |
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四八一一・四〇 |
ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙 |
||||||||||
一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙 |
二・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
無税 |
||||||||||
四八一一・九〇 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ |
無税 |
|||||||||
四八・一二 |
|||||||||||
四八一二・〇〇 |
製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート |
無税 |
|||||||||
四八・一三 |
製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。) |
||||||||||
四八一三・一〇 |
小冊子状又は円筒状のもの |
無税 |
|||||||||
四八一三・二〇 |
ロール状のもの(幅が五センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四八一三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四八・一四 |
壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー |
||||||||||
四八一四・一〇 |
イングレインペーパー |
無税 |
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四八一四・二〇 |
壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。) |
無税 |
|||||||||
四八一四・三〇 |
壁紙その他これに類する壁面被覆材(組物材料で表を覆つた紙から成るものに限るものとし、当該組物材料を平行につなぎ又は織つてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|||||||||
四八一四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
四八・一五 |
|||||||||||
四八一五・〇〇 |
紙又は板紙をもととした床敷き(特定の大きさに切つてあるかないかを問わない。) |
三・四% |
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四八・一六 |
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第四八・〇九項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。) |
||||||||||
四八一六・一〇 |
カーボン紙その他これに類する複写紙 |
三・四% |
|||||||||
四八一六・二〇 |
セルフコピーペーパー |
三・四% |
|||||||||
四八一六・三〇 |
謄写版原紙 |
三・四% |
|||||||||
四八一六・九〇 |
その他のもの |
三・四% |
|||||||||
四八・一七 |
紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの |
||||||||||
四八一七・一〇 |
封筒 |
三・四% |
|||||||||
四八一七・二〇 |
通信用カード |
三・四% |
|||||||||
四八一七・三〇 |
封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの |
三・四% |
|||||||||
四八・一八 |
製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のトイレットペーパー、ハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、乳児用のおむつ、タンポン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品 |
||||||||||
四八一八・一〇 |
トイレットペーパー |
三・二% |
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四八一八・二〇 |
ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル |
二・九% |
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四八一八・三〇 |
テーブルクロス及びナプキン |
二・九% |
|||||||||
四八一八・四〇 |
生理用のナプキン及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する衛生用品 |
||||||||||
一 タンポン、おむつ及びおむつ中敷き |
無税 |
||||||||||
二 その他のもの |
二・九% |
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四八一八・五〇 |
衣類及び衣類附属品 |
二・九% |
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四八一八・九〇 |
その他のもの |
二・六% |
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四八・一九 |
紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの |
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四八一九・一〇 |
段ボール製の箱及びケース |
四・三% |
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四八一九・二〇 |
紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。) |
四・三% |
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四八一九・三〇 |
袋(底の幅が四〇センチメートル以上のものに限る。) |
四・六% |
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四八一九・四〇 |
その他の袋(円すい形のものを含む。) |
四・六% |
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四八一九・五〇 |
その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。) |
四・三% |
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四八一九・六〇 |
書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの |
三% |
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四八・二〇 |
紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー |
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四八二〇・一〇 |
帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品 |
三・四% |
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四八二〇・二〇 |
練習帳 |
三・四% |
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四八二〇・三〇 |
バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー |
三・四% |
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四八二〇・四〇 |
転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット |
三・四% |
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四八二〇・五〇 |
アルバム(見本用又は収集用のものに限る。) |
三・八% |
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四八二〇・九〇 |
その他のもの |
三・四% |
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四八・二一 |
紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。) |
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四八二一・一〇 |
印刷したもの |
三・四% |
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四八二一・九〇 |
その他のもの |
三・四% |
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四八・二二 |
製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。) |
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四八二二・一〇 |
紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの |
三・四% |
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四八二二・九〇 |
その他のもの |
三・四% |
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四八・二三 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品 |
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粘着剤又は接着剤を塗布した紙(ストリップ状又はロール状のものに限る。) |
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四八二三・一一 |
セルフアドヒーシブのもの |
二・二% |
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四八二三・一九 |
その他のもの |
二・二% |
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四八二三・二〇 |
フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード |
二・六% |
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四八二三・三〇 |
せん孔カード式機械用のカード(せん孔してないものに限るものとし、ストリップ状であるかないかを問わない。) |
三・四% |
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四八二三・四〇 |
自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤 |
二・九% |
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その他の紙及び板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものに限る。) |
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四八二三・五一 |
印刷し、型押しをし又はせん孔したもの |
二・二% |
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四八二三・五九 |
その他のもの |
二・二% |
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四八二三・六〇 |
紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品 |
二・九% |
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四八二三・七〇 |
成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製品 |
二・九% |
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四八二三・九〇 |
その他のもの |
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一 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの |
無税 |
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二 その他のもの |
二・六% |
