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法律第二十七号(平七・三・一七)

  ◎特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律

 (特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第一条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第九条・第十条)」を「(第九条―第十条の二)」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改める。

 第一条中「特定不況業種に属する」を「特定不況業種及び特定雇用調整業種に属する」に改め、「現に多数の離職者が発生していること及び今後とも」を削り、「発生すること」を「発生する等の雇用量の減少」に改め、「かんがみ、特定不況業種」の下に「及び特定雇用調整業種」を加える。

 第二条第一項第一号中「伴い」の下に「一時に」を加え、「減少しており、又は」を削り、同項第四号中「事業所以外」を「事業所及び特定雇用調整業種に係る事業所(第四号に規定する業として行われる製造、修理その他の行為に係る事業所を含む。以下同じ。)以外」に改め、「、特定不況業種」の下に「又は特定雇用調整業種」を加え、同号を同項第六号とし、同項第三号中「前号」を「第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 特定雇用調整業種事業主 特定雇用調整業種に属する事業の事業主(当該事業主の行う特定雇用調整業種に属する事業に関し当該事業主又はこれに準ずる者として政令で定める者から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う者で労働省令で定めるものを含む。)をいう。

 第二条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 二 特定雇用調整業種 内外の経済的事情の著しい変化により、その業種に属する事業分野において、製品又は役務の供給が相当程度減少しており、かつ、その状態から長期にわたり回復しないことが見込まれることに伴い雇用量が相当程度減少しており、又は減少するおそれがあると認められる業種であつて、当該業種に係る事業所に雇用されている労働者等に関し第二章及び第三章で定める特別の措置を講ずる必要があるもの(特定不況業種に該当する業種を除く。)として労働大臣が指定する業種をいう。

 第二条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該期間を延長する必要があると認められるときは、当該期間は、延長することができるものとする。

 第二条第三項を次のように改める。

3 第一項第二号の規定による指定は、第二章及び第三章で定める特別の措置を講ずべき期間を付してするものとする。この場合において、当該期間を延長する必要があると認められるときは、当該期間は、延長することができるものとする。

 第二条第四項中「とき」の下に「、及び同項第二号の指定をしようとするとき」を加え、同条第五項中「第一項第四号」を「第一項第六号」に改める。

 第三条第一項中「特定不況業種事業主」の下に「若しくは特定雇用調整業種事業主(以下「特定不況業種等事業主」という。)」を、「係る事業所」の下に「若しくは特定雇用調整業種に係る事業所(以下「特定不況業種等事業所」という。)」を加え、同条第二項中「事業主団体」の下に「又は特定雇用調整業種事業主及び当該特定雇用調整業種に係る事業主団体」を、「当該特定不況業種事業主」の下に「又は当該特定雇用調整業種事業主」を加える。

 第四条第一項中「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に改め、「その他特定不況業種」の下に「及び特定雇用調整業種」を、「促進」の下に「、能力の開発及び向上」を加える。

 第六条の前の見出し中「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に改め、同条第一項中「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に、「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に、「当該事業所」を「当該特定不況業種等事業所」に改め、同条第二項及び第三項中「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に改め、同条第四項中「事業主」を「特定不況業種等事業主」に改め、同条第五項中「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に改める。

 第七条第一項中「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に、「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に、「当該事業所」を「当該特定不況業種等事業所」に改める。

 第八条第一項中「第二条第一項第四号」を「第二条第一項第六号」に改める。

 第九条を次のように改める。

 (失業の予防、雇用機会の増大等のための助成及び援助)

第九条 政府は、特定不況業種等事業所若しくは特例事業所に雇用されている労働者(以下この項において「援助対象労働者」という。)又は特定不況業種離職者に関し、失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次に掲げる助成及び援助を行うものとする。

 一 援助対象労働者の失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定を図るために必要な措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

 二 第六条第三項若しくは第七条第一項の規定による認定を受けた雇用維持等計画又は前条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する計画(第十条の二において「認定計画」と総称する。)に基づき、援助対象労働者に関し、事業の転換による雇用機会の確保、職業の転換のために必要な教育訓練の実施その他の失業の予防並びに能力の開発及び向上に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 三 前二号に掲げるもののほか、援助対象労働者又は特定不況業種離職者の失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

2 政府は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用促進事業団に行わせるものとする。

 第十条第一項中「前条第二項」を「前条第一項第二号」に改める。

 第三章中第十条の次に次の一条を加える。

 (雇用促進事業団の行う職業訓練施設に係る資金の貸付け等)

第十条の二 雇用促進事業団は、特定不況業種等事業所又は特例事業所に雇用されていた労働者(認定計画に係るものに限る。)を雇い入れた事業主であつて、当該労働者の雇用の安定を図るために必要な職業訓練を実施するための職業訓練施設を設置し、又は整備するものに対して、雇用促進事業団法第十九条第三項に規定する業務として、必要な資金の貸付けを行うものとする。この場合において、その貸付けの条件については、特別の配慮をするものとする。

2 雇用促進事業団は、通常通勤することができる地域内に所在する事業所に雇用される労働者であつて、認定計画に基づき当該事業所以外の事業所に雇用されることとなることにより、宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、雇用促進事業団法第十九条第一項第三号の宿舎を貸与することができる。この場合においては、同条第五項の規定は、適用しない。

 第十一条第二項中「前条第二項」を「第十条第二項」に改める。

 第十四条第一項中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に改める。

 第二十六条を第二十七条とする。

 第二十五条中「第二条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「同条第三項」を「これら」に改め、同条を第二十六条とする。

 第二十四条第二項中「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (連絡及び協力)

第二十五条 労働大臣及び関係行政機関の長は、特定不況業種等事業所に雇用される労働者等の失業の予防、再就職の促進等が円滑に行われるよう、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

 附則第十条中「昭和七十年六月三十日」を「平成十三年六月三十日」に改める。

 (雇用促進事業団法の一部改正)

第二条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項本文を次のように改める。

  理事長及び副理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。

 第十九条第一項第十号の次に次の一号を加える。

 十の二 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第九条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を行うこと。

 第十九条第二項中「第六十三条」を「第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条」に改める。

 第二十四条第一項中「次項」を「この条」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 事業団は、第一項の規定による承認を受けた財務諸表をその事務所に備えて置かなければならない。

 第三十九条及び第四十条中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第四十一条中「一万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第一条中特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法附則第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に雇用促進事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号中「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第五号」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条の二第一項第一号中「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第五号」に改める。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改める。

 一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第六項

 二 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三十六条第二項

 三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十八条第三項

 四 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十四条第五項

 五 地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)第十一条

 六 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第八条第二項

 七 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第三十二条第二項

 八 旧日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三十四条第四項

(大蔵・厚生・労働・内閣総理大臣署名) 

 

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