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法律第七十六号(平七・四・二一)

  ◎石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律

 (特定石油製品輸入暫定措置法の廃止)

第一条 特定石油製品輸入暫定措置法(昭和六十年法律第九十五号)は、廃止する。

 (石油備蓄法の一部改正)

第二条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十四条の二」を「第十四条の三」に改める。

  第四条第一項及び第五条第一項中「次年度以降の四年間」を「当該年度以降の五年間」に改める。

  第六条の見出しを「(基準備蓄量等)」に改め、同条中「毎年、二月十五日までに」を「毎月」に、「前年」を「月(以下この項において「届出月」という。)の前月」に改め、「輸入量」の下に「、基準備蓄量(届出月の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量を基礎として通商産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の基準備蓄量の算定に係る通商産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の通商産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね三百六十五分の七十から三百六十五分の九十までの範囲内にあるように定められるものとする。

  第七条の前の見出し及び同条第一項を削り、同条第二項中「第二項」を「第三項」に、「指定石油製品」を「石油」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「石油精製業者等は」の下に「、通商産業省令で定める場合に」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  第八条第一項中「前条第二項」を「前条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「、当該石油精製業者等に対し」を削り、「通知」を「告示」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 通商産業大臣は、前項の規定により基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。

  第十条第一項中「第七条第二項の通商産業省令」を「第七条第一項の通商産業省令」に、「指定石油製品の数量とその石油精製業者等がその通商産業省令で定めるところにより保有する」を「石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第二項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、当該」に、「同条第三項」を「同項」に、「数量とを合計した」を「後の石油の」に、「第七条第二項の規定」を「第七条第一項の規定」に改め、同条第二項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

  第十条の二第一項中「次年度以降の四年間」を「当該年度以降の五年間」に改める。

  第十条の三の見出しを「(基準備蓄量等)」に改め、同条中「毎年、二月十五日までに」を「毎月」に、「前年」を「月(以下この項において「届出月」という。)の前月」に改め、「輸入量」の下に「、基準備蓄量(届出月の翌々月において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業者の届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量を基礎として通商産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の基準備蓄量の算定に係る通商産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の通商産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。

  第十条の四の見出し及び同条第一項を削り、同条第二項中「第四項」を「次項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「及び第二項」を「及び第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十条の五第一項中「前条第二項」を「前条第一項」に、「前条第四項」を「前条第二項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第一項」に改める。

  第十一条第四項中「第六条又は第十条の三」を「第六条第一項又は第十条の三第一項」に改める。

  第四章中第十四条の二の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第十四条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第十五条中「五十万円」を「三百万円」に改める。

  第十六条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第六条」を「第六条第一項」に、「第十条の三」を「第十条の三第一項」に改める。

  第十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

 (揮発油販売業法の一部改正)

第三条 揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。

    揮発油等の品質の確保等に関する法律

  目次中「登録」を「揮発油販売業者の登録」に、「第三章 揮発油の品質の確保(第十三条―第十七条の十二)」を

第三章 品質の確保

 

 

 第一節 揮発油の品質の確保(第十三条―第十七条の六)

 

 

 第二節 軽油の品質の確保(第十七条の七・第十七条の八)

 

 

 第三節 灯油の品質の確保(第十七条の九・第十七条の十)

 

 

第三章の二 指定分析機関(第十七条の十一―第十七条の二十一)

 に、「第二十七条」を「第二十九条」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について、適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資することを目的とする。

 第二条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて通商産業省令で定めるものをいう。

 第二条に次の三項を加える。

4 この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

5 この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

6 この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。

 「第二章 登録」を「第二章 揮発油販売業者の登録」に改める。

 第四条第一項第二号中「第二条第一項」を「第二条第二項」に改める。

 第五条第一項中「又は第五項」を削る。

 第六条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項又は」を削り、同項を同条第二項とする。

 第八条第一項中「又は第三号」を「に掲げる給油所の所在地又は同項第三号」に改め、同条第三項中「事項」の下に「又は同項第二号に掲げる給油設備の規模」を加える。

 「第三章 揮発油の品質の確保」を「第三章 品質の確保」に改める。

 第十三条の見出し中「粗悪な」を「規格に適合しない」に改め、同条中「定めるもの」の下に「(以下「揮発油規格」という。)」を加え、「燃料用揮発油として」を「自動車の燃料用の揮発油として消費者に」に改め、第三章中同条の前に次の節名を付する。

    第一節 揮発油の品質の確保

 第十六条の二第一項中「(以下「指定分析機関」という。)に限り」を「に対して」に改め、同条第二項及び第三項中「指定分析機関」を「通商産業大臣が指定する者」に改める。