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第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第三七類参照) (b) 浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第九〇・二三項参照) (c) 第九五類の遊戯用カードその他の物品 (d) 銅版画、木版画、石版画その他の版画(第九七・〇二項参照)、第九七・〇四項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後一〇〇年を超えたこつとうその他の第九七類の物品 2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、コンピュータにより打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。 3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の二号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第四九・〇一項に属する。 4 第四九・〇一項には、次の物品を含む。 (a) 美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。) (b) 書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。) (c) 書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。) もつとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第四九・一一項に属する。 5 3の物品を除くほか、第四九・〇一項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第四九・一一項に属する。 6 第四九・〇三項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。 |
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四九・〇一 |
印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。) |
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四九〇一・一〇 |
単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。) |
無税 |
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その他のもの |
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四九〇一・九一 |
辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。) |
無税 |
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四九〇一・九九 |
その他のもの |
無税 |
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四九・〇二 |
新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) |
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四九〇二・一〇 |
一週に四回以上発行するもの |
無税 |
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四九〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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四九・〇三 |
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四九〇三・〇〇 |
幼児用の絵本及び習画本 |
無税 |
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四九・〇四 |
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四九〇四・〇〇 |
楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。) |
無税 |
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四九・〇五 |
地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) |
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四九〇五・一〇 |
地球儀、天球儀その他これらに類するもの |
無税 |
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その他のもの |
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四九〇五・九一 |
製本したもの |
無税 |
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四九〇五・九九 |
その他のもの |
無税 |
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四九・〇六 |
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四九〇六・〇〇 |
設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの |
無税 |
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四九・〇七 |
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四九〇七・〇〇 |
郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(本邦において通用し又は発行するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 |
無税 |
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四九・〇八 |
デカルコマニア |
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四九〇八・一〇 |
デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) |
無税 |
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四九〇八・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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四九・〇九 |
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四九〇九・〇〇 |
葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) |
無税 |
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四九・一〇 |
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四九一〇・〇〇 |
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) |
無税 |
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四九・一一 |
その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。) |
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四九一一・一〇 |
広告、商業用カタログその他これらに類する物品 |
無税 |
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その他のもの |
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四九一一・九一 |
絵画、デザイン及び写真 |
無税 |
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四九一一・九九 |
その他のもの |
無税 |
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第一一部 紡織用繊維及びその製品 注 1 この部には、次の物品を含まない。 (a) ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)並びに馬毛及びそのくず(第〇五・〇三項参照) (b) 人髪及びその製品(第〇五・〇一項、第六七・〇三項及び第六七・〇四項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第五九・一一項参照)を除く。) (c) 第一四類のコットンリンターその他の植物性材料 (d) 第二五・二四項の石綿及び第六八・一二項又は第六八・一三項の石綿の製品その他の物品 (e) 第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品(例えば、脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する医療用又は獣医用の物品及び殺菌した外科用縫合材) (f) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紡織用繊維 (g) プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が五ミリメートルを超えるもの(第三九類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第四六類参照) (h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第三九類のもの (ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第四〇類のもの (k) 毛が付いている獣皮及び毛皮〈第四一類及び第四三類参照)、第四三・〇三項の毛皮製品並びに第四三・〇四項の人造毛皮及びその製品 (l) 第四二・〇一項又は第四二・〇二項の紡織用繊維の製品 (m) 第四八類の物品(例えば、セルロースウォッディング) (n) 第六四類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品 (o) 第六五類のへアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品 (p) 第六七類の物品 (q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第六八・〇五項参照)並びに第六八・一五項の炭素繊維及びその製品 (r) ガラス繊維及びその製品(第七〇類参照。ガラス繊維の糸によりししゆうしたもので基布が見えるものを除く。) (s) 第九四類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具) (t) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット) 2(A) 第五〇類から第五五類まで、第五八・〇九項又は第五九・〇二項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。 (a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第五一・一〇項参照)及び金属を交えた糸(第五六・〇五項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。 (b) 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。 (c) 第五四類及び第五五類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第五四類及び第五五類は、一の類として取り扱う。 (d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。 (C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。 3(A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。 (a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの (b) 人造繊維の糸(第五四類の二本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、一〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの (c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの (i) 磨き又はつや出ししたもので、一、四二九デシテックス以上のもの (ii) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの (d) コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの (e) その他の植物性繊維の糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの (f) 金属糸により補強した糸 (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。 (a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。) (b) 第五四類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数が一メートルにつき五未満のものに限る。)