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法律第二十二号(平七・三・八)
◎国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海 の 日
七月二十日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
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