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法律第十八号(平七・三・一)

  ◎平成六年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律

 (地方交付税の総額の特例)

第一条 平成六年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の規定による額の算定については、平成六年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)の収入見込額並びにたばこ税の収入見込額は、同年度の一般会計補正予算(第1号)による補正後の一般会計予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額、消費税の収入見込額並びにたばこ税の収入見込額(次条第一項において「所得税、法人税及び酒税、消費税並びにたばこ税の平成六年度第一次補正後収入見込額」という。)とする。

2 平成六年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法及び前項の規定により算定した額に三百億円を加算する。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)

第二条 平成六年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、平成六年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額、消費税の収入見込額並びにたばこ税の収入見込額は、所得税、法人税及び酒税、消費税並びにたばこ税の平成六年度第一次補正後収入見込額とする。

2 平成六年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法及び前項の規定により算定した額に三百億円を加算した額とする。

 (普通交付税及び特別交付税の総額の特例)

第三条 平成六年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額(地方交付税法及びこの法律の規定に基づき交付すべき地方交付税の総額をいう。以下この条において同じ。)から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)と三百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と三百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と三百億円との合算額を加算した額とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条第二項の規定により加算することとされた額に相当する額については、法律の定めるところにより、平条八年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額から減額する措置を講ずることとする。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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