及び第五五類の人造繊維の長繊維のトウ (c) 第五〇・〇六項の天然てぐす及び第五四類の単繊維 (d) 第五六・〇五項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。) (e) 第五六・〇六項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン 4(A) 第五〇類から第五二類まで、第五四類及び第五五類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。 (a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で一個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム (ii) その他の糸については、一二五グラム (b) ボール巻又はかせ巻の糸については、一個の重量が次の重量以下であるもの (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び三、〇〇〇デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム (ii) 二、〇〇〇デシテックス未満のその他の糸については、一二五グラム (iii) その他の糸については、五〇〇グラム (c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、一個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム (ii) その他の糸については、一二五グラム (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。 (a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。 (i) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの (ii) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、五、〇〇〇デシテックスを超えるもの (b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの (i) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。) (ii) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。) (c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡 糸に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、一三三デシテックス以下のもの (d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの (i) あやかせのもの (ii) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの 5 第五二・〇四項、第五四・〇一項及び第五五・〇八項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをいう。 (a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が一、〇〇〇グラム以下であること。 (b) 仕上加工をしてあること。 (c) 最後にZよりをかけてあること。 6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。 ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが一テックスにつき六〇センチニュートンを超えるもの ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき五三センチニュートンを超えるもの ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき二七センチニュートンを超えるもの 7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。 (a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品 (b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布) (c) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。) (d) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの (e) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。) (f) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してないもの) 8 第五〇類から第五五類まで及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第五六類から第六〇類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。第五〇類から第五五類までには、第五六類から第五九類までの物品を含まない。 9 第五〇類から第五五類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。 10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。 11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。 12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。 13 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。 号注 1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a) 「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るものをいう。 (b) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。 (i) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの (ii) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン) 漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。 (c) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。 (i) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの (ii) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの (iii) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの (d) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。 (i) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの (ii) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたもの (iii) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの (iv) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの (a)から(d)までの規定は、単繊維及び第五四類のストリップその他これに類する物品に準用する。 (e) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。 (f) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。 (i) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの (ii) 漂白した糸から成るもの (iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの (g) 織物との関連で「浸染したもの」とは 、次のいずれかの織物をいう。 (i) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。) (ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの (h) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。 (i) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。) (ii) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの (iii) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの (ij) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。 (a)から(ij)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。 (k) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。 2(A) 第五六類から第六三類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第五〇類から第五五類までの物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。 (a) 関税率表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。 (d) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。 (c) 第五八・一〇項のししゆう布については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布については、ししゆう糸のみを考慮する。 |
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第五〇類 絹及び絹織物 |
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五〇・〇一 |
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五〇〇一・〇〇 |
繭(繰糸に適するものに限る。) |
一キログラムにつき一四〇円 |
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五〇・〇二 |
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五〇〇二・〇〇 |
生糸(よつてないものに限る。) |
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一 野蚕のもの |
無税 |
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二 その他のもの |
一五% |
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五〇・〇三 |
絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
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五〇〇三・一〇 |
カード及びコームのいずれもしてないもの |
無税 |
|||||||||
五〇〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
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五〇・〇四 |
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五〇〇四・〇〇 |
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。) |
六% |
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五〇・〇五 |
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五〇〇五・〇〇 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) |
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一 絹紡糸 |
一五% |
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二 絹紡紬糸 |
九・六% |
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五〇・〇六 |
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五〇〇六・〇〇 |
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐす |
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一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 |
四・八% |
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二 天然てぐす |
八・四% |
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五〇・〇七 |
絹織物 |