 第十七条の十二第一号中「第十六条の二第一項」を「分析機関」に改め、同条第二号中「第十七条の五第一項」を「第十七条の十四第一項」に改め、同条第三号中「第十七条の五第二項又は第十七条の九」を「第十七条の十四第二項又は第十七条の十八」に改め、同条第四号中「指定」を「分析機関の指定」に改め、同条を第十七条の二十一とする。

 第十七条の十一中「、第十六条の二第一項」を「、分析機関」に改め、同条第一号中「第十七条の三第二号」を「第十七条の十二第二号」に改め、同条第二号中「第十七条の五第一項」を「第十七条の十四第一項」に改め、同条第三号中「第十七条の六第二項、第十七条の七第三項又は第十七条の八」を「第十七条の十五第二項、第十七条の十六第三項又は第十七条の十七」に改め、同条第四号中「第十七条の七第一項」を「第十七条の十六第一項」に改め、同条第五号中「第十六条の二第一項」を「分析機関」に改め、同条を第十七条の二十とする。

 第十七条の十中「第十六条の二第一項」を「分析機関」に改め、同条を第十七条の十九とする。

 第十七条の九を第十七条の十八とする。

 第十七条の八中「第十七条の四第一号」を「第十七条の十三第一号」に改め、同条を第十七条の十七とする。

 第十七条の七を第十七条の十六とする。

 第十七条の六第一項中「受けているとき」の下に「又は第十七条の三第二項若しくは第十七条の四第三項の規定により揮発油、軽油若しくは灯油の分析の委託を受けているとき」を加え、「第十七条の四第二号」を「第十七条の十三第二号」に改め、同条第二項中「指定分析機関が第十六条の二第一項の規定により揮発油の分析の委託を受けている場合において、」を「前項に規定する場合において、指定分析機関が」に改め、同条を第十七条の十五とする。

 第十七条の五第一項中「指定分析機関」を「分析機関の指定を受けた者(以下「指定分析機関」という。)」に改め、同条を第十七条の十四とする。

 第十七条の四中「第十六条の二第一項」を「分析機関」に改め、同条第二号中「第十四条第一項に規定する通商産業省令で定める資格」を「通商産業省令で定める条件に適合する知識経験」に改め、同条第三号中「第十六条に規定する」を削り、同条を第十七条の十三とする。

 第十七条の三中「第十六条の二第一項」を「分析機関」に改め、同条第一号中「第十七条の十一」を「第十七条の二十」に、「指定」を「分析機関の指定」に改め、同条を第十七条の十二とする。

 第十七条の二第一項を次のように改める。

  第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(第十七条の八第一項又は前条第一項において準用する場合を含む。第十七条の十五第一項において同じ。)又は第十七条の四第三項(第十七条の八第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。第十七条の十五第一項において同じ。)の指定(以下この章において「分析機関の指定」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者若しくは第十七条の四第二項(第十七条の八第三項又は前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者の委託を受けて行う揮発油、軽油若しくは灯油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 第十七条の二第二項中「申請は」の下に「、通商産業省令で定める区分に従い」を加え、同条を第十七条の十一とし、同条の前に次の章名を付する。

   第三章の二 指定分析機関

 第三章中第十七条の次に次の五条及び二節を加える。

 (揮発油販売業者に対する指示)

第十七条の二 通商産業大臣は、揮発油販売業者が第十三条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (揮発油生産業者の義務)

第十七条の三 原油又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

2 前項の規定により確認を行うべき者は、通商産業大臣が指定する者に対して、同項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

 (揮発油輸入業者等の義務)

第十七条の四 揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者に該当する場合において、前条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者に該当する場合において、前条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確認を行うべき者は、通商産業大臣が指定する者に対して、前二項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

4 揮発油輸入業者は、揮発油を輸入したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その用途に応じ、当該揮発油の品質、数量その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出をした者は、用途その他の届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売又は消費する時までに、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (揮発油生産業者、揮発油輸入業者等に対する指示)

第十七条の五 通商産業大臣は、第十七条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (標準揮発油の表示)

第十七条の六 揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

3 通商産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

4 通商産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 通商産業大臣は、第三項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第二項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

    第二節 軽油の品質の確保

 (規格に適合しない軽油の販売の禁止等)

第十七条の七 軽油販売業者は、軽油の規格として通商産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

2 第十七条の二及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の七第一項」と、前条第一項中「揮発油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「軽油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

 (軽油生産業者、軽油輸入業者等の義務)