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五〇〇七・一〇 |
絹ノイル織物 |
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一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一〇% |
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二 その他のもの |
八% |
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五〇〇七・二〇 |
その他の織物(絹又はそのくず(絹ノイルを除く。)の重量が全重量の八五%以上のものに限る。) |
二〇% |
|||||||||
五〇〇七・九〇 |
その他の織物 |
二〇% |
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第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 注 1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a) 「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。 (b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。 (c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)及び馬毛(第〇五・〇三項参照)を除く。 備考 1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。 |
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五一・〇一 |
羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) |
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脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。) |
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五一〇一・一一 |
剪毛したもの |
無税 |
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五一〇一・一九 |
その他のもの |
無税 |
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脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。) |
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五一〇一・二一 |
剪毛したもの |
無税 |
|||||||||
五一〇一・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五一〇一・三〇 |
化炭処理をしたもの |
無税 |
|||||||||
五一・〇二 |
繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) |
||||||||||
五一〇二・一〇 |
繊獣毛 |
無税 |
|||||||||
五一〇二・二〇 |
粗獣毛 |
無税 |
|||||||||
五一・〇三 |
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) |
||||||||||
五一〇三・一〇 |
羊毛又は繊獣毛のノイル |
無税 |
|||||||||
五一〇三・二〇 |
羊毛又は繊獣毛のその他のくず |
無税 |
|||||||||
五一〇三・三〇 |
粗獣毛のくず |
無税 |
|||||||||
五一・〇四 |
|||||||||||
五一〇四・〇〇 |
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) |
無税 |
|||||||||
五一・〇五 |
羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。) |
||||||||||
五一〇五・一〇 |
羊毛(カードしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。) |
|||||||||||
五一〇五・二一 |
小塊状のもの(コームしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五一〇五・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五一〇五・三〇 |
繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五一〇五・四〇 |
粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五一・〇六 |
紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) |
||||||||||
五一〇六・一〇 |
羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの |
三・二% |
|||||||||
五一〇六・二〇 |
羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの |
三・二% |
|||||||||
五一・〇七 |
梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) |
三・二% |
|||||||||
五一〇七・一〇 |
羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの |
三・二% |
|||||||||
五一〇七・二〇 |
羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの |
三・二% |
|||||||||
五一・〇八 |
紡毛糸及び 毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) |
||||||||||
五一〇八・一〇 |
紡毛糸 |
三% |
|||||||||
五一〇八・二〇 |
梳毛糸 |
三% |
|||||||||
五一・〇九 |
羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) |
||||||||||
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの |
||||||||||
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・二% |
||||||||||
五一〇九・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
三・二% |
||||||||||
五一・一〇 |
|||||||||||
五一一〇・〇〇 |
粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
三% |
|||||||||
五一・一一 |
紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
||||||||||
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの |
|||||||||||
五一一一・一一 |
重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一一一・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五一一一・二〇 |
その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一一一・三〇 |
その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一一一・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一・一二 |
梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
||||||||||
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの |
|||||||||||
五一一二・一一 |
重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一一二・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五一一二・二〇 |
その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一一二・三〇 |
その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一一二・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
(二) その他のもの |
六・四% |
||||||||||
五一・一三 |
|||||||||||
五一一三・〇〇 |
毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) |
四・二% |
|||||||||
第五二類 綿及び綿織物 号注 1 第五二〇九・四二号及び第五二一一・四二号において「デニム」とは、三枚たて綾織り又は四枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に青色に浸染した糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い青色に着色した糸を使用したものをいう。 |
|||||||||||
五二・〇一 |
|||||||||||
五二〇一・〇〇 |
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) |
無税 |
|||||||||
五二・〇二 |
綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
||||||||||
五二〇二・一〇 |
糸くず |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
五二〇二・九一 |
反毛した繊維 |
無税 |
|||||||||
五二〇二・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五二・〇三 |
|||||||||||
五二〇三・〇〇 |
綿(カードし又はコームしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五二・〇四 |
綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
||||||||||
小売用にしたものでないもの |
|||||||||||
五二〇四・一一 |
綿の重量が全重量の八五%以上のもの |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・四% |
||||||||||
五二〇四・一九 |
その他のもの |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
四・四% |
||||||||||
五二〇四・二〇 |
小売用にしたもの |
三・五% |
|||||||||
五二・〇五 |
綿糸(綿の重量が全重量の八五%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
||||||||||
単糸(コームした繊維製のものを除く。) |
|||||||||||
五二〇五・一一 |
七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・一二 |
二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・一三 |
一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・一四 |
一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・一五 |
一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
単糸(コームした繊維製のものに限る。) |
|||||||||||
五二〇五・二一 |
七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・二二 |
二三二・五六デシテックス以下七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・二三 |
一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・二四 |
一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・二五 |
一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) |
|||||||||||
五二〇五・三一 |
構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・三二 |
構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・三三 |
構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・三四 |
構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・三五 |
構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) |
|||||||||||
五二〇五・四一 |
構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・四二 |
構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・四三 |
構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・四四 |
構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇五・四五 |
構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二・〇六 |
綿糸(綿の重量が全重量の八五%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
||||||||||
単糸(コームした繊維製のものを除く。) |
|||||||||||
五二〇六・一一 |
七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇六・一二 |
二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||||||||||
五二〇六・一三 |
一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・一四 |
一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・一五 |
一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
単糸(コームした繊維製のものに限る。) |
|||||||||||
五二〇六・二一 |
七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・二二 |
二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・二三 |
一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・二四 |
一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・二五 |
一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) |
|||||||||||
五二〇六・三一 |
構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・三二 |
構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・三三 |
構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・三四 |
構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・三五 |
構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) |
|||||||||||
五二〇六・四一 |
構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・四二 |
構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・四三 |
構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・四四 |
構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇六・四五 |
構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの) |
||||||||||
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
二 その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二・〇七 |
綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) |
||||||||||
五二〇七・一〇 |
綿の重量が全重量の八五%以上のもの |
||||||||||
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
(二) その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二〇七・九〇 |
その他のもの |
||||||||||
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
三・五% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||||||||||
|
(二) その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||||||||
五二・〇八 |
綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。) |
||||||||||
漂白してないもの |
|||||||||||
五二〇八・一一 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・一二 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・一三 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・一九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
漂白したもの |
|||||||||||
五二〇八・二一 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・二二 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・二三 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・二九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
浸染したもの |
|||||||||||
五二〇八・三一 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・三二 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・三三 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・三九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
異なる色の糸から成るもの |
|||||||||||
五二〇八・四一 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・四二 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・四三 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・四九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
なせんしたもの |
|||||||||||
五二〇八・五一 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・五二 |
平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・五三 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇八・五九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二・〇九 |
綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。) |
||||||||||
漂白してないもの |
|||||||||||
五二〇九・一一 |
平織りのもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・一二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・一九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
漂白したもの |
|||||||||||
五二〇九・二一 |
平織りのもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・二二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・二九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
浸染したもの |
|||||||||||
五二〇九・三一 |
平織りのもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・三二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・三九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
異なる色の糸から成るもの |
|||||||||||
五二〇九・四一 |
平織りのもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・四二 |
デニム |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・四三 |
その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・四九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
なせんしたもの |
|||||||||||
五二〇九・五一 |
平織りのもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・五二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二〇九・五九 |
その他の織物 |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二・一〇 |
綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。) |
||||||||||
漂白してないもの |
|||||||||||
五二一〇・一一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・一二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・一九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
漂白したもの |
|||||||||||
五二一〇・二一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・二二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・二九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
浸染したもの |
|||||||||||
五二一〇・三一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・三二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・三九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
異なる色の糸から成るもの |
|||||||||||
五二一〇・四一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・四二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・四九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
なせんしたもの |
|||||||||||
五二一〇・五一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・五二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一〇・五九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二・一一 |
綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。) |
||||||||||
漂白してないもの |
|||||||||||
五二一一・一一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・一二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・一九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
漂白したもの |
|||||||||||
五二一一・二一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・二二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・二九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
浸染したもの |
|||||||||||
五二一一・三一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・三二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・三九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