第十七条の八 第十七条の三の規定は、原油又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。

2 第十七条の四第一項及び第三項から第五項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と読み替えるものとする。

3 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と読み替えるものとする。

4 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。

    第三節 灯油の品質の確保

 (規格に適合しない灯油の販売の禁止等)

第十七条の九 灯油販売業者は、灯油の規格として通商産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

2 第十七条の二及び第十七条の六の規定は、灯油販売業者に準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十七条の六第一項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

 (灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)

第十七条の十 第十七条の三の規定は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と読み替えるものとする。

2 第十七条の四第一項及び第三項から第五項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「灯油生産業者」と読み替えるものとする。

3 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「灯油生産業者」と読み替えるものとする。

4 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。

 第十八条第三項中「審議会」を「政令で定める審議会」に改める。

 第十九条を削る。

 第十九条の二第二項中「揮発油」の下に「、軽油又は灯油」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加え、同条を第十九条とする。

2 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者及び第十七条の四第二項(第十七条の八第三項又は第十七条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者は、通商産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3 揮発油輸入業者、軽油輸入業者及び灯油輸入業者は、通商産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4 第十七条の六第一項(第十七条の七第二項又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第二十条第一項中「特定揮発油卸売業者」を「軽油販売業者、灯油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項又は第十七条の十第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者」に改め、同条第二項中「揮発油販売業者」の下に「、軽油販売業者、灯油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者又は第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者」を、「限り揮発油」の下に「、軽油、灯油その他の必要な試料」を加える。

 第二十一条第二項中「第十七条の十一」を「第十七条の二十」に改める。

 第二十二条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第二十二条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第二十四条中「三十万円」を「一年以下の懲役又は百万円」に改め、第三号を削る。

 第二十七条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第十七条の五第二項又は第十七条の九」を「第十七条の十四第二項又は第十七条の十八」に改め、同条を第二十九条とする。

 第二十六条中「前二条」を「第二十四条から前条まで」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条を第二十八条とする。

 第二十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「又は第三号」を「に掲げる給油所の所在地又は同項第三号」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「第十九条の二第一項又は第二項」を「第十九条第一項から第五項まで」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加え、同条を第二十七条とする。

 二 第十七条の四第四項(第十七条の八第二項又は第十七条の十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第十七条の八第二項又は第十七条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十四条の次に次の二条を加える。

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条、第十七条の七第一項又は第十七条の九第一項の規定に違反して販売した者

 二 第十七条の三第一項(第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第一項(第十七条の八第二項又は第十七条の十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第十七条の八第三項又は第十七条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売又は消費した者

第二十六条 第十七条の六第五項(第十七条の七第二項又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第十七条の十五第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条中石油備蓄法第六条、第十条の三及び第十六条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定は、平成八年二月一日から施行する。

 (特定石油製品輸入暫定措置法の廃止に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による廃止前の特定石油製品輸入暫定措置法第三条の規定による登録を受け、又は登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、当該登録に係る特定石油製品(同法第二条に規定する石油製品をいう。)について、石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

 (石油備蓄法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成八年二月に届け出なければならない指定石油製品の生産量、石油の販売量若しくは輸入量又は石油ガスの輸入量についての第二条の規定による改正後の石油備蓄法(以下「新備蓄法」という。)第六条第一項及び第十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の十二箇月」とする。

2 平成八年二月一日から同年三月三十一日までの間は、新備蓄法第六条第一項及び第十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「以下この章において」とあるのは、「次項において」とする。

第四条 平成八年においては、通商産業大臣は、第二条の規定による改正前の石油備蓄法(以下「旧備蓄法」という。)第七条第一項及び第十条の四第一項の規定にかかわらず、これらの規定による基準備蓄量を通知しないものとする。

 (揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第六条第二項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第五条、第六条第二項から第六項まで、第八条及び第十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第六条第五項(旧揮発油販売業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第三条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下(品質確保法」という。)第二十二条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。

第六条 この法律の施行の際現に旧揮発油販売業法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第八条第一項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、品質確保法第八条第三項の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際現に存する旧揮発油販売業法第六条第二項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。

 (処分等の効力の引継ぎ)

第七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新備蓄法又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石油業法の一部改正)

第九条 石油業法の一部を次のように改正する。

  第十三条中「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十三号の二を削り、同表第三十三号の三中「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)」に改め、同号を同表第三十三号の二とする。

 (地価税法の一部改正)

第十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第四号中「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に改め、同表第七号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に、「第十条の四第二項」を「第十条の四第一項」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十二条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第九十号中「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

 

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