異なる色の糸から成るもの |
|||||||||||
五二一一・四一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・四二 |
デニム |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・四三 |
その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・四九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
なせんしたもの |
|||||||||||
五二一一・五一 |
平織りのもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・五二 |
三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一一・五九 |
その他の織物 |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二・一二 |
その他の綿織物 |
||||||||||
重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの |
|||||||||||
五二一二・一一 |
漂白してないもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・一二 |
漂白したもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・一三 |
浸染したもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・一四 |
異なる色の糸から成るもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・一五 |
なせんしたもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの |
|||||||||||
五二一二・二一 |
漂白してないもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・二二 |
漂白したもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・二三 |
浸染したもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・二四 |
異なる色の糸から成るもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
五二一二・二五 |
なせんしたもの |
||||||||||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||||||||||
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
八・四% |
||||||||||
|
三 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|||||||||
第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物 |
|||||||||||
五三・〇一 |
亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
||||||||||
五三〇一・一〇 |
亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡したものを除く。) |
|||||||||||
五三〇一・二一 |
破茎し又はスカッチングしたもの |
無税 |
|||||||||
五三〇一・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五三〇一・三〇 |
亜麻のトウ及びくず |
無税 |
|||||||||
五三・〇二 |
大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
||||||||||
五三〇二・一〇 |
大麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五三〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五三・〇三 |
ジュートその他の紡織用靭皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
||||||||||
五三〇三・一〇 |
ジュートその他の紡織用靭皮繊維(生のもの及びレッティングしたものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五三〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五三・〇四 |
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
||||||||||
五三〇四・一〇 |
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維(生のものに限る。) |
無税 |
|||||||||
五三〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五三・〇五 |
ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
||||||||||
ココやしのもの(コイヤ) |
|||||||||||
五三〇五・一一 |
生のもの |
無税 |
|||||||||
五三〇五・一九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
アバカのもの |
|||||||||||
五三〇五・二一 |
生のもの |
無税 |
|||||||||
五三〇五・二九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
その他のもの |
|||||||||||
五三〇五・九一 |
生のもの |
無税 |
|||||||||
五三〇五・九九 |
その他のもの |
無税 |
|||||||||
五三・〇六 |
亜麻糸 |
||||||||||
五三〇六・一〇 |
単糸 |
九・六% |
|||||||||
五三〇六・二〇 |
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン |
九・六% |
|||||||||
五三・〇七 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靭皮繊維の糸 |
||||||||||
五三〇七・一〇 |
単糸 |
五% |
|||||||||
五三〇七・二〇 |
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン |
五% |
|||||||||
五三・〇八 |
その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 |
||||||||||
五三〇八・一〇 |
コイヤヤーン |
無税 |
|||||||||
五三〇八・二〇 |
大麻糸 |
二・四% |
|||||||||
五三〇八・三〇 |
紙糸 |
三% |
|||||||||
五三〇八・九〇 |
その他のもの |
九・六% |
|||||||||
五三・〇九 |
亜麻織物 |
||||||||||
亜麻の重量が全重量の八五%以上のもの |
|||||||||||
五三〇九・一一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
一六% |
|||||||||
五三〇九・一九 |
その他のもの |
一六% |
|||||||||
亜麻の重量が全重量の八五%未満のもの |
|||||||||||
五三〇九・二一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
一六% |
|||||||||
五三〇九・二九 |
その他のもの |
一六% |
|||||||||
五三・一〇 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 皮繊維の織物 |
||||||||||
五三一〇・一〇 |
漂白してないもの |
一二・八% |
|||||||||
五三一〇・九〇 |
その他のもの |
一二・八% |
|||||||||
五三・一一 |
|||||||||||
五三一一・〇〇 |
その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物 |
||||||||||
一 ラミー織物 |
一六% |
||||||||||
二 大麻織物及び紙糸の織物 |
四・二% |
||||||||||
三 その他の織物 |
三% |
||||||||||
第五四類 人造繊維の長繊維及びその織物 注 1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。 (a) 有機単量体の重合により製造した短繊維又は長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン又はポリビニル誘導体のもの) (b) 繊維素、カゼイン、プロテイン、アルガエその他の天然有機重合体を化学的に変化させることにより製造した短繊維又は長繊維(例えば、ビスコースレーヨン、アセテート、キュプラ及びアルギネート) この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。 人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。 2 第五四・〇二項及び第五四・〇三項には、第五五類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。 備考 1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。 2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。 3 第五四・〇八項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含む。 |
|||||||||||
五四・〇一 |
縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
||||||||||
五四〇一・一〇 |
合成繊維の長繊維のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇一・二〇 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四・〇二 |
合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
||||||||||
五四〇二・一〇 |
強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) アラミド繊維のもの |
四% |
||||||||||
(二) その他のもの |
|||||||||||
A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
B その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・二〇 |
強力糸(ポリエステルのものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
テクスチャード加工糸 |
|||||||||||
五四〇二・三一 |
ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テックス以下のものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・三二 |
ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テックスを超えるものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・三三 |
ポリエステルのもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・三九 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇以下のものに限る。) |
|||||||||||
五四〇二・四一 |
ナイロンその他のポリアミドのもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) アラミド繊維のもの |
四% |
||||||||||
(二) その他のもの |
|||||||||||
A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
B その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・四二 |
ポリエステルのもの(部分的に配向性を与えたものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・四三 |
その他のポリエステルのもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・四九 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇を超えるものに限る。) |
|||||||||||
五四〇二・五一 |
ナイロンその他のポリアミドのもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・五二 |
ポリエステルのもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・五九 |
その他のもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン |
|||||||||||
五四〇二・六一 |
ナイロンその他のポリアミドのもの |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
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五四〇二・六二 |
ポリエステルのもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
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(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇二・六九 |
その他のもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
|||||||||||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
||||||||||
(二) その他のもの |
四・八% |
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五四・〇三 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
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五四〇三・一〇 |
強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。) |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
四・八% |
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五四〇三・二〇 |
テクスチャード加工糸 |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
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(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
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(二) その他のもの |
四・八% |
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その他の単糸 |
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五四〇三・三一 |
ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇以下のものに限る。) |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
四・八% |
||||||||||
五四〇三・三二 |
ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇を超えるものに限る。) |
||||||||||
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
四・八% |
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五四〇三・三三 |
アセテートのもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
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(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
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(二) その他のもの |
四・八% |
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五四〇三・三九 |
その他のもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
||||||||||
二 その他のもの |
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(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
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(二) その他のもの |
四・八% |
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その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン |
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五四〇三・四一 |
ビスコースレーヨンのもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
四・八% |
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五四〇三・四二 |
アセテートのもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
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(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
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(二) その他のもの |
四・八% |
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五四〇三・四九 |
その他のもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
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(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
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(二) その他のもの |
四・八% |
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五四・〇四 |
合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。) |
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五四〇四・一〇 |
単繊維 |
八% |
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五四〇四・九〇 |
その他のもの |
八% |
|||||||||
五四・〇五 |
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五四〇五・〇〇 |
再生繊維又は半合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。) |
四・二% |
|||||||||
五四・〇六 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) |
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五四〇六・一〇 |
合成繊維の長繊維の糸 |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
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(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
七% |
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(二) その他のもの |
四・二% |
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五四〇六・二〇 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸 |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
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二 その他のもの |
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(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
七% |
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(二) その他のもの |
四・二% |
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五四・〇七 |
合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇四項の材料の織物を含む。) |
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五四〇七・一〇 |
強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一〇% |
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二 その他のもの |
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(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
六・四% |
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(二) その他のもの |
八% |
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五四〇七・二〇 |
ストリップその他これに類する物品の織物 |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一〇% |
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二 その他のもの |
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(一) 特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの |
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A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの |
六・四% |
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B その他のもの |
八% |
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(二) その他のもの |
一二・八% |
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五四〇七・三〇 |
この部の注9の織物 |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一〇% |
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二 その他のもの |
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(一) 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
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A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
六・四% |
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B その他のもの |
八% |
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(二) その他のもの |
一二・八% |
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その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。) |
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五四〇七・四一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一〇% |
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二 その他のもの |
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(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
六・四% |
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(二) その他のもの |
八% |
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五四〇七・四二 |
浸染したもの |
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一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一〇% |
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二 その他のもの |